金融商品取引法(金商法)にかかわる政令・内閣府令が閣議決定・公布され、9月30日、本法施行となる。ホップ(金融商品販売法━金販法)、ステップ(金商法)、ジャンプ(包括的金融サービス法)のホップの段階から、ステップの段階に、消費者保護が飛躍する。本法運用の細部を定める政令・内閣府令案に対しては、実に309の個人及び団体から述べ4000件に上る意見が提出された(7月31日発表)。前代未聞のことである。いかに、金商法レジュームへの関心が高いかがわかる。同時にパブリックコメントに付された「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針案」に関しても、43の個人及び団体から述べ240件を超える意見が寄せられた。監督行政も新レジュームに向けて、消費者保護への積極的な取り組みの姿勢を示している。当初考えていたよりも、この法と監督行政の相乗効果がもたらす消費者保護のインパクトは強いものとなると思われる。今後、消費者被害の未然防止と救済に向けて、消費生活センターのあっせん、その他多様なADR、訴訟等で、この法をいかに活用するかが、徹底的に研究されるであろう。このシリーズの最後にあたり、実務に携わるものが新レジュームについて最低限心に留めておくべき点をごく簡単にまとめておきたい。
◆適合性の原則
前回(シリーズ第16回)詳しく述べたので、ここでは簡単に触れるにとどめる。適合性の原則は金融商品勧誘・販売に当たって、最も基本となる原則である。金商法レジュームでは、この原則が著しく拡張されている。@「適合性の原則」という一項目が創設され、適合性の原則が勧誘・販売ルールの中核に位置づけられた、A知識、経験、財産の状況に加えて、新たに契約を締結する‘目的’が付け加えられ、内容が充実した、B金商法には違反の場合の効力が定められておらず、実効性に疑問が出されていたが、この問題点は、金販法を経由して損害賠償を可能にするという手法により、一部手当てされた、C書面交付に際し、交付すればいいというのではなく、適合性に照らして説明すべきことが明定された、D監督指針には、より具体的な‘リスク管理判断能力’という内容が加えられた等である。証券取引法レジュームと比べると、数段もの飛躍である。今後、顧客から適合性原則違反で損害賠償を請求されるケースが増えるであろう。金融商品の勧誘・販売に当たり最も留意すべきが、適合性の原則である。
◆断定的判断の提供
これもすでにシリーズ第10回で詳しく述べた。金商法では、断定的判断の提供は禁止され、違反の場合は行政処分の対象となる。さらに、金商法制定に伴い、金販法が改正され、断定的判断の提供の禁止と違反の場合の損害賠償が法定された。周知のように、消費者契約法では、断定的判断の提供は契約の取消し事由となる。取り消し、損害賠償、行政上の処分等断定的判断の提供の法的効果は多様になった。しかも、判例を見ると、非常に広く、断定的判断の提供を認定している(第10回で詳説)。どういう場合が、断定的判断の提供に当たるかを判例等からよく勉強することが必要である。不注意から違反を問われるケースも多々あるので、注意が必要である。
◆不招請勧誘の禁止
金商法で、不招請勧誘禁止が明定された意義は大きい。ちなみに、当面は、政令指定され禁止されるのは、店頭金融先物取引のみである。しかし、行政は、「利用者被害の発生やその拡大を未然に防ぐために不招請勧誘の禁止の対象とすべき追加すべき金融商品・サービスの類型が把握された場合には、不招請勧誘の禁止規定の対象として迅速かつ機動的に政令指定を行い、適切に対応してまいります」と言明している。不招請勧誘禁止は、消費者の長年の念願でもあり、今回の政令・内閣府令のパブリックコメントでも、少なくともリスクの高い金融商品は不招請勧誘を禁止すべき等の意見が多数寄せられた。今後不招請勧誘に対する行政・消費者双方の監視は極めて厳しいものになると思われる。ちなみに、個人顧客に迷惑を覚えさせる時間の不招請勧誘は禁止されたことも留意すべき点である。
◆クーリング・オフ
同様にクーリング・オフ規定も設けられた。当面政令指定されるのは、投資顧問契約のみであるが、被害実態を見て、迅速に政令指定する旨行政は言明している。
◆広告規制
金商法には新たに広告規制が設けられた。表示方法、表示事項とも詳細を極めている。事業者は、広告を見てアプローチしてきた顧客から、広告内容についての質問を受けることが多くなるだろう。特に、手数料等は、計算方法、計算式に使われる項目等詳細な表示が求められている。また、手数料は種類ごとに表示されるべきとされており、たとえば、ファンド・オブ・ファンズ等においては、ファンドと個々のファンズの信託報酬を別々に表示しなければならない等とされている。変額年金に関しても、同様に、変額年金ファンドの信託報酬と、ファンドの中身の個々の投資信託の信託報酬の表示が必要になるであろう。自社の広告をじっくり眺め、質問された時しっかりと説明できるよう勉強しておかなければならない。ちなみに、広告には、たとえば、広告、郵便、FAX、電子メール、ビラ・パンフレット配布等が含まれる。
◆書面交付(説明義務)
事前書面交付は、金商法の要である。説明義務を、書面交付義務という形で規制している。書面記載内容は詳細にわたり定められているが、ポイントは、それらを書面に書いて渡せば事足りるというのではなく、適合性の原則に基づく説明義務が法定されていることである。すなわち、「当該顧客と同様の属性を有する顧客が社会通念上理解すると判断される方法・程度による説明を基本とした上で、当該顧客ごとに個別に適切な説明・方法・程度による必要があると考えられます」というのが行政の見解である。こうした説明をしないことは、禁止行為とされ、行政処分の対象となる。
◆消費生活センターでのあっせんが可能に
証券取引法レジュームでは、事故確認届けという複雑な手続きを経なければ、国民生活センターや消費生活センターでのあっせんはできなかった。しかし、金商法レジュームでは、事故確認届けなしにあっせんが可能になった。今後、事業者は国民生活センターや消費生活センターと個別紛争の解決について話し合わなければならない機会が増えるであろう。常日頃、事業者は、国民生活センターや各地消費生活センターのホームページ等にアクセスして、消費者被害の現実・救済のあり方等の情報収集をすることが必須になる。
***********************************
上記を心に留めて、民営郵政は新レジュームの下で、長年にわたる顧客の信頼を維持すべく、コンプライアンスを第一とした営業に徹してほしい。
注:「 」内は、政令・内閣府令のパブリックコメントに寄せられた意見に対する金融庁の回答。7月31日発表。