司法制度改革推進本部事務局御中   

                              2002913

                              楠本 くに代(金融消費者問題研究所)

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新仲裁法案の中間取りまとめに対する意見

 

 司法制度改革審議会意見書においては、仲裁法制定の議論は、当初からもっぱら国際商事取引を想定した議論に終始していた。それが司法制度改革推進本部仲裁検討会では、国内の事業者と消費者間の取引までをも適用対象とする仲裁法の議論へと議論が拡大され、中間取りまとめでは、「消費者保護に関する特則について」という項目で、パブリックコメントが求められた。

 国際商事取引といえば、プロ中のプロの間でのアームズレングスの取引である。そうした高度にソフィスティケイトされた当事者を対象として考えられた仲裁法の枠組みを、まったく特性の異なる消費者に適用するということは、暴挙とさえいえる。

 もとより消費者紛争多発の折、消費者が紛争解決のための多くの選択肢をもつことは必要であり、消費者のための仲裁法は不可欠だ。しかしそれを作るためには国際商事取引の場合の仲裁法とは異なる以下のアプローチがなされなければならない。

 第一に、消費者問題に精通した消費者問題の専門家を加えて検討すべきである。

第二に、消費者紛争の内容等消費者がかかえる紛争の実態を調査し、それにみあう仲裁法を構築すべきである。

第三に、現在年間50万件の消費者苦情処理を行っている全国消費生活センターと仲裁法との関係を整理しなければならない。

第四に、B−1案で言われている仲裁合意の片面的無効のみならず、仲裁「決定」を消費者は拒否し、訴訟を提起できるが、事業者側は仲裁「決定」に拘束されるといった片面的拘束性の導入が必要である。消費者の訴訟の権利を守り、仲裁の実効性を確保するためには、ここまでの修正が必要である。

 ちなみに、英国の金融サービス・市場法においては、オンブズマンにするか仲裁にするかが深く議論されたが、消費者の訴訟の権利を確保しつつ、簡易迅速に紛争を解決するツールとして金融オンブズマンが構築された。そこでは上述した「決定」の片面的拘束性が採用されている。

 第五に、諸外国では、仲裁のメリット・デメリットがどのように現れているかを調査する必要がある。

 ちなみに、米国において、一時期、銀行の貸し手責任を追及する訴訟が多発したが、訴訟を避けるために仲裁条項を入れたことで訴訟は大幅に減ったという報告がある。しかし、銀行側の報告の中にさえ、仲裁結果に満足せず、訴訟によってしか権利を回復できないと感じる顧客の存在が指摘されている。また顧客側の弁護士からは、仲裁が訴訟に与えたマイナスの影響を憂慮する声も出されている。

 

 消費者と事業者の契約における仲裁法の果たす役割は大きいが、消費者の特性にみあった法でなければ、逆に訴訟の権利を奪うという弊害が顕著になる。今回の仲裁法はひとまず国際商事取引のみに限定したものに留めるべきだろう。中間とりまとめを機に消費者側の仲裁に対する関心が高まっている。新たなメンバーを加え、以上の五点を含む、消費者が関わる仲裁法固有の問題点を議論し、消費者を対象とする場合の法のあり方を検討してほしい。




          

第24回 消費者の視点から

消費者紛争に係る仲裁法について