経済産業省 商務情報政策局
消費経済政策課 御中
2004年1月18日(日)
特定商取引小委員会・割賦販売分科会割賦取引小委員会「報告書素案」(以下報告書)に関する意見書を提出させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
行政規制と民事ルールが一体化した特商法は、これまで消費者被害未然防止と救済に大きな役割を果たしてきた。今回の報告書は、被害の現実に鑑み、行政規制の実効性強化と民事ルールの整備を提言しており、高く評価できるものである。報告書の方向で法改正を進めるよう、また、引き続き、割賦販売法を含めた残された問題の検討に取組むよう、強く要望する。以下、各項目について、私見を述べる。
1.
悪質な勧誘等に関する規制強化
(1)訪問販売等において、販売を目的とするものであることを明示してアプローチすることは、販売方法の基本である。報告書が提言しているように、販売を目的とするものであることを明示し、販売を目的とすることを明示せずに呼び出したり、連れ込んだりする行為は禁止すべきである。
但し、違反の行為の結果締結した契約に関しては、契約の効力を否定することを可能にすべきであろう。
(2)不実告知の重要事項の内容の具体的な例示、特に、契約締結を必要とする事情を項目に入れるという報告書の趣旨には賛成である。事情にかかわる不実告知に関する、ソフィスティケートされていない消費者の被害が後を絶たず、報告書の指摘は重要である。
(3)不実告知や不告知に起因する契約は民事上の取り消しの効果を与える必要があるという報告書の趣旨に賛成する。これにより、合意解約を超える高度な苦情処理が可能になり、消費者保護が飛躍的に前進するであろう。
2.
マルチ、内職・モニター商法
(1)不実告知に起因する契約に関しては、民事上の効果を否定し、取り消しうるようにすべきであるという報告書の趣旨には賛成である。
(2)マルチにおいては、諸外国の例にならい、返品・返金にかかわる細部にわたるルールを法定すべきであるという報告書の趣旨に賛成である。
(3)マルチにおいても、割販法上の抗弁の接続を認めるようにするという報告書の趣旨に賛成である。このように一歩一歩割販法にもメスを入れていくという手法に賛成する。次は、現行法では認められていない、支払済みの割賦金の返還請求を可能とする法改正に取組んでほしい。
(4)業務提携販売における解約時の損害賠償額の制限にかかわる規制は不可欠であり、報告書の趣旨に賛成である。
3.
その他
(1) クーリング・オフ妨害に関し、報告書は、クーリング・オフにかかわる不実告知または威迫等を行なった場合、妨害を解消する行為をした時まで、クーリング・オフは進行しないとしている。規制の手法の細部がわからないので確定的なことはいえないが、消費者が、妨害の解消を察知したり理解したりするには限界があるのではないか。妨害行為があった場合には、契約の効力まで否定すべきではないか。
(2)調査手続きの整備や対象事業者の枠組みを広げるという報告書の趣旨には賛成である。
付記
@商品・サービスの多様化がこれだけ進行している現状において、指定商品・役務・権利制は時代にそぐわない。A割販法の支払済みの割賦金の返還請求権を認める割販法の改正とともに、早急に検討に着手すべきと思う。
金融消費者問題研究所
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楠本くに代