平成21年6月29日

金融庁総務企画局市場課御中

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対する意見

このたび、FX取引の高レバレッジ化に対し、想定元本4%以上の保証金の預託を受けずに業者が取引を行うことを禁止する内閣府令等の改正案が公表されましたが、改正案に賛成いたします。改正案は、当局がこれまで追求してこられた、金融危機に対応するための国際的な規制・監督方針の具体化の一環であり、また「貯蓄から投資へ」が「・・投機へ」になりつつあること、すなわち、本来の政策の方向がゆがめられつつある市場の現状を是正しようという当局の強い意思の表れと理解しています。消費者の保護のために、またグローバルな市場の健全化のために、ぜひ、レバレッジ規制を実現していただきたいと強く希望いたします。以下、レバレッジ規制に対する疑問点・問題点・対案等について、意見を述べさせていただきます。

1.委託証拠金倍率25倍(4%)というのは、信用取引の3.3倍(30%)と比べると極端に高すぎるという感をぬぐえません。ちなみに、主要通貨と有価証券のボラティリティはいずれもおおむね15〜25%程度とのことです。同じ程度のボラティリティであることにかんがみれば、少なくとも信用取引の3.3倍程度が一応の目安・スケールとして合理的のように感じられます。しかし、国際社会のFX取引のレバレッジ規制との関係、また、まだ規制の第一段階であることなどを勘案すれば、現状やむをえないないぎりぎりの現実的な決定であることは理解できます。

2.ただし、そもそもレバレッジのかかった金融商品は、極端にリスクが高く、仕組みが複雑です。投資というより投機といっても過言ではない性格の商品で、一般消費者を対象としたものではありません。そうした市場に意図的に消費者を誘い込む不招請勧誘は、禁止されるべきではないでしょうか。金商法では、店頭取引のみ不招請勧誘禁止の政令指定がされていますが、25倍という高倍率を法により認める取引である以上、その投機性にかんがみ、取引所取引をも政令指定すべきと思います。

3.自分から進んで市場に参加する消費者に対しても、適合性の原則の遵守を改めて徹底させる何らかの方策を内閣府令に盛り込むことが必要です。それとともに、近時裁判で認められ始めている説明義務を超えた「指導助言義務」を取り込むことも、この商品に内在するリスク・特性を考えると、一顧に価すると思われますので、検討していただきたいと思います。

≪注:助言義務については、第39回全国証券問題研究会資料入門編、p4の、「投資者が理解を欠いたまま不合理な取引に入ろうとしている際に、証券会社において適切な助言ないし情報提供を行うべき義務・・・投資者が商品購入後にその理解や能力の欠如のために損失を防止すべき適切な行動を取れないでいる際に、証券会社において適切な助言ないし情報提供を行うべき義務」との記述を参考にした。≫

4.近く、大阪にFXの市場が開設される予定といいます。不招請勧誘が可能な市場が拡大しつつあります。それは、実質不招請勧誘禁止という重要な条文が有名無実化されることを意味します。FX取引全般を不招請勧誘禁止の対象として政令指定することは喫緊の課題です。                                 
                                    以上
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