「保険法の見直しに関する中間試案」に関する意見書

 

法務省民事局参事官室御中       2007年914
                   
金融消費者問題研究所
                   
楠本くに代
                   
東京都葛飾区高砂3146404
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「保険法の見直しに関する中間試案」について意見書を提出いたします。よろしくお願い申し上げます。

保険者の信認義務:保険者並びに保険契約者等に信義誠実義務を課すことには反対し ます。保険者の信認義務をこそ法定すべきと思います。

【理由】保険者と保険契約者等を律する法律は、両者の間の情報等の格差を核に構築されなければなりません。保険者と保険契約者等との関係は、最も情報等の格差が著しい関係の典型ともいうべきものです。米国の「貸し手責任」の潮流の原点となったのが、保険者と保険契約者等の間に生じた紛争に関し、裁判所が、@保険契約者等は保険会社に対し心の平安を求めており、この点で他の商業取引等と著しく異なっていること、A著しい交渉能力の格差があること、B付合契約であること、C保険会社の社会で果たす役割は準公共性を帯びていることから、両者の間に特別の関係(信認関係)を認定したことあり、その考え方が、銀行等他の分野の訴訟原因になっていったとい言われています。
 両者に等しく信義誠実義務を課すことの根底には、両者の関係をアームス・レングスの関係と見る従来の考え方があり、法を新たにする趣旨に反すると思います。

 ◆質疑応答義務:自発的申告義務から質疑応答義務への改正に賛成です。

【理由】重要な事実は保険の引き受けや保険料の額の算出等の判断に必要な事実で
 あり、保険
契約者等よりも保険者の利益により多く帰属します。保険者が自らの費用負 担で調査できない事実を保険契約者等の協力で実現するのですから、自発的に情報を出 さなければならない義務(能動的)ではないはずです。従来は、保険契約者等の側に一方的に情報が偏在しており、事業者のみでは情報の収集が困難であり、自発的申告義務もやむなしの状況でした。しかし、保険技術が格段に進歩した現状、本来あるべき理念に立ち返り、「保険契約者側の告知義務は「能動的」なもの(自ら危険の測定につき重要な事項を判定して「告知」する義務)から、「受動的」なもの(保険者の質問に機械的に「回答」する義務)へと進展すべき」です。そうした意味で、新しい時代の保険契約法には、質疑応答義務への転換が必要です。(引用部分は、石井、鴻 [昭和59]『海商法・保険法』、勁草書房、174頁−175。)

 ◆保険契約者等の主観的要件:告知の対象を保険契約者等が知っている事実に限るべき  だと思います。

 【理由】部会では、告知の対象が保険契約者等において知っている事実に限られること
  を明示し、ある事実が存在していることを知らなかったことについて重大な過失が   あったとしても、契約の解除をすることができないことを明確にすべきとの意見が   出されていたということです(補足
p10)。この意見に賛成します。
    なんとなく具合が悪かったが、医師はどこも悪くないと言い、あるいは医師にさえ  かからず、したがって告知するほどのことも無いと思ったというレベルのことが重過  失とされ、告知義務違反が乱発されているのが実情です。現商法のように解釈に委ね  ず、片面的強行規定として条文化すべきだと思います。

責任開始前発病不担保条項:責任開始前発症に関わる「知らない事実」に関する法律 上の規律━不担保条項無効の規律をもうけるべきだと思います。

事例━『30歳代の主婦。30代の夫が若年認知症にかかり、退職。住宅ローンの団体信用保険の適用を申請したが、約款の規定により保険金が下りないケースだと言われた。

5月に住宅ローンの借換えをした。夫は疲れ気味で、時々体調を崩したが、会社でも普通に働いており、医師も、どこも異常はないとのことだった。この若さで、認知症など想像だにしなかった。ローン借換え後、症状が改善しないので、別の病院で見てもらったら、認知症で、症状が出るかなり前に発症しているはずと言われた。約款を改めてよく読むと、責任開始前発症は、保険金が支払われないとあるが、何の説明もなかった。幼児を抱えて、働けない。借換えをしなければ保険金はおりた。』

 医学の進歩により、いくつかの医療機関で検査が行われ、事例のようなケースが多発すると思われます。当初の医師から何の異常も無いといわれ、家庭や職場でも普通の生活をしていたという状況で、責任開始前に、保険契約者等が発症の事実を知る由がありません。保険契約者等が知りえないことまで責任を負わせ、保険金が下りないとする約款は消費者に著しく不利で、衡平を欠きます。不担保条項無効の規律を設けるべきと思います。

高度障害:高度障害の要件の見直しをする必要があります。

【理由】上記の事例では、認知症で仕事を続けられず、誰かが常に見ていなければならない状態ですが、まだ残されたわずかな身体的機能を理由に、保険金は下りないとの認定がされました。認知症、若年認知症、その他新たに社会に登場してきた多様な高度障害に対応できる、高度障害の要件に関わる規律が必要だと思います。

事実の告知を妨げた場合:事実の告知を妨げた場合には、保険者は契約を解除することはできないとする規律を新設ことに賛成です。

【理由】国民生活センターの発表等を見ると、保険募集人等による告知妨害がいかに日
常化しているかが分かります。これを阻止するためには、上記規律の新設が有効だと 思います。ただ、保険募集人等を使うことで利益を得ている使用者は、当然保険募  集人等の行為すべてに責任を負うべきであり、「一定の場合」に限る必要は無く、  また、保険募集人等の故意過失によること等を要件とする必要は無いと思います。  保険契約者等は募集人等を通してのみ保険者と保険契約を理解しているのであり、  募集人等の言葉を信じて契約せざるを得ない状況に置かれているのです。
 なお、
12月から、保険商品の銀行窓口販売が全面解禁になります。変額年金や投資信託などの窓口販売で、多数の深刻な紛争が生じていることは周知のとおりです。保険という消費者により身近な商品が銀行で販売されるようになると、被害の範囲は、投信や年金の比ではありません。銀行ならびに窓口販売に関わる銀行の従業員等関係者は、すべて「使用人等」に含まれ、告知妨害があった場合には、契約を解除できないことを明確に規律することが必要です。

契約の解除の効果:新保険契約法の目的・意義・性格・理念を決定する新法の要とも いえる論点です。B案に賛成です。
 保険契約者
等の悪意が立証されたときは、契約を無効とし、悪意が立証されないときには、契約は無効となることなく、保険者は保険料の増額請求(告知義務違反が保険事故発生前に立証された場合)を認め、また、保険金額の減額(事故発生後に立証された場合))で対応するといういわゆるプロ・ラタ主義への転換は、保険契約法改正の要です。
 現商法レジュームでは、保険の団体性の視点から、一律無効を採用していますが、これは行きすぎです。団体に不利益を与えた範囲内で対応すれば事足り、保険料の増額、又は保険金の減額でその目的を十分達成することができます。それで団体になんら不利益を与えることにはなりません。
 また、一つ一つの苦情に分け入ってみると、保険契約者等の側に極めて過酷です。逆に、保険者側には、安易に告知義務違反を認定して、保険金支払いを免れるインセンティブになってきたことは、昨今の告知義務違反の苦情の実態を見れば明らかです。
 さらに、保険契約の相互扶助の精神にも反します。団体の損害にならない部分までの負担を過重に契約者に課す理念そのものが、懲罰的な領域にまで立ち入っており、納得できません。旧法どおりオール・オア・ナッシング主義を改正保険契約法に維持することは、保険契約者保護の前進を目指す法改正の目的・意義・性格・理念を何歩も後退させる感さえします。
 これまで、一律無効を採用していた諸外国も、次第にプロ・ラタ主義に向かっている現実があります。プロ・ラタ主義は、国際的にも、「一律無効」の限界を修正した「次世代」の規律になりつつあります。(注)

注:(プロ・ラタ主義は当初)「フランスで採用されていたものであるが、最近では、これが、ベルギーのほかオーストラリアやノルウエーでも採用されているなど、オール・オア・ナッシング主義の修正傾向が目立っている。」(山下[2005]『保険法』、有斐閣、306頁。)なお、本著書には、この部分に続き、モラル・ハザードを併発しやすい等のプロ・ラタ主義の問題点についての記述がある。

 

損害保険の無効・取消しによる保険料の返還:保険契約が無効・取消しの場合保険者は保険料返還の義務を負わないという中間試案に反対します。

【理由】国民生活センターの、告知義務違反についての報告書には、約款に基づき2年経過すれば、告知義務違反は問われないと思っていた契約者が、詐欺などを理由に告知義務違反を問われるケースが多発していることが、報告されています。詐欺といっても、重過失や過失と思われるケースが多く、法で返還義務を負わないと規定すれば、こうした被害の発生をますます助長することになります。民法に基づく詐欺の規定で対応すれば十分であり、むしろ、原則返還すべきことをこそ、規定するべきと思います。懲罰的な保険料不返還は、相互扶助の保険契約の理念とミスマッチです。

 

保険料積立金等の払戻し:保険料積立金の払戻しに関わる規律を設けることに賛成します。

【理由】すでに約款や商法(680,683,682条など)で一部手当てされていますが、法に義務として包括的に規定することは大きな意義があると思います。約款の規定では、保険料積立金から費用の賠償として特定金額を控除し、解約返戻金として払戻すとされているようですが、特定金額算定の根拠、合理性等も、規律の範囲に入れ検討する必要があると思います。

勧誘・販売規制:保険に固有の勧誘・販売規制の導入が必要です。

【理由】消費者契約法、金融商品販売法、金融商品取引法等で、金融商品の勧誘・販売に関わる消費者保護ルールは前進しつつあります。保険は、他の金融商品と比べて、非常に特殊な、複雑、難解、長期にわたるコミットメントが求められる商品性を備えています。従って、上記の法で求められている販売・勧誘ルールをベースに、またそれらに加え、その特殊性にかんがみた保険商品特有の勧誘・販売ルールは何かが検討されなければなりません。試案で提言されている、告知妨害の禁止等もそのうちの一つですが、他法で規定されている適合性の原則、説明義務等に関し、保険の特殊性からどう再構築するかが検討されなければなりません。その際、やはり、現場でどのような被害が起こっているか、被害にあう消費者の実態・属性はどういうものかが原点になると思います。

保険契約に関わる融資規制:試案では、融資規制への言及がありませんが、新保険契約法に融資規制は不可欠です。

【理由】日本は、他国に例のない、特異な変額保険被害を発生させました。変額保険被害の総括から出発し、二度とこのような被害を発生させてはいけないという視点で融資の規制をおくことは、新保険契約法に不可欠です。

変額保険の被害は、変額保険そのものによる被害というよりは、融資が関与したことで生じた被害です。数百万の年収しかない人に何億もの過剰な融資がなされたり、人間の最後のシェルターである住居を担保にし、それに相当する価値があるとも思われない金融商品を買わせたり、変額保険の費用と融資の利息という二重の負担をさせたり等、無秩序な融資がなされました。その結果、つつがない老後生活を保障されていた当時すでに高齢であった人々が、住居を競売に付され、住処を失うといった悲劇が今も続いています。

こうした被害が起こったのは唯一日本のみです。保険契約に関わる融資規制は、現商法下で生じた変額保険被害を教訓に、どうしても設けなければならない規制です。本来、融資を付けて保険を販売することは禁止されるべきと思いますが、少なくとも、最小限、過剰融資や住居に担保を付けることの禁止等の規制は設けるべきと思います。

火災保険における目的物の減損価値の評価と保険料の減額:目的物の減損価値にみあう保険料を徴収すべきと思います。

事例━『20数年前に工場の火災保険に入った自営業者。火事で工場が全焼し、保険金を請求したら、工場の価値は減価償却で0と算定され、保険金は下りないと言われた。毎年同額の保険料を払い続けてきた。』

 保険料は、本来、目的物の価値に合わせて、減額されるのが理にかなっています。もし、保険料が変わらないのなら、当初の家屋の算定通りの保険金が支払われるものと契約者は期待します。本事例が、商法637条に関連する問題であるなら、本事例のように、目的物が経年による価値の漸減がある建築物のような物である場合には、契約者が保険料の減額を請求するのではなく、減損価値と算定基準を熟知している保険者が、保険料の減額の通知をする方向に規律を修正する必要があると思います。

                                   以上