『財産管理━生活設計と金融商品の選び方』  

               日時:平成19118日(木)1時〜3時

               場所:長野県長野消費生活センター

               講師:楠本くに代(金融消費者問題研究所代表)

                                                              

第1部           財産管理のために知っておくべき基本的事項

 

1.最近の景気や金融経済の動向

 

2.‘貯蓄から投資へ’の国策

 

3.消費者を保護する法

 

(1)   金融商品取引法の制定

 

@     金融商品取引法の概要

 

A     金融商品取引法の問題点と今後の課題

 

B     金融商品取引法と金融商品販売法

 

付:消費者契約法の理解も必要

 

  (2)預金者保護法の施行

 

4.金融消費者被害の実態

 

(1)   銀行窓販の被害(ワンストップ・ショッピング)

 

@     変額個人年金の被害と商品性

 

A     毎月分配型投資信託と商品性

 

(2)  郵貯と投資信託━社会的責任投資

 

(3)   生・損保の保険金不払いに関わる被害

(4)   その他新手の被害

未公開株、クレジット、近未来通信社、ロコ・ロンドン金取引

 

第2部 財産管理のために知っておくべき生活設計や金融商品の基礎知識

 

1.生活設計にリスクのある金融商品を取り入れる際の入り口のチェック⇒私は投資の適格者か?

 

(1)   ライフ資金、準備資金、利殖資金?

 

(2)‘時間の余裕’はあるか?

 

(3)数千万円の退職金は利殖資金か?

 

2.金融商品の知識

 

(1)   株式のリスク

 

(2)   債券のリスク

 

(3)   投資信託の手数料

 

(4)   生命保険の転換

 

(5)   医療保険⇒本当に入る必要があるの?

 

(6)   クレジットの知識⇒クレジットの抗弁、消費者契約法に依拠したクレジット契約の取消し

 

3.金融商品契約上の注意ポイント(まとめにかえて)

第一 資金の性格を考える

第二 不招請勧誘を避ける

第三 リスクを理解する

第四 費用は元本割れの要因であることを知る

第五 法の活用のしかたを知る

 

資料1 『金融商品取引法の簡単な説明』

T 背景、性格、目的等

1.法を必要とした背景

 ビッグバンで規制が取り払われた市場で、消費者被害が多発したこと。

2.法の性格

 証券取引法の改正。したがって業法。4法律を廃止し、89法律を改正。証券取引

法を金融商品取引法と改名し、金融商品取引業者、金融商品取引所などの名称に改め

る。

3.法の目的

  ・投資者の保護

  ・公正な市場の構築その他

4.構成

  ・投資商品を規制対象にした投資サービス法

  ・市場規制その他

 

U 投資サービス法制

1.規制対象商品

  ・有価証券⇒ファンドなども規制対象に拡大(みなし有価証券として)

  ・デリバティブ取引⇒天候デリバティブ取引なども規制対象に拡大

2.規制対象業務

  ・販売・勧誘

  ・投資助言

  ・投資運用

  ・資産管理

3.参入規制

 登録制に横断化。第一種金融取引業、投資運用業、第二種金融取引業、投資助言・

代理業という区分を設け、区分ごとに異なる登録要件を定める。

4.行為規制

  ・誠実義務

  ・広告規制

    契約締結前と契約締結時の書面交付義務

    虚偽の事実を告げる行為や断定的判断の提供の禁止

    不招請勧誘の禁止

    再勧誘の禁止  

5.特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)

 プロには、行為規制の一部(例:書面交付義務など)を適用除外。プロからアマ、アマからプロへの移行を一部可能とする。

6.投資性の強い預金・保険

 外貨預金、デリバティブ預金、外貨建て保険・年金、変額保険・年金、指定金銭信託、商品先物取引、不動産特定共同事業などには、金融商品取引法と同等の利用者保護規制が適用されるよう、関係法を改正。

 

7.問題点と課題

 問題点

  ・ 保護の対象は投資者で、消費者不在。⇒情報格差是正のための法になっていない。

    預金、保険、融資などは対象外で、包括法とはいい難い。

    訴訟外紛争解決機関の定めがない。

    不招請勧誘禁止は一歩後退。⇒禁止対象を政令で指定。指定されるのは、店頭の外国為替証拠金取引のみ。

    適合性の原則の実効性が担保されていない。

    損失補てんの禁止の一律の適用が、商品先物取引の消費生活センターなどでの救済の妨げとなる。

    一律登録制にしたため、参入規制が大幅に緩和され、事業者の質の確保が懸念される。

 課題

  英国型包括的金融サービス法の制定。

 

【付】金融商品販売法等の改正

1.            説明義務の内容が拡充

   従来の元本割れの恐れの説明に加えて、当初の元本を上回る損失が生じる恐れがある場合は、その説明。

   取引の仕組みの重要な部分の説明。⇒例えば、手数料等もこれにはいる。

   適合性の原則に照らし、それぞれの顧客が理解できる方法及び程度の説明。

2.           不確実の事項につき断定的判断を提供することの禁止⇒違反は損害賠償

 

V 市場法制その他

1.開示制度、公開買付制度、大量保有報告制度

2.不公正取引等への対応

3.取引所の自主規制業務の適正化

 

W 施行日

改正法は数段階にわたって施行され、投資サービス法制については、公布の日から1

6ヶ月以内(191213日まで)。

 

 

資料2 『狙われています キャッシュカード』

ATM(現金自動預払機)から偽造カードや盗難カードを等を使って預貯金が引き出される被害が多発しています。2006年2月10日、預金者保護法が施行され、不正に引き出された預貯金は、原則、金融機関が補償することになりました。しかし、補償されるためには、預貯金者の側も十分注意しなければなりません。せっかく法律ができたのに、いざという時補償されないというようなことがないよう気を付けましょう。

犯罪の手口

 犯罪の手口は巧妙化しています。ゴルフ場のロッカーからキャッシュカードを盗み取り、カードの磁気データをコピーする、ATMに小型カメラを設置し口座番号や暗証番号等を盗撮する、警察官や銀行員を装って電話で暗証番号を聞き出す、アナログの電話線に盗聴機を仕込み情報を盗み取る、ウェブに誘い込み暗証番号を聞き出す、スパイウェア等不正なCDROMを送りつけこれをパソコンにインストールさせて情報を盗み取る等です。

金融機関が全額補償

 預金者保護法は、偽造カードや盗難カード等を使って機械から引き出された場合、原則、金融機関が全額補償すると定めています。ただし、紛失カード、インターネット、印鑑と通帳を使っての不正な引き出しには適用されません。郵便貯金のように通帳と暗証番号を使って機械から引き出された場合には適用されます。預貯金の「払戻し」のみならず、総合口座組み込んでいる定期預金の一定割合までのキャッシュカードによる「借入れ」等にも適用されます。

重過失と過失

 しかし、偽造カードや盗難カード等で引き出された場合、無条件に補償されるわけではありません。本人に重大な過失があった場合には、偽造カードの場合も盗難カードの場合も全く補償されません。また本人に過失があった場合には、偽造カードの場合は全額補償されますが、盗難カードの場合は75%しか補償されません。

重大な過失の数例

  本人が他人に暗証を知らせた場合

・暗証をキャッシュカードに書いた場合

・キャッシュカードを他人に渡した場合

過失の数例

  暗証を他人が分かるような形でメモなどに書き、且つキャッシュカードと共に持っていたり保管したりしていた場合

  金融機関から変更する様いわれていたのに、生年月日、電話番号、自動車のナンバー等にしており、かつ免許証や健康保険証等と一緒に持っていたり保管していたりした場合

盗難の場合の補償期間等

 重過失、過失以外にも重要なことがあります。金融機関に盗難を届け出た日から30日前までの被害しか補償されない、配偶者、二親等内の親族、同居の家族その他の同居人または家事使用人によって使用された場合には補償されない等です。

注意すべき10のポイント

1.印鑑、通帳、カードは別々に、知られにくい場所に保管する。

2.重過失や過失を問われないよう注意する。

3.頻繁に記帳して不正な引き出しを早期に察知する。

4.盗難、不正使用は、直ちに金融機関に連絡し、必ず、警察にも届ける。

5.長期にわたり使わないカードは処分する。

6.不必要にカードを増やさない。

7.総合口座の定期預金貸付けが必要でない場合には解約する。

8.IC化、利用限度額の引き下げ等、利用可能な安全対策を講じる。

9.利用明細書等は細かく切って、いくつかの袋に分けて捨てる。

10.消費生活センターのホームページを見て新しい手口を頭に入れておく。

 

 

資料3 『銀行の主力商品━変額個人年金保険(変額年金)』

銀行の参入により、変額年金市場は一気に拡大しました。サービス収益の拡大が各金融機関の重要課題になっている中で、今後変額年金の販売はますます積極的に展開されていくことでしょう。国民生活センターは、平成1776日に、「高齢者に多い個人年金保険の銀行窓口販売に関するトラブル」を発表しました。この発表には、銀行窓口で販売された変額年金のトラブル事例も多数紹介されています。

投機的な危険をはらむ商品

 変額年金は、変額年金ファンドの中の投資信託を消費者が選択し、年金保険料を一時払いし、一定期間据え置き、希望する年齢から年金の受給をスタートする仕組です。運用実績に応じて将来の年金額が増減し、これまでの年金と異なり、リスクもリターンもすべて消費者に帰属します。従って、年金といっても将来の年金額が保証されているわけではなく、いわば投資商品であり、米国では証券と位置づけられて、証券諸法の適用対象となっています。日本では保険に分類されていて、証券取引法の適用対象とはなっていません。

 変額年金は変額保険と同じ仕組みの商品です。2002422日に出された東京高裁判決は、変額保険を、「投機的な危険をはらむ商品」なのにその危険性を十分理解させず、「有利な点だけを強調して」販売したことを認定し、消費者側勝訴の判決をだしています。変額年金も商品性としては変額保険同様「投機的な危険をはらむ商品」に他なりません。

リスク等の理解が必要

 変額年金が、変額保険の二の舞にならないためには、判決の考え方、すなわち、「投機的な商品」であることと「不利益」をしっかりと理解することが必要です。

運用成績が悪ければ年金原資は元本割れ

具体的には、まず、一定期間(通常10年)運用した結果、運用成績が悪ければ、例えば一時払い500万円の年金保険料は400万円に元本割れし、年金原資は400万円になってしまうことを理解する必要があります。高金利時代には10年間預貯金すると元本の2倍の1000万円になって戻ってきた時期もありました。超低金利時代でも10年間預ければそれなりの利息が付き500万円+アルファーで戻ってくるのです。そのような預貯金との比較を通して、変額年金のリスクがいかに大きいか、10年預けても利息どころか元本さえ戻らない場合もあることを理解しなければなりません。

誤解しやすい保証の意味

保証について誤解のないようにしなければなりません。元本が保証されるのは、運用期間中・年金受給前に死亡した場合であり、受給後死亡の場合、保証されるのは、前述の例でいうと、年金原資の400万円であり、既に受給された年金が100万円なら、400万円−100万円=300万円しか保証されないということです。

多額のコスト

金融商品の中でも並外れてコストがかかる商品であることを理解しましょう。すなわち、1)個々の投資信託の信託報酬や諸費用の他に変額年金ファンド運用のための費用もかかっていること、2)保険契約の管理や死亡保障金の支払いのための人件費や物件費に保険会社の収益を加味した死亡保障関係費がかかっていること、3)販売窓口になる銀行や証券会社などにかなり高率の手数料が支払われること、4)契約後早い時期に解約すると高率の解約手数料がかかり、元本を大きく割り込むこと、5)年金額の最低保証があるなど保証が厚い場合には、そのための費用がかかっていること、(特に再保険がかかっている場合にはその費用の説明もしてもらう必要がある)、そして最後に、1)〜5)を勘案すると、実際に投資信託に投資する額はいくらになるのかなどの理解が必要です。

銀行で売られていても、「年金」という名前がついていても元本保証商品ではないことに注意しましょう!

 

*変額年金にはさまざまなタイプがあります。ここではもっともオーソドックスなタイプの変額年金をとりあげて説明しています。

 

 

資料4 『銀行の主力商品━毎月分配型外債ファンド “えっ!元本割れするの?”』

超低金利やペイオフへの対策として毎月分配型外債ファンドを買う人が増えています。特に、銀行の窓口で投資信託が売られるようになってからは、銀行の主力商品になっているようです。しかし外債ファンドの仕組みやリスクをよく理解して購入している人は少ないようです。講座でこのファンドの話をすると、「えっ!元本割れするのですか。年金のように元本割れしない商品だと思っていた。」と驚く人が必ずいます。毎月分配金が入るから年金代わりにと買う高齢者が多いということですが、投資信託なので、元本割れするリスク商品です。

人気のAファンド

 Aファンドを例に、仕組みやリスクを説明してみましょう。このファンドは世界主要国の政府や政府機関の発行する債券のみに投資するファンドですが、株式投資信託に分類されています。毎月決算して分配金を出す仕組みで、例えば基準価格8,131円の時40円の分配金が出ています。分配金はかなり長期に渡り、このように安定して出ています。年に換算すれば、約5.9%という高率になります。しかし次のことを頭に入れておく必要があります。

◆この分配金は、ファンドで運用している債券の利息、キャピタルゲイン(債券価格の変動による利益)、為替差益等から出ています。しかし、これらの収益が分配金に満たない時やマイナスになる時もあります。そうした時は、消費者から見れば、基準価格を削って分配金を受け取っているという事態もおこりうるわけです。(分配金を収益以下に抑えているファンドもあります。)

◆ここ数年の基準価格をみると、最高が11、686円、最低が6,485円でした。この間約2年ですが、2年間にこんなに激しい動きをしています。最高値のときに買った人が最安値の時に売ったら元本が半分になっているということです。わずかな分配金をもらって、元本が大幅に減っているということが無いように基準価格には十分注意を払わなければなりません。

 

Aファンドの基準価格の推移

1998年8月11日

11、654円

       12日

11、686円

       13日 

11、649円

 

 

2000年9月20日

6,542円

       21日

 6,485円

       22日 

 6,574円

 

◆このファンドが運用している債券は世界主要国の政府や政府機関の発行する債券です。高格付けの債券で、外貨で受け取る利息は安定しています。したがって、収益が安定しているということはできます。問題は、為替相場の変動です。ファンドが外貨で受け取る利息は安定していても、円高の進行で、円に換算ずれば、激しい元本割れとなります。為替相場の動向にも十分注意を払う必要があります。

◆金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下ればファンドの資産は目減りします。海外金利の動向にも注意しなければなりません。

◆ファンドに組み込まれている債券の残存期間にも注意しなければなりません。残存期間の長いものほど、金利変動の影響を受けやすいからです。

     債券のみで運用されていても、証券投資信託に分類されているので、販売手数料がか

かります。

 

「年金代わりに」「安定した分配金が出る」等のセールストークの背後にあるリスクを十分理解してから買いましょう。仕組みやリスクがよく分からなかったら、買ってはいけないという原則をもう一度確認しましょう。

 

 

資料5 誤解されやすい社会的責任投資ファンド』

はじめに

 最近、日本でも、社会的責任投資ファンド(SRI━Socialy Responsible Investment)を提供する金融機関が増えています。リターンを得ることが投資をする人々にとっての最大の目的であるとはいえ、投資したお金がどこに行くのかについて関心が高まり、投資を通して会社の行動に影響力を与えることを望む人々が増えているからです。

SRIファンドは欧米では長い歴史をもち、会社がどれだけ社会的責任を果たしているかを評価する第三者機関などが整備され、消費者が理解して購入できる環境が整っていますが、日本ではまだ、そうした体制は整備されていないし、選別する企業の基準なども明確ではありません。

1 基本は他の投資信託と同じ

「投資信託を買うならSRIファンドが安全よね」などといっているのをよく耳にします。こんな誤解をする消費者が多いようです。しかし、SRIファンドといえども、投資信託にはかわりありません。投資信託のすべてのリスクを備えています。まず、リスクに関しては、他の投資信託とまったく変わりないことを理解しなければなりません。たとえ、社会的責任を果たしている会社であって、過去の財務価値が高くとも、将来も高くなるわけではありません。

2 投資対象は限定

リターンに関しては、SRIファンドは、ファンドに組み込む株式の範囲が限定されるので、むしろ普通の投資信託よりリターンが厳しいという懸念もなくはありません。理論的には、ファンドを組む場合、株式の選択が、限定されている分、リターンを高める工夫の余地が減るということはいえるでしょう。(英国では、リターンの良いものもあれば悪いものもあるという極めて常識的な評価がされています。)

3 コストは高い

 例えば、郵便局で取り扱う投資信託のコストの比較表を見ると、申し込み手数料は2.1%〜3.15%、信託報酬は0.6510%1.88%、信託財産留保額は0.2%〜0.3%に散らばっており、SRIファンドは、申し込み手数料、信託報酬、信託財産留保額とも最高です。これは、普通の投資信託と異なり、SRIファンドには、基準に適合しているかどうかを評価したり、モニターしたりする余分の費用がかかっているからです。これだけの費用がかかるので、よほどの運用実績がないと、高いリターンは期待できないことになります。

4 そもそも社会的責任の評価基準は?

 そもそも、社会的責任の評価基準とは何か。これが実に解りにくいのです。抽象的には、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任などと説明されていますが、具体的な内容は、わかりません。例えば、欧米の解説書などを読むと、積極的基準として、森林などの保全やリサイクル、環境の保護、職業倫理に基づく雇用や雇用の機会均等、汚染のコントロール、公共輸送、生命の安全と保護などに関わる会社があげられており、消極的基準として、アルコールの生産や販売、動物の不当な取り扱い、武装や核兵器、バイオテクノロジー、環境破壊、ギャンブル、核開発、まずしい雇用政策、ポルノ、タバコの生産や販売などに関わる会社があげられています。こんな風にわかりやすく基準を説明してもらいたいものです。

 さらに、投資対象会社名に関して、主要銘柄しかディスクローズしていないケースが多いようですが、購入時点で、すべての会社名にアプローチできる工夫が必要です。また、投資対象会社に不祥事が起こった場合の対応なども知りたい情報です。

5 受益者の権利

 会社の株主であれば、株主総会に参加し、政策提案をし、役員の指名に票を投じるなどの権利があり、直接、会社の社会的責任の推進に関与できますが、投資信託の場合は、このような権利もつ者はファンドの設定・運用会社であり、個々の投資信託の購入者ではないことをも知る必要があります。また、設定・運用会社はその権利を個々の購入者に代わってどう行使するか/したかも必要な情報です。

   ************************

 以上のように新しいキャテゴリーのSRIファンドには、リターンの追及プラスαがあり、金融機関はまだαの説明義務を果たしているようには思われません。消費者は、SRIファンドが安全な投資信託だというような誤解をせず、また、投資する会社を選ぶ基準、コストなどのデメリット、与えられている権利の範囲などについて十分理解したうえで、自己決定する必要があります。

注:CA[1999]Which? Way to Save & Investを参照しました。

資料6 『未公開株の勧誘に注意!』

【事例】業者から今年の秋に上場する未公開株を勧められて購入した。株券の名義書換えを要求したところ「待って欲しい」として引き延ばされるだけで一向に名義書換えに応じてもらえず、不審に思い、発行会社に問い合わせたら「上場の予定はない」、「当社の株式は譲渡制限がついているので名義の書換えは出来ない」と言われた。(金融庁ホームページより)

  最近、電話やダイレクトメール等で未公開株の購入を勧誘されたという相談が増えています。未公開株とは、証券取引所や店頭に上場されていない株をいい、上場された場合、初値が公募・売出価格を大きく上回ることが多いので、人気が出ています。

未公開株の売買を営業として行うことが出来るのは、証券業の登録を受けている証券会社や発行会社に限られています。必ず、金融庁のホームページで確認しましょう。

勧誘対象の未公開会社については、実在しているか、実在している場合は、公開予定があるかどうか確認しましょう。相談のケースのほとんどが、上場予定がありませんでした。

株券の代金を支払う前に、株券が本物かを、未公開会社に確認しましょう。あわせて、譲渡制限が付いているかどうかも確認しましょう。未公開株は譲渡制限がついている場合が多く、譲渡する場合には、取締役会の承認が必要です。

契約締結後、上場予定がないこと分かり、キャンセルを申し出たが、不当なキャンセル料を要求されたり、返金されない場合には、直ちに警察、弁護士などに相談することが必要です。代金を支払ったが、株券が送られてこないとか、偽造株券であるとか、販売業者と連絡が取れない場合等も、すぐ警察や弁護士に相談してください。

 

うまい話には落とし穴があります。よくわからなかったり,ちょっとおかしいと思ったら、納得がゆくまで調べましょう。

 

 

資料7 『株式のリスクと選び方』

◆株式のリスク

一般的な投資のリスクには次の三つがあります。

(1)キャピタル・リスク資金の全部又は一部を失うリスクです。

(2)インカム・リスクリターンが変動するものだと、リターンが下落するリスクがあります。またリターンが固定されたものだと、他の商品を選んでいれば高いリターンを得られたのに、低いリターンに拘束されるというリスクがあります。

(3)インフレーション・リスク物価上昇率が3%なのに金利が2%といった場合、実質的な資産価値が下落するというリスクがあります。生活設計に株式を組み込む理由の一つが、インフレーション・リスクのカバーです。

 

三つのリスクのなかで株式を買う人の一番の関心事はキャピタル・リスクです。預金ではなく株式に投資するのはキャピタル・リスクを取り、そのご褒美にさらに一層高いリターンを期待するからです。リスクの高いものほどリターンが大きいというのが投資の世界の基本の基本です。そのキャピタル・リスクには次の四つがあります。

(1)カンパニー・リスクその会社に固有の出来事により生じるリスクをいいます。ストライキがあったとか、代表取締役が倒れたとか、売上高が著しく落ちたとか、倒産したなどにより生じるリスクをいいます。会社の業績が悪ければ配当が得られません。会社が倒産すれば株券は紙くず同様になります。

(2)同一産業界のリスク半導体不況とか、テロによる航空産業の収益悪化などのリスクをいいます。

(3)マーケット・リスク景気後退の影響を受け株価が市場全般にわたって下落するなどのリスクをいいます。

(4)為替相場リスク外国の金融商品などを買った場合、たとえ運用はうまくいっていても円高のため円換算したら元本割れするといったリスクをいいます。

 

◆株式の選び方

株式の選び方というのが一番の難問です。証券会社から勧められた銘柄を買うというの

ではなく、自分で調べて納得して買うのが鉄則です。

(1)小学生の株選び

大変興味深い米国の例を紹介しましょう。ボストン郊外の聖アグネス小学校の7年生がポートフォリオを作った例です。クラスを4人ずつのチームにわけ、模擬の25万ドルを与え、モデル・ポートフォリオを作らせ、競い合わせるというプロジェクトです。株を自分で選びたいと考えている人にとって、一つの筋道を示してくれるように思えます。以下の二つのルールが決められています。

★ポートフォリオには最低10種類の銘柄を組み入れ、そのうち1つか2つは高い配当を出している銘柄を組み入れる。

★会社が提供するサービスや製品について説明できなければ買えない、自分で理解できるものしか買わない。

生徒たちはまず新聞を読み、魅力的な企業のリストを作り、それぞれの企業のデータを集め、良い商品を作っているか、収益が伸び相対的に強いか、経営がしっかりしているかなどをじっくり調べました。

このポートフォリオは2年間で70%の値上がりをしました。同時期の米国の株価指数が26%の上昇率でした。これを圧倒的大差で上回っており、プロの投信の99%に勝る運用成績をあげたということです(ピーター・リンチ『株式投資の法則』)。

私はこの取り組みを読んで、株式の買い方の“いろは”が少しわかったような気がしました。株式の選択は自分の生活をみつめることからはじめる、商品と会社を他の商品を買う時と同様、手に取りよく吟味して納得し理解できたら買う、そうなるまで徹底的に情報を集めデータを分析する、特に、商品について説明できなければ買ってはいけない、解らなければ買わない…この出発点は株式とつきあう“いろは”であり、座右の銘にしたいと思います。

 

 

資料8 『債券のリスク』

債券は株式より安全、預貯金より有利というイメージがあります。しかし最近ではマイカルなど相次いで企業が倒産しています。安全性イメージを払拭し、冷静にリスク判断する慎重さが必要です。預貯金なみに安全で、高利回りの金融商品などないのです。債券には様々なリスクがあります。

★信用リスク

元本や利子の支払いが滞る、支払不能になる等のリスクをいいます。購入する時には、発行企業の事業内容、経営状況などをよく調べなければなりません。社債や円建て外債などには目論見書がありますので、よく読むことが必要です。また、財務資料などは素人にはなかなか理解できないので、格付けなどを参考にするといいでしょう。

★価格変動リスク

満期まで持てば、元本は保証されています。ところが途中で換金するとなると、時価で売却することになりますので、市場価格の変化で、元本割れすることもあります。満期までの期間が長い債券ほど、市場価格の変動幅が大きくなる傾向があります。一般に、債券価格は市場金利が低い時は高く、高い時は低くなります。いいかえれば、債券の価値が市場金利に応じて変化するリスクが価格変動リスクです。

★為替リスク

債券の償還や配当金が外国通貨でなされる場合、為替相場の変動により、受取額が影響を受けます。すなわち、円高になった場合には、円での受取額が減少し、元本割れすることもあります。これが為替リスクです。

★流動性リスク(市場リスク)

例えば、売りたいのに買手がないような場合、大幅に安く売らざるを得ないとか、まったく売れないといったことがおこりえます。こうしたリスクを流動性リスクといいます。

 

 

資料9 『国債でもこんなにリスクが!』

━アルゼンチン債の債務不履行━

債券の中でも国債は相対的に安全性が高い債券と考えられています。しかし、だからといって、リスクが無いわけではありません。アルゼンチン政府は日本で計7回円建て外債を発行しました。その第4回債(1996年発行)が、2002年12月20日の償還期限に契約者への払い込みが無く、債務不履行になりました。(続く5,,7回債も同様)

アルゼンチンは、1980年代にもローンの返済が滞ったことがあります。その時は、90年代になってから元本の4割前後が削減され、新たな超長期債と交換する形で決着しました。今回、アルゼンチン政府は最終的に70%程度の元本を削減し、返済しました。

経済危機の打開のためには、IMFの支援が不可欠ですが、最近では、債務危機の際には、IMF等の公的部門のみが過大な支援負担を担うのではなく、債務国に資金を供給した民間債権者も相応の負担をすべきとの考え方が有力になってきています。したがって、今後ますます自己責任が問われるようになるでしょう。

「国債だから安全」、「国が破綻するなんてことは無い」等の思惑はもう通用しません。「日本の金融商品と比べて格段に高い利率」等のセールストークの背後にあるリスクを十分理解し、その国の財政や歴史や社会状況、また格付けなどをよく調べてから買うという慎重な対応が必要です。

 

 

資料10 『金融商品のコスト━多額のコストを払って金融商品を買っているんだよ。知ってる?』

金融機関はいろいろの金融商品について説明してくれます。長時間、熱心に。それを聞くとつい、“私のために”こんなに親切にと思って、断りにくくなってしまいます。しかし、金融機関が熱心に勧めてくれるのは、“私のために”以外に、売ることによって多額のお金が入るからという理由もあります。「私が買うとあなたはいくら儲かるの?」というもう一つの冷静な目線が必要です。現在、銀行や郵便局等でも熱心に売られている投資信託について、どんなコストを支払っているのかを知りましょう。

コストはなぜ重要

 運用実績が良ければ、利益は多くなります。しかし、運用実績は不確実でどうなるか分かりません。コストは確実に徴収され、それは確実に利益を減らす要因になります。例えば、3%の利益があるとしても、コストが2%かかれば、純利益は1%です。運用実績が良くなければ、元本割れの要因にもなります。金融商品を買う時、無視してしまいがちですが、コストには細心の注意を払わなければなりません。

第一のコスト━販売手数料

 コストには三つの種類があります。まず、第一は販売手数料です。投資信託を販売する銀行や郵便局や証券会社に支払います。例えば、100万円投資信託を買ったとします。販売手数料が2.5%なら、販売手数料は25000円です。この25000円は銀行等の懐に入ります。買ったその場で元本の100万円は975000円に元本割れするわけです。

 では、なぜ販売手数料を支払うのかその意味を考えてみましょう。販売した銀行等は、顧客にその金融商品を理解してもらうために顧客の教育をしなければなりません。顧客の資金の性格に見合う商品かどうかの見極めをする必要もあります。ファイナンシャル・プラニング・資産の配分・ファンドの選択等の助言もします。その他様々なサービスも提供します。これらの対価が販売手数料です。だからどういうサービスを受けられるのか十分ディスクローズしてもらい、25000円に見合うサービスかどうかを判断し、納得して販売手数料を払うのでなければならないのです。買う前にいろいろ説明を受けますが、それに対して多額のお金を支払っているのです。同じ範疇の金融商品でそれほどサービスの内容が変わらないのなら、販売手数料は安いほうがいいわけです。

第二のコスト━信託報酬等

 第二のコストは信託報酬等です。保有期間中ずっとファンドの運用等にかかる費用です。ファンドマネジャー、預り金の保管者、銀行等に支払います。これは、販売手数料より通常小さいパーセンテージであり、ほとんど説明もしてくれませんので、つい見過ごしてしまいます。しかし、実はこの比率の大小が最終的な受取額に決定的な影響を与えます。一番注意しなければならないのがこのコストです。どのように最終受取額に影響を及ぼすかを見てみましょう:

100万円の投資

100万円の投資

5%のリターン

5%のリターン

信託報酬1.5%

信託報酬0.5%

20年後の受取額 199万円

20年後の受取額241万円

 計算してみるといかに差が大きいかわかります。リターンの差は 22%にものぼっています。

第三の見えないコスト

 三番目が、私たちには見えないコストです。非常に大きな、でも見えないがゆえに無視されているコストです。ファンド内の株式や債券をファンドマネジャーが売買するのに費用がかかりますが、これも実は私たちが負担しているのです。このコストはファンド資産の0.5%~2%にも上るといわれています。

買う前に質問しよう

1.私がこれを100万円(自分が買う額)買うとあなた(金融機関、販売員)はいくらもらいますか。

2.今これを100万円買って今すぐ売るといくら戻りますか。

3.毎日ファンドマネジャーや保管者や銀行等に私は○%支払うのですか。

4.平均△%(現在の収益で考える)の収益があると、1年、3年、5年、10年、20年ではそれぞれいくら信託報酬を払うことになりますか。

5.平均△%収益があると、1年、3年、5年、10年、20年後にそれぞれいくら戻ってきますか。

6.平均△%の収益があると、100万円戻ってくるには、どのくらいかかりますか。

7.販売手数料や信託報酬以外にファンドから引かれているコストを項目ごとに説明してください。それらは、年平均何%かかっていますか。

 

 

資料11 『医療保険━本当に入る必要があるの?』

新聞広告等で、日々大々的な医療保険の広告合戦がおこなわれており、不安を掻き立てら

れます。病気や怪我への不安に備えることは必要ですが、本当に医療保険でなければならないのか、入る場合は、何に気をつけなければならないかをかんがえます。

 

高額療養費制度

 医療保険に入る前に、公的医療制度、特に、医療費の3割負担という保護以外に、高額療養費制度があることを知ることが必要です。たとえば、1ヶ月に50万円の医療費がかかったとします。そのうちの3割すなわち、15万円を退院時に支払わなければなりません。しかし、この15万円のうち、自己負担限度額は、74890円です。なぜなら、15万円との差額の75110円は高額療養費の払戻金として請求すれば払い戻されるからです。限度額の計算の仕方は、自己負担額の基準を、72300円におき、医療費が241000円を超えた場合は、超えた部分の1%を加算して計算します。したがって、上記50万円の医療費の自己負担限度額は(50万−241000)×0.01+72300=74890となり、財産が吹っ飛んでしまうほどの負担というわけではありません。ただし、差額ベッド代や食事代などは高額療養費に含まれません。

平均入院日数

 厚生労働省の平成14年患者調査によると、平均入院日数は、病院で40.1日、診療所で19.0日となっています。また、民間生保が支払った入院給付金の平均は152878円という報告もあります。入院日数も、給付金も意外にささやかです。

別立てで貯める方法もある

 医療費は、3割自己負担の他に、高額療養費による支援があります。保険料の支払い期間は長期にわたり負担も重いし、まったく保険事故が起こらない場合もある等を考慮すると、必ずしも医療保険によらなくとも、何にでも流動的に対応できる貯蓄で、入院等のために別立てで備えるという選択肢もあるのではないかと思われます。

医療保険に入る場合の注意点

・今盛んに広告されている、無選択型、すなわち、告知や医師の審査等を必要としないで、誰でも‘入れる保険’は、同じ条件の、告知が必要な医療保険より保険料が高いことに注意しましょう。まず、通常の保険に入れないかどうかを検討することが必要です。

・契約後一定期間内(たとえば2年等)に死亡した場合には、保険金ではなく既払い金が支払われるとか、契約後一定期間内(たとえば90日等)に病気になった場合は保険金が下りない等の条件がついていないかどうかチェックしましょう。

・支払い保険料の全額を計算して、出すものと入るものを比較衡量し、メリットがあるかどうか考えましょう。

・終身にするか定期にするかを考えましょう。もし終身なら、退職後も延々と保険料を支払い続けなければならないし、定期なら、更新時の年齢で新たに保険料を算定するので、保険料が高額になることがあります。

     保険金給付の条件をチェックすることが必要です。出ると思っていたのにいざという時保険金が下りないという苦情が多発しています。

     ボーナス型は、通常、保険期間中に一度も保険事故が起らなかった時しかボーナスは出ないことに注意しましょう。

     告知義務違反を問われないよう注意しましょう。

 

なお、広告やパンフレットの小さい字には契約者に不利なことが記載されていることが多

いので必ず最初に目を通しましょう。