外国為替証拠金取引(以下証拠金取引)に関するパブリック・コメント

金融庁御中

証拠金取引に関するコメントを提出いたします。よろしくお願い申し上げます。


T 証拠金取引を金販法の規制対象にすることにより何が達成できるか

⇒証拠金取引を行なうすべての事業者の、相場や金利の変動、倒産等のリスクの説明義務が明確になる。


U 残された問題

1.説明義務の内容として法に明示されていない以下の説明義務

@手数料:手数料がかかること、また売買を繰り返すことで手数料負担が増大し、元本割れにもなりうること

A融資:証拠金取引の意味は、融資を受けて外貨を売買することであり、自分が拠出した資金を超えて融資の部分までのリスクを負担しなければならないこと

B仕組み:ロスカット等で、短期に元本割れが確定し、外貨預金のように円安等を待って損害を回復することはできないこと

 

2.分別管理義務、インターバンク市場取引義務等

3.不当な販売方法

@fair,clear,not misleadingではない広告で誘引する

Aインターバンク市場に取り次ぐことなく、のみ行為を行なう

B断ってもしつこく不招請勧誘をする

C無断売買を繰り返す

D利益があがっている時には解約させない

E商品特性とミスマッチな高齢者等に販売する


4.悪質な事業者や資力の乏しい事業者の参入


5.被害にあった消費者のためのADR

 

6.なお、金販法の対象にすることで、悪質取引が公認され、どんな商品でも説明さえすればよいといったことにならないかということも危惧されている。(⇒金融消費者を対象に販売される金融商品に関しては一定の認可制等の検討も必要である。)

 

V 結論

金販法の対象にすることによって担保されるのは説明義務のみである。為替証拠金取引の被害の実態に鑑みると、重要な問題はほとんど積み残されている。すなわち、金販法のみでの対応は、問題解決にはならない。従って、@金融サービス法の制定、あわせて、A為替証拠金取引に固有な法(orルール等)を制定することが必要である。@でどの金融商品にも共通する問題に対処し、Aで為替証拠金取引に固有な問題に対処するという二段構えの取り組みを行なうべきであろう。

2004年1月8日(木)

              金融消費者問題研究所 楠本くに代

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