2007826日掲載

『金融商品取引法の評価』 

 2007930日、金融商品取引法(金商法)が施行される。法の細部を定める政令・内閣府令も閣議決定され、順次公布されている。セカンドビッグバンともいえる金商法レジュームのスタートである。

 199611月、当時の橋本首相がビッグバン宣言を行い、金融制度改革に着手して以来、すでに10年が過ぎた。その間、規制の枠組みを取り外された自由な市場に多くの一般消費者が参加し、金融消費者被害が多発した。

これに対処するに、2001年金融商品販売法(金販法)が施行された。いわゆるホップ(第一段階)である。今回の金商法は、証券取引法を大幅に改正し、リスクのある金融商品を包括的に保護するステップ(第二段階)と位置付けられている。消費者側は、当初から、英国型の包括的金融サービス法の制定を主張してきたが、それは、次回ジャンプ(最終段階)で実現されることになる。

 金商法は、ステップという限定があり、融資、一般保険、一般預金等は適用対象になっていない。また、ステップとしての問題も抱えている。しかし、法制定以後、金商法の周辺で、法の不備を補うかのように様々な法改正の動きが、また、金商法の政令・内閣府令で、一定の前進が見られ、法制定時と較べ、消費者保護の前進があったことは評価できる。

 第一は、他法による応急手当である。保険契約では、販売目的を隠匿して事業所に呼び出されて契約した場合や振込みを終了した後でも一定の場合はクーリング・オフができるようになった(保険業法施行令の改正)。海外先物分野では、被害が多発し、法の隙間にあった海外先物オプション取引やロコ・ロンドン金取引等が、特定商取引法(特商法)の規制対象とされ、クーリング・オフ等が可能になった(特商法施行令の改正)。金販法施行令でも、一定の要件の下、海外先物取引やオプション取引を金販法の規制対象にする等の改正が行なわれた。

 第二に、適合性の原則が、改善されたことも評価したい。法では、適合性の原則が独立した項目となり、内容も、知識、経験、財産の状況の他に、新たに契約を締結する目的が加えられた。監督の現場では、リスク管理判断能力もカウントされることになった。内閣府令では、書面交付時に、単に書面を渡せばいいというのではなく、適合性の原則を重視した説明をしないことが禁止行為とされた。金販法でも、説明義務の中に適合性の原則を取り込み、個々の顧客が理解できるまで、理解できる方法で説明することが義務付けられ、違反には損害賠償責任が負わされる。

 第三に、断定的判断の提供の禁止も評価したい。金販法の中に断定的判断の禁止が取り込まれたことで、違反した場合、損害賠償が可能になった。金商法では行政処分、消費者契約法では取消しとなっており、法的効果が多様になって、利用可能性が高まった。

 第四に、国民生活センターや消費生活センターでは、従来のように損失補てんの事故確認届けが無くとも、損害賠償のあっせん等を行うことが可能になったことも大きな前進である(内閣府令)。

 様々な問題が積み残されてはいるが、金商法レジューム全体の消費者保護は、法制定時と比べ一歩前進したと言えよう。

最後に、消費者保護の前進が見られない紛争解決機関についても一言。事業者が利益を得る過程で、紛争は必ず生じる。それを解決するためのコストを差し引いたものが、事業者の得るべき利益のはずだ。しかし、証券市場で取引をする一部事業者は、利益のすべてを懐に入れている。金融商品取引業協会という自主規制機関が紛争解決に当たるよう法で定められているが、実はこの機関への加入は任意加入である。アウトサイダーは、紛争解決の費用を負担しなくてもよいシステムになっている。

協会に入っていようがいまいが、すべての事業者に紛争解決の費用を負担させるシステムを構築するのが行政の役割である。法には、認定投資者保護団体の規定が置かれ、法テラスがあり、消費生活センターがあるということを、行政の免罪符にしてはならない。

事業者による自主的な被害救済システムの構築は、投資者の保護と、公正な市場の形成という法の目的を達成する要であるはずだ。