『投資信託をはじめとしたリスク商品の勧誘・販売にあたっての注意点』
日時:2007年1月6日(土)1時〜2時30分
主催:福島銀行
講師:楠本くに代(金融消費者問題研究所)
1.金融商品販売に関わる苦情・被害の現状
(1)全体像
(2) 銀行の窓販の苦情━『高齢者に多い個人年金保険の銀行窓口販売に関するトラブル』 国民生活センター発表等を中心に
2.金融商品の勧誘・販売でプロに求められていること━顧客が金融商品を理解できる説明方法を工夫する
(1)投資信託のわかりやすい説明方法
1)リスクの説明方法
2)手数料の説明方法
3)社会的責任投資など特別な投資信託を売る場合の説明方法
4)運用実績の説明方法
(2)変額年金保険で顧客が誤解しやすいことと誤解を避けるための説明のポイント
3.内部管理体制の整備
(1)苦情相談対応窓口を設置する
(2)コンプライアンス勧誘・販売をした者の評価基準を設ける
(3)リスク商品に関してノルマを課さない
(4)不招請勧誘は苦情の根源であることを知る
4.適合性原則遵守がコンプライアンスの大原則
(1)適合性の原則とはなにか
(2)どのような場合適合性原則違反を問われるか━判例
(3)適合性原則に違反した場合の行政の対応━泉証券に対する厳しい行政処分
5.金融商品取引法の制定と金融商品販売法の大幅な改正でコンプライアンスが変わる
(1) 取引法の事前書面交付義務
(2) 金融商品販売法改正のポイント
1)元本を超える損失
2)当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度
3)断定的判断の提供の禁止
6.まとめ━高齢者に対する投資信託販売に関わるコンプライアンスを考える