2008.9.3メモ(at金融庁保険企画室)
T 不払い
1.シンプルへの志向が見られるのは評価⇒監督官庁(★認可制か)認可基準として位置づけられないか
2.比較表を協会に作ってもらってはどうか⇒商品設計の基準になる
3.販売員の理解不足への対応
●金商法適合性原則違反(分かるまで分かる方法で)⇒金販法説明義務違反経由で損害賠償(保険金相当額) 販売員の理解不足を金販法の説明義務違反に結びつける
●販売員資格の見直し⇒三段階
第一 シンプルな商品の販売
第二 複雑な商品の販売
第三 電話確認制度⇒販売員の理解度、適合性遵守、教育システムの検証が可能に
4.保険金支払い請求があったら申請外の給付の可否を調査して報告する義務を法定
U 販売・勧誘規制⇒基本 少なくとも金商法相当の保護を視野に
特に
1.ディスクロージャー
●表示方法:IDD、KFDなどと日本の交付書面を比較してみてはどうか
キー・ファクト・ロゴを作ってはどうか
法定書面に付ける(l)
特に重要なところ(s)
不利益、リスク、手数料、
他と異なる保険金給付除外
● 内容:
コミッションの表示義務
ICOBの考え方⇒利益相反と結び付けて対処している
他と異なる特別の除外(保険金給付の)ICOBにもある
契約前発症不担保条項⇒表示方法の法定
適用基準の法定
不利益事実の告知⇒例 告知のいらない保険(リスクの負担が大きい、告知の必要な保険との比較表)
積立金の分かりやすい計算方法
2.適合性原則を随所に⇒説明義務違反→金販法の損害賠償
販売員の理解不足
書面交付義務
V 転換制度に関わる法規制が必要
1.現法さえ守られていない現状
2.法規制のあり方
説明義務の法定:
仕組み
転換価格と解約返戻金の違い、それぞれの計算方法
転換価格の配分
転換価格を含め、実質月額保険料(定期、平均余命)
配当
予定利率
終身と定期のメリットデメリット
転換のメリットデメリット
3.新たな一部転換制度で問題多発の懸念
W その他アト・ランダムに
1.保険者の信認義務
2.高度障害の基準をわかりやすく
3.火災保険の減損価値(★現法でどうなっている)
4.クーリングオフ期間の延長 ICOBを参考に 8日は短すぎるのでは
5.クーリングオフの適用除外の見直し