コンプライアンスとは
コンプライアンスとは、「ルール等に従って行動すること」を意味する英語である。金融庁では「法令等遵守」と訳している。
遵守すべき「法令等」は、@業者ルール、A民事ルール、そしてB社会規範・一般倫理等である。業者ルールには業法のみならず自主規制機関の定めた自主規制ルールや社内規定等も含まれるとされている。業法とは、例えば、銀行法、保険業法、証券取引法等であり、行政に事業者を規制する権限を与えて消費者保護を実現する取締ルールである。違反した場合は一定の処分を受けたり刑罰を科されたりする場合もあるが、業法違反がただちに契約無効や取消しまた不法行為の成立を導くわけではない。民事ルールとは、消費者に一定の権利を与え、消費者自らルールに依拠して自分の権利を守ることができるようにするためのルールである。本来裁判規範であるが、事業者の行為規範として紛争の未然防止の役割も担う。民事ルールの基本的な法律が独立当事者間の権利関係を律する民法であり、事業者と消費者の力の格差に鑑みて、新たに民法を修正したものが金融商品販売法や消費者契約法である。 従来は、業法中心の規制体制が取られていたが、ここ数年、規制緩和の潮流の中で、次第に民事ルール重視の方向に変わってきている。
「法令等」は、このように多岐にわたっているが、@罰則をもって禁止されている規定や行政規制等の業者ルール、B社会規範・一般倫理等は、国家公務員である公社職員が当然守るべき最低限のルールであり、過去の実績から考え、あらためてここで述べる必要はないと思う。したがって、以下では、A民事ルール、とりわけ金融商品販売法に焦点をあてて、「お客様第一」のコンプライアンスのあり方を考えてみたい。
積み残された問題への対応が必要
金融商品販売法は、規制の枠組みが取り払われた自由な市場の中で、事業者と比べて情報格差の著しい顧客を保護する目的で2001年4月施行された。金融審議会等で英国型の包括的金融サービス法の必要性が議論されていたが、結局、重要事項の説明義務(第一の柱)と、不招請勧誘・適合性の原則等を事業者の自主基準に委ねる(第二の柱)という二点のみに限定した9条からなる小さな法律となった。法は訴訟外紛争解決機関、実効性確保の枠組み、違反への対処、消費者教育等には全くふれていない。したがって、事業者は積み残された問題が多数あることを知り、それらも視野にいれて金融商品販売法のコンプライアンスのありかたを考えなければならない。とくに、苦情多発の現状に鑑み、斡旋等を行なうシステムの構築は最重要課題である。また遵守状況のモニターリングや法違反をキャッチするためのホットラインの開設等も検討課題に入れることが必要である。
どこまで説明すべきか
法定された説明義務も抽象的、一般的なものにとどまっており、これが行為規範として販売の現場で機能するためには、事業者自身が具体的なコンプライアンス基準作りに取組まなければならない。この場合、単に恣意的に基準を決めるのではなく、法の審議過程での議論や、判例法理等を視野に入れて検討することが必要だ。
例えば、説明の程度、すなわち、どの程度まで説明すればよいのかということは条文上明示されていない。この問題に関しては、法制定の過程で議論されており、「一般的大多数の顧客が理解できる程度の」説明という一応の考え方は示されている。しかし、説明義務に関する判例の立場は、「顧客が理解できるまで」の説明である。したがって裁判では、この法理が適用されるかもしれない。また公社は他の金融機関とは異なる公共的・社会的役割を担っている。したがって、現存する解釈の中で最も公社に厳しい、最も顧客に有利な解釈をコンプライアンス基準として採用するべきであろう。
費用は説明義務の範囲に入るか
もう一つ、費用は説明義務の範囲に入るかどうかという問題も基準作りにあたって明確にしておかなければならない重要な論点である。費用は元本割れの重要な要因になりうるが、法では市場リスクと信用リスクが列挙されているだけであり、費用は説明義務の対象外であるかに見える。しかし、この問題はやはり、法の審議過程の議論に戻って考えなければならない。審議過程では、「商品の基本的な性格、仕組みにリスクが内在するときにはそのリスクをもたらす主要な要因に即して説明することが適当である」との考え方が大蔵省の局長によって示されている。例えば、投資信託の信託報酬を考えてみよう。信託報酬は仕組み上、変動する時価から日々差し引かれ、時価の上下で、時に元本割れのリスクをもたらす要因ともなりうる。したがって、例え条文上明示されていなくとも、審議過程の議論から、説明義務の対象になりうることが導き出せよう。英米では、費用が重要事項の不可欠の項目になっている。金融商品販売法も、仕組みという文脈を介して、費用を英米同様説明義務の範囲に取り込んでいると考えるのが妥当であろう。
勧誘方針
説明義務を法の第一の柱とすると、勧誘方針の策定・公表は第二の柱である。本来販売・勧誘ルールの核である不招請勧誘と適合性の原則を法ではなく自主基準に委ねたのは、
よりよい勧誘方針を策定した事業者を顧客が選択することで、勧誘方針そのものに競争原理が働き、販売・勧誘方法の適正化を実現できると考えたからである。したがって顧客が勧誘方針を見て金融機関を選択できるような勧誘方針が策定されなければ、法の趣旨は実現されない。銀行、証券、生保等の勧誘方針を比較評価した消費者グループの報告によると、評価結果のレベルは極めて低いとのことである。公社の勧誘方針は、表に示された項目について、はっきりとした独自の考え方を打ち出しているものでなければならない。
金融商品販売法のコンプライアンスは、以上のような条文を超えた部分への対応を欠かしてはならない。
【資料:調査結果集計表】
注:消費者グループ「金融オンブズネット」は、2002年3月、証券会社41社の勧誘方針について34の項目につき消費者の視点から評価を加えた。表はその集計結果である。