第23回  融資付変額年金の銀行窓販

  2002年7月5日 パブリック・コメントとして金融庁に提出

「保険業法施行規則及び銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等」に対する意見

 

1.変額個人年金保険に融資をつけて販売することは禁止すべきである。

2.(たとえ融資を禁止するとしても)変額個人年金保険の銀行窓販については、議論
すべき問題が多く、議論を尽くし、環境を整えてから導入すべきである。

 

1.変額個人年金保険(以下変額年金と表示)に融資をつけて販売することは禁止すべきである。 

(1)投機的な性格、しかも現実に深刻な被害が生じている商品である。

お金を借りて株式を買うということは、非常にリスクの高い取引である。例えば、500万円の株式をキャッシュで買い、株価が250万円に下がった場合、実質50%のお金を失うことになるが、250万円キャッシュで、250万円ローンを利用して買った場合には、実質100%のお金を失うことになり、その上ローンの利息が損失に上乗せされる。500万円のローンを使って500万円の株式を買った場合などは、減価した250万円の株式でローンを返済しても、なお250万円の負債を抱え込んでしまうことになる。

したがって、こうした種類の取引に無資力のものが参加できないような仕組みが必要であり、例えば米国では、@2000ドルか株式の購入価格のどちらか安いほうをデポジットとして置く、A購入価格の50%までしか借りることができない、B株価がローンの額を割りこんだ場合、株式の時価とローンの残高の差額を常に口座に準備しておかなければならず、不足した場合は積み増しが必要になる等のルールがある。ちなみに投資した株式はローンの担保となる。 

変額年金も株式等からなる投資信託等で運用される以上、基本的にはお金を借りて株式を買うのと変わらない。こうした高リスクの金融取引は、一般消費者の資金の性質、投資目的、リスク許容度から考え、認可しうる取引とは言いがたい。プロの投機家のみにふさわしい取引である。

事実、融資付変額年金と同じような仕組みをもつ融資付変額保険では、多数の無資力の消費者が保険料の全額、プラス利息分までの融資を受け、変額保険を購入した。しかも、変額保険への投資とは関係のない家や土地に担保が設定された。しかし、ファンドの運用実績は悪く、ローンの元本や利息の返済ができず、家や土地を競売にかけられて失うという極めて深刻な事態が進行している。これらの人々の多くは、家や土地を子供に残すための相続税対策として変額保険を勧められ、購入したが、相続税対策どころか相続の目的物を失うという悲惨な結果になっている。

あきらかに投機的な、しかも現実に被害の多発している金融商品を、消費者の参加する市場に流通させるべきではない。

(2)利益相反が懸念される、またリスク・不利益の負担に偏りがある商品である。

銀行の主要な業務は融資である。変額年金に融資を付けて売ることで、銀行は変額年金の手数料とともに、本業の融資からの利益をも享受できる。また、変額年金の保険金並びに不動産等に二重に担保を設定すれば、債権の回収が容易である。銀行が不必要に融資を勧めるといった利益相反行為がおこりやすい.

一方、消費者は保険金と不動産等二重の担保をとられ、また変額年金とローンの二重の手数料を取られる等、リスクないし不利益の負担が極端に消費者の側に偏っている。

利益相反行為が起こりやすい、リスクや不利益の負担が消費者に偏っている等の問題が懸念される金融商品を消費者の参加する市場で流通させるべきではない。 

2.             窓販は時機尚早

 (1)変額年金に関する周知性を高めることがまず必要である。

変額年金は、従来の年金の概念を超える新しいタイプの年金である。すなわち、従来の年金
のように、運用のリスクを事業者側が負担するのではなく、運用結果はすべて消費者側に帰する。銀行の窓口で販売するとなると、あらゆるレベルの消費者が販売の対象になる。したがって、社会一般に、ある程度、元本割れする年金の存在が理解されてからでなくてはならない。とりあえずは、金融庁が客観的な立場で、インターネットやパンフレット等で情報提供をする必要がある。変額年金販売歴の長い米国のSECもいまだそうした啓発活動に熱心に取り組んでいる。

【参考━変額年金:何を知るべきか(SECのホームページから)の目次】

      変額年金とは

      仕組み

      死亡保障等

      費用

      税の優遇措置

      ボーナス・クレジット

      変額年金を買う前に質問すべきこと

      もっと情報を得るにはどこに行ったらよいか

 

  (2)販売実態の調査を行い、それに基づくきめ細かなルールの制定が必要である。

すでに証券会社等では変額年金が販売されている。販売の実態を見ると、かなり細部にわたったルールの制定が必要であると感じる。金融庁は窓販に先立ち、現実の販売方法の実態調査をし、どういうルールを決めなければならないかを検討すべきである。

 

【参考:変額年金「スカンディア」のセミナーに出席して】 

★説明された商品の特徴

一括で保険料を支払う。

その保険料は投資信託に投資される。自分でファンドを選び、スィッチングしても無課税、年12回まで手数料なし。

10年以上90歳まで投資できる。

 運用収益には、解約時や年金受取時まで課税されず、複利で運用できる。

 (運用期間中━年金支払開始までの期間)死亡保障がある。死亡保障は次の@ABのうちの最高額:@払込保険料総額、  A死亡時の積立金額、B四半期毎の契約応答日の積立金額の最高額(後の応答日に下がっても、一度高くなったら高    いまま維持される。)

  年金受け取り方法 払込期間終了時年金原資確定

            @↓   A↓          B↓

           確定年金 保障期間付終身年金 特別勘定年金

@      5〜20年、定額、死亡時一時金支払い

A      一生涯、定額、保障期間は5〜20年、死亡時一時金(保障期間中のみ)

B      年金受取開始後も特別勘定で運用(年金額が変動)、年金支払期間は5〜20年、死亡時一時金 

 

★説明されなかった重要なこと

費用⇒・契約時  手数料はかからない

・積立期間中 契約成立・維持にかかる費用(含死亡保障等に要する費用)1.85

           信託報酬、マネジメント費用、カストディ費用等 0.98%〜1.35%     

           信託財産留保額、有価証券の売買手数料、投資関連の税金等

    解約時    7%〜1%

    ・減額するとき 減額に相当する金額の7%〜1%

    ・年金支払開始日以後 保証期間付終身年金・確定年金:支払年金額の1.0%

               特別勘定年金:維持にかかる費用1.17%,その他信託報酬等

★パンフレットの表示上の問題点

パンフレットには一時払保険料⇒「保険料は全額ファンドに投入されます。」と表示されている。これでは1000万円払ったら1000万円投資されると勘違いしてしまう。1000万からさまざまな費用が引かれ、実質いくらくらいの投資額になるのかを表示すべきである。

★説明方法の問題点

・ 相続税や贈与税対策に有利と説明されているが、そもそも年金原資が元本割れしていれば、論外。元本の保証のない商品に相続税対策等のセールストークは不当。

死亡保障や死亡一時金の説明が不明確。死亡保障は元本の保障、死亡一時金は運用結果の年金原資の保障であることを  説明する必要がある。死亡一時金を元本の保障と誤解してしまうおそれがある。

投資信託のように契約時の手数料はないが、契約管理費として、1.85%(年率)の費用がかかる点に注意を喚起す  べき。しかもこの費用は投資信託のように1度限りではなく毎日かかる、20年では37%にのぼる等の説明が必要。

資産運用にかかる費用(例 信託報酬)は、1回ではなく毎日かかる。年率1.35%なら20年の長期投資では、27%  にのぼる等の説明が必要。

・ すべての費用を勘案すると、何%以上の運用益がなければ、元本割れするかを説明すればリスクがよくわかる。

・ 解約料が7%もかかることに注意を喚起させるべき。

・ スウイッチングの手数料はかからないが、スウイッチングの際個々の投信を解約するための解約料がかかるのかどうか  の説明をすべき。

 
 (3)変額年金は保険ではなく証券と定義し、証券取引法の規制対象にすべきである。

 

以上(1)(2)(3)の環境整備を行ってから、窓販を認可すべきである。商品の周知性、販売ルールの欠如、法的状況からみると、いまだ銀行窓販は無謀であり、被害の多発が懸念される。