金融消費者が求めるコンプライアンス(第3回)
『消費者が本当に知りたいこと━米SECのAsk questions』
コンプライアンスの目的
業者ルール、民事ルール、社会規範・一般ルール等全てにわたり消費者の立場に立った解釈をうちたて、それを実行に移すシステム作りができたら、次はいかにして金融商品を販売する現場で、それを現実に機能させるかが問題になる。 コンプライアンスは頭で理解できても、いざとなると、多様な場面で、反射的にコンプライアンス 行動をとることは難しい。そのためには、もう一段上のチャレンジが必要である。
その際、まず、コンプライアンスによりなにを実現しようとしているのかをもう一度確認しておくことが必要だ。コンプライアンスの目的は消費者が買おうとしている金融商品について理解し自己決定できることにある。消費者が金融商品のリスクや仕組みや費用等をしっかりと理解した上で、自分の身の丈に合った金融商品を、納得して購入できたなら、契約は有効に成立し、将来苦情のおこる余地はない。真にコンプライアンスに基づく勧誘・販売行為がなされたといえるであろう。
次に、金融商品を前にして消費者が本当にききたいことはなにか、消費者はどう質問してくるか、どのように答えたら分かってもらえるかを、コンプライアンス・マニュアルにそって、消費者の目線に立って考えてみることが必要である。 とはいえ、消費者のききたいことを適格にピックアップすることは容易なことではない。こういう時、コンプライアンスでは、日本よりはるかに長い歴史をもつ諸外国の取り組みが参考になる。
金融商品・事業者に関する質問
それらのうちの一つ、米国SEC(証券取引委員会)が出している『Ask questions』を紹介しよう。これはSECが消費者に対して、金融商品を買う前に事業者に質問するよう呼びかけた啓発文書である。実は、たいていの消費者は説明文書に添って丁寧な説明をされても、ほとんど理解できないようなレベルにいる。SECの啓発文書は、みごとに軸足を説明文書から消費者に移し、消費者が聞きたい・知りたい・これを知れば最低限の自己決定ができる情報の枠組みをえがききっているように思える。
SECは、まず初めに、これから紹介するような基本的な質問をしていたら、どんなに多くの人が金融商品のトラブルや損失を避けることができたことかと、過去のトラブルを引き合いに出して注意を喚起し、金融商品を買う時にはこの冊子を手元に置き、メモ用紙と鉛筆を用意し、一つ一つの質問を記録するよう促し、それは、紛争になった時、取引の過程で何を言われたかを立証するのに役立つと助言している。
つぎに、金融商品については、例えば、「SEC等に登録されている商品か」、「自分の投資目的にあっているか」、「どういう点で自分にふさわしいのか」、「高いリターンが得られるためには、どのようなことがおこらなければならないか」、「購入時・期間中・解約時、合計でかかる費用はどれくらいか」、「費用を差引いて損も得もない状態になるにはどの程度の運用実績をあげなければならないか」、「流動性が高く、いつでも解約できるか」、「当該商品の特別のリスクはなにか、最高でいくらまで損失がおこりうるか」等の質問をするよう鼓舞している。
また、投資信託についてはあわせて次のこと、すなわち、「長期の運用実績はどうか」、「中立的な評価はどこで知ることができるか」、「ファンドの特別のリスクはなにか」、「どういうタイプの証券がファンドに含まれているか」、「組み替えの頻度はどれくらいか」、「短期に急激に上下するタイプの証券に投資しているか」、「同じタイプのファンドと比べて運用実績はどうか」、「購入時の費用と保有期間中かかる費用はいくらか」等を質問するように助言している。
一番シビアーな質問群は事業者についての質問である。それらは、例えば「会社はいつからこのビジネスを行ない、今までに何件の仲裁の申し立てがあったか」、「担当者はどんな研修を受け、またどんな経歴・経験があるか」、「担当者自身が顧客から仲裁の申立てをされたことがあるか」、「投資についてどのような哲学をもっているか」、「長期にわたって取引をしている何人かの顧客の名前と電話番号を教えてもらえるか」、「報酬は歩合か、管理している総資産額はどれくらいか」、「この商品を私が買うと、他の商品を私が買うより多くの収入を得ることができるか、そうでないとしてもこれを勧めるか」、「セールスコンテストに参加しているか、私に勧めるのはコンテストでいい成績をとりたいためか」、「この商品を買うといくら費用がかかるか説明してもらったが今これを売ると私の手元にいくら戻ってくるか」等である。
(全文はhttp://www.sec.gov./investor/pubs/askquestions.htm参照)
消費者の内なる質問を探る
『Ask questions』の内容は、以上のような金融商品の理解に必要な重要事項の内容、事業者のコンプライアンスの実態、適合性等消費者が自己決定をする場合に不可欠の情報に関わるものだ。極めて、単刀直入で、分かりやすく、こともなげな質問だが、実は、事業者をぎくりとさせるものが多い。これを見て日本の事業者は、その情報開示の徹底さ・熾烈さに一様に驚きを禁じえないであろう。
問題は、日本の消費者はまだこのような質問をするよう訓練・教育されておらず、質問できるレベルに達していないということである。従って、事業者には、消費者の内にある、まだ形になっていないこれらのシビアーな質問を想定し、質問されたという仮定のもとに、不利な情報を含め、みずから説明していく姿勢こそが必要である。SECが助言しているということは、米国では事業者がここまで消費者に対して情報開示するよう求められており、それが法により義務付けられているということを意味する。ロンドンやニューヨーク並みにグローバル化された市場には、いずれ消費者保護のグローバル・スタンダードの波も押し寄せてくることはまちがいない。そうした時代を先取りし、公社は、『Ask questions』に真正面から答えられるようなコンプライアンス体制作りに取組んで欲しいと思う。