「金商法施行の持つ意味と今後の課題━管理体制の構築や苦情対応などさらなる消費者保護の取り組みを」 『近代セールス』2007年11月15日号掲載

『金商法施行の持つ意味と今後の課題

━管理体制の構築や苦情対応など更なる消費者保護の取組みを

(1)はじめに

2007930日、金融商品取引法(金商法)が施行された。ホップ(金融商品販売法━金販法)、ステップ(金商法)、ジャンプ(包括的金融サービス法)のホップの段階から、ステップの段階に飛躍し、新たな時代を迎えた。本稿では、施行に至るまでの金融機関による投資性商品の販売実体、新たな法のもつ意義、施行に当たっての金融機関の取り組みの評価、今後の課題等について考えてみたい。

 

(2)法施行前の販売実態

 施行に至るまでの販売実態は、多くの問題性を露呈していた。例えば、不招請勧誘や別の目的で金融機関を訪れた顧客を、強引に投資信託や変額年金に誘引するケースが顕著であった。一人暮らしの70歳代の、これまで投資経験の無い高齢者をたびたび家庭訪問し、定期預金に入れてあった500万円あまりすべてを、リスクの高い外債ファンドに移させ、家族の訴えで紛争となった地方銀行のケースや、都市銀行の支店長が90歳の、施設に入所している超高齢者を訪問し1000万円の変額年金を契約させ、妹が気付いて苦情を提起したケース等が実際に報告されている。

 このような、信用の砦であった金融機関による問題勧誘・販売の他に、市場には、法の対象ともならず、所轄官庁もない、いかがわしい投資話が蔓延し、消費者被害を多発させた。平成電電事件、えびの養殖のワールドオーシャン・ファーム事件、近未来通信事件等、いずれも詐欺等を問われ、倒産し、現在集団訴訟で係争中である。この他、外国為替証拠金取引(社会問題になった後、法の対象になった)、海外商品先物オプション取引、ロコ・ロンドン金証拠金取引等法の対象となっておらず、所轄官庁もない取引で高齢者がターゲットにされ、被害を多発させたことも記憶に新しい。

 

(3)法の意義・評価等

 金商法は、こうした背景の中から生まれた。規制緩和と消費者保護の不均衡の是正が、消費者側から強く求められたが、制定された法は、消費者保護に関して不安を感じる部分が多かった。その後、施行令・内閣府令・監督指針が策定され、またそれらに対するパブリックコメントの回答で金融庁の考え方が具体的に示され、さらに、金商法とは別の法体系の特定商取引法(特商法)の改正等も行われ、ステップという限界を積み残しながらも、金商法レジューム全体で見ると、以下のように一定の評価ができるものになっている:

1)法のすき間にあった平成電電等のファンドも法の対象になり、金商法上の登録、監督、勧誘・販売ルール等がこうした類の契約にも適用されるようになった。(ただし、運用、ディスクローズに関わる規定は適用されない。)

2)投資性の強い預金や保険、商品先物取引等はそれぞれの業法を改正し、金商法と同等の勧誘・販売ルールが適用された。

3)適合性の原則は著しく拡充された。@法に「適合性の原則」という一項目が創設され、適合性の原則が勧誘・販売ルールの中核に位置づけられた、A知識、経験、財産の状況に加えて、新たに契約を締結する‘目的’が付け加えられ、内容が充実した、B金商法には違反の場合の効力が定められておらず、実効性に疑問が出されていたが、この問題点は、金販法を経由して損害賠償を可能にするという手法により、一部手当てされた、C書面交付に際し、交付すればいいというのではなく、適合性に照らして説明すべきことが明定された、D監督指針には、より具体的な‘リスク管理判断能力’という新たな基準が加えられた等である。

4)断定的判断の提供の禁止は、金商法違反は行政処分、金販法違反は損害賠償、契約法違反は取り消しというように、法的効果が多様化した。

5)不招請勧誘禁止が明定された。(ただし、当面店頭金融先物取引のみが対象。)

6)同様にクーリング・オフ規定も設けられた。(ただし、当面投資顧問契約のみが対象。)

7)金融広告規制が新設された。表示方法、表示事項とも詳細を極めている。特に、手数料等は、計算方法、計算式に使われる項目等詳細な表示が求められ、また、手数料は種類ごとに表示されるべきとされており、たとえば、ファンド・オブ・ファンズにおいては、ファンドと個々のファンズの信託報酬を別々に表示しなければならない等とされている。

8)事前書面交付義務が規定され、書面記載内容が詳細にわたり定められた。ポイントは、それらを書面に書いて渡せば事足りるというのではなく、適合性の原則に基づく説明義務が法定されていることである。行政は、「当該顧客ごとに個別に適切な説明・方法・程度による必要があると考えられます」という解釈を示しているので、個々の消費者の特性に基づき、当人が分かる方法で、分かる程度までの丁寧な説明を工夫する義務が金融機関に課されたと解釈できよう。

9)国民生活センターや消費生活センターで、事故確認届けなしに損害賠償等のあっせんができるようになった。

10)金商法以外の法改正としては、金販法が大きく改正されたこと、中でも、個別の消費者が理解できる方法で、理解できる程度までの説明義務を課したことは特筆すべきである。断定的判断の提供の禁止も金販法に取り込まれた。また、施行令が改正され、一定の範囲内で、先物取引やオプション取引が規制対象になった。この他、保険業法の施行令・施行規則の改正によりクーリング・オフ規制が拡充された。また、特商法の施行令の改正により、海外先物オプション取引やロコ・ロンドン金証拠金取引等の仲介が同法の対象となり、クーリング・オフや行政処分が適用されるようになった。これら諸法の改正は、金商法の隙間をうめ、消費者保護を前進させる役割を果たしている。

 

(4)法施行に当たっての金融機関の取り組みの評価 

金商法施行に当たって金融機関はさまざまな取り組みをしている。それらの中の一つ、新聞広告を取り上げ、取り組みの検証をしてみよう。取り上げるのは、投資信託に分散投資する資産管理サービスに関わるA社の広告であり、おそらくA社は法の施行を前に、さまざまな試行錯誤を重ね、法を遵守した広告とはどういうものかを考え、法施行後の広告の発出に備えたものと思われる。そうした意味で、この一つの広告は、金融機関が法をどのように理解・解釈し、どのようなスタンスで向き合おうとしているかを知る、いわば、取り組みを評価するよい資料になると言えよう。

A社の広告は一面を使って、大きな字で、スペースをゆったりとって、無駄な装飾排した、ほとんど文字のみの広告である。リスクに関する説明が、広告内の最大の文字とさほど違わない大きさの文字で書かれており、しかも中心部分に赤枠で囲って表示されているので一目でリスクが分かる。通常のリスクの他に、当サービス全体として「投資一任契約に関するリスク」があることも明示されており、リスクの概要と特殊性がつかめる。

手数料等についての表示は、直接支払う費用として、投資のすべてを一任する手数料(年0.945%)と投資顧問料(年0.315%)が記されている。間接的に負担する費用には、各ファンド・オブ・ファンズの管理報酬(年1.135%)があり、その他の費用として、ファンド・オブ・ファンズに組み入れた投資信託の信託報酬(年3%程度)がかかることが分かる。これまでのようにあちこちにではなく、一まとめに表示されているので、手数料の全体像がよくつかめる。これだけ手数料を払って、買うメリットがあるかどうかを冷静に判断する良い資料になるだろう。

また、この商品がクーリング・オフの対象ではないこと、さらに、A社が金融商品取引業者の登録を受けていること、また、多くの協会未加入のアウトサイダー事業者がいる中で、証券業協会等計4つの協会に加入して、多額の協会費を支払い、自主ルールを遵守し、相談やあっせんに注力しようとしている事業者であることも分かる。

法で求められている情報を分かりやすく提供しており、消費者が金融商品と出会う入り口の資料としてふさわしい広告の作成に向けて、一歩を踏み出したことがA社の広告から読み取れる。A社以外の広告についても、総じて、広告は変わったと評価されている。広告から見える金融機関の、法施行に向けての取り組みは評価できるのではないだろうか。 

 

(5)今後の課題

@広告:適合性の原則が極めて厳しく規定されている金商法レジューム下では、金融機関は広告のあり方についての発想を180度転換しなければならないのではないか。すなわち、投資性商品にミスマッチな者を広告により誘引する時代は終ったことを認識すべきだろう。clearfairnot misleading━明瞭、公正、誤認させない広告、事実を分かりやすく表示した広告により、商品を理解させて誘引する本来の広告のあり方が求められる時代になったのだ。したがって、広告には、消費者が金融商品と出会う入り口の資料として活用できる質の高さが求められる。なお、金融機関には、広告が法の要件を満たしているかどうかを審査する審査担当者を配置することが要請されており(監督指針)、審査担当者の質の確保や権限付与等も新たな課題であろう。

A適合性原則:勧誘・販売にあたって何よりも重要なのは、適合性の原則遵守である。施行前多発した消費者被害は、適合性の原則さえ守っていれば起こりえないことであった。金商法レジュームの重要な投資者保護の規定は、ほぼ適合性の原則に集約するように構築されている。事前書面を交付するにも、説明義務を果たすにも、適合性の原則がかかってくる。また監督指針にも、詳細な定めが置かれており、特に営業員の管理体制の構築が重要視されている。管理体制の構築も今後の重要な課題である。

旧レジュームでも、適合性の原則違反で営業停止を含む厳しい処分が下されたことはあったが、極めてまれであった。新レジュームでは、そうした処分が頻繁に行われる可能性がある。たとえ顧客が求めても、適合性の原則に照らし、断らなければならない場合もあることを勧誘・販売現場で徹底させなければならない。

B不招請勧誘:旧レジューム下での苦情・被害のほとんどが不招請勧誘に端を発していた。不招請勧誘は、密室性が強く、不当な勧誘・販売の温床になりやすい。何段階にもわたって、多くの役職員が関与しチェックするシステムを整備し、消費者被害の未然防止に努める必要がある。

C苦情・あっせん:事後の救済は旧態依然である。事業者は、利益を得る過程で生じる苦情・紛争解決の費用を負担する義務がある。協会未加入の金融機関は、協会に加入し、自社で解決できない紛争を協会の苦情・あっせん機関に付託すべきであろう。同時に、各金融機関は、資格を持った相談員や法律家等の専門家を入れる等して、中立・公正な苦情解決に注力することが緊急に求められている。

 

(6)おわりに

 施行令・内閣府令のパブリックコメント募集には、実に309の個人・団体から4000に上る意見が寄せられた。こうした事実から見ても、金商法への関心が、いかに高いかが分かる。金商法レジュームはスタートしたばかりで、まだ様子見の状態であるが、法遵守に関して、常に、多方面から、厳しい目が注がれていることを忘れてはならない。