消費者契約法と特定商取引法

                 平成14年11月20日(水)

                 主催:太陽光発電協会

                 会場:三洋電機岐阜事業所会議室

                 講師:楠本くに代  

1.はじめに━消費生活センターに寄せられる相談の全体像と処理態様

(1)相談の全体像と消費生活相談の役割 

(2)処理の実際

 1)考え方(耐震補強工事を例に

@    事実調査の必要性

A    特定商取引法の適用があるか

B    消費者契約法や民法の適用は考えられるか  

  2)処理のプロセス

2.
消費者契約法 

(1)民事ルールと業法の違い 

(2)新たな理念(1条) 

(3)事業者の二つの努力義務と事業者の自己責任(3条) 

(4)「消費者」「消費者契約」(2条)

(5)「誤認」した場合の取消

  三つの場合

@    重要事項の不実告知(4条1項1号)

A    断定的判断の提供(4条1項2号)

B    不利益事実(重要事項)の故意の不告知(4条2項) 

(6)「困惑」した場合の取消

  二つの場合

C    不退去(4条3項1号)

D    監禁(4条3項2号) 

(7)「重要事項」とは(4条4項) 

) 必要な三つの要件

@    契約を締結する消費者が判断するときに、影響を及ぼすもの

A    「通常」影響を及ぼすべきもの

B    4項1号、2号に明記されているもの

「質」の例

物品:性能・機能・効能、構造・装置、成分・原材料、品位、
      デザイン
、重量・大きさ、耐用度、安全性、衛生性、鮮度等
    役務:効果・効能・機能、安全性、事業者・担当者の資格、
      使用機器、
回数・時間、時期・有効期間、場所等

  「用途」の例

   物品:オフィス用のものか個人用のものか
   役務:予備校の講義が大学受験用か高校受験用か

 
「その他の内容」

   例えば、物品の原産地、製造方法、特許・検査の有無

   「対価」

   割賦販売価格、現金支払い以外の方法による場合、運送費、工事費等

 ・
 「その他の取引条件」

   支払時期、引渡・移転・提供の時期、取引個数、配送・景品類の
   提供の有無、契約解除に関する事項、保証・修理・回収の条件等


2)動機付けのうそ等は取り消しの原因になるか

「今使っている黒電話は使えなくなる。」
  「消防署のほうから消火器の点検に来ました。法律で設置義務が定められ
 ました。」

  「特別にあなただけこの価格で安く売ります。内緒にしておいてくださ
  い。」


拡張説と例示説

(8)取消権の行使期間(7条)

(9)取消しに伴う清算

(10) クレジット契約の処理

(11) 条項の無効(8条〜10条)

3.特定商取引法⇒法改正と訪問販売を中心に

(1)法改正のポイント

(2)訪問販売に関する条文:2条1項(定義)、3条〜10条(第2節 訪問
   販売)、66条(報告及び立入検査)、70〜75条(罰則)

(3)訪問販売の規制のアウトライン

━以下は消費生活センター等で斡旋を行なう場合しばしば問題となることをピックアップして説明━

(4)適用対象

(5)書面交付義務

(6)クーリング・オフ

(7)行為規制

例:短期間の展示販売会は「営業所」に該当するか

書面不交付・不備書面とその効果

クーリング・オフにおける原状回復

口頭によるクーリング・オフ行使の有効性

行為規制に違反する契約の民事効果等