行政指導の積極化、自主規制の整備等で不払い問題はかなり実態的には改善されてきているのではないかと思われます。しかしこれを一過性のものにしないために、また、自主規制では対応のばらつきがあり、平等な顧客保護がはかれない等の懸念があり、一定の法制化を検討することが必要であると思われます。
一 自主規制
今回の不払い問題を教訓に、保険会社や協会等で以下のような様々な取り組みがなされています。これらを生かしつ、必要な部分を法に集約することが必要と思います。
1.損害保険協会の取り組みを通して考える法制度のあり方
◇『「社会的責任」報告書 2009』、pp.13-14に各社の取り組みの例として:
・事故受付時の案内
・第三者による支払いチェック体制の整備(支払審査会)
・ 商品のシンプル化
等があげられています。
いずれも不払い等の未然防止に不可欠・有効な対策と思われます。各社の取り組みを具体的に分析し、保険会社共通の取り組みにできないか、場合によっては法による手当てができないかを検討していただきたいと思います。
◇ 会員各社の信頼回復に向けた取り組み(上記と同様の方向での検討が望まれる)
◇ 日本損害保険協会の信頼回復に向けた取り組み(上記と同様な方向での検討が望まれる。)
なお、「商品のシンプル化」の試みは特に必要と思います。シンプルという言葉で、できる限りの単品化をイメージしています。本来約款すなわち商品を理解することなく保険契約はできないはずですが、現実はそうなっていません。無論金融自由化で、事業者は多様な商品を開発することが可能です。しかし、複雑な商品を売る場合には、常に適合性の原則との兼ね合いが必要です。金販法では適合性の原則が拡張されています。ΰ€法にも書面交付義務の中に同様の適合性の原則拡張の規定が入っています。投資性の強い保険は金商法並みの適合性の原則が定められていますが、一般保険は金商法の対象外です。金販法の対象ではありますが、保険業法上の適合性の原則は従来どおりで、拡張されていません。金販法、金商法と同様に、保険業法でも適合性の原則を拡張することが必要です。
2.生命保険協会の取り組みを通して考える法制度のあり方
◇「保険金等の支払いを適切に行うための対応に関するガイドライン」、p.10
① 消費者に多大なダメジを与えている、責任開始前発症不担保条項に関し、ガイドラインは、「契約前発病の考え方」についてどう考えるかを示しています。「契約前に受療歴、症状又は人間ドック・定期健康診断における検査異常がなく、かつ被保険者または保険契約者に被保険者の身体に生じた異常(症状)についての自覚又は認識が無いことが明らかな場合等には、高度障害保険金をお支払いする。」というものです。後半は消費者保護の前進として評価できますが、「受療歴」については、問題があります。例えば、高血圧等の受療歴がある場合で、契約後脳梗塞を起こした場合など、脳梗塞の発祥原因が契約前の高血圧にあったとされるケースです。私の考えでは、受療歴は、当該脳梗塞という病名に限定されるべきではないかと思いますが、当然、様々な意見があると思います。「受療歴」の範囲・限定については、法で規定すべきではないかと思います。
② 告知義務が新保険法では応答義務になりますが、告知を求める時に、契約開始前発症不担保条項の不利益を説明し、受療歴等を質問し、告知してもらい、その情報を基に、事業者が契約を受理するかどうかを、その時点の医療的な判断に基づき決めるのがベターではないかと思います。契約を受けた事業者側に責任を転嫁できるからです。消費者と事業者の情報格差を考えると、これまでの不担保条項は、あまりに消費者に負担を強いすぎているように感じます。そもそも、告知と不担保条項を別のものとして考える考え方に問題があるのではないかと思います。
③ 不可争期間を導入できないかの検討が必要(既に一部導入あり)だと思います。
④ 自主基準制定前の事案についての取り扱いをどうするか(遡及効)も検討していただきたいと思います。
◇同、p.19
協会による具体例の収集、適切な処理がなされているかの分析、その結果の公表が必
要
二 法制度
1.上記の検討
三 その他
1.支払いの視点から見た転換
転換時の説明義務に組み込むべきこと
例:
・転換対象保険(前保険)の契約内容
・これまで支払った保険料の総額
・これまでかかった費用の総額(項目ごとの内訳も)
・ 返戻金と転換価格
・ 新契約への転換価格の配分
・ 新契約にかかる費用
等々
2.保険会社の信認義務