平成21年度 消費生活相談員養成講座 実務コース
場所: 東京、北九州、神戸、大阪、名古屋、北海道
日:2009年7月15日〜12月10日
『金融・保険に関する法制度を活用した相談対応』
1.被害の実態
(1)消費生活センターの相談・苦情から見る被害の実態
1)投資商品の相談・苦情
①怪しげな投資話
②ハイリスクで一般消費者の理解とリスク許容度越える商品
③銀行などで売られている投資商品
2)保険・預金の相談・苦情
(2)裁判事例に見る被害の実態
2.相談に必要な基礎知識
(1)金融商品取引法(金商法)レジューム活用の視点
1)金商法
2)業法(保険業法など)
3)金融商品販売法(金販法)
4)特定商取引法(特商法)
(2) 多様な金融商品のリスク
1)投資商品
①毎月分配型外債ファンド
②リート
③リスク限定型投資信託
④ファンドラップ
2)保険
①生命契約の一部転換制度
②元本最低保証型変額年金保険
3)預金
①外貨預金
②満期選択型円定期預金
3.相談・苦情対応
(1)相談に取り組む前に
①多様な金融商品をリスクの視点かれ見ることを心がける
②どこでどういう情報が得られるかをおさえておく
③今どういう被害や相談があるかを常にチェックしておく
④ゆうちょ銀行などの窓口で、契約締結前交付書面などをもらったり、説明方法などの問題点を掴んだりしておく
(2)相談手続き
1)助言(自主交渉)のポイント
2)あっせん⇒海外商品先物オプション取引の事例で
①まず聞き取り
契約概要
販売態様
適合性に関する情報
②契約書面の確認
(③クーリング・オフが利用できる場合はすぐに書面発信)
④不明な点を調べる
⑤相談者の主張に一応の合理性があるかどうかを判断する
⑥利用できる法と交渉のロジックを考える
⑦相談者から書面を発信するよう助言
⑧事業者に調査依頼━必ず相談担当か責任者と話をする
⑨事業者と消費者の主張の落差を状況の聞き取りでうめる
⑩あっせん案
3)他機関紹介の注意点
4.事例分析
(1)海外商品先物オプション取引の事例(あっせん手続きの事務的な流れにそって)
(2)元本確保型投資信託の事例(リスクの把握のしかたに重点を置いて)
(3)保険契約一部転換の事例(隠れた被害が懸念されるので注意情報という視点も入れて)
5.相談員のもうひとつの役割━消費者教育・啓発
(1)消費者教育の意義━法と並ぶ二つめの消費者保護の柱
(2)相談・啓発の中で取り組む消費者教育
1)何を伝えるか
2)どう分かりやすく伝えるか⇒コストの説明方法を例に
1)と2)を徹底的に考えて工夫しなければならない
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資料
【資料1】『消費者被害』
【資料2】『金融商品取引法レジューム』
【資料3】『保険契約のクーリング・オフ』
【資料4】『投資顧問契約のクーリング・オフ』
【資料5】『金融商品取引の苦情窓口』
【資料6】『認定投資者保護団体の苦情相談』
【資料7】『毎月分配型外債ファンド』
【資料8】『リート』
【資料9】『リスク限定型投資信託』
【資料10】『ファンドラップ』
【資料11】『保険契約の一部転換制度』
【資料12】『元本最低保証型変額年金』
【資料13】『外貨預金』
【資料14】『満期選択型円定期預金』
【資料15】『投資信託のコスト』
【資料16】事例資料(別紙)
①
海外商品先物オプション取引
②
リスク限定型投資信託
③
生命保険の一部転換
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【資料篇】省略