第26回 消費者の視点から
(国民生活審議会
消費政策部会事務局に2003年4月10日提出)                       

                                            

    「21世紀型の消費者政策の在り方について(中間報告)」に対する意見書

          

1.中間報告には、注目すべき消費者保護の新しい視点がみられる。それらの点に関しては最終報告に、必ずや、結実させていただきたい。例えば以下の点である:

@消費者の安全確保について、事後チェックの強化として、トレーサビリティの導 入、罰則の制定強化、検査監督体制充実、その他一連の方策、ならびに、消費者の申出権の活用等の方策を盛り込んでいる点。

A契約の適正化を重視し、消費者契約法等民事ルールの見直しを行なう必要性があることを掲げている点。

B事業者の情報提供義務を法律上明示すべきとしている点。

C広告の適正化を掲げている点。

D勧誘行為の適正化、特に、適合性原則を法的に明確にすべきことを述べている点。適合性の原則が法定されれば、不当な勧誘の未然防止に絶大な効果を発揮するであろう。

E競争政策との連携をあげている点。

 F消費者信用の適正化をあげている点。

G裁判制度の充実と裁判所へのアクセス向上の必要性がが指摘されている点。

H消費者政策の一元化があげられている点。

   

2.以下の点に関しては、中間報告で触れられていない、ないしは不明確であるが、21世紀消費者政策に不可欠の視点と思われるので、最終報告に盛り込むべく、ご検討をお願いしたい:

@消費者の権利に団体訴権を加える。

A食品安全委員会のメンバーに消費者代表を参加させる。

B事業者が情報提供義務に違反した場合の契約の効力と罰則を定める。

C提供すべき情報の内容は重要事項に限定しない。

D契約条項の適正化についても、消費者契約法の見直しの中で改正・充実させる。

E指定商品・指定役務等を廃止する。

F消費者信用法に関しては、問題山積・被害多発の現状に鑑み、早急に縦割り法制を改め、
統一消費者信用保護法を制定する。

Gみなし弁済規定や日賦貸金業者等に対する例外措置等は即時撤廃する。

H元本割れする金融商品に関する被害が急増している現状に鑑み、
英国型包括的金融サービス法を制定する。

    資料「日本版金融サービス法の骨子」
 
 I敗訴者負担制度を導入すべきではない。

 
 J
ADRに関しては民間型ADRの充実が強調されているが、行政型ADRの重要性と具体的制度
 の在り方を明示する。

 
 K消費者政策実効性の確保に関しては、日本版
FTC,日本版SECへの組織改革に取組 むと同
 時に、諸外国の例にならって、消費者保護庁を設立する。

 
 L自主行動規準に重点を置くことなく
(重要ではあるが)、法令の整備を最重要課題とする。  

 

                                   以上