≪埼玉県消費生活支援センター主催「消費生活セミナー」≫

金融商品取引法の制定(含む金融商品販売法の改正)とこれからの課題

2007310日(土)10時〜12

楠本くに代(金融消費者問題研究所

http://homepage3.nifty.com/financialconsu/ 

 

T 金融商品取引法資料1

1.金融商品取引法(以下取引法)制定のプロセス

 

2.取引法の性格

 

3.取引法の内容(資料2

 

4.消費者保護という観点から見た投資サービス法部分の問題点

  (1)消費者の不在

  (2)本当に包括的・横断的利用者ルールか

  (3)貸付け等の規制の不備、不均衡

  (4)訴訟外紛争解決機関の不在と隙間のある自主規制機関(金融商品取引業協会)による紛争解決対応システム

  (5)不招請勧誘の禁止は一歩後退

  (6)商品先物取引にも損失補てんの禁止

  (7)登録制

  (8)適合性の原則

  (9)その他

課題:(1)〜(9)をクリアーした金融サービス法の早期制定を促す活動への取り組み

 

U 金融商品販売法の改正

1.説明義務の拡充

(1)当初元本を上回る損失が生じる恐れ

 

(2)取引の仕組みのうちの重要事項説明

 

(3)説明の程度と方法

 

(4)判決はどこまでの説明義務を求めているか(資料3

 

2.断定的判断の提供の禁止

(1)断定的判断の提供の禁止が法に取り込まれた理由

 

(2)断定的判断の提供に関わる判決の考え方(資料4)

 

課題:判決の方がまだ一歩先んじている。それらの判決に依拠して、法の解釈の枠組みを広げていくこと。

 

V 金融商品取引法の政令・府令が法の枠組みを広げる

課題:政令・府令への関心を高め、積極的にパブコメを提出

 

W 法の不備の中で、相談員・啓発員による金融消費者教育の必要性は高まっている

(1)過熱する‘貯蓄から投資へ’に警鐘を鳴らすこと

 

(2)ライフ資金、準備資金、利殖資金の考え方の普及

 

(3)高齢者と若者の投資スタンスに差異があることに目を向けさせること

 

(4)どう説明したら金融商品のリスク(広い意味での)を理解させることができるかを

工夫すること

 *いくつかの説明例:手数料の説明(資料5

        変額年金の説明(資料6)

        毎月分配型投資信託の説明(資料7)

 *消費生活センターの取り組みのいくつかの例:

        足立区の通信教育

        葛飾区のパンフレット全戸配布

        江東区の連続講座

        

 

 

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【資料1

証券経済学会 第65回春季全国大会 報告論文2007131日提出 未定稿

論文タイトル:

証券規制における金融消費者保護━金融商品取引法&金融サービス法制定の必要性

  The Protection of the Financial Consumers The Financial Instruments and Exchange Law & the Proposals to Introduce the Financial Services Act

著者名:

楠本くに代、

Kusumoto Kuniyo

 

はじめに

1997年、証券取引審議会は、ビッグバンへの取組みにあたり、「現行証券取引法の体系のままその適用範囲を性格の異なる金融商品にまで拡大していくことは適当でない。すべての市場参加者に横断的なルールを適用する新たな立法(いわゆる金融サービス法)等も視野に入れた検討が行われるべきである」と指摘した。それ以後、約10年にわたり、金融審議会などで、包括的金融サービス法が検討されてきたが、実現せず、金融商品販売法の制定(2000年)に止まった。この法の評価は、裁判でも、消費生活センター等の訴訟外紛争解決機関でも、利用されておらず金融市場で多発する消費者被害に対応できるものではない、というものであった。

こうした法の不備に対処すべく、政府は金融商品取引法案を20063月に国会に提出し、金融商品取引法は6月7日制定された。この法は、ホップ(金融商品販売法)、ステップ(金融商品取引法)、ジャンプ(最終的に制定されると考えられている金融サービス・市場法)のステップと位置づけられて、リスクのある投資商品全般を包括的に規制する法とされている。ちなみに、法の内容は、@投資サービス規制の部分の他に、A罰則の強化、公開買い付け・大量保有報告制度の見直し、四半期開示の法定化、適正開示に関する経営者の確認、内部統制報告書制度、取引所の自主規制の強化等直接市場の公正を確保する規制の部分がある。この部分に関しては、専門家の間で一定の評価がなされている。1)本報告論文では、10年来の懸案であった投資サービス法の部分について、消費者保護という視点から分析し、その問題点を摘示し、あわせて、市場における新たな消費者保護のための法━金融サ−ビス法のあり方を考える。

 

1.法制定のプロセス、性格、内容

(1)プロセス

 消費者被害が多発する市場には、包括的・横断的な英国の2000年金融・サービス市場法を範とする法の制定が緊急に求められていた。しかし、金融審議会第一部会は、リスクの高い投資商品のみに適用される投資サービス法の制定を目指して審議を再開した(200411月)。翌20055月には、中間整理(議論のたたき台)が発表された。ここには、「金融商品販売法についても投資サービス法に統合すべきである他、銀行法や保険業法についても、販売・勧誘等に関するルールについて投資サービス法と一元化することについての検討を行うべきである」との記述がみられ、英国型の包括的・横断的金融サービス法の制定が実現するのではないかとの期待がにわかに高まった。しかし、中間整理(2005年7月)、報告書「投資サービス法(仮称)に向けて」(200512月)を経て20062月に公表された法案は、証券取引法の一部を改正する法律案であった。それが国会に提出され、衆参両議院の委員会で審議され、20066月制定された。

 投資サービス法は最終段階で金融商品取引法に名称が変更された。ホップ、ステップ、ジャンプのステップに当たるという法の位置づけが明示されたのも、最終段階でのことであった。英、米、欧の法制度を広く調査し、審議会での議論も広範に及んでおり、金融サービス法の方向性が随所で議論されたにもかかわらず、二転三転を繰り返し、結局リスクのある投資商品にのみ対象を絞った法制定にとどまった。総じて、不透明で、分かりにく いプロセスをたどって制定された。

(2)性格・内容

 金融商品取引法のそもそもの名称は、証券取引法等の一部を改正する法律であり、証券取引法を改組し、金融商品取引法(以下取引法)に名称を改めたものである。法の構成・章立ては証券取引法をそのままの形で承継し、提出された法案の条文は、証券取引法の○条をどのように改定するかという体裁になっていた。その性格は、名称が示すとおり、業法である。従って、この法に違反しても基本的には契約無効などの民事効果が生じるわけではない。

 金融先物取引法など4つの法律を廃止して取引法に統合し、また、取引法の制定に伴い89の法律を改正し、一部を取引法に統合し、集団投資スキーム持分を有価証券とみなして対象商品とし、また、デリバティブ取引の範囲も従来の有価証券に関するデリバティブ取引のみから幅広い資産・指標に関するデリバティブ取引に拡大し、規制対象業務も、販売・勧誘業務のほか、助言・運用・管理業務に及んでいる。

 販売・勧誘ルールも、広告の規制、契約締結前・締結時の書面交付義務、不招請勧誘の禁止、再勧誘の禁止、損失補てんの禁止等が定められている他、適合性の原則が一つの独立した項目として明示されている。

 その他、プロ・アマの区分、取引法の直接の対象商品にはなっていないが、投資性の強い預金・保険等には取引法と同等の投資者保護規制を適用するよう銀行法や保険業法などを整備すること、金融商品販売法を改正・拡充すること等が定められている。

 

2.消費者保護という観点から見た投資サービス法部分の問題点

 以上のように、証券取引法の大幅な改正がなされてはいるが、消費者保護規制は、非常に多くの問題を積み残している。

(1)   消費者の不在

 まず、取引法には、消費者の文言がない。一貫して、保護の対象は投資者になっている。投資者とは、reasonable people (合理人)であり、事業者と独立当事者の関係に立ち、情報を与えればそれに基づき自己決定できる者である。投資者を保護するためには、英国の1986年金融サービス法の生みの親であるガワー教授の言を待つまでもなく、詐欺のありそうな状況を減らし、投資者が不当な取引に巻き込まれて損をすることのない程度の保護で足りる。

他方、消費者とは、事業者との間の情報格差等が著しい者である。消費者を保護するためには、格差を埋めるためのさまざまな消費者保護の規制が必要である。‘消費者’を定義し、その特性に合わせて保護のルールを作らなければならない。にもかかわらず、ビッグバンが完結し、‘貯蓄から投資へ’の政策の下で市場に新たに招き寄せられた金融取引に疎いソフィスティケートされていない消費者を保護するのではなく、従来の証券取引法のままの投資者を保護する法にとどまっている。市場の参加者が、従来の投資者から消費者に拡大している現実、投資者と異なる特性をもつ消費者が遭遇している被害の実態から乖離した法になっているのである。

(2)   本当に包括的・横断的利用者ルールか

 取引法には、包括的・横断的な利用者保護ルールを整備し、「法規のすき間を埋め、利用者保護ルールの充実により、さらなる被害の拡大を防止する」(衆議院財務金融委員会速記録、与謝野国務大臣 2006425日)という大きな目的があった。しかしながら、すき間は依然として残り、包括的・横断的なルールにはなっていない。そもそも、金融商品ではなくリスクのある投資商品に対象を絞ったため、保険金の不払い等で大きな社会問題になっている保険、融資付き変額保険で被害を多発させた融資、それから預金等が当初から視野に入っていないのである。

 では、少なくともリスクのある投資商品に関しては、包括的・横断的ルールになっているかというと、そうではない。確かに、個別の法で規制されていた金融先物取引、抵当証券、有価証券投資顧問業、商品ファンドなどは取引法の直接の対象となった。規制の枠組みから外れていた平成電電等の組合や和牛商法のような投資契約なども規制対象となった。投資性の強い外貨預金や仕組み預金、変額保険や変額年金保険、国内商品先物などは、取引法の直接の対象ではないが、各業法を改正して、取引法と同等の販売・勧誘ルールが整備されることになった。

 しかし、深刻な被害を多発させてきた海外商品先物取引は、従来どおり規制が不十分な海先法に委ねられたままであり、海外商品先物オプションは依然としてなんらの規制もないまま放置されている。さらに、取引法成立後、法の施行を待たず、市場にはどの法の規制対象からも外れたロコ・ロンドン金という金の証拠金取引が登場し、新手の被害を多発させている。

また、取引法と同等の販売・勧誘ルールにも問題がある。例えば、国内商品先物取引には、不招請勧誘禁止規定が入っていない等の齟齬がある。また、取引法が契約締結前の書面交付義務で規制する内容は、改正金融商品販売法では説明義務で規制していて解りにくく、規制内容も、改正金融商品販売法では、信用リスクまでをも説明義務の対象としているが、取引法では信用リスクについては、記載内容になっていない等の齟齬がある。断定的判断の提供の禁止に関しては、取引法には罰則がなく行政処分だけ、金融商品販売法は罰則や行政処分がなく損害賠償のみである。金融商品販売法の対象で取引法の対象ではない預金や保険は損害賠償のみで、罰則や行政処分に関しては、業法で対応するということになるのだろうか。規制内容の齟齬といい、業態ごとの縦割り業法のからみあいの複雑さといい、これで果たして、リスクのある投資商品についての包括的・横断的ルールといえるのかどうか疑問である。

(3)貸付け等の規制の不備、不衡平

 銀行の貸付けを受けて変額保険を売ったことで、担保に取られた家を失うという被害が多発した。金融商品は融資が関与することで著しくリスクを増幅させる。融資そのものは、規制対象外ではあるが、貸付けを取り扱う場合について、取引法で規制されている。しかし、取引法の貸付け規制は以下に示すように統一性を欠いている:

a)投資助言業務  貸付を禁止、貸付の媒介などを禁止(四十一条の五)(信用取引以外)。

(b)投資運用業   貸付を禁止、 貸付の媒介などを禁止(四十二条の六)(信用取引以外)。

(c)金融商品取引業者 有価証券の売買の受託等に際し、貸付等を条件とする行為を禁止、貸付の媒介等は禁止していない(四十四条の二)(信用取引以外)。  

金融商品取引業者(例えば証券会社)に関してのみ、貸付の媒介等を禁止していないのは、衡平性を欠くのではないかと思われる。

なお、登録金融機関(例えば銀行)が有価証券の売買の受託をする際、貸付その他の信用の供与をすることを条件とすることは、禁止されている(四十四条の二―2−一)。また、金融商品取引業者が、親法人、子法人等が顧客に対して信用を供与していることを知りながら、有価証券の売買の受託をすることも禁止されている(四十四条の三−ニ)。これらの規制が明示されたことは、評価できるのではなかろうか。

(4)訴訟外紛争解決機関の不在

 消費生活センターに寄せられる金融に関わる苦情は、1998年度38339件から、2003年度238671件に急増し、内容も深刻化している。また、消費生活相談にみる2005年の10大項目のうち4項目を金融問題が占めるという異常事態になっている。このほか、銀行の窓販での高齢者の年金保険に関わるトラブル、告知義務違反トラブルなどに関して、国民生活センターは、分厚い報告書を作り警告している。ところが、法は、救済を、事業者の協会や、認定消費者保護団体に委ねており、現状の域を一歩も出ていない。これでは、被害にあった消費者は放置され続けることを意味する。簡易迅速に訴訟外で紛争を解決する英国金融サービス・オンブズマンのような第三者機関の設立が必要である。

(5)不招請勧誘の禁止は一歩後退

被害を多発させた金融商品は、ほぼ不招請勧誘が端緒になっている。法は、禁止行為に「金融商品取引契約(・・・政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」をあげて、不招請勧誘禁止を法に取り込んでいるような書きぶりをしている。しかし、この書きぶりは、実質、政令指定以外のものは、不招請勧誘を行ってもよいということ、すなわち、圧倒的多数の金融商品取引契約には不招請勧誘を認めることである。不招請勧誘は消費者にとっては、迷惑で害の多い行為である。金融システムや事業者の要請からやむを得ず認めざるを得ない必要悪である。したがって、原則禁止とし、厳しい要件と規制の下で、政令で指定したものを認めるという方式を取るべきであろう。

なお、政令指定されるのは店頭の金融先物取引とされている。現行の金融先物取引法では、取引所金融先物取引にも不招請勧誘禁止の網がかかっている。被害を多発させている不招請勧誘に関し、現行法より規制が緩やかになる、すなわち、消費者保護が後退するのである。

(6)商品先物取引にも損失補填の禁止━救済の枠組みを狭めるのではないかという懸念

今回の証券取引法改正にともない、商品先物取引に損失補填の禁止が適用される。しかし、これは、消費生活センターのあっせんや弁護士等の示談等による被害救済を事実上不可能にするものである。なぜなら、事業者は損害賠償をする場合、事故確認届けを総理大臣に提出しなければならず、これをしないと損失補てんの禁止違反となる。事業者が自ら事故を起こしたことを監督官庁に届け出ることなどしたがらないのは当然であり、事業者は、「法を犯すことになるので損害賠償はできない、訴訟でやって欲しい。」と言って、示談やあっせんを断る口実とする。商品先物取引の被害が激化している折、消費生活センター等中立機関には、従来どおり商品先物取引には損失補てんの禁止を適用しない方向での修正が必要である。

(7)登録制

 法は原則登録制にして、現行法で認可制のものも登録制にしている(投資一任契約にかかる業務、投資信託委託業投資法人資産運用業等)。高度の信認義務を負うこれらの業務、しかも消費者からはその質が判断できない業務を登録制にするのは、事業者の参入を容易にし、消費者を無防備な状況に置くことになる。原則登録制であっても、これらの高度な信認義務を負う業務は、現状維持でいくべきである。

 また、登録せずに金融商品取引業を行った者は、警告又は警察への通報だという。これでは、無登録で業務を行う悪質な事業者を野放しにし、消費者被害を多発させることになる。近時の被害の多くが規制の対象外の事業者から生じていた(外国為替証拠金取引、平成電電、無認可共済、未公開株、海外先物オプション等)事実にかんがみれば、無登録で参入した事業者をも、差し止め、是正命令、罰金等で、行政庁が直接規制できる法体制を構築しなければならない。

8)適合性の原則

 適合性の原則に関しては、「適合性の原則」という新たな独立した項目を作ったこと、契約締結の目的にも照らすべきことが新たに加えられたことは評価できるが、宣言規定に終わらせず、実効性を確保するには、違反した場合の損害賠償や契約無効まで定めなければならない。

 

おわりに 早急に、包括的金融サービス法の制定が必要

 以上、取引法制定の過程、概要、問題点を通し、新たな時代の証券規制の現実を追った。取引法は、21世紀の‘貯蓄から投資へ’の基盤を支える消費者保護法という観点から見ると、多岐にわたる問題点を抱えており、これらを解決するには、根本の発想を変えなければならないのではないかと思う。すなわち、証券取引審議会が指摘したように、「現行証券取引法の体系のままその適用範囲を性格の異なる金融商品にまで拡大していくことは適当ではない」のである。取引法はこの不適当なアプローチに固執したために、前述の多くの問題を積み残さざるを得ない結果に終わったのだと思う。まず、基本法としての金融サービス法を作り、そこを入口として、関係する業法を整備していくというアプローチが理にかなった道筋ではないだろうか。

 金融サービス法を作る際、包括的・横断的に規定すべきことを確認しておくと、以下のようになる。@‘消費者’の文言を入れ、‘消費者’の定義をし、情報格差の是正が法の目的であることを明確にする、A融資(貸付規制はここに整理)、保険、預貯金その他取引法の対象となっていない金融商品をすべて対象とする、B参入規制のあり方を見直し、無登録参入事業者を行政庁が直接規制できるスキームを導入する、C業法と民事法の統合を図り、金融サービス法違反の効果としての民事効を設ける、D中立的な紛争解決のための第三者機関を設ける、E不招請勧誘を原則禁止とする。

 業法である取引法の見直しは5年となっているが、金融サービス法の制定は一業法とは別の次元の問題である。直ちに、制定に向けての検討に入るべきであろう。

 なお、取引法制定の過程が非常に不透明であり、一般に周知徹底させ、意見を取り入れつつ制定するという視点に欠けていた。金融サービス法制定の際は、常に、一般の意見を聴取しつつ、法を作り上げてゆく視点が必要であろう。

 

【注】

1)@衆議院財務金融委員会速記録、郷原参考人、2006512日、A「座談会 金融商品取引法の意義と課題」『証券アナリストジャーナル』第11号、日本証券アナリスト協会、200611月、67頁〜90頁等を参照。

【参考文献】

石戸谷豊他〔2006〕、『新・金融商品取引法ハンドブック』、日本評論社。

大崎貞和〔2006〕、『解説金融商品取引法』、弘文堂。

神田秀樹監修〔2006〕、『速報Q&A金融商品取引法の要点解説』、金融財政事情研究会。

黒沼悦郎〔2006〕、『金融商品取引法入門』、日本経済新聞社。

三井秀範監修〔2006〕、『一問一答金融商品取引法』、商事法務。

 

【資料2 

金融商品取引法の簡単な説明

T 背景、性格、目的等

1.法を必要とした背景

 ビッグバンで規制が取り払われた市場で、消費者被害が多発したこと

 市場のあり方をめぐり様々な問題が浮上したこと

2.法の性格

 証券取引法の改正。したがって業法。4法律を廃止し、89法律を改正。証券取引

法を金融商品取引法と改名し、金融商品取引業者、金融商品取引所などの名称に改め

る。

3.法の目的

  ・投資者の保護

  ・公正な市場の構築その他

4.構成

  ・投資商品を規制対象にした投資サービス法

  ・市場規制その他

 

U 投資サービス法制

1.規制対象商品

  ・有価証券⇒ファンドなども規制対象に拡大(みなし有価証券として)

  ・デリバティブ取引⇒天候デリバティブ取引なども規制対象に拡大

2.規制対象業務

  ・販売・勧誘

  ・投資助言

  ・投資運用

  ・資産管理

3.参入規制

 登録制に横断化。第一種金融取引業、投資運用業、第二種金融取引業、投資助言・

代理業という区分を設け、区分ごとに異なる登録要件を定める。

4.行為規制

  ・誠実義務

  ・広告規制

    契約締結前と契約締結時の書面交付義務

    虚偽の事実を告げる行為や断定的判断の提供の禁止

    不招請勧誘の禁止

    再勧誘の禁止

    適合性の原則

    損失補填の禁止  

5.特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)

 プロには、行為規制の一部(例:書面交付義務など)を適用除外。プロからアマ、アマからプロへの移行を一部可能とする。

6.投資性の強い預金・保険

 外貨預金、デリバティブ預金、外貨建て保険・年金、変額保険・年金、指定金銭信託、商品先物取引、不動産特定共同事業などには、金融商品取引法と同等の利用者保護規制が適用されるよう、関係法を改正。

 

V 自主規制機関等

1.自主規制機関

 苦情の解決や争いのあっせん、自主規制の策定、会員に法令・規則の遵守を促す指導・監督、違反の場合の処分

@    認可金融商品取引業協会

A    公益法人金融商品取引業協会

2.認定投資者保護団体

 当局が認定した民間団体が、苦情の解決やあっせんを行う仕組みを創設

 

W 市場法制その他

1.開示の充実、公開買付制度の見直し、大量保有報告制度の見直し

2.不公正取引等への対応:罰則の強化、見せ玉に関し課徴金や刑事罰の適用対象範囲を拡大

3.取引所の自主規制業務の適正化

 

X その他の制度整備━金融商品販売法等の改正

1.            説明義務の内容が拡充

   従来の元本割れの恐れの説明に加えて、当初の元本を上回る損失が生じる恐れがある場合は、その説明

   取引の仕組みの重要な部分の説明⇒例えば、手数料等もこれにはいる

    適合性の原則に照らし、それぞれの顧客が理解できる方法及び程度の説明

2.            不確実の事項につき断定的判断を提供することの禁止⇒違反は損害賠償

 

Y 施行日

改正法は数段階にわたって施行され、投資サービス法制については、公布の日から1

6ヶ月以内(191213日まで)

【資料3

金融商品販売とコンプライアンス 12回(『郵便貯金』2007.3)   

「判決に学ぶ投資信託の説明義務と契約後の説明・対応義務」

イントロ

金融商品販売法の改正により、説明義務の内容、程度などの大幅な前進が見られる。しかし、これまで積み重ねられてきた判例理論の方がまだより高度であるといわれている。今回は、説明義務ならびに契約後の説明・対応義務についての判決の考え方を眺める。

事例@期待と説明義務(神戸地裁平成151226日→大阪高裁平成16728日)

【勧められて株式投資信託の取引を始めたが、相場の下落の損を取り戻すため、頻繁に乗り換え取引が行われ、多額の損失が生じた。余裕資金で、銀行預金より有利な利殖をすることを望んでいた。投資信託が元本割れすることは知っており、元本割れが実現化しなければよく、大手証券会社の社員であればそのような商品を提供してくれるはずだと期待していた。対象商品の吟味選択までは自分ではできなかったので、任せた。ハイリスク・ハイリターンという言葉もあまり使われなかった。安定型、安定成長型・成長型という区分説明もされなかった。損害賠償してほしい。】

≪裁判所の判断≫

 元本割れが実現化しないような商品を提供してくれるはずであるという期待、たとえある程度の知識や判断力があっても社員の勧めを追認する投資態度、わかりやすい説明文書は交付されていてもリスクの説明は不十分であったことを認定し、運用方法や仕組み、予想利回り、元本割れリスクの存在などにつき一応の説明は尽くされているとしつつ、説明義務は、投資家に自己責任の原則を適用することを可能ならしめるものであるから、単に対象商品の仕組みや危険性を説明すればそれで足りるわけではない。主体性の乏しい顧客には、通常以上の努力を払って説明し、取引の結果は良否ともども本人に帰属することを本人に自覚させなければ、説明義務を尽くしたとはいえないとし、説明義務違反を認めた。

期待が説明義務違反認定の一つの根拠

 この判決は、事業者にとって非常に厳しい。郵貯には、事例のような期待をする顧客が多いことを肝に銘じてほしい。これまで、郵貯への信頼は厚かった。だから、頭では投信は元本割れすると分かっていても、郵貯の売るものなら、勧めるものなら元本割れしないと思ってしまう。裁判では、この種の期待が説明義務違反認定の一つの根拠となる。民営化にあたりまずこの既成概念を根本から覆すことが必要だ。同時に、民営化前の顧客とその信頼という多大のプラスの遺産をまるごと引き継ぐのであるから、それに伴う義務も当然引き継ぐことになる。他の金融機関より高度の責任を依然として負っているわけだ。

したがって、コンプライアンスは、常に他の金融機関より一歩も二歩も先んじていなければならない。まず、リスクをどうしたら理解してもらえるかが第一であり、リスクとは性格が異なるがコストが元本割れの確定的な要因になりうることも理解させなければならない。第二は顧客が自分の判断で決定しているかあるいは販売員に追従しているかを見極めること、これは、プロであるなら経験から当然わかるはずであると裁判所は思うだろう。第三は提供した情報が当該顧客にとって自己責任の原則を可能にする程度の実質のあるものかどうかを常に顧客の視点で検証すること、これは顧客が理解できる説明のしかたと重なる部分である。郵貯は事例@からこのようなことを学んでほしい。

事例A単に説明しただけでは説明義務違反(大阪地裁平成1761日→同高裁平成18年3月30日)

【パートの主婦。投資未経験者。夫の退職金で投資信託を購入。ハイリスクのものを勧められ、元本割れが生じた。損害賠償してほしい。】

≪裁判所の判断≫

 投資に能動的な姿勢がなかったこと、老後の生活資金であったことは適合性原則違反とまではいえないとしたが、仕組み、組み入れ商品、基準価格の形成メカニズム、リスク、損失を回避し利益を上げる投資手法等を説明すべき義務が事業者にはあるとし、これらに照らすと、説明義務違反があると判示した。また、定型的な情報提供だけでは説明義務を尽くしたとはいえないという見解を示した。

定型的な説明では不十分

 説明義務に関わる判決の多くに共通する要素は、単に定型的な通り一遍の説明をしただけでは、説明義務を尽くし、投資家が自己決定できる状況が形成されているとはいえないというものである。本判決では、仕組み、組み入れ商品、基準価格の形成メカニズム、リスクのみならず、損失を回避し利益を上げる投資手法までが説明義務の対象とされている。販売員はこれらを理解するのみならず、個々の顧客の適合性に照らし、理解できるまでの説明が求められているのである。改正金融商品販売法で法定されたことが、判決ではほぼ通念になっている。しかも判決の方が説明義務の内容が法よりも著しく広げられており、事業者は法を超える範囲までを視野に入れておかなければならない状況に至っている。

事例B契約後の義務(大阪地裁平成1761日→同高裁平成18330日)

【契約の際、下限10%の約束で管理するという合意があったのに、それを超える多額の損害が発生した。損害賠償してほしい。】

≪下限10%という合意の存在までは認定しなかったが、そうした状況になったらどういう対策を採るかを検討したいという意向を顧客が明示していたことを認定し、危険連絡義務違反による損害賠償を認めた。≫

売った後にも情報提供・対応義務が

 事前の説明義務ではなく、事後の対応に関するものである。今ではまだあまり問題にされていないが、投資信託を販売した時から顧客が売るまで、販売側には様々な責任が生じるのは当然である。契約後、運用報告書の送付はなされるが、それは一般的、すべての顧客に共通する情報である。個別の顧客の要請に即してどう情報を提供し、どう要請に応えるかはまだあまり考えられていないのが実情である。

 本判決は、はっきりとした合意がなくとも、顧客の意向の明示を認定している興味深い判決である。今後、郵貯でも、リスクを理解して契約したが、そのリスクの範囲をこれくらいと自ら定めて契約する顧客が増えるに違いない。たとえ合意というほどしっかりとした契約上の根拠がなくとも、「何%以上下がったらこまる」、「せいぜい何%くらいしかリスクは取れない」などの顧客のサインを見逃してはならない。裁判所は、これらの意向を適切にとらえて対応することを事業者の義務としているのである。販売窓口の担当者は、非常に高度なプロとしての知識、判断力などの能力が求められる時代になった。つい最近の判決には、ファンドの中の株式を発行している会社の業務や財務の実態の把握までを説明義務の範囲としているものもある。ファンド関連企業の動向に注意し情報収集を怠らないこと、業績や業務の変化がどう当該投資信託に影響を与えるかなどを常に把握すること、それを適切に顧客に伝えることなども販売員の義務として定着するだろう。

法を超える説明義務の範囲と程度━常に裁判所に注目!

説明義務に関わる判決の考え方は、範囲・程度とも、法を超える厳しさが要求されている。事業者は時代に後れないよう、判決を常にフォロウする姿勢が必要であろう。

参考文献:石戸谷豊他[2006]、『新・金融商品取引ハンドブック』、日本評論社。

全国証券問題研究所:http://www2.osk.3web.ne.jp/~syouken/syoukai.html

 

【資料4】

金融商品販売とコンプライアンス 第10回(『郵便貯金』2006.10

「断定的判断の提供」

イントロ

 常識で考えると、株式や投資信託などリスクのある金融商品の価格が必ず上がると考える者はいないと思われる。しかし、郵便局員や、銀行員や、証券会社の外務員などのプロから、「この株は、今が買い時、絶対にあがる」とか、「為替相場はこれから絶対円安になっていくから、外債ファンドは今買っておいたほうがいい」等と言われると、ついその判断を信じて金融商品を買い、損害をこうむってしまうという事例が後を絶たない。今回は、裁判例やその他の事例をとおして、どういう状況が断定的判断の提供と認定されてしまうのか、また、断定的判断の提供に関し、法はどのような対応、また新たな取り組みをしているかを眺める。

事例(注1)

その1(大阪高裁14.11.29)

控訴人と金融商品:わずかながら株式取引経験のある主婦。株式。

裁判所の認定事実:「うわさによれば光通信が今日株式分割の発表をするボルテージが一番高い」「グッドウィル株が20分割したときは、値が吹いて買えない状況になった。光通信株も次の月曜には値が吹いて購入できないかもしれない。」

裁判所の判断:確実な内部情報であるとまでは告げていないにしても、控訴人がこれを信じたのも無理からぬ状況・・具体的情報による断定的判断の提供をし、・・自由な自主的な判断を妨げた・・。        

その2(大阪地裁15.4.11)

原告と金融商品:自営業の女性。オプション。

裁判所の事実認定:「株式を少ししか預けていないなら危険だが、たくさん預けていれば上と下で両方できるから安全であり、損はしない」

裁判所の判断:リスクを説明する注意義務と断定的判断の提供をしない注意義務の双方に違反。

その3(奈良地裁11122日)

原告と金融商品:夫に先立たれた主婦。新規二部上場の比較的小規模な企業の株式。

裁判所の事実認定:不安を述べる原告に、絶対大丈夫などと述べて有利性を強調したリスクの告知のない勧誘があったことを認定。また、会社四季報や野村證券のレポートに、本件株式の価格が上昇するとの判断の根拠となる記載があったのでそれに依拠したとの被告の主張を排斥。

裁判所の判断:適合性原則違反と、自己責任の原則を損ねるような断定的判断の提供があった。

その4 断定的判断の提供とされる可能性がある設例(注2):

@3年前に、外貨預金を国内円預金より有利だとの説明で新約したが、元本割れして

しまった。

A1年前、外貨預金をするとき、取引先係の担当者が必ず円安になりますというから新

約したのに、円高になり損をした。

B担当行員が手作りした説明資料に、「絶対に儲かる株式投資信託」との記載があったので、子供の教育資金として定期預金で運用していた資金を解約して購入したが、基準価格の下落で大損をした。

C銀行員が、「この投資信託は預貯金より格段に有利である」との説明をしたが、株価下落で損失が生じてしまっている旨の連絡があった。

 

事例その1からは、うわさを伝えても、危機感をあおりつつ、顧客の判断を操作するような実態があれば断定的判断の提供と認定されるということがわかる。つい、顧客の判断に資すればと、耳にしたうわさを口にしてしまうことがあるが、気をつけなければならない。事例その2からは、リスク商品を「損はしない」「安全」などと言って売ったら、たとえ、‘絶対’、‘必ず’などの言葉を使っていなくとも断定的判断の提供になることがわかる。事例その3で学ぶべきことは、会社四季報や社内のレポートに依拠して説明しても、断定的判断の提供になるということである。これは考えてみると、販売員にとって大変なことだ。販売員は、会社の出すレポートに記載されているからそれが会社の方針と考え、また、確信して伝えがちだが、断定的判断の提供に抵触しそうな部分は自分で慎重に判断し、リライトして伝えなければならない。

 事例その4では、設例として掲載されているものを一部あげてみたが、非常にありそうなケースが多い。@のケース:為替相場の変動で円の価格はどうにでも動くので、金利が高くても必ずしも有利ではない。有利と言うと断定的判断の提供になる可能性がある。また、店頭で「金利が有利ですよ」と言う説明をよく耳にする。自分では、たとえ、金利が有利と言ったとしても、相場の変動に触れて総合的に説明し、顧客がリスクを理解していなければ、断定的判断の提供を問われる可能性がある。ACのケース:必ず円安になる、投資信託は預貯金より格段に有利などという説明は断定的判断の提供にあたる。Bのケース:絶対に儲かるとまでは書いていないとしても、右肩上がりのグラフなどがボンと表示されているケースがパンフレットなどに多々見られるが、そんなパンフレットを使って説明したとなると、例え、口頭ではリスクをきちんと説明したとしても、図表から断定的判断を提供したに違いないと認定されてしまうおそれがある。

 

金融商品販売法で新たに断定的判断の提供等を規制

断定的判断の提供の禁止は、消費者契約法で規定されている。断定的判断を提供され、その内容が確実であると誤認して契約を締結した場合、顧客は契約を取消すことができる。新たに制定された金融商品取引法でも、断定的判断を提供し、または事実であると誤解させるおそれのあることを告げることは禁止されている(382号)。罰則の適用はないが、監督上の処分の対象となる(52条6号)。

さらに重要なことは、金融商品取引法の制定に伴い、金融商品販売法が改正され、断定的判断の提供等の禁止と違反の場合の損害賠償責任が盛り込まれたことである。新たに、断定的判断の提供等の禁止を金融商品販売法上に追加した理由を、立法担当者は、「裁判例において金融商品の販売等について業者の損害賠償責任が認められた事例を見ると、断定的判断の提供等を行ったことを理由として民法上の不法行為責任を認めたものが一部見られた・・このような裁判例の動向などを踏まえ、・・損害賠償請求を容易にするため、説明義務に加えて、断定的判断の提供等の禁止を追加することにした」(注3)と説明している。

上記以外にも、民法上の不法行為、債務不履行に基づく損害賠償請求も可能である。

以上のように、法による網掛けが、取り消し、損害賠償、監督上の処分というように、様々な角度からなされ、断定的判断の提供に対する法的対応は、極めて厳しいものになってきている。断定的判断の提供とされるケースは、事業者が意識的にするわけではないが、結果的にそうなっているというケースも多い。うっかり、そうした行動をとり、重大な結果を招かないよう、郵便局員は、判決例や設例から学び、慎重な、勧誘・販売のあり方を再確認して欲しい。

 

1 全国証券問題研究会のホームページ を参照。

2 松本恒雄他[平成12]、『金融商品販売トラブル事例集』、BSIエデュケーション を参照。

3 三井秀範他[2006]、『一問一答金融商品取引法』、商事法務 を引用。

【資料5

「金融商品のコスト━多額のコストを払って金融商品を買っているんだよ。知ってる?」

金融機関はいろいろの金融商品について説明してくれます。長時間、熱心に。それを聞くとつい、“私のために”こんなに親切にと思って、断りにくくなってしまいます。しかし、金融機関が熱心に勧めてくれるのは、“私のために”以外に、売ることによって多額のお金が入るからという理由もあります。「私が買うとあなたはいくら儲かるの?」というもう一つの冷静な目線が必要です。現在、銀行や郵便局等でも熱心に売られている投資信託について、どんなコストを支払っているのかを知りましょう。

コストはなぜ重要

 運用実績が良ければ、利益は多くなります。しかし、運用実績は不確実でどうなるか分かりません。コストは確実に徴収され、それは確実に利益を減らす要因になります。例えば、3%の利益があるとしても、コストが2%かかれば、純利益は1%です。運用実績が良くなければ、元本割れの要因にもなります。金融商品を買う時、無視してしまいがちですが、コストには細心の注意を払わなければなりません。

第一のコスト━販売手数料

 コストには三つの種類があります。まず、第一は販売手数料です。投資信託を販売する銀行や郵便局や証券会社に支払います。例えば、100万円投資信託を買ったとします。販売手数料が2.5%なら、販売手数料は25000円です。この25000円は銀行等の懐に入ります。買ったその場で元本の100万円は975000円に元本割れするわけです。

 では、なぜ販売手数料を支払うのかその意味を考えてみましょう。販売した銀行等は、顧客にその金融商品を理解してもらうために顧客の教育をしなければなりません。顧客の資金の性格に見合う商品かどうかの見極めをする必要もあります。ファイナンシャル・プラニング・資産の配分・ファンドの選択等の助言もします。その他様々なサービスも提供します。これらの対価が販売手数料です。だからどういうサービスを受けられるのか十分ディスクローズしてもらい、25000円に見合うサービスかどうかを判断し、納得して販売手数料を払うのでなければならないのです。買う前にいろいろ説明を受けますが、それに対して多額のお金を支払っているのです。同じ範疇の金融商品でそれほどサービスの内容が変わらないのなら、販売手数料は安いほうがいいわけです。

第二のコスト━信託報酬等

 第二のコストは信託報酬等です。保有期間中ずっとファンドの運用等にかかる費用です。ファンドマネジャー、預り金の保管者、銀行等に支払います。これは、販売手数料より通常小さいパーセンテージであり、ほとんど説明もしてくれませんので、つい見過ごしてしまいます。しかし、実はこの比率の大小が最終的な受取額に決定的な影響を与えます。一番注意しなければならないのがこのコストです。どのように最終受取額に影響を及ぼすかを見てみましょう:

100万円の投資

100万円の投資

5%のリターン

5%のリターン

信託報酬1.5%

信託報酬0.5%

20年後の受取額 199万円

20年後の受取額241万円

 計算してみるといかに差が大きいかわかります。リターンの差は 22%にものぼっています。

第三の見えないコスト

 三番目が、私たちには見えないコストです。非常に大きな、でも見えないがゆえに無視されているコストです。ファンド内の株式や債券をファンドマネジャーが売買するのに費用がかかりますが、これも実は私たちが負担しているのです。このコストはファンド資産の0.5%~2%にも上るといわれています。

買う前に質問しよう

1.私がこれを100万円(自分が買う額)買うとあなた(金融機関、販売員)はいくらもらいますか。

2.今これを100万円買って今すぐ売るといくら戻りますか。

3.毎日ファンドマネジャーや保管者や銀行等に私は○%支払うのですか。

4.平均△%(現在の収益で考える)の収益があると、1年、3年、5年、10年、20年ではそれぞれいくら信託報酬を払うことになりますか。

5.平均△%収益があると、1年、3年、5年、10年、20年後にそれぞれいくら戻ってきますか。

6.平均△%の収益があると、100万円戻ってくるには、どのくらいかかりますか。

7.販売手数料や信託報酬以外にファンドから引かれているコストを項目ごとに説明してください。それらは、年平均何%かかっていますか。

 

【資料6】

「銀行の主力商品━変額個人年金保険(変額年金)」

銀行の参入により、変額年金市場は一気に拡大しました。サービス収益の拡大が各金融機関の重要課題になっている中で、今後変額年金の販売はますます積極的に展開されていくことでしょう。国民生活センターは、平成1776日に、「高齢者に多い個人年金保険の銀行窓口販売に関するトラブル」を発表しました。この発表には、銀行窓口で販売された変額年金のトラブル事例も多数紹介されています。

投機的な危険をはらむ商品

 変額年金は、変額年金ファンドの中の投資信託を消費者が選択し、年金保険料を一時払いし、一定期間据え置き、希望する年齢から年金の受給をスタートする仕組です。運用実績に応じて将来の年金額が増減し、これまでの年金と異なり、リスクもリターンもすべて消費者に帰属します。従って、年金といっても将来の年金額が保証されているわけではなく、いわば投資商品であり、米国では証券と位置づけられて、証券諸法の適用対象となっています。日本では保険に分類されていて、証券取引法の適用対象とはなっていません。

 変額年金は変額保険と同じ仕組みの商品です。2002422日に出された東京高裁判決は、変額保険を、「投機的な危険をはらむ商品」なのにその危険性を十分理解させず、「有利な点だけを強調して」販売したことを認定し、消費者側勝訴の判決をだしています。変額年金も商品性としては変額保険同様「投機的な危険をはらむ商品」に他なりません。

リスク等の理解が必要

 変額年金が、変額保険の二の舞にならないためには、判決の考え方、すなわち、「投機的な商品」であることと「不利益」をしっかりと理解することが必要です。

運用成績が悪ければ年金原資は元本割れ

具体的には、まず、一定期間(通常10年)運用した結果、運用成績が悪ければ、例えば一時払い500万円の年金保険料は400万円に元本割れし、年金原資は400万円になってしまうことを理解する必要があります。高金利時代には10年間預貯金すると元本の2倍の1000万円になって戻ってきた時期もありました。超低金利時代でも10年間預ければそれなりの利息が付き500万円+アルファーで戻ってくるのです。そのような預貯金との比較を通して、変額年金のリスクがいかに大きいか、10年預けても利息どころか元本さえ戻らない場合もあることを理解しなければなりません。

誤解しやすい保証の意味

保証について誤解のないようにしなければなりません。元本が保証されるのは、運用期間中・年金受給前に死亡した場合であり、受給後死亡の場合、保証されるのは、前述の例でいうと、年金原資の400万円であり、既に受給された年金が100万円なら、400万円−100万円=300万円しか保証されないということです。

多額のコスト

金融商品の中でも並外れてコストがかかる商品であることを理解しましょう。すなわち、1)個々の投資信託の信託報酬や諸費用の他に変額年金ファンド運用のための費用もかかっていること、2)保険契約の管理や死亡保障金の支払いのための人件費や物件費に保険会社の収益を加味した死亡保障関係費がかかっていること、3)販売窓口になる銀行や証券会社などにかなり高率の手数料が支払われること、4)契約後早い時期に解約すると高率の解約手数料がかかり、元本を大きく割り込むこと、5)年金額の最低保証があるなど保証が厚い場合には、そのための費用がかかっていること、(特に再保険がかかっている場合にはその費用の説明もしてもらう必要がある)、そして最後に、1)〜5)を勘案すると、実際に投資信託に投資する額はいくらになるのかなどの理解が必要です。

銀行で売られていても、「年金」という名前がついていても元本保証商品ではないことに注意しましょう!

 

*変額年金にはさまざまなタイプがあります。ここではもっともオーソドックスなタイプの変額年金をとりあげて説明しています。

 

【資料7】

「銀行の主力商品━毎月分配型外債ファンド “えっ!元本割れするの?”」

超低金利やペイオフへの対策として毎月分配型外債ファンドを買う人が増えています。特に、銀行の窓口で投資信託が売られるようになってからは、銀行の主力商品になっているようです。しかし外債ファンドの仕組みやリスクをよく理解して購入している人は少ないようです。講座でこのファンドの話をすると、「えっ!元本割れするのですか。年金のように元本割れしない商品だと思っていた。」と驚く人が必ずいます。毎月分配金が入るから年金代わりにと買う高齢者が多いということですが、投資信託なので、元本割れするリスク商品です。

人気のAファンド

 Aファンドを例に、仕組みやリスクを説明してみましょう。このファンドは世界主要国の政府や政府機関の発行する債券のみに投資するファンドですが、株式投資信託に分類されています。毎月決算して分配金を出す仕組みで、例えば基準価格8,131円の時40円の分配金が出ています。分配金はかなり長期に渡り、このように安定して出ています。年に換算すれば、約5.9%という高率になります。しかし次のことを頭に入れておく必要があります。

◆この分配金は、ファンドで運用している債券の利息、債券を安く買って高く売った時のキャピタルゲイン、為替差益等から出ています。しかし、これらの収益が分配金に満たない時やマイナスになる時もあります。そうした時は、消費者から見れば、基準価格を削って分配金を受け取っているという事態もおこりうるわけです。(分配金を収益以下に抑えているファンドもあります。)

◆ここ数年の基準価格をみると、最高が11、686円、最低が6,485円でした。この間約2年ですが、2年間にこんなに激しい動きをしています。最高値のときに買った人が最安値の時に売ったら元本が半分になっているということです。わずかな分配金をもらって、元本が大幅に減っているということが無いように基準価格には十分注意を払わなければなりません。

 

Aファンドの基準価格の推移

1998年8月11日

11、654円

       12日

11、686円

       13日 

11、649円

 

 

2000年9月20日

6,542円

       21日

 6,485円

       22日 

 6,574円

 

◆このファンドが運用している債券は世界主要国の政府や政府機関の発行する債券です。高格付けの債券で、外貨で受け取る利息は安定しています。したがって、収益が安定しているということはできます。問題は、為替相場の変動です。ファンドが外貨で受け取る利息は安定していても、円高の進行で、円に換算ずれば、激しい元本割れとなります。為替相場の動向にも十分注意を払う必要があります。

◆金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下ればファンドの資産は目減りします。海外金利の動向にも注意しなければなりません。

◆ファンドに組み込まれている債券の残存期間にも注意しなければなりません。残存期間の長いものほど、金利変動の影響を受けやすいからです。

     債券のみで運用されていても、証券投資信託に分類されているので、販売手数料がかか

ります。

 

「年金代わりに」「安定した分配金が出る」等のセールストークの背後にあるリスクを十分理解してから買いましょう。仕組みやリスクがよく分からなかったら、買ってはいけないという原則をもう一度確認しましょう。