『「金融商品の販売等に関する法律」(「金融商品販売法」)施行後の金融消費者保護の実態と取組むべき緊急の課題━英国「2000金融サービス・市場法」と法施行後のFSAの取組みを参考に━』(成城大学経済研究所年報16号 掲載)
目次 1.「金融商品販売法.」
2.「金融商品販売法」の問題点
3.「金融商品販売法」の問題点の顕在化━金融消費者保護の実態
4.「金融商品販売法」施行後の行政の取り組み
5.英国における金融消費者保護
6.「日本版金融サービス法」法案の骨子━取組むべき緊急の課題にかえて
1.「金融商品販売法」
1996年11月11日、2001年までに金融分野全般にわたる規制緩和、すなわちビッグバンを実施するようにという指示が出された。以後金融制度改革法の制定によりビッグバンの法制度が整備され、予定通り、規制緩和が進められた。規制緩和と並行して、市場原理に委ねていては消費者を市場の弊害から守ることができないという視点から、英国型包括的金融サービス法の必要性が唱えられ、議論が重ねられてきたが、こちらの方は大幅に遅れて、2001年4月、ようやく金融サービス法の一部が施行された。これが「金融商品販売法」である。
「金融商品販売法」は販売・勧誘ルールのみに限定した9条よりなる法律である。同法は二つの柱からなる。第一の柱は、金融商品販売業者が金融商品を販売するにはリスク等に関わる重要事項を説明しなければならないということである。この義務に違反した場合、金融商品販売業者は損害賠償責任を負う。第二の柱は、金融商品販売業者は不招請勧誘や適合性の原則等に関する勧誘方針を策定・公表しなければならないということである。
2.「金融商品販売法」の問題点
法成立当初から、消費者サイドから法の問題点が指摘されていた。それらは以下のとおりである:@説明されなかったことを顧客側が立証しなければならない。テープをとって販売過程の証拠を残しておくことなど、一般の消費者にとっては至難の業であるが、そのような不可能なことが消費者に求められている。A「リスク等に関わる重要事項の説明」の内容が市場リスクと信用リスクに限定されている。そのため、元本を割込む重要な要因である費用が説明義務の内容になっていないかのようにみえる。B消費者が金融商品の情報に初めて接し、金融商品のイメージを形作ってしまう広告に関する規制が条文上明示されていない。Cすべての金融商品に法が適用されるという構成になっておらず、郵貯関係の金融商品、ローン、被害の多発している先物取引等が規制の対象からもれている。D販売・勧誘ルールの核である不招請勧誘や適合性の原則等が勧誘方針の策定・公表という自主規制に委ねられており、実効性が危ぶまれる。E訴訟外紛争解決機関の定めがない。Fソフィスティケートされていない消費者の市場への参加を求めているにもかかわらず、その前提として必要な消費者教育の定めがない。G大企業事業者も消費者も同法の保護の対象となっており、消費者の特性を配慮した消費者保護法になっていない。
3.「金融商品販売法」の問題点の顕在化━金融消費者保護の実態
こうした「金融商品販売法」の問題点は危惧されていたとおり、徐々に顕在化しつつある。いくつかの例を挙げると:
(1)広告や販売時の説明等から費用が欠落
消費者グループが行なった金融商品の広告調査『金融・保険商品の広告』(金融オンブズネット2002.11)には、投資信託の広告の多くで費用が全く表示されていないまたは一部しか表示されていない等の問題点が指摘されている。また、筆者が参加した証券会社の変額年金セミナーでは、非常に高率で元本割れの重要な要因となりうる費用の説明が全くなされていなかった。金融財政委員会で当時の大蔵省は「手数料等重要事項と密接に関連する部分については、当然説明することになる」との見解を述べており、費用は条文上明示されていなくとも、説明すべき事項と考えるべきなのに、現実には説明がなおざりにされている。「金融商品販売法」で条文上明示しなかったことの弊害といえよう。そもそも説明義務の内容に重要事項という限定をつけ、重要事項の列挙を市場リスクと信用リスクに止めたことが問題である。重要事項の枠組みをとりはらい、元本割れの要因一般を広く説明義務の内容にすべきであった。
(2)高リスク商品がなんらの参入規制その他の法規制なく販売されている
最近、外国為替証拠金取引の苦情が消費生活センターに多数寄せられている。1998年の外国為替管理法の改正により外国為替取引が完全自由化されたことにより、先物取引業者等が多く参入した。例えば10万円を証拠金として業者に預け、その数倍から数十倍の外貨の取引をするものである。@わずかな為替相場の変動で短期に多額の損害が生じる、A証拠金が一定割合を切ると自動的に解約となり外貨預金のように相場の変動を待って損害を回復するということができない、B証拠金の分別管理を行なっていない業者もいる、C銀行等を通してインターバンク市場に取り次ぐ業者もいるが、そうでない業者もいるようだという指摘もあり市場の実態が不明、D業者の中には、業者側のシステムの不備で消費者に被害が生じても損害はすべて消費者が負うといった「消費者契約法」違反ともいえる契約条件を公然と設定しているものもある、Eスワップ金利等がからみ一般消費者がなかなか理解できない仕組みである、等様々な問題をかかえた取引である。参入規制は業法ごとに定められているとはいえ、どの業法の規制対象からも外れた最もハイリスクのこのような商品の販売には参入規制のしばりがなく自由に誰もが参入できる。また「金融商品販売法」の規制対象にさえなっていない(この点に関し金融庁はホームページ上で見解を出しているが、対象になるものもならないものもあるといった感触である)。今後ますますこのような規制・監督システムからはずれた金融商品が開発・販売されていくであろう。参入規制と横断的にすべての金融商品が規制対象となる法の構築が求められる。
(3)横並びで勧誘・販売の適正化に資していない勧誘方針
前述オンブズネットは第8条の勧誘方針の調査も行なっている(第1次銀後編━2001.7、第2次証券編━2002.3、第3次生命保険編━2003.1)。金融審議会の審議過程で、不招請勧誘と適合性の原則の法制化に関しては意見の一致を見ず、そのかわりとして事業者による勧誘方針の策定・公表という8条がもうけられた。金融審議会はその趣旨につき、「こうした規定を置くことにより、コンプライアンスに関する業者間の競争が促され、業法に基づく行政当局の監督と合せて、適切な勧誘のためのコンプライアンスの充実に向けた環境が整っていくものと期待される」とのべている。金融オンブズネットは、勧誘方針に関する事業者間の競争が促されコンプライアンスの充実に向けた環境が整備されていくような方向で現実の勧誘方針が機能しているかどうかを調査した。しかし各社の勧誘方針は、業界横並びで、消費者が勧誘方針をみて事業者を選択し、それによって各社のコンプライアンス競争を促進させるという法の目的にそうものではなかった。いわば、8条は現時点では機能を果たしておらず、不招請勧誘や適合性の原則等を自主規制で対応するのは無理であり、法制化が必要であるということであろう。
さらに同調査の細部をみると、ほぼすべての事業者が、@不招請勧誘についての自社の立場・方針を述べていない、A適合性の原則について意味ある具体的な内容を推認させる記載がない、B広告についての自社のスタンスを全く表明していない等が特に目立った。
(4)苦情の激増
消費生活センターに寄せられた相談(2001年度 約65万件)は商品と役務に分類されているが、金融・保険サービスは64,378件で、サービスに係る相談件数の中で第3位を占めている。「金融商品販売法」が施行される以前の1999年度は43,208件、2000年度は53,765件で、2000年度の増加件数は10,557件であったが、2001年度は10,613件の増加となり、相談件数の増加に年々拍車がかかっている。(件数は国民生活センター編『国民生活年報2002』による)
また投資型金融商品に関する苦情に絞って件数の推移を見ると、1999年度1,207件、2000年度1,660件、2001年度3,141件で、「金融商品販売法」施行後の相談件数は施行前の年の1.9倍へと激増している。(国民生活センター編『金融商品の多様化と消費者保護』2002.8を参照)
法が施行されたにもかかわらず、苦情の増加に歯止めがかからない実態がこれらの数字から読み取れる。
(5)「金融商品販売法」に依拠した救済はまだ報告されていない
国民生活センターの調査報告によると、施行後1年時点の「消費者契約法」に関連した消費生活相談は、合計1,162件であり、わかっているものでセンターによるあっせん解決が約4割、そのうちの8割以上が取り消しまたは解約になっており、「一定の類型の相談で取り消しを主張する相談が定着しつつある」と評価している。また不当条項・無効の判決が地裁で1件、本人訴訟の判決が簡裁で3件でており、先物取引の訴訟中のものが3件ほど確認されているとのことである。
一方金融庁による『「金融商品販売法」の施行状況の調査・点検』(2002.12.26)をみると、「現在のところ「金融商品販売法」単独で提訴しているものはないと思う」との回答者のコメントが引用されているのみである。
同時に施行された「消費者契約法」の実効性と比べて、これだけの落差が顕在化している。
4.「金融商品販売法」施行後の行政の取り組み
以上のような状況下での行政の取り組みは、「金融トラブル紛争解決支援モデル」を作成したことである。金融審議会最終答申(2000.6.27)では、@中・長期的に統一的・包括的な第三者型紛争解決機関を設立することと合わせて、A早急に金融トラブル連絡調整協議会を設置し情報・意見交換を行なうことが要請されていた。モデルは、Aの要請に従い設置された協議会での情報・意見交換のアウトプットである。ちなみに、@の第三者型紛争解決機関設立への取り組みはいまだ手付かずのままである。
協議会は、金融庁、消費者行政機関、消費者団体、各種自主規制機関、業界団体、弁護士会等が任意に参加する無報酬のボランティアの会と位置付けられており、金融庁が場所の提供と事務のとりまとめを行なうとされている。
この協議会は、2002年4月25日に上記モデルを発表した。協議会は、各業界団体・自主規制機関に苦情解決支援機関と紛争解決支援機関を設置するよううながし、紛争解決手続きのための指針を示した。その指針がモデルである。
モデルには、処理期間の明示、原則無料、事業者の調査協力・あっせん案尊重義務、非協力・非尊重の場合の企業名公表、消費者を狭く定義・限定していない、金額に上限を設けていない等評価すべき点も多々あるが、以下のように問題点も多い:
それらは、@法的強制力がなくモデルを採用する・しないは事業者側の恣意にまかされていること、A日本証券業協会以外は依然として証券取引法上の事故確認の縛りが取り払われていないこと、Bあっせん案尊重義務にとどまり、受け入れ義務はないこと、C複雑な機関間移送ルールでたらいまわしがおこりやすいこと、Dそしてモデルの要ともいえる紛争解決支援機関は弁護士会の仲裁センターへの委託で代替できること(紛争解決支援機関の役割は個別の紛争解決にとどまらず、未然防止や紛争解決内容のチェック機能をも果たすとされているが、弁護士会の仲裁センターにはそうした役割は期待できない)等である。
行政の主な取り組みはいまのところこのモデルの作成にとどまっている。
5.英国における金融消費者保護
(1)「2000金融サービス・市場法」の施行(2001.12)
それではここで英国の取組みを見ておこう。英国には、「1986金融サービス法」があり、この法に投資者保護が規定されていたが、法が実態に合わなくなり、2001年12月、新しい「2000金融サービス・市場法」が施行された。
新法は全34部433条付属規程22条からなる大部の法律である。その特徴は、業態ごとの規制機関を単一のFSA(金融サービス機構)に統合し、規則制定権、認可を与える権限、規制・監督・エンフォースメントの権限等広範で強力な権限を与えていること、規制対象金融商品・サービスを預金やモーゲジ等にまで広げていること、広告と不招請勧誘を一括して規制し違反した場合の罰則と損害賠償義務を定めていること、市場の濫用(マネーロンダリング、インサイダー取引、電子商取引や詐欺的な販売促進等)に対する民事上の罰金を定めていること、八つあったオンブズマンや仲裁等訴訟外紛争解決機関を単一の金融サービス・オンブズマンに統合していること、六つあった補償スキームを単一の金融サービス補償スキームに統合していること等である。
なかでも、「1986金融サービス法」の保護の対象“投資者”を“消費者”に拡大し、“投資者”という言葉を条文から消し、市場に登場してきたソフィスティケートされていない消費者の教育という新たな任務をFSAに与えている点が極めて新しいかつ注目すべき視点である。消費者がソフィスティケートされ、市場で自己決定できるようになれば、規制もより一層効率的に行なうことができるという考えに立ち、法による規制の整備とあわせて、消費者教育による消費者のレベルアップをも規制者の役割と位置付けているのである。
我が国で包括的金融サービス法を具体的に検討していく際、英国の新法から多くを学ぶことができるであろう。
(2)新法施行後のFSAの取組み
法施行後のFSAの消費者保護への取り組みにはめざましいものがある。新しい規制の導入、過去の被害者の救済、事業者の取り締まり、苦情システムの充実、消費者教育等広範にわたっている。それらは逐一リリーズとしてホームページ上に報告されている。それらのうちの一端をながめると:
★年金ミスセリング被害者の救済(損害賠償)をほぼ完了(Release No.10、2002.1.28)
1988.4.29〜1994.6.30の間に、企業年金から不利な個人年金にスウィッチするよう勧められて契約した人々に対する損害賠償を関係事業者に行なわせることは、FSAの最重要プロジェクトであった。緊急を要する第一グループ約42万に対しては4兆ポンドの損害賠償がすでに完了。比較的若い第二グループ83万人のうち、69万人(84%)に対しては4.4兆ポンドの損害賠償が完了。合計で100万人を超す人々に対して、9兆ポンドの損害賠償が行なわれたことになる。プロジェクトの最終日(2002.12)までに大多数の人々への損害賠償は成功裏に完了するであろう。
プロジェクトへの取り組み以来、FSAは345社に対し計、9,507,250ポンドの罰金を科した。
★新しい広告規制へのアプローチ(Release No.35、2002.4.4)
FSAは新しい広告規制へのアプローチを発表。これを発表するに当たり、FSAは数百の広告
を12ヶ月にわたって収集分析し、また消費者調査を行った。それらの結果、@利益が強調され不利益が明確・公正に表示されていない、A重要事項が小さな字体で表示、B非現実的な期待を与え誤認させるような表示、等の問題点がみつかった。事業者は、clear,fair,not misleading という広告基準を遵守し、利益のみ強調することなくバランスの取れた商品の全体像を表示すべきである。また主なリスクを小さな字体で表示するのではなく、利益と並べて表示すべきである。
FSAは、@広告基準に対する理解を高めるための冊子を出す、A消費者がミスリーディングな広告ではないかと思ったら通報できるようホットラインをもうける、B現下の問題領域を集中的にモニタリングし、必要な場合にはエンフォースメント・アクションを行なう、C二年後、効果を評価する、等の施策を行なう。
★消費者の効果的な苦情申し立てを支援(Release No.52、2002.5.15)
FSAの最新調査によると、銀行、ビルディング・ソサイアティー、保険会社等に対し、程度の悪いサービス、説明や手数料の誤り等で苦情申し立てをした消費者のうちの大部分が苦情対応に満足していないこと、さらにそのうちの78%の消費者があきらめてなにもしないでいることが明らかになった。
FSAはどのようにしたらもっと満足な対応が得られるようになるかに関するリーフレット『苦情の申し出のしかた』を出した。そこには8週間以内に満足な対応が得られなかったら金融サービス・オンブズマンに支援を求めるようにといったことも助言されている。リーフレットは無料で1400の主な郵便局で入手できる。
★R&SA社に年金ミスセリング・レビュー違反で135万ポンドの罰金を科す(Release No.87、2002.8.27)
FSAはR&SA グループのいくつかの保険会社に135万ポンドの罰金を科した。同社は損害賠償の対象となる消費者を特定する作業で、重大な誤りを犯し、期限までにレビューを完了せず、経営陣は効果的にレビューのプロセスを遂行しなかった。
★投資信託の新しいルールを導入(Release No.113、2002.11.14 )
FSAは投資信託に関するルールの変更を検討し、2003年の早い時期にコンサルテーション・ペーパーを出す。検討課題は:
・投資方針、借り入れ、リスクと軽減措置、コーポレート・ガバナンス等を明確にすること
・他のファンドに投資してもよい資産の比率
・マネジャーを雇う場合のセーフガード(毎年保有者の批准が必要、マネジャーは重役会から独立した存在等)
・ポリシーを変える場合には保有者の承認が必要
・目論見書その他の目立つところに、リスクの警告を表示することを新たに導入。投資家がはっきりと理解できるやりかたで。また投資信託が直面しているリスクに影響する要因をディスクローズする方法を高めるためのルールを目論見書本体に表示すべきこと等
なお、FSAはリテール投資家に対する開示要請をさらに高めるつもりである。
★モーゲジの金融商品比較表が利用可能に(Release No.114、2002.11.20)
FSAは本日ローン商品の比較表を立ち上げた。これを使って消費者はおよそ1300ものローン商品の中から、いろいろの事業者の販売する商品を吟味して、比較・検討する事ができるようになった。消費者は比較表を使っておよそ100の事業者、すなわちローン商品を提供しているほぼすべての事業者の提供する商品に関わる以下の情報をインターネット上で得ることができる。
・金利(当初の金利と平均金利、保険料、長・短期借り入れについての価値の大まかな感触等)
・制限(早期返済の場合の手数料等)
・費用や報酬(評価費用、設定費用、キャッシュバック等)
・変更しやすいかどうか(多く返済したり、少なく返済したり、返済を一時中止したりするのが可 能か等)
・最近の口座の利用状況にリンクし、金利等が優遇されるかどうか等
〔注〕FSAは消費者が比較検討して金融商品を選択できるよう金融商品比較表をインターネット上で提供している。すでに預金等いくつかの金融商品分野の比較表は利用可能になっており、順次金融商品の範囲が広げられている。ReleaseNo.114はローン商品の比較表が利用可能になったことをアナウンスしたものである。金融商品比較表は、自己決定を可能にする消費者教育への取り組みの最重要課題となっている。
FSAの規制目的━市場への信頼、消費者教育、消費者保護、金融犯罪の減少━は以上のようなさまざまな形をとりつつ具現化されつつある。
6.「日本版金融サービス法」法案の骨子(取組むべき緊急の課題にかえて)
「金融商品販売法」は当初から多くの問題点が指摘されており、前述のように施行後すでにいくつかの問題点が顕在化してきており、金融消費者を保護する法として十分機能を果たしているとは言いがたい。法の全面的な見直しが必要なことは自明である。しかし法の問題点は、単なる見直しで対応できる範囲を超えている。金融審議会最終答申(2000.6.27)も、「いわゆる「日本版金融サービス法」の理念型は、すべての金融商品に横断的な取引ルール、業者ルール、市場ルールが整備されることである。今後も、これに向かっての着実な努力が必要とされる」と提言しているが、被害多発の現況に鑑み、一刻も早く具体的な法案作成のための作業に取り組むことが必要ではないか。法案の作成に当たっては、金融消費者保護の観点からは、少なくとも以下の項目の検討が必要である。
(1)法制定の目的・法の理念の明確化
1)目的:
@金融市場の活性化
A競争市場に参加する消費者の保護
B誰もが金融市場に参加でき金融市場の利益を得ることのできる権利の確保
2)理念:消費者と事業者が平等な立場で取引ができるよう消費者と事業者の力の格差を
是正するという20世紀の消費者法の基本的な理念に立つ
1)「機関」の規制目的
@市場に対する消費者の信頼を高める
A消費者の金融商品・サービスに対する認識を向上させる⇒消費者教育
B消費者保護
「機関」はイ)倒産等のプルーデンシャル・リスク、ロ)詐欺・不実表示・意図的なミスセリング・不開示等のリスク、ハ)金融商品の複雑性や適合性から生じるリスクに責任がある
C金融犯罪の減少
2)「機関」の権限
認可、情報の収集と調査、介入、公表、差止命令、損害の回復、制裁金、認可の取り
消し、訴訟等
3)組織
(3)参入規制と違反の場合の罰則ならびに契約の効力を定める
★「機関」により認可された者でなければ金融商品・金融サービスの広告・勧誘
・販売を行なってはならない
★「機関」の認可を受けることなく上記を行なったものには、罰則が適用される
★消費者は既払い金の返還を求めることができ、更なる損害が生じている場合に
は損害賠償を求めることがでる
★すべての金融商品を法の適用対象とする
★金融商品を例示し、包括条項を入れる
1)広告
★clear,fair,not misleading原則の遵守
具体的には
・広告は金融商品の全体像を伝えるものでなければならない
・利益とリスク等の不利益がバランスよく表示されなければならず、利益のみを
強調してはならない
・利益とリスク等の不利益は同じポイントの文字で並べて表示し、リス等を小さ
なポイントの文字で片隅に表示するようなことがあってはならない
・費用は一箇所にまとめてわかりやすく表示し、元本を割る要因になりうること
を表示しなければならない
・その商品に固有なリスクや意外なリスクには警告表示を付けなければならない
・過去の運用実績の表示を将来の運用実績と誤認させるような表示をしてはな
らない
・一般消費者にふさわしくない高リスクの金融商品を消費者が日常目にする媒
で広告してはならない等
★上記原則に違反した広告を見つけた場合、消費者が通報することができるホット
ラインを開設する
★上記原則に違反した広告に対する差止命令、公告、罰金、業務停止等を定める
2)勧誘・販売ルール
ア.適合性の原則
・顧客調査義務
★適合性の原則に従った業務を遂行するため、前提として顧客調査を行なうべ
きこと
★収集した顧客情報をプライバシー保護の観点を踏まえて管理すべきこと
★顧客調査の結果を本人に対して交付すべきこと
・適合性の原則と違反の場合の罰則ならびに契約の効力
★顧客の財産、資金の性格、投資経験、投資知識、年齢、家族状況等に関して
顧客が開示した情報、事業者が調査して独自に得た情報、事業者が当然気付
くべき事実に照らし、当該顧客にふさわしい金融商品でなければ販売しては
ならない
★違反した場合の罰則をもうける
★消費者に契約の履行を強制できない
★消費者は既払金の返還を求めることができ、更なる損失が生じている場合に
は損害賠償を請求できる
イ.不招請勧誘
[注]複雑難解な金融商品を消費者の求めなく不意打的に不招請勧誘で販売し
ても消費者の理解を得ること、したがって契約の意思の合致⇒有効な契約
の成立に結びつかない。多くの苦情が訪問販売・電話勧誘・すでに取引の
ある金融機関を訪れたときに勧められて等不招請勧誘に端を発しているの
は周知の事実であり、国民生活センターの苦情の集計にも表れている。
★金融商品の不招請勧誘は(段階的に)原則禁止にする
★当面は高リスク商品を消費者一般に不招請勧誘で販売することを禁止する
★また高齢者等ソフィスティケートされていない者に不招請勧誘で金融商品を販 売することを禁止する
★違反した場合の罰則をもうける
★消費者に契約の履行を強制できない
★消費者は既払金の返還を求めることができ、さらなる損失が生じている場合には 損害賠償を請求できる
ウ.説明義務
★「金融商品販売法」の「リスクに関わる重要事項の説明義務」を「リスク等元
本割れの要因に関わる説明義務」と改め、費用も例示項目に入れる
★立証責任の転換をはかる
★説明義務違反に罰則をもうける
★説明義務違反の結果締結した契約に関して、消費者は既払金の返還を求めるこ
とができ、更なる損害が生じている場合には損害賠償を請求できる
★独立した第三者機関であり、消費者からも、行政からも、事業者からも自由
である
★金融商品・サービスを取り扱う事業者は全員強制加入し、相応の費用を担する
★事業者はそれぞれ苦情対応窓口を設置する
・定められた期間内に苦情を処理する
・事業者の苦情処理に不満なものに紛争解決機関の情報提供をする
・定められた期間記録を保存する
・FSAに年間の苦情数、苦情のタイプ、処理に要した期間等を報告する
★理事長と理事は公募、人選のためのパネルが設けられ、パネルは公共利益を
代表する者、消費者、行政、事業者により構成される
★オンブズマン
・理事会が公募で選ぶ
・オンブズマンは先例には一切拘束されず、公正さと合理性の基準に従って決定 を下す
・消費者がオンブズマンの決定を受け入れたら、決定は消費者・事業者双方を拘 束する
・決定に不満な消費者は裁判所に訴えることができるが、事業者は消費者が決定 を受け入れた場合提訴できない
・オンブズマンは文書を提出するよう要請する権限をもつ
・オンブズマンは担当事例に関し、必要な場合は業務改善命令を出すことができ る
(7)消費者教育★「機関」は金融に関する消費者の意識を高める役割、すなわち金融商品のリスク を理解させ、適切な情報と助言を提供する役割を担う
具体的には
・消費者のファイナンシャル・リテラシーやファイナンシャル・ニュメラシーを 高める学校教育・社会教育を推進する
・ソフィスティケートされていない消費者の市場への参加を支援するために、金 融 商品比較表やベンチマークを作成する