40周年記念企画リレートーク
           日本消費経済新聞社 2007.4


『金融広告規制に実効性の担保を』

 20066月、金融商品取引法が国会で成立した。今年(07年)の夏の施行を目指し、目下、政令・内閣府令の作成が進められている。新たに新法に取り込まれた金融広告規制も、重要部分の多くが政令・内閣府令に委ねられている。 

すなわち、法では、広告で表示すべきこと、ならびに事実に相違する、また誤認させる表示の禁止の二つの大項目が定められているが、表示すべき重要事項とは何か、何が規制対象広告に当たるのか、どういう事項について事実相違、誤認表示をしてはいけないのか等の細部は、政令・内閣府令に委ねられている。 

政令・内閣府令の内容いかんで、消費者保護の枠組みは著しく変わってくる。したがって、近く出される政令・内閣府令案に対し、消費者は、パブコメを通して、意見を出し、できるだけ法の枠組みを広げておくことが必要だ。 

もう一つは、政令・内閣府令を含めた法の実効性確保である。今回法に金融広告規制が入ったことは高く評価できるし、政令・内閣府令で法の枠組みをさらに広げる余地は残っている。しかし、広告をモニターするシステムをどう構築するかまで決めておかないと、法は、絵に描いたもちで終わってしまう。英国のFSA(金融サービス機構)は、2001年金融サービス・市場法施行後、金融プロモーション(広告・勧誘・販売)を2002年度〜2004年度の重点課題とし、規制の実効性を確保するために三つのチームから成るプロモーション部を創設した。そのうちの一つのチームで広告のモニターを行い、四半期ごとに結果を発表している。 

米国の自主規制機関であるNASD(全米証券業協会)も、会員会社の広告が法を遵守したものであるかどうかを追跡調査している。その数は、年間80,000件にのぼり、テレビやラジオやインターネットの広告のみならず、印刷された広告やダイレクトメールなどすべてのメディアを網羅している。

 広告規制は、法を遵守しているかどうかを丹念に追跡する地道な労の多い試みなくしては、その目的を達成し得ない。継続的、持続的に追跡調査する体制を新法の施行にあわせて構築してほしい。