『トラブルから学ぶ金融商品のつぼ』
日時:平成19年10月24日(水) 1時〜3時
場所:長野県松本消費生活センター
講師:楠本くに代(金融消費者問題研究所)
(1) 銀行・郵便局等金融機関による変額年金や投資信託の販売に関わるトラブル
(2)怪しい出資話、未公開株などのトラブル
2.消費者を保護する法
(1)金融商品取引法の制定
1)金融商品取引法の概要
2)金融商品取引法の問題点と今後の課題
(2)その他の法整備
1)金融商品販売法・施行令の改正
2)特定商取引法施行令の改正
3)保険業法施行令・施行規則の改正
3.被害にあわないために知っておくべき金融商品の基礎知識
(1)投資商品を買う資金の性格
(2)投資信託の基礎知識
(3)投資信託のコスト
(4)投資信託のパフォーマンス
(5)毎月分配型外債ファンド
(6)社会的責任投資(SRI)ファンド
(7)上場型投資信託(ETF)
(8)不動産投資信託(リート)
(9)変額個人年金保険
(10)債券━個人向け国債とアルゼンチン債
(11)外貨預金
(12)仕組預金
(13)外国為替証拠金取引、ロコ・ロンドン金取引、海外商品先物オプション取引
(14)金融商品契約上の注意ポイント(まとめにかえて)
第一 資金の性格を考える
第二 不招請勧誘を避ける
再三 広告の見方を学ぶ
第四 費用は元本割れの確実な要因であることを知る
第五 リスクを理解する
第六 法の活用のしかたを知る
【資料1】『金融商品取引法レジュームの概観・評価』
2007年9月30日、金融商品取引法(金商法)が施行されました。ホップ(金融商品販売法━金販法)、ステップ(金商法)、ジャンプ(包括的金融サービス法)のホップの段階から、ステップの段階に、消費者保護が飛躍します。しかし、どのような権利が与えられているのかを消費者が理解しなければ、法を有効活用できません。法により与えられた権利と、残された問題点をまとめておきましょう。
平成電電、えびの養殖等も規制対象に
これまで法のすき間にあった平成電電やえびの養殖のワールドオーシャン・ファーム等の組合契約、近未来通信のような他人に運用を一任する契約等も法の対象になりました。金商法上の登録、監督、勧誘・販売ルール等がこうした類の契約にも適用されます。
業法の改正
不動産特定共同事業、投資性の強い預貯金(特定預貯金等)、投資性の強い保険等(変額保険・年金等)はそれぞれの業法を改正し、金商法と同等の勧誘・販売ルールが適用されます。
すき間商品にも一部手当てが
海外先物オプション、ロコ・ロンドンのようなすき間取引は、特別商取引法施行令改正で、一部手当てがなされました。また、金販法施行令改正で、海外の先物取引、オプション取引等が限られた範囲ではありますが、改正金販法の規制対象に取り込まれました。
適合性の原則が充実
適合性の原則は金融商品勧誘・販売に当たって、最も基本となる原則です。金商法レジュームでは、この原則が著しく拡張されています。@「適合性の原則」という一項目が創設され、適合性の原則が勧誘・販売ルールの中核に位置づけられた、A知識、経験、財産の状況に加えて、新たに契約を締結する‘目的’が付け加えられ、内容が充実した、B金商法には違反の場合の効力が定められておらず、実効性に疑問が出されていたが、この問題点は、金販法を経由して損害賠償を可能にするという手法により、一部手当てされた、C書面交付に際し、交付すればいいというのではなく、適合性に照らして説明すべきことが明定された、D監督指針には、より具体的な‘リスク管理判断能力’という内容が加えられた等です。証券取引法レジュームと比べると、数段もの飛躍です。
断定的判断の提供が活用しやすく
金商法では、断定的判断の提供は禁止され、違反の場合は行政処分の対象となります。さらに、金商法制定に伴い、金販法が改正され、断定的判断の提供の禁止と違反の場合の損害賠償が法定されました。周知のように、契約法では、断定的判断の提供は契約の取消し事由となります。取り消し、損害賠償、行政上の処分等断定的判断の提供の法的効果は多様になりました。しかも、判例を見ると、非常に広く、断定的判断の提供を認定しています。今後、断定的判断の提供を根拠に、消費生活センター等で消費者の救済がよりやりやすくなると思われます。
不招請勧誘の禁止
金商法で、不招請勧誘禁止が明定された意義は大きいと思われます。ちなみに、当面は、政令指定され禁止されるのは、店頭金融先物取引のみです。しかし、行政は、「利用者被害の発生やその拡大を未然に防ぐために不招請勧誘の禁止の対象とすべき追加すべき金融商品・サービスの類型が把握された場合には、不招請勧誘の禁止規定の対象として迅速かつ機動的に政令指定を行い、適切に対応してまいります」と言明しています。監視を強めましょう。ちなみに、個人顧客に迷惑を覚えさせる時間の不招請勧誘は禁止されたことも留意すべき点です。
クーリング・オフ
同様にクーリング・オフ規定も設けられました。当面政令指定されるのは、投資顧問契約のみですが、被害実態を見て、迅速に政令指定する旨行政は言明しています。なお、保険については、保険業法施行令が改正され、目的を告げずに店頭に呼び出されて契約した場合、振込み等がなされた場合でも一定の場合はクーリング・オフが認められるようになりました。また、特別商取引法の施行令が改正され、海外先物オプション取引、ロコ・ロンドン取引などの仲介等が特商法の規制対象となり、クーリング・オフの対象となりました。
広告規制
金商法には新たに広告規制が設けられました。表示方法、表示事項とも詳細を極めています。特に、手数料等は、計算方法、計算式に使われる項目等詳細な表示が求められています。また、手数料は種類ごとに表示されるべきとされており、たとえば、ファンド・オブ・ファンズ等においては、ファンドと個々のファンズの信託報酬を別々に表示しなければならない等とされています。広告には、たとえば、広告、郵便、FAX、電子メール、ビラ・パンフレット配布等が含まれます。
書面交付(説明義務)
事前書面交付は、金商法の要です。説明義務を、書面交付義務という形で規制しています。書面記載内容は詳細にわたり定められていますが、ポイントは、それらを書面に書いて渡せば事足りるというのではなく、適合性の原則に基づく説明義務が法定されていることです。すなわち、「当該顧客と同様の属性を有する顧客が社会通念上理解すると判断される方法・程度による説明を基本とした上で、当該顧客ごとに個別に適切な説明・方法・程度による必要があると考えられます」というのが行政の見解です。こうした説明をしないことは、禁止行為とされ、行政処分の対象となります。
消費生活センターでのあっせんが可能に
証券取引法レジュームでは、事故確認届けという複雑な手続きを経なければ、国民生活センターや消費生活センターでのあっせんはできませんでした。しかし、金商法レジュームでは、事故確認届けなしに消費生活センターや国民生活センターでのあっせんが可能になりました。
課題はジャンプ金融サービス法
政令・内閣府令、他法の改正による応急手当等で、消費者の保護はかなり前進しました。しかし、さまざまな法が絡みあう複雑な体系を、金商法に一本化する最終のジャンプ(金融サービス法)に一刻も早く取り組むことが必要です。現在金商法の対象外である融資、一般保険、預貯金等も対象に組み込み、被害救済のための訴訟外紛争解決機関を設置し、不招請勧誘やクーリング・オフ等を高リスクの金融商品に広く適用する等多くの課題が残されています。
【資料2】 『その他の制度整備』
1.金融商品販売法・施行令の改正
(1)金融商品販売法の改正
金販法施行(平成13年4月)以降、事業者の不法行為責任を認めた裁判例には、取引の仕組みを説明していないという説明義務違反を認めたもの、説明義務違反の認定に当たって顧客の適合性を考慮するもの、断定的判断の提供を理由に責任を認めたものが多い。こうした動向を踏まえ、金販法を使いやすくするため、@説明義務の拡充、A断定的判断の提供の禁止の新設などの改正が行われた。
1)説明義務の拡充:
改正のポイント
第一は、従来の元本割れの恐れの説明に加えて、当初の元本を上回る損失が生じる恐れがある場合はそれも説明しなければならないということである。すなわち、被害を多発させた外国為替証拠金取引のように、出資した元本を失うだけではなく、追加出資を求められることがある場合にはその説明もしなければならないということである。(第三条一項)
第二は、取引の仕組みのうちの重要事項を説明しなければならないということである。これは、元本欠損や当初元本を上回る損失が仕組み上なぜ生じるのかを説明しなければならないといことを意味し、金融商品ごとに書き分けられている。(第三条一項)
第三は、これが一番重要なことであるが、説明の方法と程度に関わる条文が新設されたことである。
【第三条二項 説明の程度】
前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
したがって、これまでは、一般大衆が理解できる程度の説明でことたりたが、施行後は、一人一人の顧客が理解できるところまでの説明が求められ、しかも、個々の顧客に見合った方法で説明がなされなければならなくなった。
説明義務違反
違反は、金販法では、民事の損害賠償のみである。しかし、金商法の違反(書面交付)は、罰則と行政処分を伴う。したがって、説明義務/書面交付義務違反があれば━例えば、投資信託など多くの金融商品に関しては、金販法と金商法の両法が適用されるので、損害賠償に加えて、行政処分、罰則までが科されることがある。
2)断定的判断の提供の禁止⇒資料1参照
(2)金販法施行令の改正
金販法の対象取引に、海外商品市場の開設者の定める基準・方法に従って行う商品関係の先物取引、オプション取引、指数などのオプション取引及びスワップ取引を追加。
施行令五条三
海外商品市場(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第二条第二項に規定する海外商品市場をいう)において、海外商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引又は当該取引の取次ぎ
2.特定商取引法施行令の改正
規制対象に、海外商品取引や海外商品オプション取引の仲介サービスを追加、海先法や商品取引所法の規制対象になっていないロコ・ロンドンまがい取引など隙間取引を取り込み、消費者保護を図った。
効果:
・訪問販売や電話勧誘販売をする事業者が不適切な勧誘を行った場合には、国及び都道府県による行政処分の対象となった。
・クーリング・オフができるようになった(ただし、7月15日以降に契約したものに限る)
3.保険業法施行令・施行規則の改正
クーリング・オフの拡充:
・申込者が事前の通知なく営業所等で申込みをした場合
・保険契約と一定の関係があるものに保険料振込みを依頼した場合
特定早期解約:一定の要件を満たすものについては相場の変動による損失以外は解約時のペナルティなしに早期解約を認める制度(10日間)
【資料3】『これからの金融商品について』
1.高配当をうたう出資、未公開株等の被害多発
怪しい出資話
新聞記事やテレビ番組で金融商品が話題になり、また、日々広告合戦が激しさを増しています。かつてはリスク商品とは縁の無かった銀行や郵便局からも、投資信託や変額個人年金保険を買うよう電話等がかかってきます。そのような環境の中で、ともすれば、自分が乗り遅れているのではないかと焦り気味の方も多いことでしょう。
あせる心の隙間が狙われて、投資商品に関わる被害が多発しています。「毎月3%の利息がつく」「1年後には倍になる」など高配当をうたって多額の金銭を出資させ、配当金が支払われなかったり、出資金が返還されなかったりする被害です。こうした被害は業者が逮捕されたり、倒産したりするまでなかなか表面化しにくく、多くの場合、実態が分かった時には、返金の可能性はほとんどなくなっています。この分野の相談は、2000年度から2006年度まで、11,403件、国民生活センターに寄せられています。
主な被害事例には、エビ養殖事業への投資名目で出資金を募ったワールドオーシャン・ファーム事件があります。一匹2円で買い付けた稚魚を養殖し、100円で売るので絶対儲かる、年利100%、元本は半年で戻る等のセールストークで説明・勧誘していました。
近未来通信事件は、IP電話中継局オーナー募集として出資を募りましたが、稼動が確認された中継局は2466台中わずか2台でした。また、通信設備をリースする事業に投資する平成電電事件は、高配当をうたった違法とも思える広告を一流新聞に載せ、一般から多額の出資金を集めました。
この他、財宝をつんだ沈没船の引き揚げ事業、競馬の勝ち馬を的中させて資金を運用する事業、アダルトサイトの映像配信事業、海外でのホテルやマンションなどの建設・運営事業、コーヒー・パイナップルなどの栽培事業など投資対象は多様です。
マルチ的な販売も行われており、家族、親戚、友人、等の勧めでも安易に手を出すことは危険です。高齢者や女性に特に被害が多いという傾向もあります。何もせずに儲かる、お金を出しさえすればすぐに倍になるなどありえないこと、怪しいことと思ったほうがいいでしょう。(*国民生活センター[2007年6月20日]『怪しい「出資」の被害が続出!』を主として参照しました。)
未公開株
これらの出資話とはちょっと異なる被害に、未公開株の被害があります。未公開株とは、証券取引所や店頭に上場されていない株をいい、上場された場合、初値が公募・売り出し価格を大きく上回ることが多いので、人気が出ています。
未公開株の売買を営業として行うことができるのは、登録を受けている証券会社や発行会社に限られています。未公開株は譲渡制限がついている場合が多く、譲渡する場合には、取締役会の承認が必要で、上場されなければ、ほとんど換金する方法はありません。
「上場間近」「値上がり確実」「貴方だけに特別に譲渡」等というセールストークを信じて購入したものの、架空の会社だった、上場予定はない、株券が届かない、キャンセルを申し出たが不当なキャンセル料を要求された等が被害の内容です。
勧誘された場合には、はっきり断ることが肝要です。購入してしまった人でトラブルを抱えている人は、消費生活センター、弁護士会、警察、金融庁、日本証券業協会などにすぐ相談してください。
2.投資商品を買う資金の性格
元本割れは顧客の負担
投資商品を買う場合には、まず、投資する資金の性格をチェックしなければなりません。預貯金と違って、投資には元本割れのリスクがあるからです。‘貯蓄から投資へ’移行するということは、リスクを取ることです。預貯金なら、金融機関側がリスクを取ってくれます。だから、元本に利息が付いて戻るのです。投資でリスクを取るのは顧客です。株を100万円買って60万円に元本割れすれば、40万円の差額は顧客の負担になります。
資金の性格をチェック
だから、投資に回す資金は、余裕のある資金でなければなりません。資金には、ライフ資金、準備資金、余裕のある利殖資金の三つがあります。子供の教育、住宅の取得、老後の生活等が目的のライフ資金なら、投資に回せません。日常の生活資金、病気やリストラの時の備え、耐久消費財の買い替え等のための準備資金も同様に投資に回せるお金ではありません。ライフ資金と準備資金を引いて残ったお金、いわば、それが無くとも生活に差し障り無いお金━これが投資に回しても良い余裕資金・利殖資金です。
退職金は1年間は手を付けずに
判断に迷うのが退職金など、一度にたくさん入るお金です。お金に対する考え方には二つあるそうです。一つはこつこつと貯めた大切なお金、もう一つは宝くじのように幸運にも手にしたお金。今まで多額のお金を手にしたことが無い人が何千万円もの退職金を手にすると、つい宝くじのようなお金と思ってしまう。退職金の3000万円で証券会社の勧めるままにマイカル債を買い、会社が破綻しほとんどお金が戻らないという事例があります。また家庭訪販で変額年金を勧められ、その場で数百万円の契約してしまったという事例もあります。
退職したら多くの人は、収入が無くなり、年金が唯一の生活資金になります。退職金の多くの部分は年金を補完する大切なライフ資金なのです。退職して1年間実際に年金生活をしてみると、通常の衣食住にかかる費用以外に、いかに多くのその他の費用がかかるかが分かります。だから、退職金は、1年間はない物と思って手を付けず、1年間生活してみる、そして退職金のうちのどれだけがライフ資金かをしっかり把握してから、お金の置き場所を考えるといいと言われていますが、その通りだと思います。
ローンの返済が最高・確実の投資
ただし、ローンのある人は、ローンの返済を済ませた方がいいでしょう。年金生活をしながらローンを返すのは並大抵のことではありません。我が家も千数百万円残っていた住宅ローンを一括返済しました。その結果、払うべき利息、500~600万円を、老後資金に回すことができました。5%のローン金利を払いながら、0.・・%の預貯金の利息をもらったり、得られるかどうかさえ分からない数%の投資のリターンをヒヤヒヤ追いかけたりすることは、考えてみると奇妙なことです。年金生活者に限らず、若い世代の人々も、投資をする前にまず借金、キャッシング、クレジットカード等のローンを整理することから始めなければなりません。ローンの返済が、最高・確実な投資であると洋の東西を問わず言われています。
3.投資信託の基礎知識
初心者向きの金融商品?
投資信託(投信)はファンドとも呼ばれています。多数の投資家から集めた小口資金を一つにまとめて、株式や債券やデリバティブ等で運用し、その収益を投資家に分配する金融商品です。銀行や郵便局でもよく勧められ、今では最も身近な金融商品になっています。今度のボーナスで買ってみようと思っている人もいるのではないでしょうか。
株は危ないから絶対手を出さないけど、投資信託ならプロが責任をもって運用してくれるので、初心者でも安心して買えると思っている人が意外と多いようですが、そんなことはありません。
投信のリスク
まずリスク。最も主流のファンドは主として株式で運用する株式投信です。株式が80%含まれているファンドを100万円買った場合は、80万円株式に投資したと同じことになります。したがって、株式と同じリスクがあること、加えて、投信固有の多額の費用がかかる等のデメリットがあることをまず理解しなければなりません。
プロが責任をもってファンドの中の株式等を運用してくれるという点ですが、これを、元本割れせずに運用してくれると誤解してはいけません。実は、将来の株価がどうなるかなどプロにも分からないのです。
ちなみに、プロが責任をもって運用してくれる「責任」とは、どういう種類の責任なのでしょうか。100万円が元本割れして60万円になった。40万円の元本割れの責任をプロが負ってくれる「責任」ではないのです。40万円は買う側の自己責任。そして、たとえ元本割れしても、費用は当然のこととして、間違いなくプロの懐に入る仕組みになっています。どうも売る側に有利に組み立てられているような感じがします。
目論見書を読めない人は買ってはいけない
初心者が安心して買えるプロにお任せする商品と誤解して買ったため、たくさんの苦情が生じています。そうならないためには、「理解してから買う、分からなかったら買わない」という投資の基本を守りましょう。投信を買う時必ず渡される分厚い説明書、「目論見書━もくろみ書」、を必ず読み切ることが、分かるための第一歩です。
目論見書を見ると、投信は株式より数倍も難しく、複雑な金融商品であることが分かります。読む意欲をなくした人は、買わない方がいい。
読む意欲のある人は、質問事項をメモして、何度も電話でまたは店頭に出向いて質問しましょう。投信の解説書に目を通したり、初心者向きの、消費生活センター等第三者機関で開かれている講座に出てみたりするのもいいでしょう。少なくとも数ヶ月の勉強は必要です。できれば、株の勉強をして、自分で株を買ってみて、それから投信を検討することをお勧めします。
なお、投信を買うお金は、たとえ元本割れして0になっても生活に差し支えないお金、夢を買って楽しむ余裕資金━これが大原則です。
4.投資信託のコスト(費用)
コストは確実にリターンを減らす要因
運用成果が良ければ、リターン(収益)は多くなります。しかし、将来のことは不確実でわかりません。しかし、コストは確実に徴収され、リターンを減らす要因になります。例えば、3%のリターンがあるとしても、コストが2%かかれば、実質的なリターンは1%です。場合によっては、コストが元本割れの要因になることもあります。
販売手数料
投資信託(投信)はさまざまなコストがかかる金融商品です。投信のコストには三つの種類があります。第一のコストは販売手数料です。投信を販売する銀行や郵便局や証券会社に支払います。例えば、100万円投信を買ったとします。販売手数料が2.5%なら、2万5000円です。買ったその場で元本の100万円は97万5000円に元本割れし、投資額は、97万5千円になります。また、解約する時には、信託財産留保額という解約料がかかるものもあります。
信託報酬
第二のコストは信託報酬です。保有期間中毎日ファンドの運用等にかかる費用です。信託報酬は、ファンドマネジャー、預り金の保管者、契約や解約の窓口となる銀行等に支払います。これは、販売手数料より通常小さいパーセンテージで見逃してしまいがちですが、実はこの大小が最終的なリターンに決定的な影響を与えます。一番注意しなければならないのがこのコストです。
例えば、投資額100万円(販売手数料は考えない)、平均8%のリターンがあると仮定、信託報酬が0.5%と低い場合、実質的なリターンは7.5%で、1年では7万5千円、10年では106万円のリターンがありますが、信託報酬が2%と高くなると、実質的なリターンは6%で、1年では6万円、10年では79万円に減ります。10年のリターンの差は、27万円にものぼります。
見えないコスト
第三のコストは、顧客には見えないコスト、すなわち、ファンド内の株式等をファンドマネジャーが売買するのにかかる株式売買委託手数等です。非常に大きな、でも見えないがゆえに無視されているコストです。このコストは、信託報酬に含まれているわけではなく、別途顧客が負担しているのです。ファンド資産の0.5%~2%にものぼるといわれています。
私が買うとあなたはいくら儲かるの
金融機関は長時間、熱心に説明してくれます。つい“私のために”こんなに親切にと思って、断りにくくなってしまいます。しかし、売ることによって販売手数料等多額のお金が入ることが、熱心な勧誘・販売のインセンティブになっていることも事実です。「私が買うとあなたはいくら儲かるの」という冷静な目線も必要です。買う前には必ず以下の質問をして、これだけコストを払って、買うメリットがあるかどうか判断しましょう。
◆今これを100万円買って、すぐ売るといくら戻りますか。(販売手数料、信託財産留保額)
◆1年、5年、10年これをもっている場合、仮に○%のリターンがあるとして、総額でいくらくらいファンドマネジャーや保管者や銀行等にコストを支払うのですか。(販売手数料等、信託報酬、その他見えないコストの合計)
5.投資信託のパフォーマンス(運用成績)
投資信託(投信)を買う人の一番の関心は、パフォーマンスです。過去のパフォーマンスは分かるけれど、将来のパフォーマンスは誰にも分からないというのが大原則です。しかし、投信の過去のパフォーマンスは、その投信の性格を判断する重要な情報ですので、侮ることはできません。
投信の過去のパフォーマンスは、目論見書、運用報告書、レポート等で確かめることができます。各投資信託委託会社のホームページ、評価会社のホームページ、銀行などの販売窓口等で簡単に入手できます。基準価格の推移や騰落率を見たり、ベンチマーク(TOPIXのような指標)より高いリターンをあげているか、同じベンチマークを採用している同種の投信と較べてどうか等を見るといいでしょう。
少なくとも3年以上。5年、10年とできるだけ長い期間のパフォーマンスを見るのが望ましいといえます。
さらに、騰落率の上下のゆれを見ることが重要です。1年間の平均が5%でも、ある月は10%、またある月はマイナス9%で年平均5%という動き方をする投信と、着実に少しずつリターンを上げて、平均したら5%であるという投信では大きな違いがあります。ばらつきの少ない後者の方がリスクの低い、パフォーマンス評価の高い投信といえます。
また、ベンチマークからのブレ具合も確認することが必要です。例え基準価格が上下に激しく動いていても、ベンチマークに沿って動いていれば、ゆれはその投信固有の問題ではなく、市場全体の影響によるものと考えられるからです。
しかし、どんなに過去のパフォーマンスがよくても、それは過去のもので、将来の運用成績を保証するものではないことは当初述べたとおりです。だから、過去のパフォーマンスのみならず、以下を広くチェックすることが、投信を選ぶ際の助けになります。
@
分散投資しているか━分配金収入が目的なら、配当金の実績も確認することも必要。
A 設定からの年数━新規のものは判断情報が乏しく、特に初心者には不向き。
B 純資産総額━あまり小さいと、分散投資が十分できず、また中途償還の危険性がある 。解約等で純資産総額が減り続けていないかどうかも確認。
C コスト━販売手数料、信託報酬、信託財産留保額等コストはリターンを縮減する確実な要因。
D ファンドの中の株式等を入れ替える頻度(回転率)━入れ替えるごとに株式売買委託手数料や税金がかかりリターンに大きく影響する。
E 同じタイプの投信との比較情報。
F マスコミで脚光を浴びているホットなファンドは極力避ける━ホットなファンドは今が頂上かもしれない。
G 底辺のファンドは避ける━底辺を持続しがち。
@〜Cは目論見書、運用報告書、レポート等で見ることができます。また、E~Gはホームページ、新聞、雑誌などで日ごろから心して広く情報を集める習慣を付けておかねばなりません。投信を買う場合には、これだけの分析、勉強、準備が必要です。
6.毎月分配型外債ファンド(投資信託)
元本割れするリスク商品
超低金利やペイオフへの対策として毎月分配型外債ファンドを買う人が増えています。特に、銀行の窓口で投資信託(投信)が売られるようになってからは、銀行の主力商品になっているようです。しかし外債ファンドの仕組みやリスクをよく理解して購入している人は少ないようです。講座でこのファンドの話をすると、「えっ!元本割れするのですか。年金のように元本割れしない商品だと思っていた。」と驚く人が必ずいます。毎月分配金が入るから年金代わりにと買う高齢者が多いということですが、投信なので、元本割れするリスク商品です。
元本を取り崩して分配金を出すことも
例えば、人気のA外債ファンド。海外の政府等の発行する債券に投資して、基準価格が8000円前後、毎月40円程度の分配金を出しています。年に換算すると、約6%の高配当です。しかし、基準価格の推移をみると、最低が6,485円(2000.9)、最高が11,686円(1998.8)でした。最高値で買って、最安値で売った場合、元本が約半分に割れていることになります。この間50円から60円の分配金が出ています。
分配金は、原則、ファンドで運用している債券の利息、債券を安く買って高く売った時の差額(値上がり益━キャピタル・ゲイン)、為替差益等から出すものです。しかし、これら収益がない時には元本を取り崩して分配金を出しているのと同じことになります。
為替相場の変動が基準価格変動の要因
基準価格を大きく上下させる要因として、為替相場の変動が挙げられます。円安になるとファンドの資産価値は上がりますが、円高になるとファンドの資産は目減りし、基準価格が下落します。ちなみに、よく目にする「高格付けの債券に投資」というのは、債券の利息の支払いや償還の確度が高いという意味ですが、あくまで外貨ベースの話。円ベースでは為替の動きに連動して価格は激しく上下します。
信用リスクも
債券の発行体の国や企業が利息の支払いや元本の償還ができなくなる等の信用リスクもあります。企業ならともかく、国が破綻するなどということはありえないと思うかもしれませんが、つい最近アルゼンチンの国が破綻し、およそ元本の3割しか戻らなかったという例もあります。
金利・コスト・投資者保護基金
市場の金利が上昇すると債券価格が下落し、基準価格を下げる要因になります。市場金利の動向にも注意を払うことが必要です。
この他、販売手数料、信託報酬等も元本割れの要因になるので、費用対効果を冷静に斟酌することが必要です。また、銀行で買った場合には、投資者保護基金の対象にはならないので、銀行の倒産等によるリスクを負うこともあります。
投資効果から見たら非分配型
うれしい分配金ですが、@これはファンドの規模を縮小させる、A税金を引かれず分配金全額が再投資される非分配型のように複利効果を享受できない等、投資の効果という点では、プラスに働かない面もあります。
これらを総合的に評価した上で投資決定をすることが大事です。
7.社会的責任投資ファンド(投資信託)
基本は他の投資信託(投信)と同じ
最近、SRI(社会的責任投資)ファンドへの関心が高まっています。SRIファンドとは、環境や雇用といった社会的な分野で貢献している会社の株に投資するファンドで、投資を通して会社の行動に影響を与えることを望む人々にうけています。
ただ、SRIファンドは安全だなどと誤解している人が結構いるようですが、SRIファンドといえども、投信にはかわりなく、投信の様々なリスクを抱えていることを忘れてはなりません。社会的責任を果たしている会社だから財務体質がよく、収益力が高いとか、過去高かったから将来も高いというわけではありません。
投資対象は限定
リターンに関しては、SRIファンドは、ファンドに組み込む株式の範囲が限定されるので、むしろ普通の投信よりリターンが厳しいという懸念もなくはないのです。ファンドを組む場合、株式の選択が、限定されている分、リターンを高める工夫の余地が減ることは事実です。
コストは高い傾向
コストを調べてみると、申し込み手数料、信託報酬、信託財産留保額とも高い傾向にあります。これは、普通の投資信託と異なり、SRIファンドには、基準に適合しているかどうかを評価したり、モニターしたりする余分の費用がかかっているからです。費用がかかる分、パフォーマンスがよほどよくないと、高いリターンは期待できないことも念頭に置くことが必要です。
そもそも社会的責任の評価基準は?
そもそも、社会的責任の評価基準とは何か。これが実に分かりにくいのです。抽象的には、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任などと説明されていますが、なぜその会社がそうなのかという具体的なところが分からないのです。欧米では、もっと具体的に、積極的基準として、森林などの保全やリサイクル、環境の保護、職業倫理に基づく雇用や雇用の機会均等、汚染のコントロール、公共輸送、生命の安全と保護等が挙げられており、消極的基準として、アルコールの生産や販売、動物の過酷な取り扱い、武装や核兵器、バイオテクノロジー、環境破壊、ギャンブル、核開発、貧しい雇用政策、ポルノ、タバコの生産や販売等に関わらない等が挙げられています。
SRIファンドは欧米では長い歴史をもち、会社がどれだけ社会的責任を果たしているかを評価・助言・情報提供する第三者機関等も整備され、社会的責任を果たしている会社に投資しているファンドかどうかを判断して購入できる環境が整っていますが、日本では、まだ、そうした体制はほとんど整備されていません。
受益者の権利
会社の株主であれば、株主総会に参加し提案したり、役員の承認等で票を投じる権利等があり、積極的に社会的責任の推進に関与できますが、投信の場合は、このような権利もつ者はファンドの設定・運用会社であり、個々の投信の購入者ではないことにも注意が必要です。また、設定・運用会社はその権利を個々の顧客に代わってどう行使するか/したかも説明されていないのは問題です。
購入に際しては、以上を踏まえ、総合的に投信としてのメリット・デメリットを冷静に判断して自己決定することが必要です。
8.ETF(上場型投資信託)
インデックス投信とアクティブ投信
投信には二つのタイプがあります。一つはファンド・マネジャーが積極的に運用して、市場の指標(TOPIXや日経225等)より高いパフォーマンスを目指すアクティブ投信、もう一つは、積極的な運用などはしないで、TOPIXや日経225等の指標程度のパフォーマンスしか目指さないインデックス投信です。さまざまなインデックス投信がありますが、例えばTOPIX連動型投信なら、TOPIXに連動するよう、設計・運用される投信です。東証第1部に上場されているほぼすべての株式をファンドに組み込み、それを小分けにして売るというイメージですので、市場全体を買う究極的な分散投資といえるでしょう。
安い信託報酬等
インデックス投信のメリットは、運用の必要がない分、人手がかからず、信託報酬なども安い、ファンドの中身を入れ替える回転率が低いため、回転コストや税金も低く抑えられる等です。また、米国の例ですが、インデックス投信の方が、アクティブ投信よりも、長期では高いパフォーマンスをあげているということです。
株と同じように取引所で取引
このインデックス投信の中で、取引所に上場され、株式と同じように売買されるものがETFです。ETFは日本では2001年から販売され、現在、まだ10数本程度しかありません。ETFと従来のインデックス投信の違いは、@取引所が開いている時はいつでも、その時の市場価格で売買できる、A投信販売手数料でなく株式売買委託手数料なので手数料が安い、B信託報酬が低めに抑えられているなどです。同じインデックス投信なのにETFの信託報酬が低いのは考えてみるとちょっとおかしい気がします。他のインデックス投信は儲けすぎということでしょうか。
まだあまり知られていない
一般の投信には、ファンドマネジャーの運用の意図が分からず、何か利益相反行為があるのではないか等不透明感・不信感が付きまといますが、ETFは、ファンドマネジャーの恣意がなく、仕組みがシンプルで分かりやすく、費用も安く、金融商品として評価できるのですが、あまり宣伝されず、まだ広く知れ渡っていないように思われます。おそらくコストが安く、金融機関にとってうまみが無いからなのでしょうか。郵便局や銀行で売るのにふさわしい投信に思えるのですが。
初心者は規模の大きな名の知れたインデックス投信を
ただ、いいことだけではありません。規模の大きなETFはともかく、小さなETFは買い手が付かず、売りたい時に売れない可能性があります。また、取引がほとんど成立せず、上場廃止になったものもあります。ですから初心者は、最初から特殊なインデックスに連動するETFを買うのではなく、初めは、よく名の知れたインデックス、例えば、TOPIXに連動するETFのようなものを買った方がいいでしょう。また、相場次第で、元本割れも起こりうることはいうまでもありません。
元本割れのリスクを知る、規模の大きい、流動性の高いETFを買う等に注意すれば、初心者でも買える投信といえるでしょう。無論、長期にわたり手をつける必要の無い余裕資金で買うのが鉄則です。
9.リート(不動産投資信託)
株安・円高でリートに損失
米国のサブプライムローン問題に端を発した、2007年8月中旬の株安・円高の影響で、投資信託(投信)の基準価格が急激に落ちこみましたが、中でも海外のリートで運用するリート投信の落ち込みが特にひどいと話題になりました。
リートとはどんな商品
リートとは、不動産を主な運用対象とする投資法人(会社型)と投資信託(契約型)の総称です。日本では2000年に誕生し、2007年8月現在42のリート(J‐リート)が取引所に上場されています。これらはすべて投資法人です。株券に相当する不動産投資証券を発行して資金を集め、オフィスビル、ショッピングセンター、賃貸マンション等様々な不動産を購入・運用し、賃料や、不動産の売却益などの収益を投資家に分配します。上場されているので株式と同様に取引所で売買でき、売買の際には、委託手数料がかかります。
投資法人の仕組み
投資法人は、投資主総会で選ばれた役員からなる役員会で運営方針を決定します。投資家は総会を通じて運営に参加できます。なお、実質的な業務は外部の専門家が行うよう法で義務付けられています。
不動産の運用は⇒投資信託会社(運用会社)
保管は⇒資産保管会社
その他の事務は⇒事務受託会社
メリット
投資法人には、@不動産の現物投資には多額の資金がかかるが、リートなら小額の資金で投資できる、A税制優遇措置があり、利益のほとんどを分配金として受け取ることができる、B上場しているので売買が容易、C複数の不動産への投資ができ、リスクを低減できる、Dプロが運用してくれるので安心などのメリットがあるといわれています。
リスク
しかし、投信なので、基準価格が大幅に下落したり、分配金が大幅に減額したり、支払われなくなることもあります。どのような場合かといえば、@賃料が滞ったり、テナントが確保できない、A不動産価値が下がったり、売りたい不動産に買い手が付かない、B金利が上がって、金利負担が大きくなったり相対的にリートの利回りが魅力的でなくなる、C地震で、建物が倒壊したり破損したりする、D不動産市況が悪化する、E金融市場や為替相場が急激に変化する━等が挙げられます。
最悪の場合の場合には、投資法人の倒産ということも起こりえないことではありません。また、上場廃止になって取引が著しく困難になる場合があることも念頭におきましょう。
その他、運用会社に出資している不動産会社などが有利な価格で運用会社に不動産を押し付けたり、買い付けたりしてリートの投資家が損失を被る利益相反が起こらないかと懸念する声もあります。 また、不動産の評価には統一基準といったものが無く、評価の信頼性には疑義があるので、実際に物件を見て歩き、管理、環境、将来性等を自分の目で確かめることの必要性を説く専門家もいます。散投資の一環として、またインフレヘッジにとJ-リートやリート投信を考えている方。リスクをよく理解した上で、購入するかどうか決定してください。
10..変額個人年金保険
変額年金は銀行でも販売されており、定期預金の書き換えに出向いて勧められたり、定期預金に入れていたお金を変額年金にしてはどうかと電話等で勧めらたりして契約するケース等も多く、理解できないまま購入し苦情になるケースが増えています。
変額年金は、変額年金ファンドの中の投資信託を消費者が選択し、年金保険料を一時払いし、10年以上据え置き、希望する年齢から年金の受給をスタートする仕組です。運用実績に応じて将来の年金額が増減し、これまでの年金と異なり、リスクもリターンもすべて消費者に帰属します。従って、年金といっても将来の年金額が保証されているわけではなく、投資商品なのです。
変額年金は10数年前販売された変額保険と同じ仕組みの商品です。変額保険は家屋敷を担保に銀行が保険料を融資し、死亡保険金で融資金を返済し、相続税を払い、家屋敷はそのまま子供に相続できるというふれこみで販売されました。しかし運用成績が悪く、融資金を返済できず、相続どころか担保に取られた家屋敷を競売にかけられるという大変な事態になりました。2002年4月22日に出された東京高裁判決は、株等で運用する「投機的な危険をはらむ商品」であることを認定しています。変額年金も商品性としては変額保険同様「投機的な危険をはらむ商品」に他なりません。
変額年金が、変額保険の二の舞にならないためには、「投機的な商品」であることと「不利益」をしっかりと理解することが必要です。具体的には、まず、★10年間運用した結果、運用成績が悪ければ、一時払い500万円の年金保険料は、例えば、400万円に元本割れし、年金原資は400万円になってしまうことを理解する必要があります。高金利時代には10年間預貯金すると元本の2倍の1000万円になって戻ってきた時期もありました。そのような預貯金との比較を通して、変額年金のリスクがいかに大きいか、10年預けても利息どころか元本さえ戻らない場合もあることを理解しなければなりません。
次に、★保証についても誤解のないようにしなければなりません。元本が保証されるのは、運用期間中に死亡した場合であり、年金受給開始後死亡した場合、保証されるのは、前述の例でいうと、年金原資の400万円であり、受給した年金が100万円なら、400万円−100万円=300万円しか保証されないということです。
さらに、★金融商品の中でも並外れて費用がかかる商品であることを理解しましょう。すなわち、1)個々の投資信託の信託報酬や諸費用の他に変額年金ファンド運用のための諸費用もかかっていること、2)死亡保障などの保険が付いているが、おまけではなく保険料を支払っていること、3)年金受給期間の支払い保証にも管理費等を支払っていること、4)販売窓口になる銀行や証券会社などにかなり高率の手数料が支払われること(5~7%といわれています)、5)契約後早い時期に解約すると高率の解約手数料がかかり、元本を大きく割り込むこと、6)年金額の最低保証があるなど保証が厚い場合には、そのための費用がかかっていること等です。
また、★保険会社が破綻した場合や予定利率引下げの場合どうなるのか、節税や相続税対策等のメリットに心引かれた場合には、いくら得になるのか等を具体的な数字で示してもらうことが必要です。
難しい、新しいタイプの、高リスク商品です。わかるまで質問し、納得してから買う、解らなかったら買わないが原則です。
11.債券━個人向け国債とアルゼンチン債
◆個人向け国債
個人向け国債とは?
平成15年3月から発売されている国債で、個人のみが保有できます。10年満期で半年毎に利子が支払われます。金利は、実勢金利に応じて半年毎に見直しをする変動金利制を採用しています。購入は額面1万円からで、発行から1年経てば、原則いつでも換金できます。(平成18年1月からは固定金利5年物も販売されています。)
買う時注意すべきこと
★中途換金の方法が、市場価格による売却ではなく、買い取り方式です。買い取り価格は「額面金額+経過利子相当額−直前2回分の利子相当額」です。直前2回分の利子相当額が差し引かれるので、早期解約の場合は元本割れになることもあります。経過利子とは、利払い日と利払い日の間に売買が行われた場合、売り手が受け取る、最後の利払い日以後売買までの期間の利息をいいます。なお、平成8年4月からは、直前2回分の利子相当額が2割引き下げられることになりました。過去に受け取った2回分の利子は税引き後ですが、解約時に差し引かれる利子は税込みです。そこで2割りの税金分が実質元本割れになる状況が生じることがあったわけです。今回の措置により、短期の解約で元本割れを起こす問題が解消されます。
★日本は836兆円(2007.6)の借金を抱え、GDPに締める割合は先進国中最悪です。格付けも高くはありません。債務不履行の危険性があるから国債は買うなという説と、アルゼンチン等と比べれば、外貨準備が格段に多く、破綻の心配は無いという二つの説があります。こうした説も念頭に置き国債の購入を考えることが必要です。
◆国債でもこんなにリスクが!━アルゼンチン債の債務不履行
債券の中でも国債は相対的に安全性が高い債券と考えられています。しかし、だからといって、リスクが無いわけではありません。アルゼンチン政府は日本で計7回円建て外債を発行しました。その第4回債(1996年発行)が、2002年12月20日の償還期限に契約者への払い込みが無く、債務不履行になりました。(続く5,6,7回債も同様)
アルゼンチンは、1980年代にもローンの返済が滞ったことがあります。その時は、90年代になってから元本の4割前後が削減され、新たな超長期債と交換する形で決着しました。今回、アルゼンチン政府は最終的に70%程度の元本を削減し、返済しました。
経済危機の打開のためには、IMFの支援が不可欠ですが、最近では、債務危機の際には、IMF等の公的部門のみが過大な支援負担を担うのではなく、債務国に資金を供給した民間債権者も相応の負担をすべきとの考え方が有力になってきています。したがって、今後ますます自己責任が問われるようになるでしょう。
「国債だから安全」、「国が破綻するなんてことは無い」等の思惑はもう通用しません。「日本の金融商品と比べて格段に高い利率」等のセールストークの背後にあるリスクを十分理解し、その国の財政や歴史や社会状況、また格付けなどをよく調べてから買うという慎重な対応が必要です。
12.外貨預金
為替リスク
外貨預金とは、元本、利息とも外貨建ての預金をいいます。普通預金、当座預金、通知預金、定期預金等があります。一般の国内円預金と仕組みはまったく同じなので、シンプルな金融商品です。
ただ、ほんのわずかな為替の変動で大きく元本割れしてしまいます。例えば、100ドルを年3%の利率で1年間外貨預金したとします。1年後には税引き前で103ドル受け取ることができますが、預け入れ時の銀行対顧客相場(TTS)が、1ドル122円で、1年後の払い戻し時の相場(TTB)が1ドル118円の円高になっていたとすると、12、200円預けて12、154円しか受け取れない計算になります。預金なので元本保証の印象が強いのですが、利息を含めて計算しても元本を下回ってしまうこともあるのです。
無論円安になれば利息にプラスした儲け(為替差益)が得られるわけですが、相場の変動は激しく、誰も為替の先行きについて正確な予測をすることはできません。つい最近も1ドル122円から115円へと急激な円高が進んだことがありました。100ドルの価値がわずか数日で、12200円から11500円に下落したわけです。「預金」という名で呼ばれても、外貨預金は投機性の強い商品なのです。
外貨預金の手数料
注意すべきは、円預金と違って外貨預金には手数料がかかることです。新聞やテレビで目にする為替相場(仲値)に、預金時は例えばプラス1円、引出時はマイナス1円というように銀行が自由に手数料をプラス・マイナスします。これが銀行の取り分、すなわち、手数料になるわけです。預金してその場ですぐおろしても往復の手数料(上の例では2円)が発生するため、通常元本割れします。
また、手数料を利息との関係でみると、設例のように、100ドル1年間預金した場合、手数料は200円で、預け入れ金額12,200円の1.64%になります。3%の利息が付いても手数料を差し引くと、手取りベースでは実質1.36%の利息ということになります。
相場との関係では、122円につき2円払うわけですから、相場が1年後に2円ぐらい円安になっていないとドル預金の3%という高金利のうまみが出てこないことになります。
預け入れ期間と手数料の関係も念頭におきましょう。1ヶ月ものに100ドル預けても、1年物に100ドル預けても、手数料はともに1ドルにつき2円です。短期のものほど手数料が割高になる傾向があります。
信用リスク・広告にも注意
信用リスクもあります。預金先の金融機関が破綻した場合、外貨預金は預金保険の対象ではないので、保証されません。
最後に広告についての注意。「3ヶ月もの、金利8%」等という広告を目にしますが、金利は年率で表示されています。ですから3ヶ月で受け取り利息は、1年の4分の1の2%です。しかも、3ヶ月が過ぎると、通常の金利になります。2%は3ヶ月だけなのです。
外貨預金は金利に注目すれば断然得です。しかし、ちょっとした為替相場の変動で、金利などは簡単にくわれ、そればかりか短期に大きな元本割れが生じることもあります。また、手数料もとられます。預金保険の対象外でもあります。金利の高さだけにつられずに、これらのリスクや元本割れの要因を十分勘案した上で決定しなければなりません。
13.仕組預金
デリバティブを組み込んだ預金
最近、「預金」という名前が付いていますが、とても預金とは思えないような、デリバティブを組み込んだ複雑な預金商品の販売対象が一般消費者に拡大しています。仕組預金と呼ばれており、二重通貨預金もその一つです。公正取引委員会が、平成19年3月28日に新生銀行の二重通貨預金の広告について、景表法上の「有利誤認」の規定に違反するとして排除命令を出し、話題になりました。
仕組み
二重通貨預金は、条件付外貨定期預金、特約付外貨預金等さまざまな名前で呼ばれています。その仕組みは、預入時に基準となる為替レートが予約され、満期時にそれより円安だと元本を円で、円高だと外貨で受け取るのが基本的なパターンです。
円安のメリットを全面的には享受できない
例えば、A銀行の条件付外貨定期預金。預入時の為替レートが1ドル100円(TTS)、予約レートが105円、預入期間は3ヵ月、金利は年2%とします。105円は、円で受け取るかドルで受け取るかを判定する基準になります。この預金に、100万円(1万ドル)預けたとしましょう。3ヵ月後、レートが例えば、110円と円安になっていると、円で受け取ることになります。利息は1年の4分の1の3か月分、50ドル(10,000×0.02÷4=50)、元本は10,000ドル、合計10,050ドル。これを1ドル105円の予約レートで受け取るので、1,055,250円になります。110円で受け取るわけではありません。どんなに円安が進んでも、当初決められた予約レート1ドル105円で払い戻されるわけですので、普通の外貨預金のように、円安のメリットを全面的に享受できるわけではありません。
円高になると利息を考えても大きな危険性
一方105円より円高で、1ドル90 円(TTB)になっていたとします。利息は50ドル、元本は10,000ドル,合計10,050ドルをドルで受け取ることになります。これを、円に換えると、904,500円(90×100,50)と大幅元本割れです。
円高になれば、大損をする危険性があり、円安になってもそのメリットを全面的に享受できるわけではないという、消費者にとってあまり有利とは思われない預金です。
ただ、円高でも、高い金利が適用されるというメリットがうたわれています。A銀行は2%です。2%というのは年率ですから、3ヶ月ものだと0.5%です。円高のリスクを取ってこれだけの利息が消費者にとって有利かどうかの判断が必要です。
何よりも、円高が急激に進行すると、利息などあっという間に食われてしまう危険性に注意しましょう。
中途解約のリスクを顧客側に転嫁
また、この預金は、中途解約は原則できません。ただし、銀行が認めた場合は、利率を変更し、また精算金を顧客が負担して、残額を返金するとしています。普通の預金では精算金は銀行が負担しますが、この預金では顧客が負担する仕組みになっています。計算すると、おそらく、相当の額の元本割れになると思われます。この他、預金保険の対象にはならない等も留意しなければなりません。仕組みやリスクを理解することなく、高金利につられて買うのは危険です。
14.外国為替証拠金取引、ロコ・ロンドン金取引、海外商品先物オプション取引
◆外国為替証拠金取引
再び、電話勧誘・訪問販売に注意
外国為替証拠金取引が電話や訪問により勧誘され(不招請勧誘)、高齢者を中心に被害が多発しました。このため、金融先物取引法を改正し、登録制と不招請勧誘の禁止を規定し、被害は著しく減少しました。しかし2007年9月30日に施行された金融商品取引法では、規制を緩め、取引所取引を不招請勧誘の規制対象外としました。不招請勧誘が禁止されるのは、店頭で取引される外国為替証拠金取引のみです。規制が緩められたことで、また、不招請勧誘が活発に行われ、被害が多発することが懸念されます。
外国為替証拠金取引とはどんな取引
一定の委託証拠金を預けると、その何倍もの外貨の取引ができるという取引です。一般的には証拠金の20倍から30倍、多い場合には何百倍もの取引ができます。証拠金と実際の取引額の差額は、取引会社が融資します。例えば10倍なら、1ドル120円の時、120万円(1万ドル)の証拠金を預けて、差額を融資してもらい10万ドル買うという取引です。1ドル120円が5円円安で125円になれば、利益は50万円。外貨預金の5万円の利益とは大きな違いです。ところが逆の場合、例えば5円円高の115円になると50万円の損失ということになります。極めて投機的な金融商品です。
実際の取引では、損切り(ロスカット)の仕組みがあり、損失が膨らむと自動的に取引は終了され、一定の、例えば70%の証拠金を失って終わりということになります。しかし、急激に相場が動いたり、倍率が高かったりすると、この仕組みが働かず、証拠金を超える損失を負担しなければならなくなる場合もあります。
外貨預金に比べて手数料が安い、円とドルとの金利の差が積みあげられる(スワップポイントが付く)等のメリットがうたわれていますが、メリットに比べ、リスクがあまりに高く、仕組みも複雑で、一般消費者が理解し、参加できる取引ではありません。
◆ ロコ・ロンドン金取引
ロンドンで金の受け渡しをする取引という意味ですが、実際は現物取引ではなく金の証拠金取引です。ロンドン市場の金価格によっては、証拠金を上回る損失が出る恐れもあります。電話や訪問で、勧誘が行われ、被害が多発していました。経済産業省は、特定商取引法(特商法)の施行令を改正して、この取引の仲介を、特商法の適用対象としました。特商法の適用対象となったことで、クーリング・オフが可能になりました。
◆海外商品先物オプション取引
海外商品先物オプション取引は、海外商品先物というデリバティブそのものではなく、その権利を売買する取引で、権利行使期間が過ぎると権利は消滅し、プレミアムは戻らないという投機性の高い取引です。電話勧誘や訪問販売で、「絶対儲かる」などのセールストークで強引に契約させられ、すぐに解約を申し出ても、海外市場にすでに注文を出してしまったからと、手仕舞いで損失を確定され、その上、高額の手数料を差し引かれ、多額の損害が発生するという被害が長年にわたり、多発してきました。ロコ・ロンドン金取引同様、特商法の規制対象になり、クーリング・オフが可能に、また、一定の条件を満たした場合には、金販法の規制対象にもなります。