2007年9月23日 熊本日日新聞掲載

百年ぶりの保険法改正
  
                                                                                    
 バブル崩壊以後、保険業界は、さまざまな消費者トラブルを発生させてきた。例えば、告知義務、変額保険、保険金支払い、銀行窓販における年金保険・・等に関わるトラブル等である。

 これらトラブルが生じた際、保険者と保険契約者間の問題を解決するための法は、商法の中の保険法である。法務省は、現実の社会に対応できない部分が出てきたとして、保険法の改正に取り組み、これまでの議論の結果を「保険法の見直しに関する中間試案」として発表し、パブリックコメントを求めた(九月十四日終了)。その結果を踏まえ、法律案要綱を決定し、国会に提出することになっている。実に、百年ぶりの保険法の改正である。

 中間試案で示された論点はたくさんあるが、本稿では、その中の告知義務(過去現在の健康状態などを告げる義務)の論点の一つ、プロ・ラタ主義について論じたい。

 プロ・ラタ主義とは、告知義務違反があった場合の契約の解除と契約の効力に関わる規律についての一つの考え方である。プロ・ラタ主義では、告知義務違反があった場合、悪意(保険契約者が告知義務違反であることを知っていること)が立証されたときは、契約が無効になる。

しかし、悪意が立証されないときには、保険契約は無効になることはない。告知義務違反が保険事故発生前に立証された場合は保険料の増額、事故発生後に立証された場合は保険金の減額で対応するという規律である。

プロ・ラタ主義の対極にあるもう一つの考え方が、現保険法で採用されている、告知義務違反があった場合、一律に、契約を無効とする、オール・オア・ナッシング主義である。    

中間試案ではどちらを取るかの結論が出されておらず、両論併記になっている。私は、21世紀の新しい保険契約の規律には新しいプロ・ラタ主義の採用が不可欠だと思う。理由の第一は、現保険法は、告知義務違反は、保険を構成する団体が告知義務違反に基づく違法な請求を負担することで不利益をこうむるという観点から(保険の団体性)、一律無効を採用している。

 しかし、団体が不利益をこうむるのは、実は、告知義務違反の部分の負担だけである。したがって、その部分の保険料の増額、又は保険金の減額により、団体は告知義務違反の不利益を回避できるのである。

 第二は、
オール・オア・ナッシング主義は、保険契約者側に極めて過酷である。国民生活センターには、保険契約者が告知義務違反と認識できなかったり、告知の必要はないと販売員から助言されて会社の健康診断の微妙な結果を告知しなかったりして、告知義務違反を問われているなどの苦情が多数寄せられている。

 悪意ではなくとも、不注意から、告知義務に違反をすることが誰にもありうることが分かり、オール・オア・ナッシング主義は幾分行き過ぎで、契約者保護に欠けるように思える。
逆に、保険者側に、安易に告知義務違反を認定して、保険金の支払いを免れる口実を与えているようにも見える。

 
第三に、オール・オア・ナッシィング主義は、保険契約の相相互扶助の精神に反する。団体の損害にならない部分までの負担を過重に契約者に課す理念は、懲罰的な考え方に立脚しているように思える。

 保険者と保険契約者間の規律は@保険契約
者等は保険会社に対し心の平安を求めており、この点で他の商業取引などと著しく異なっていることA著しい交渉能力の格差があることB付合契約(事業者があらかじめ定めた定型的約款により機械的・一律的に行われる契約)であることC保険会社が社会で果たす役割は準公共性を帯びていることなどを軸に構築されなければならず、これらの理念に懲罰的要素が入る余地はない。

  現保険法のオール・オア・ナッシング主義を改正保険法に持込むことは、保険契約者保護の前進を目指す法改正の目的・意義・性格・理念を何歩も後退させる感さえある。これまで、一律無効を採用してきた諸外国も、次第にプロ・ラタ主義に転換しつつあり、プロ・ラタ主義は、国際的にも、「一律無効」の限界を修正した「次世代」の規律になりつつある。新保険法への導入が強く望まれる。