『一部転換制度について』━事例分析と法整備の必要性への提言

 養老保険などの満期間じかに、養老保険の一部を転換して、転換価格(解約返戻金をイメージしてください)を新たな保険の頭金にして、別の保険を契約する一部転換が勧誘されています。この問題点を考えてみましょう。

★【事例(朝日新聞 2009年718日 B面より)】
『「見直し」はよく考えて』━保険トラブルで、新規契約、保険金の支払と並んで多いのが「転換」です。「保険を見直しませんか」と持ちかけられ「いい保険に入った」と思ったら、実は有利な保障が消えていることがあります。
 
 「私にも『一部転換』の提案があったんですよ」
 金融消費者問題研究所の楠本くに代さんに取材しようとしたところ、そんな話になったので、さっそく東京都内の研究所を訪ねた。
 楠本さんは、70歳満期で250万円の保険が下りる「養老保険に」に入っている。昨年春、契約している保険会社の営業職員から自宅に電話があり、「ご契約内容の説明をさせていただきたいのですが」と言う。どのような説明か聞いてみたいと思い、研究所に来てもらった。
 単純な保険なので、説明は数分で終わったが、その後、「医療保障充実プラン」の説明が始まった。

一見有利な転換
 その内容は250万円の養老保険を150万円と100万円に分けて、100万円の保険を「医療終身保険」に転換するという「一部転換」だった。医療終身保険は、@手術で最高
20万円の給付A入院1日当たり5千円B死亡や高度障害になった場合は10万円が出る━というものだった。。
 保険料はどうかわるのか。
 提案書には、「現在お払い込みいただいている保険料」として「5375円」と大きく書いてあり、「おすすめするプラン」の保険料のところには同じ大きさで「8054円」と書かれている。その間に矢印があり「現在のご契約より、2679円上がります」と書いてある。
 「現在」の保険料は
70歳で払い込み満了なので、新しい保険料もそうなのかと考えて、70歳まで月々2679円の差額で生涯の医療保障が得られると思ったら早合点だ。
 13nある提案書を細かく調べると、二つに分ける養老保険のうち、@150万円分の保険料は月額3225円で70歳までA100万円分の保険料が同2150円で70歳まで――となり、Aの契約を転換する医療終身保険の保険料は同4829円だが、70歳を超えても払い続ける必要があることがわかった。単純に書くと、100万円を返上して、70歳以後も毎月4829円を払い続けることで得られるのが終身の医療保障だったのだ。

比較の手立て必要
 楠本さんの結論は、転換せずに70歳で養老保険を受け取り、100万円を医療費用として貯金することだった。死亡時などの10万円と手術代20万円を除いても70万円あり、入院1日5千円なら140日分になる。厚労省の05年患者調査によると、70歳以上の平均入院日数(病院)は53・9日と下がっている。これで十分と考えたわけだ。 
 楠本さんは@
転換以外の見直し方法Aこれまでの積立金約86万円を新しい保険の頭金にすることで、保険料が低く見えるB加入している養老保険の予定利率が年5%だが、転換でその利益を失うC転換のために必要になる手数料――などについての説明がなかったと指摘する。
 そして、「法律は、転換の前後の契約を比較できる書面を示すよう求めていますが、比較がしづらい。比較書面の形式、表示事項をもっとわかりやすく決める必要があります」と、問題提起している。

★【事例分析】
1.転換に関わる法

保険業法 第100条の2≫ 保険会社は、その業務に関し、この法律または他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

保険業法 300条1項4号≫ ・・次に掲げる行為をしてはならない。
四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となる事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為こと
 

保険業法施行規則 第531項四号≫ 既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(第10条第2号の規定に関わらず、被保険者のために積み立てられている額を言う。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付(イに定める事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法。)により、説明を行うことを確保するための措置

イ 既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金の額、保険期間、保険料(普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとに記載するものとする。)、保険料払込期間その他保険契約に関して重要な事項

ロ 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法

監督指針 U−3−5−1−2(6)≫ ・・「・・重要な事項」とは、次に掲げる事項
をいう。
・保険料の支払方法、契約者配当又は社員に対する余剰の分配の有無、予定利率の変動によって保険料が引き上げられる事実、その他保険契約の特性から重要と認められる事項、のうち該当する事項

(7)B 顧客に当該書面の交付に加えて、少なくとも以下のような情報の提供及び説明が口頭により行われているか。

ウ.特に乗換、転換の場合は、これらが顧客に不利益になる可能性があること。

2.法を守っているか、又は消費者が商品性を比較できる書面と勧誘方法か(表1)

確かに13ページにも上る書面を交付されています。しかし、短時間に比較できるような体裁になっていず、法律的に何を表示しなければいけないのかもまったく読みとれませんでした。以下は、法を一つの目安に、提供・比較すべき・してほしい内容(書面に表示/口頭説明)を表にまとめてみました。

 

既契約

転換後契約

比較

新旧対比して表示が求められている事項

@保険の種類

A保険金額

B保険期間

C保険料

D保険料払込期間

重要事項

 E払い込み方法

F配当

 G予定利率と変動による保険料の引き上げ

 H特性から見て重要なこと

I他の選択肢

◇その他

J不利益となる可能性があること(監督指針U―351216)B━口頭)










Kリスク・仕組み(金販法)

L顧客が分かる程度・方法の説明(金販法)

M適合性




ok
(養老保険)

ok

ok

ok

ok



ok
月払い

ok毎年

no(数字なし・記述なし)

no


no



ok













ok


ok


ok




no(
種類が分からぬ)

ok

ok

no(取崩し分表示)

ok



no
(取り崩し分表示)

no5年⇒別の箇所)

no(数字なし・記述なし)

no


no



no
2年分の高予定利率の利益を失う、予定利率が下がる、有利な配当を失う、新たな費用がかかる、実質保険料が高くなる、70歳で中途解約すると著しく保険金が減る(70数万円、転換しなければ100万円など)





no


no


no




×




×





×

×

×


×


×


書いてない(見つけられなかったを含む)CEHI
書いてあるがよく分からない@
書いてあるが消費者が比較できる方法ではないFG
書いてあるABD

3.契約しませんでした、その理由
1)不利なことがあまりに多すぎる(表1のJ参照)
2)転換契約は私の目的に合っていない(適合性)、転換の必要性はない、なぜ勧めたのか
分からない

3)医療保険のような体裁をとり実は本契約は終身保険という転換のために無理に作られたよ
うな仕組に不信を感じた

★【消費者へ】
1.契約する前にする質問、再確認事項など(表2

(1)契約する前にする質問━表1を参考に必要事項を質問しましょう。
保険の種類・名称:終身か、養老か、医療かなど
保険金額・内訳
保険期間
保険料・内訳:毎月支払い+転換価格取り崩しなど
払込み方法:月払い+取り崩しなど
配当:毎年、5年など
予定利率:%で
他の選択肢
新たにかかる費用・内訳
転換の仕組み・転換価格の配分:旧契約のうちいくらを準備金に、保険料に、特別当金はいくら承継など
転換のリスク、不利益:表1のJ参照
解約返戻金:例えば新契約を、旧契約の満期時(70歳、100万円)に解約したらいくら保険金が入るかなど

(2)
再確認事項
・説明を聞いてわかったか⇒分からなかったらやめる
・転換が契約目的などの適合性にあっているか(例えば、既契約の目的は老後資 金、転換契約の目的は医療保険)⇒適合していなければやめる
・満期まで待って、満期時に同程度の保障の保険に入ることと有利・不利を比較 する満期保険金のうちの100万円を頭金にすると保険料は頭金なしでだと 保険料はなど
・今までこつこつためた預貯金(=保険金)の使い道として適切か
・普通、頭金を
100万円も出して5000円程度の入院給付金の保険に入るだろうか
を考える
70才まで待てば100万円の保険金。もし転換し、転換した保険を70才で中途解 約すると、853千円。しかも2年間月2679円余分な保険料を払っているので その分約6万5000円を引いて、保険金78万円程度という観点からも再検討する

2.契約してしまった時の対応
(1)クーリングオフ期間(8日間)内
 クーリングオフ書面を出す。転換契約はなくなり、既契約が継続される。

(2) クーリングオフ期間を過ぎている場合
@重要事項などの表(参考:表1)をつくり、重要事項の説明が十分なされていないことを
伝え、説明義務違反を主張する。

A保険業法施行規則にも違反していることを主張する。⇒行政処分
B既契約が老後の生活資金を目的とした養老保険、転換契約は医療保険特約がメインのよう
に、目的がまったく異なる場合、適合性の原則違反も主張する。

C不利益事実が十分説明されていないことから、消費者契約法の不利益事実の不告知、契約
取り消しを主張する。取り消すと、転換契約はないことになり、既契約が存続する。


★【行政へ━法の整備が必要】
イ.施行規則が守られているかどうかの調査が必要と思います━事業者が渡している書面は、
   消費者が比較できるようになっているか、表示事項は法定要件を満たしているか、販売員の
   教育は十分かなど。
ロ.1箇所にまとめて、新旧対照比較表の形式を定めると消費者も比較しやすく、事業者も
  法に則った説明がしやすくなると思います(参考:表
1)。
ハ.法定開示項目と中身の見直しを行う必要があると思います(参考:表1、表2)
  付加する表示項目の例:
  ・なぜ適合していると思って勧めたか
  ・転換契約を既契約の満期時に解約したら、解約返戻金はいくらか

  ・既契約を転換しないで満期に保険金をもらい、その後転換契約と同等の保障内容の契
   約をしたら、保険料は、頭金
100万円ではいくら、頭金なしではいくら
  ・転換契約にかかる費用
  ・転換価格を頭金にした場合、平均寿命まで生きるとして、実質保険料はいくら
  ・転換価格の配分
  ・転換のリスク、不利益