2009529

金融庁総務企画局市場課御中

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対する意見

金融商品取引法制定の直接の動機ともなった外国為替証拠金取引についての法規制については、法の充実に向けてどのように進展していくのか、金商法の今後を語るパイロット・ランプとして関心をもってきました。このたび、20087月公表の証券取引等監視委員会の検証結果に基づき、(1)区分管理について、(2)ロスカット・ルールの整備・遵守について、迅速に法的対応がなされたことを、高く評価しています。各項目につき、以下で今後取り組んでいただきたい残された問題等について意見を述べさせていただきます。

1.区分管理について

◇例えば証券会社に預けた証券や金銭(含む委託証拠金や保証金)は分別管理が義務付けられているとともに投資者保護基金の対象となっており、分別管理前に返済不能になっても基金により補償される仕組みになっている。いわば二重に保護されているということになる。今回金銭信託に一本化され、保護は前進したが、投資者保護基金相当の二重の保護のあり方を考える必要があるのではないか。

◇有価証券関連業に関しては、分別管理について、公認会計士又は監査法人の監査等が義務付けられているが、分別管理の実効性を担保するためには、同様の義務付けが必要ではないか。

◇当面、二重の保護がないこと、監査が義務付けられていないこと等を顧客への説明義務とし、広告や事前交付書面に明記し、注意を促すことを義務付けるべきではないか。

2.ロスカット・ルールの整備・遵守について

◇ロスカット・ルールの整備・遵守が義務付けられたことは高く評価できるが、次の段階として、罰則ならびにルールの整備・遵守の不備から生じた顧客の損害に対する賠償義務の法定を考える必要があるのではないか。

補1:証拠金規制の導入について

◇今回のパブリックコメントの対象ではないが、新聞報道によると証拠金倍率規制について、業界等からの強い反発があるとのことである。倍率規制は、市場の健全化のために不可欠であり、今の無制限の証拠金倍率を放置しておいてはならない。積極・果敢に取り組んで欲しい。

7月に大阪にFXの市場が開設される予定という。不招請勧誘の枠組みが一段と広がることになる。倍率規制とあわせ不招請勧誘禁止を市場取引にまで広げる必要があるのではないか。

◇倍率規制、不招請勧誘禁止とあわせ、この取引固有の適合性の原則の遵守の具体的な取り決めを検討すべきではないか。

補2:その他の検証結果への対応

証券取引等監視委員会の検証の結果では、◇自己資本比率をかさ上げして登録、◇支払不能に陥る恐れのある財産状況、◇区分管理や自己資本比率に関しての虚偽の届出、◇自己資本比率や最低財産額が規定値を満たしていない、◇受発注システム管理体制がずさん、◇再勧誘等の問題勧誘・・等が指摘されていたが、これらの問題はどういう形でクリアーされたのかを知りたい。                        以上

                
金融消費者問題研究所  楠本 くに代                       葛飾区高砂3−1−46 アーバンヒルズ404                   03−5668−5547(TEL,FAX)