平成21年度  消費生活相談員養成講座 実務コース
                         場所: 東京、北九州、神戸、大阪、名古屋、北海道
                         日:2009年7月15日〜12月10日
 

『金融・保険に関する法制度を活用した相談対応』


1.被害の実態

(1)消費生活センターの相談・苦情から見る被害の実態

1)投資商品の相談・苦情

①怪しげな投資話

②ハイリスクで一般消費者の理解とリスク許容度越える商品

③銀行などで売られている投資商品

2)保険・預金の相談・苦情

(2)裁判事例に見る被害の実態



2.相談に必要な基礎知識


(1)金融商品取引法(金商法)レジューム活用の視点

1)金商法

2)業法(保険業法など)

3)金融商品販売法(金販法)

4)特定商取引法(特商法)

(2) 多様な金融商品のリスク

1)投資商品

毎月分配型外債ファンド

②リート

③リスク限定型投資信託

④ファンドラップ

2)保険

①生命契約の一部転換制度

②元本最低保証型変額年金保険

3)預金

①外貨預金

②満期選択型円定期預金



3
.相談・苦情対応

(1)相談に取り組む前に

①多様な金融商品をリスクの視点かれ見ることを心がける

②どこでどういう情報が得られるかをおさえておく

③今どういう被害や相談があるかを常にチェックしておく

④ゆうちょ銀行などの窓口で、契約締結前交付書面などをもらったり、説明方法などの問題点を掴んだりしておく

(2)相談手続き

1)助言(自主交渉)のポイント

2)あっせん⇒海外商品先物オプション取引の事例で

①まず聞き取り

 契約概要

 販売態様

 適合性に関する情報

②契約書面の確認

(③クーリング・オフが利用できる場合はすぐに書面発信)

④不明な点を調べる

⑤相談者の主張に一応の合理性があるかどうかを判断する

⑥利用できる法と交渉のロジックを考える

⑦相談者から書面を発信するよう助言

⑧事業者に調査依頼━必ず相談担当か責任者と話をする

⑨事業者と消費者の主張の落差を状況の聞き取りでうめる

⑩あっせん案

3)他機関紹介の注意点



4.事例分析

(1)海外商品先物オプション取引の事例(あっせん手続きの事務的な流れにそって)

(2)元本確保型投資信託の事例(リスクの把握のしかたに重点を置いて)

(3)保険契約一部転換の事例(隠れた被害が懸念されるので注意情報という視点も入れて)



5.相談員のもうひとつの役割━消費者教育・啓発 

(1)消費者教育の意義━法と並ぶ二つめの消費者保護の柱

(2)相談・啓発の中で取り組む消費者教育

1)何を伝えるか

2)どう分かりやすく伝えるか⇒コストの説明方法を例に

1)と2)を徹底的に考えて工夫しなければならない

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資料

【資料】『消費者被害』

【資料2】『金融商品取引法レジューム』

【資料3】『保険契約のクーリング・オフ』

【資料4】『投資顧問契約のクーリング・オフ』

【資料5】『金融商品取引の苦情窓口』

【資料6】『認定投資者保護団体の苦情相談』

【資料7】『毎月分配型外債ファンド』

【資料8】『リート』

【資料9】『リスク限定型投資信託』

【資料10】『ファンドラップ』

【資料11】『保険契約の一部転換制度』

【資料12】『元本最低保証型変額年金』

【資料13】『外貨預金』      

【資料14】『満期選択型円定期預金』

【資料15】『投資信託のコスト』

【資料16】事例資料(別紙)

      海外商品先物オプション取引

      リスク限定型投資信託

      生命保険の一部転換

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【資料篇】省略