金融消費者が求めるコンプライアンス(第4回)

『なくならない無断売買の苦情』

無断売買の苦情事例

様々な苦情の中でも、無断契約に関する苦情ほど、消費者のどうしようもない無念さ、悔しさ、やり場のない怒りがひしひしと伝わってくる苦情はない。それはそのはず、消費者から見たら、頼みもしないのに、かってに自分のお金が動かされていて、例えば、事業者を信頼して預けていた1000万円が、500万円になってしまったりしているのだから。当然、消費者は猛然と事業者に意義を申し立てる。しかし、消費者の側には、契約の申し込みをしていないと言う証拠は何もない。申し込みを受けて消費者の求めた通りの処理をしたという証拠は、事業者の側にしかない。しかもテープ等で消費者の声がはっきりと記録されているとか、例え書面であっても、時間ややり取り等が臨場感をもって、しっかりと書き込まれていれば消費者も納得するだろうが、事業者側の記録は、おおむね内容不明な電話の通話記録や事務的な取引関係記録等で、無断売買ではないと消費者を納得させるようなものではない。ではどのような苦情があるか、具体的にながめてみよう:

55才、女性、主婦


 1980年代、大手証券会社の地方の小さな支社の販売員に訪問販売で勧められてMMF等実質元本割れをしたことのない金融商品を購入し始めた。とてもいい販売員だったので、信頼し、ボーナス等余裕資金ができた時、その人に預け、老後の生活資金としてMMF等を買っていた。ところが、十数年経ったある日、支社長から、「A社が倒産寸前である。今A社の社債を売ればまだ7割程度のお金は戻ってくる。持っている社債をすぐ売ったほうがいいのでは。」という電話が入った。A社など名前も聞いたことがなく、いわんや社債などいままで買ったこともない、また支社長から電話が入ったことなどなかったので大変驚いた。何かの間違いだろうと思ったが、一応詳しく話を聞いたところ、A社の社債のみならず、EB等名前も聞いたこともないような金融商品を、それこそ買っては売り、買っては売りを長年にわたって繰り返していることがわかった。

 全部計算してもらったら、2000万円ほどの原資が1000万円程度に元本割れしていた。定年をまじかにひかえている夫は、「これまでおまえにすべて任せて、老後は安心と思っていたのに、何の為に一生懸命働いてきたのか分からない」とひどく落ち込んでいる。夫に申し訳なく、また老後の生活にも支障をきたし、もうどうしてよいかわからない。消費生活センターの相談、地域の無料弁護士相談、弁護士会の有料弁 護士相談、日本証券業協会の相談等可能なあらゆるところに行ったが、救済の道は みつからない。今裁判を考えている。

 

●80才、女性、年金生活者

  数年前4000万円ほどの外国債券を大手証券会社から購入。そのうち2000万円ほどの償還金で勝手に投資信託等が買われていた。3回ほどつきあいで買ったが、それ以外は全く覚えがない。副支店長が、トラブルを生じさせてご迷惑をかけたとあやまりにきたが、「無断売買の事実はない」の一点張り。販売員に何度も接触したが、「支店の方針だから」となにも答えず、口をつぐんだままである。目論見書も受け取っていないし、客観的に見ても、リスクの説明など、された余地はない。現在裁判中。

50歳、男性、自営業

長期に渡って持っていた投資信託(時価1000万円ほど)を、住宅ローンの頭金にするため解約しようと思っていた折、証券会社から電話があり、別の投資信託への買い替えを勧められた。「1ヶ月後にローンの頭金が必要なので、解約する。買い替えはしない。」と伝えた。振込み予定日が過ぎても入金がなく、担当者に電話をすると、もう少し待ってほしいといわれた。その後担当者と連絡が取れないまま2週間ほどすぎ、たまたま電話に出た責任者にといあわせると、振り込み予定金額は数十万円しかないとのことだった。調べてもらうと、買い替えになっており、200万円ほどの元本割れになっていた。

目論見書など無論もらっていない。一部書面の偽造もある。住宅ローンの頭金の支払いを目前にして投資信託を買うはずがない。証券会社とたびたび話し合いをしたが、無断売買の事実はないと主張するのみ。日本証券業協会の斡旋では、目論見書不交付や偽造等にはふれず、200万円のうちの一部しか認められなかった。協会の斡旋も 納得できない。和解調書を取り交わしてからすでに1年が経ったが、不当で、悔しいという気持ちはおさまらない。

 

無断売買に関する法と判決

 無断売買は商品取引所法で禁止されている。証券取引法にはことさらこうした規定はないが、同法の命令で無断売買を証券事故と定めて損失の補填を認めている。

判例の考え方は、契約の効力は顧客に生じないというものだ。無断売買かどうかが争われた場合、「言った!言わない!」の水掛け論になるのが通常だ。こうした場合、判決は、契約の合意があったということの立証責任が事業者側にあると言明している。(平成5.9.14大阪高裁)また、関係書類の作成・送付の事実から、一応顧客の意思に基づく購入であることの推定はできるとはいうものの、担当販売員の証言を直ちには信用しがたいこと、また例えば購入当時株が暴落を繰り返していた等の諸事情から判断して、顧客の意思によらずに購入された可能性も否定できないこと等をあげ、結局、事業者側の立証が不十分であるとして無断売買を認めている。(平成12.3.29名古屋地裁)

 

無断売買は営業システムと深くかかわっている

無断売買の被害は日常的に発生し続けている。消費生活センターの報告によると、苦情の中でも上位に位置し、投資信託の無断売買が多く、50,60,70代に多いという。被害が減らない背景には、@金融機関のノルマ販売という営業体制、A電話一本で預かり資産を動かせる密室性はノルマと結びつくと無断売買への誘惑になりやすい、B説明義務や適合性の原則等に則った販売方法がノルマ至上主義の下では評価されない等があると思われる。

 従って、無断売買が起きないようにするには、以下のような営業体制の改善が必要だ:@まず、ノルマの廃止、金融商品の販売にはノルマはミスマッチだ。どうしても適合性や消費者の理解をなおざりにしてしまう、A密室となる訪問販売や電話勧誘では、特に二重三重のチェック体制が必要である、B顧客調査資料の作成、契約の記録の仕方、資料や記録の顧客への交付等の詳細を定める、Cわかりやすい説明文書を作る、Dコンプライアンス勧誘・販売が高く評価されるエトスと評価体制を構築する。

ちなみに、事業者側は無断売買でないと思っても、消費者側は無断売買だと思う状況が生じやすいということに注意を喚起する必要がある。それは、金融商品そのものも契約に至るプロセスもともに複雑で理解しにくく、消費者の意思と事業者側の捉え方に齟齬が生じやすいからである。消費者の理解度をよくチェックしつつ、場合によっては、勧誘を中止する英断も無断売買の未然防止には極めて重要である。