≪平成19年度 最新相談情報セミナー≫
『金融商品に関わる相談の基礎知識』
2007年10月18日(木)13:10〜15:40
楠本くに代(金融消費者問題研究所)
http://homepage3.nifty.com/financialconsu/
一 相談現場で知っておくべき最近の法制定・改正の状況(投資サービス関連)
T 金融商品取引法レジュームの概観(資料1)
U 金融商品取引法(資料2)
1.法を必要とした背景
2.性格
3.目的
4.構成
5.特徴
6.施行日
V 投資サービス法部分の説明
1.適用対象(資料3)
2.規制対象業務
3.参入規制
4.行為規制(資料4、5)
5.登録金融機関に関わる弊害防止措置
6.特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)
7.投資性の強い預金・保険
W 金融商品取引業協会
X 認定投資者保護団体
Y その他の制度整備
1.金融商品販売法・施行令の改正
(1)金融商品販売法の改正
(2)金販法施行令の改正
2.特定商取引法施行令の改正
3.保険業法施行令・施行規則の改正(資料6)
二 相談員・啓発員に必要な金融商品の基礎知識
T 金融商品にかかる費用の意味(資料7)
U 抑えておくべき金融商品のリスク
1.毎月分配型外債ファンド(資料8)
2.変額個人年金保険(資料9)
3.社会的責任ファンド(SRI)(資料10)
4.ETF (上場型投資信託) (資料11)
5.リート(不動産投資信託)(資料12)
6.仕組預金(資料13)
三 事例研究
@ 銀行の度重なる家庭訪販で500万円の定期預金全額を投資信託にスイッチした事例(資料14)
A 執拗な電話勧誘と家庭訪販により海外先物オプションを契約した事例(資料15)
四 今 相談現場に求められる基本的な考え方
(1)過熱する‘貯蓄から投資へ’に警鐘を鳴らすこと
(2)ライフ資金、準備資金、利殖資金の考え方の普及(含む 退職金についての考え方)
(資料16)
(3)高齢者と若者の投資スタンスに差異があることに目を向けさせること
【資料1】『金融商品取引法レジュームの概観・評価』
2007年9月30日、金融商品取引法(金商法)が施行されました。ホップ(金融商品販売法━金販法)、ステップ(金商法)、ジャンプ(包括的金融サービス法)のホップの段階から、ステップの段階に、消費者保護が飛躍します。しかし、どのような権利が与えられているのかを消費者が理解しなければ、法を有効活用できません。法により与えられた権利と、残された問題点をまとめておきましょう。
平成電電、えびの養殖等も規制対象に
これまで法のすき間にあった平成電電やえびの養殖のワールドオーシャン・ファーム等の組合契約、近未来通信のような他人に運用を一任する契約等も法の対象になりました。金商法上の登録、監督、勧誘・販売ルール等がこうした類の契約にも適用されます。
業法の改正
不動産特定共同事業、投資性の強い預貯金(特定預貯金等)、投資性の強い保険等(変額保険・年金等)はそれぞれの業法を改正し、金商法と同等の勧誘・販売ルールが適用されます。
すき間商品にも一部手当てが
海外先物オプション、ロコ・ロンドンのようなすき間取引は、特別商取引法施行令改正で、一部手当てがなされ、特商法の規制対象になりました。また、金販法施行令改正で、一定の要件を満たした海外先物取引・オプション取引などが改正金販法の規制対象に取り込まれました。
適合性の原則が充実
適合性の原則は金融商品勧誘・販売に当たって、最も基本となる原則です。金商法レジュームでは、この原則が著しく拡張されています。@「適合性の原則」という一項目が創設され、適合性の原則が勧誘・販売ルールの中核に位置づけられた、A知識、経験、財産の状況に加えて、新たに契約を締結する‘目的’が付け加えられ、内容が充実した、B金商法には違反の場合の効力が定められておらず、実効性に疑問が出されていたが、この問題点は、金販法を経由して損害賠償を可能にするという手法により、一部手当てされた、C書面交付に際し、交付すればいいというのではなく、適合性に照らして説明すべきことが明定された、D監督指針には、より具体的な‘リスク管理判断能力’という内容が加えられた等です。証券取引法レジュームと比べると、数段もの飛躍です。
断定的判断の提供が活用しやすく
金商法では、断定的判断の提供は禁止され、違反の場合は行政処分の対象となります。さらに、金商法制定に伴い、金販法が改正され、断定的判断の提供の禁止と違反の場合の損害賠償が法定されました。周知のように、契約法では、断定的判断の提供は契約の取消し事由となります。取り消し、損害賠償、行政上の処分など断定的判断の提供の法的効果は多様になりました。しかも、判例を見ると、非常に広く、断定的判断の提供を認定しています。今後、断定的判断の提供を根拠に、消費生活センター等で消費者の救済がよりやりやすくなると思われます。
不招請勧誘の禁止
金商法で、不招請勧誘禁止が明定された意義は大きいと思われます。ちなみに、当面は、政令指定され禁止されるのは、店頭金融先物取引のみです。しかし、行政は、「利用者被害の発生やその拡大を未然に防ぐために不招請勧誘の禁止の対象とすべき追加すべき金融商品・サービスの類型が把握された場合には、不招請勧誘の禁止規定の対象として迅速かつ機動的に政令指定を行い、適切に対応してまいります」と言明しています。監視を強めましょう。ちなみに、個人顧客に迷惑を覚えさせる時間の不招請勧誘は禁止されたことも留意すべき点です。
クーリング・オフ
同様にクーリング・オフ規定も設けられました。当面政令指定されるのは、投資顧問契約のみですが、被害実態を見て、迅速に政令指定する旨行政は言明しています。なお、保険については、保険業法施行令が改正され、目的を告げずに店頭に呼び出されて契約した場合、振込み等がなされた場合でも一定の場合はクーリング・オフが認められるようになりました。また、特別商取引法の施行令が改正され、海外先物オプション取引、ロコ・ロンドン取引などの仲介等が特商法の規制対象となり、クーリング・オフの対象となりました。
広告規制
金商法には新たに広告規制が設けられました。表示方法、表示事項とも詳細を極めています。特に、手数料等は、計算方法、計算式に使われる項目等詳細な表示が求められています。また、手数料は種類ごとに表示されるべきとされており、たとえば、ファンド・オブ・ファンズ等においては、ファンドと個々のファンズの信託報酬を別々に表示しなければならない等とされています。広告には、たとえば、広告、郵便、FAX、電子メール、ビラ・パンフレット配布等が含まれます。
書面交付(説明義務)
事前書面交付は、金商法の要です。説明義務を、書面交付義務という形で規制しています。書面記載内容は詳細にわたり定められていますが、ポイントは、それらを書面に書いて渡せば事足りるというのではなく、適合性の原則に基づく説明義務が法定されていることです。すなわち、「当該顧客と同様の属性を有する顧客が社会通念上理解すると判断される方法・程度による説明を基本とした上で、当該顧客ごとに個別に適切な説明・方法・程度による必要があると考えられます」というのが行政の見解です。こうした説明をしないことは、禁止行為とされ、行政処分の対象となります。
消費生活センターでのあっせんが可能に
証券取引法レジュームでは、事故確認届けという複雑な手続きを経なければ、国民生活センターや消費生活センターでのあっせんはできませんでした。しかし、金商法レジュームでは、事故確認届けなしに消費生活センターや国民生活センターでのあっせんが可能になりました。
課題はジャンプ金融サービス法
政令・内閣府令、他法の改正による応急手当等で、消費者の保護はかなり前進しました。しかし、さまざまな法が絡みあう複雑な体系を、金商法に一本化する最終のジャンプ(金融サービス法)に一刻も早く取り組むことが必要です。現在金商法の対象外である融資、一般保険、預貯金等も対象に組み込み、被害救済のための訴訟外紛争解決機関を設置し、不招請勧誘やクーリング・オフ等を高リスクの金融商品に広く適用する等多くの課題が残されています。
【資料2】『金融商品取引法』
T 背景、性格、目的等
1.法を必要とした背景
ビッグバンで規制が取り払われた市場で、消費者被害が多発したこと
市場のあり方をめぐり様々な問題が浮上したこと
2.性格
証券取引法の改正。したがって業法。4法律(金融先物取引法、外国証券業者に関す
る法律、有価証券にかかる投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関
する法律)を廃止し、89法律を改正。証券取引法を金融商品取引法と改名し、金融商
品取引業者、金融商品取引所などの名称に改める。なお、金融商品取引法の“金融商品”
は“投資商品”を意味する。「金融商品」の定義はおかれているが、デリバティブ取引
の原資産となりうるもの(例:有価証券、通貨等)をいい、金融商品取引法の“金融商
品”とは別。
3.目的
・投資者の保護、公正な市場の構築その他
・“貯蓄から投資へ”を加速し、市場の活性化を図る
4.構成
・投資商品を横断的に規制対象にした投資サービス法(U)
・投資サービス法以外の改正項目
四半期開示の法定化・財務報告にかかる内部統制の強化(ディスクロージャー)
公開買付制度の見直し
大量保有制度の見直し
自主規制機関、自主規制機関以外の民間団体:金融商品取引所の自主規制機能の強化、金融
商品取引業協会(V)、認定投資者保護団体(W)
罰則の強化・見せ玉への対応(不公正取引)
5.特徴
投資者保護のための規制を強化
市場の活性化を図るために規制を緩和
例:・プロとアマに分けて規制し、プロ向けの規制を緩和
・参入規制を登録制に大幅緩和━改正前は投資信託委託業、投資法人資産運用
業、投資一任業務、PTS業務、店頭デリバティブ取引、元引き受け業務は
認可制だったが、PTS業務以外は登録制に
・通貨の売買又はその媒介などにかかる業務(従来は届出業務)が付随業務
に
6.施行日
改正法は数段階にわたって施行され、投資サービス法制については、公布の日から1
年6ヶ月以内(19年12月13日まで)、平成19年9月30日施行。
U 投資サービス法制
1.
適用対象は投資商品。普通の預金・保険、融資は適用対象外
1)投資商品:@金銭の出資、金銭等の償還の可能性をもち、A資産や指標等に関連して、Bより高いリターンを期待してリスク(市場リスクか信用リスクのいずれかがあれば可)を取るものと定義(審議会報告書)。投資性の高い保険、預金、商品先物、不動産特定共同事業契約等は要件を満たすが他の業法で規制されているので適用対象外。
2)具体的に適用対象となるもの
@有価証券
・有価証券(第二条一項)証券・証書が発行されている権利━株式、投信を含め19を指定、なお、施行令一条で学校債を指定
・みなし有価証券(第二条二項)
前段:有価証券に表示されるべき権利で有価証券が発行されていない場合有価証券
とみなす
後段:証券・証書に表示されるべき権利以外の権利を有価証券とみなす━(例)信託の受益権、集団投資スキーム持分(今回改正の目玉の一つ)(資料4)
Aデリバティブ取引
金融商品・金融指標の先物取引、オプション取引、スワップ取引、クレジットデリバティブ
2.規制対象業務を登録制により横断的に規制
・販売・勧誘(含む集団投資スキーム持分の自己募集)
・投資助言
・投資運用
・資産管理
3.参入規制
登録制に横断化。第一種金融取引業、投資運用業(含む集団投資スキームの財産の自
己運用)、第二種金融取引業、投資助言・代理業という区分を設け、区分ごとに異なる
登録要件を定める。
・
第一種金融商品取引業:流動性の高い有価証券の販売・勧誘、顧客資産の管理など
・
第二種金融商品取引業:流動性の低い有価証券の販売・勧誘など
★登録制に規制が緩められたため、事業者は市場に参加しやすくなり、参加事業者の質が懸念される。
4.行為規制
(1)顧客に対する誠実義務(第三十六条)
金融商品取引業者に共通に適用される義務。国際的な基準(IOSCO)を明文化したもの。顧客の最大の利益等を図るために、誠実かつ公正に行動しなければならないという義務。適合性の原則、説明義務などはこの義務から導かれている。
(2)標識の掲示義務(第三十六条の二)
営業所・事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、定められた様式で、標識を掲示させ。表示責任を負う者は、顧客の信頼を裏切らず、法令を順守しなければならないなどの自覚を高めることがねらい。
(3)広告の規制(第三十七条)
広告とは:郵便、信書便、ファクシミリ、電子メール、ビラ・パンフレットなど多数
の者に同様の内容の情報が提供される媒体が含まれる。(金商業等府令七十二条)
広告には以下を表示しなければならない
@商号、名称、または氏名
A金融商品取引業者である旨及び登録番号
★登録業者かどうかがここから分かる。未登録業者と契約しないよう注意喚起が必要。
B顧客の判断に影響を与える重要なものとして政令で定めるもの(施行令十六条)
・手数料、報酬、その他の対価
・委託証拠金その他の保証金
・相場などの変動による損失が生じる恐れがある場合は、その指標、恐れがある旨、理由
・元本超過損が生じる恐れがある場合は、同上
・顧客に不利になる事実(金商業等府令七十六条)
・協会に加入している場合はその旨、その名称(同)
★協会加入は任意なので、事業者の質を知る上で重要
表示方法:リスクの表示は最大の文字と著しく異ならない大きさで表示(金商業等府
令七十三条)
著しく事実に相違する表示、誤認させる表示の禁止(第三十七条二項、金商業等府令七十八条):契約の解除、損失の負担・利益の保証、違約金等、事業者の信用、手数料の額や計算方法等
顧客が支払うべき対価の合計額、計算方法の表示(金商業等府令七十五条)
(4)契約締結前の書面交付義務(第三十七条の三)
表示事項(金商業等内閣府令八十二条):
商号、名称又は氏名及び住所
登録番号
契約の概要
対価
相場変動等により損失を被る恐れ
元本超過損が生じる恐れ
契約解除
譲渡の制限
終了事由
事業者の財産状況により損害を被る恐れがある場合はその旨
協会などへの加入の有無、その名称
記載方法(金商業等府令七十九条):文字のポイント、枠で囲むなど詳細な定めがある
交付を要しない場合 (金商業等府令八十条):目論見書を交付している場合など
禁止行為 (金商業等府令百十七条):書面交付に際し、リスク情報等に関し、顧客の適合性に照らし、顧客に理解されるために必要な方法・程度による説明をしないこと
(5)契約締結時の書面交付義務(第三十七条の四)
すべての取引に共通する記載事項(商号、契約の概要、契約年月日、顧客の氏名など)の外、それぞれの取引に固有の特則を定める
(6)虚偽の事実を告げる行為や断定的判断の提供の禁止⇒資料3
(7)不招請勧誘の禁止⇒資料1
(8)適合性の原則⇒資料2
(9)損失補填の禁止⇒資料1
5.登録金融機関(銀行)に関わる弊害防止措置
信用供与を条件に有価証券の売買の受託などをすること、親法人・子法人が信用供与をすることを知りながら金融商品販売業者が契約を締結することなどが禁止されている。
6.特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)
プロには、行為規制の一部(例:書面交付義務など)を適用除外。プロからアマ、アマからプロへの移行を一部可能とする。
【参考】プロに移行できるアマ
例えば、純資産3億円以上かつ投資資産が3億円以上の個人など
7.投資性の強い預金・保険
外貨預金、デリバティブ預金、外貨建て保険・年金、変額保険・年金、指定金銭信託、商品先物取引、不動産特定共同事業などには、金融商品取引法と同等の利用者保護規制が適用されるよう、関係法を改正。
V 金融商品取引業協会
苦情の解決や争いのあっせん、自主規制の策定、会員に法令・規則の遵守を促す指導・監督、違反の場合の処分
@ 認可金融商品取引業協会━証券業協会
A
公益法人金融商品取引業協会━投資信託協会、証券投資顧問業協会、金融先物取引業協会など
★自主規制機関への参加は、任意であるため、協会に参加しない多数の事業者が存在する。消費者との関係で一番問題になる点は、アウトサイダーと取引を行って苦情・被害が生じた場合、協会の紛争解決機関を利用できないことである。政府は、加入事業者へのロゴの付与、可能な範囲での相談・あっせん窓口一本化のような方向性を支援するとしているので、消費者は進捗状況を見守り、一日も早い実現を求めることが必要である。
W 認定投資者保護団体
当局が認定した民間団体が、苦情の解決やあっせんを行う仕組みを創設
★基本はあくまで、事業者が費用を公平に負担し、義務として紛争解決の任に当たることであるが、自主規制機関がそうしたシステムを整備した上で、二次的に補完するシステムを多数準備することには問題は無いと思われる。団体の認定に際しては、情報の格差を認識して活動している団体であるか、消費者保護活動の履歴があるかどうか、資金の出所などの審査を厳格に行う必要がある。
X その他の制度整備
1.金融商品販売法の改正
金販法施行(平成13年4月)以降、事業者の不法行為責任を認めた裁判例には、取引の仕組みを説明していないという説明義務違反を認めたもの、説明義務違反の認定に当たって顧客の適合性を考慮するもの、断定的判断の提供を理由に責任を認めたものが多い。こうした動向を踏まえ、金販法を使いやすくするため、@説明義務の拡充、A断定的判断の提供の禁止の新設などの改正が行われた。
1)説明義務の拡充:
第一は、従来の元本割れの恐れの説明に加えて、当初の元本を上回る損失が生じる恐れがある場合はそれも説明しなければならないということである。すなわち、被害を多発させた外国為替証拠金取引のように、出資した元本を失うだけではなく、追加出資を求められることがある場合にはその説明もしなければならないということである。(第三条一項)
第二は、取引の仕組みのうちの重要事項を説明しなければならないということである。これは、元本欠損や当初元本を上回る損失が仕組み上なぜ生じるのかを説明しなければならないといことを意味し、金融商品ごとに書き分けられている。(第三条一項)
第三は、これが一番重要なことであるが、説明の方法と程度に関わる条文が新設されたことである。
【第三条二項 説明の程度】
前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
したがって、これまでは、一般大衆が理解できる程度の説明でことたりたが、施行後は、
一人一人の顧客が理解できるところまでの説明が求められ、しかも、個々の顧客に見合っ
た方法で説明がなされなければならなくなった。
2)説明義務違反
違反は、金販法では、民事の損害賠償のみである。しかし、金商法の違反(書面交付)
は、罰則と行政処分を伴う。したがって、説明義務/書面交付義務違反があれば━例えば、
投資信託など多くの金融商品に関しては、金販法と金商法の両法が適用されるので、損害
賠償に加えて、行政処分、罰則までが科されることがある。
注:断定的判断の提供の禁止については、資料3で詳説
2.金販法施行令の改正
金販法の対象取引に、海外商品市場の開設者の定める基準・方法に従って行う商品関係の先物取引、オプション取引、指数などのオプション取引及びスワップ取引を追加。
参考:施行令五条三
海外商品市場(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第二条第二項に規定する海外商品市場をいう)において、海外商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引又は当該取引の取次ぎ
3.特定商取引法施行令の改正
規制対象に、海外商品取引や海外商品オプション取引の仲介サービスを追加、海先法や商品取引所法の規制対象になっていないロコ・ロンドンまがい取引など隙間取引を取り込み、消費者保護を図った。
効果:
・
訪問販売や電話勧誘販売をする事業者が不適切な勧誘を行った場合には、国及び都道府県による行政処分の対象となった
・ クーリング・オフができるようになった(ただし、7月15日以降に契約したものに限る)
4.保険業法施行令・施行規則の改正⇒資料5
【資料3】『いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について』(別紙)
【資料4】『断定的判断の提供』 (『郵便貯金』2007.1)
常識で考えると、株式や投資信託などリスクのある金融商品の価格が必ず上がると考える者はいないと思われる。しかし、郵便局員や、銀行員や、証券会社の外務員などのプロから、「この株は、今が買い時、絶対にあがる」とか、「為替相場はこれから絶対円安になっていくから、外債ファンドは今買っておいたほうがいい」等と言われると、ついその判断を信じて金融商品を買い、損害をこうむってしまうという事例が後を絶たない。今回は、裁判例やその他の事例をとおして、どういう状況が断定的判断の提供と認定されてしまうのか、また、断定的判断の提供に関し、法はどのような対応、また新たな取り組みをしているかを眺める。
事例(注1)
その1(大阪高裁14.11.29)
控訴人と金融商品:わずかながら株式取引経験のある主婦。株式。
裁判所の認定事実:「うわさによれば光通信が今日株式分割の発表をするボルテージが一番高い」「グッドウィル株が20分割したときは、値が吹いて買えない状況になった。光通信株も次の月曜には値が吹いて購入できないかもしれない。」
裁判所の判断:確実な内部情報であるとまでは告げていないにしても、控訴人がこれを信じたのも無理からぬ状況・・具体的情報による断定的判断の提供をし、・・自由な自主的な判断を妨げた・・。
その2(大阪地裁15.4.11)
原告と金融商品:自営業の女性。オプション。
裁判所の認定事実:「株式を少ししか預けていないなら危険だが、たくさん預けていれば上と下で両方できるから安全であり、損はしない」
裁判所の判断:リスクを説明する注意義務と断定的判断の提供をしない注意義務の双方に違反。
その3(奈良地裁11年1月22日)
原告と金融商品:夫に先立たれた主婦。新規二部上場の比較的小規模な企業の株式。
裁判所の事実認定:不安を述べる原告に、絶対大丈夫などと述べて有利性を強調したリスクの告知のない勧誘があったことを認定。また、会社四季報や野村證券のレポートに、本件株式の価格が上昇するとの判断の根拠となる記載があったのでそれに依拠したとの被告の主張を排斥。
裁判所の判断:適合性原則違反と、自己責任の原則を損ねるような断定的判断の提供があった。
その4 断定的判断の提供とされる可能性がある設例(注2):
@ 3年前に、外貨預金を国内円預金より有利だとの説明で新約したが、元本割れしてしまった。
A 1年前、外貨預金をするとき、取引先係の担当者が必ず円安になりますというから契約したのに、円高になり損をした。
B 担当行員が手作りした説明資料に、「絶対に儲かる株式投資信託」との記載があったので、子供の教育資金として定期預金で運用していた資金を解約して購入したが、基準価格の下落で大損をした。
C 銀行員が、「この投資信託は預貯金より格段に有利である」との説明をしたが、株価下落で損失が生じてしまっている旨の連絡があった。
事例その1からは、うわさを伝えても、危機感をあおりつつ、顧客の判断を操作するような実態があれば断定的判断の提供と認定されるということがわかる。つい、顧客の判断に資すればと、耳にしたうわさを口にしてしまうことがあるが、気をつけなければならない。事例その2からは、リスク商品を「損はしない」「安全」などと言って売ったら、たとえ、‘絶対’、‘必ず’などの言葉を使っていなくとも断定的判断の提供になることがわかる。事例その3で学ぶべきことは、会社四季報や社内のレポートに依拠して説明しても、断定的判断の提供になるということである。これは考えてみると、販売員にとって大変なことだ。販売員は、会社の出すレポートに記載されているからそれが会社の方針と考え、また、確信して伝えがちだが、断定的判断の提供に抵触しそうな部分は自分で慎重に判断し、リライトして伝えなければならない。
事例その4では、設例として掲載されているものを一部あげてみたが、非常にありそうなケースが多い。@のケース:為替相場の変動で円の価格はどうにでも動くので、金利が高くても必ずしも有利ではない。有利と言うと断定的判断の提供になる可能性がある。また、店頭で「金利が有利ですよ」と言う説明をよく耳にする。自分では、たとえ、金利が有利と言ったとしても、相場の変動に触れて総合的に説明し、顧客がリスクを理解していなければ、断定的判断の提供を問われる可能性がある。ACのケース:必ず円安になる、投資信託は預貯金より格段に有利などという説明は断定的判断の提供にあたる。Bのケース:絶対に儲かるとまでは書いていないとしても、右肩上がりのグラフなどがボンと表示されているケースがパンフレットなどに多々見られるが、そんなパンフレットを使って説明したとなると、例え、口頭ではリスクをきちんと説明したとしても、図表から断定的判断を提供したに違いないと認定されてしまうおそれがある。
金融商品販売法で新たに断定的判断の提供等を規制
断定的判断の提供の禁止は、消費者契約法で規定されている。断定的判断を提供され、その内容が確実であると誤認して契約を締結した場合、顧客は契約を取消すことができる。新たに制定された金融商品取引法でも、断定的判断を提供し、または事実であると誤解させるおそれのあることを告げることは禁止されている(第三十八条二号)。罰則の適用はないが、監督上の処分の対象となる(五十二条六号)。
さらに重要なことは、金融商品取引法の制定に伴い、金融商品販売法が改正され、断定的判断の提供等の禁止と違反の場合の損害賠償責任が取り込まれたことである。新たに、断定的判断の提供等の禁止を金融商品販売法上に追加した理由を、立法担当者は、「裁判例において金融商品の販売等について業者の損害賠償責任が認められた事例を見ると、断定的判断の提供等を行ったことを理由として民法上の不法行為責任を認めたものが一部見られた・・このような裁判例の動向などを踏まえ、・・損害賠償請求を容易にするため、説明義務に加えて、断定的判断の提供等の禁止を追加することにした」(注3)と説明している。
上記以外にも、民法上の不法行為、債務不履行に基づく損害賠償請求も可能である。
以上のように、法による網掛けが、取り消し、損害賠償、監督上の処分というように、様々な角度からなされ、断定的判断の提供に対する法的対応は、極めて厳しいものになってきている。断定的判断の提供とされるケースは、事業者が意識的にするわけではないが、結果的にそうなっているというケースも多い。うっかり、そうした行動をとり、重大な結果を招かないよう、郵便局員は、判決例や設例から学び、慎重な、勧誘・販売のあり方を再確認して欲しい。
I.
全国証券問題研究会のホームページ を参照。
II.
松本恒雄他[平成12年]、『金融商品販売トラブル事例集』、BSIエデュケーション を参照。
III.
三井秀範他[2006]、『一問一答金融商品取引法』、商事法務 を引用。
【資料5】『適合性の原則』(変額年金を例に) 『郵便貯金』2007.8
変額年金は複雑な、長期にわたり顧客を拘束する金融商品である。口頭の説明で、また説明書をよく読んで理解できる人や運用期間中(普通10年間)は手を付けなくてもいい資金をもっている人でなければ売れない金融商品ということになる。こうした商品特性を考えると、変額年金を勧誘・販売する場合は、ことさら適合性の原則に留意しなければならないことが明らかだ。日本では、これまで適合性の原則がなおざりにされてきたように思われる。しかし、9月施行の金融商品取引法、政令案・内閣府令案、金融商品取引業者向けの総合的な監督指針案、並びにそれらに伴う諸法の改正を見ると、適合性の原則に関しては、きめ細かな対応がなされており、当局の適合性原則重視の姿勢が読み取れる。今回は、適合性の原則に関わる新たな法体制を中心に眺めてみたい。
事例
特別養護老人ホームに入居している90歳の姉のもとに銀行員が訪れ、変額年金の勧誘を行った。姉は、何も理解しないまま1000万円契約した。投資の経験のない、超高齢の姉に、こんな契約をさせることはとても納得できない。(改正東京都消費生活条例シンポジウム(2007年5月30日)で、パネラーにより報告された事例)
適合性原則
適合性原則とは、投資の勧誘をする場合、顧客の知識、経験、財産状況、投資目的等に鑑み不適合な勧誘をしてはならないという原則である。証券取引法第43条「業務の状況の規制」をみると、「顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして、不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護にかけることになっており、又は欠けることとなるおそれがあること」を適合性原則違反の行為として禁止している。こうした明文の規定があるにもかかわらず、この規定はあまり機能してこなかった。そもそも、他の条文の陰に隠れていて、どこのあるのか分かりにくく、その存在を見逃してしまった人も多かった。
金融商品取引法の中に独立した項目として
金融商品取引法では、証券取引法のように、どこにあるのか分からないような場所にではなく、日の目を見る位置、すなわち、第40条に、「適合性の原則」という独立した項目を設けて、はっきりと分かるように規定している。
「適合性の原則」(金融商品取引法)
第四十条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなるおそれがあること。
確たる位置に置かれたのみならず、証券取引法にはない「契約を締結する目的」が新たに加えられているなど内容も充実している。事例に即して考えると、毎日の生活を豊かにするためや緊急時に使う目的ではなく、100歳になってから年金を受給することが、一般に、90歳の人の投資目的にかなっているかどうかを考えることが義務付けられたということである。
違反した場合の契約の効力に金融商品販売法で一部対応
金融商品取引法は業法なので、違反した場合の契約の効力、すなわち契約の無効や取り消しまでは定められていない。そこが一番の問題点なのだが、この点に関しては、あわせて行われた金融商品販売法の改正で一部対応されている。金融商品販売法には、以下の重要な条文が新たに盛り込まれたのである。
「金融商品販売業者等の説明義務」(金融商品販売法)
第三条
2 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売にかかる契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
すなわち、重要事項の説明義務に、契約をする個々の顧客が理解できる「方法及び程度」を入れ(適合性の原則)、もし、通り一遍の説明で顧客が重要事項をよく理解しないまま契約に至った場合には、損害賠償の対象となるとしたのである。金融商品取引法でできないことを、説明義務という範囲ではあれ、金融商品販売法を経由して契約の効力に結びつけた意味は大きい。今後、金融商品取引法上の適合性原則違反が認められた場合には、当局による行政上の処分等のみならず、金融商品販売法の説明義務を経由して、顧客から損害賠償を請求されることも起こりうるであろう。初めに紹介した事例も、それが可能な典型例である。
内閣府令案でも禁止行為に
さらに注目すべきことは、内閣府令案でも、書面交付に際し、顧客に「理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと」が禁止行為として追加された。
「禁止行為」(内閣府例案)
第百二十四条
・・・顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと。
監督指針を営業の座右に
また、監督指針も重要だ。監督指針案は、知識、経験、財産の状況、目的等に加えて、「リスク管理判断能力」をも、適合性原則の基準にあげている。この基準は、他の、知識、経験等と比べ、より具体性をもっている。これまで銀行・郵便局人間で通し、保険もセールス・レディ任せだった90歳の高齢者に変額年金を契約させたりしたら、まずこの「リスク管理判断能力」でチェックされてしまうだろう。
監督指針は、この他にも、適合性の原則に関して、遵守すべき重要な事項を定めている。この指針に基づき監督されるわけなので、ぜひ目を通しておいてほしい。
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新法成立とともに、適合性の原則は大きく変わる。変額年金の販売をはじめるにあたっては、法制度の変化をよく理解して取り組む必要があるだろう。
【資料6】『保険業法施行令及び施行規則の改正について』(別紙)
【資料7】『金融商品のコスト』(別紙)
【資料8】『毎月分配型外債ファンド』(別紙)
【資料9】『変額個人年金保険』(別紙)
【資料10】『社会的責任ファンド(SRI)』(別紙)
【資料11】『ETF(上場型投資信託)』(別紙)
【資料12】『リート(不動産投資信託)』(別紙)
【資料13】『仕組預金』(別紙)
【資料14】『銀行の家庭訪販による高齢者に対する投資信託の販売』(別紙)
【資料15】海外商品先物オプション取引(原油)の書面(別紙)
【資料16】『投資信託を買う資金の性格』(別紙)