T 総論
1.構成
2.法を必要とした背景
3.法制定の直接の動機となった事件
(1)外国為替証拠金取引
(2)平成電電事件
4.法の目的
5.法の性格
U 金商法の投資サービスの部分
1.横断的・包括的投資者保護ルールを志向
2.具体的に適用対象となるもの
3.規制の手法
4.規制対象業務を横断的に規制
5.参入規制
6.行為規制
7.特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)
8.投資性の強い預金・保険
V 金商法のその他の部分
1.紛争解決
(1)金融商品取引業協会の金融商品取引苦情相談窓口
(2) 認定投資者保護団体
2.市場の公正さの確保
W その他の法整備
1.金融商品販売法・施行令の改正
2.特定商取引法施行令の改正
3.保険業法施行令・施行規則の改正
X レジュームの評価
@おおむね前進
Aだが複雑で理解を超えるレジューム
Bなお、苦情・被害は増加⇒法改正
Y 残された問題点
@緊急に必要な不招請勧誘の見直し
A金融サービス・オンブズマンの設置
B消費者教育
C融資、預金、保険を規制対象に
Z 消費生活アドバイザーの役割
1.消費者教育
(1)英米の取り組みから学ぶ日本の消費者教育の方向性
(2)提供すべき基本的な情報
1)法
2)被害の実態、紛争解決機関、セーフティネット
3)金融商品のリスク
4)投資への第一歩に必要な金融リテラシー
2.レジュームのフォロウとジャンプ金融サービス法への提言
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資料
【資料1】『金融商品取引法レジューム』
【資料2】『保険契約のクーリング・オフ』
【資料3】『投資顧問契約のクーリング・オフ』
【資料4】『金融商品取引の苦情窓口』
【資料5】『認定投資者保護団体の苦情相談』
【資料6】『消費者被害』
【資料7】『英国・米国の金融消費者教育への取り組み』
【資料8】『投資商品を買う資金の性格』
【資料9】『投資信託のコスト』
【資料10】『リスク限定型投資信託』
【資料11】『セーフティネット』
資料篇 省略