金融商品取引法案に対する基本的な考え方 

T ステップとしての金融商品取引法のあり方の審議が必要

2006111日の説明会(オンブズネット主催)で、金融庁は、今回の法案は、ホップ(金融商品販売法)、ステップ(今回の金融商品取引法案=投資サービス法案)、ジャンプ(金融サービス法)のステップであるとの説明を行った。しかし提出された法案は、業法の改正(証取法の改正)にとどまっている。ステップであるためには、以下の問題点をクリアーすることが必要である。

【法案の問題点】

◆「横断的法制を整備する」という目的が掲げられているが、商品先物、 不動産共同投資等が対象ではなく、横断法制の目的を達成していない。「すきまなく同等の規制」が目的の一つであるのに、すきまがふさがれていない。

施行は1年6ヶ月以内である。附則270条には、施行後5年の見直しがうたわれている。この先約10年の法のすきまが続くことになる。

◆原則登録制とし、現行法で認可性のものも登録制になっている(投資信託委託業者や投資顧問業者等)。高度な信認義務を負うこれらの事業者、しかも消費者レベルからその質が判断できないような事業者を登録制にするのは、消費者を無防備な状況に置くことになる。

◆ライブドアー問題に関し、刑事罰に関しては一定の手当てがされているが、課徴金制度はそのままである。刑事立件は難しく、市場の濫用に機動的に対応できない。課徴金制度も見直す必要がある。

◆訴訟外紛争解決機関の定めがない。@認可金融商品取引業協会、A公益法人金融商品取引業協会、B認定投資者保護団体等で対応しようとしているが、事業者や既存の団体任せで、現状の域を出ていない。

◆不招請勧誘禁止は一応うたわれているが、政令指定したもののみ禁止(店頭金融先物)で、原則容認である。なお、現行法では、金融先物(店頭、上場)については不招請勧誘禁止となっている。一歩後退である。

◆適合性の原則は「目的」を付加しただけである。契約の効力、損害賠償 等にまで踏み込んでいない。

◆コミッションのディスクローズに関して、変額年金保険や保険の販売員のコミッションの開示は定められていない。

【修正案のいくつかの例】

1.融資規制

   (1)融資を付けて金融商品を販売することを禁止

 金融商品は融資が関与することで著しくリスクを増幅させる。このことは、変額保険に融資を付けて販売したことから生じた被害が実証するところである。今後市場で融資を付けて金融商品を販売するケースが多発することが予想されることに鑑み、法案に欠けている融資規制を審議することが必要である。

修正例:新旧対照表p.322、四十四条の二に、p.313(投資助言)とp.317(投資運用業)同様「(信用供与・)貸付につき媒介、取次ぎ、代理をしてはならない」をいれて、証券会社等が融資を媒介等して金融商品を買わせることを禁止する。

 
(2)仕組みの中に融資が組み込まれている商品の場合

 仕組みの説明義務の項目に融資を入れること、ならびに、レバレッジの大きい金融商品を不招請勧誘禁止や適合性原則(特定の消費者に対して売ってはいけない)等で規制する。

2.不招請勧誘の禁止:

 被害を多発させた金融商品は、ほぼ不招請勧誘が端緒になっている。法案は、禁止行為に「金融商品取引契約(・・・政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」をあげて、不招請勧誘禁止を法案に取り込んでいるような書きぶりをしている。しかし、この書きぶりは、実質、政令指定以外のものは、不招請勧誘を行ってもよいということ、すなわち、圧倒的多数の金融商品取引契約には不招請勧誘を認めることである。下線部分をを削除し、原則禁止とし、禁止を免除するものを政令で指定するという方式をとることが必要である。

3.商品先物取引と損失補填の禁止

 今回の証取法改正にともない、商品先物取引に損失補填の禁止が適用される。しかし、これは、弁護士の示談等や消費生活センターによるあっせん等の被害救済を事実上不可能にするものである。商品先物取引の被害が激化している折、従来どおり商品先物取引には損失補てんの禁止を適用しない方向での審議が必要である。

U ジャンプに直結する道筋を確保するための審議が必要

 法案に10章を新らたに設け、訴訟外紛争解決の定めをおく。ここに、今回の法案にはまったく見られない“消費者”の言葉をいれ、定義をおく。また、ジャンプで規制対象に取り込むとされている(311日金融オンブズネト主催の会合での金融庁による説明)融資、預金、保険を含むすべての金融商品に関わる紛争を取り扱うこととする。紛争多発で緊急の対応を要する融資や保険は今回の法案の対象となっていないので、10章を設けることで対応が可能となる。また、この訴訟外紛争解決を10章に入れておけば、ジャンプへの道筋、可能性が明確化される。10章には以下の2点を入れることが必要である。

1.弁護士が関与しての和解等、国民生活センター、消費生活センター、消費者団体(NACS、消費生活相談員協会等)による苦情解決やあっせん等を可能にする。(現在‘損失補てんの禁止⇒損害賠償するためには事故届けが必要)を悪用して、事故届けを出して損害賠償をすることを事業者が拒否し、あっせんが出来ないケースが多いので、損失補てんの禁止の条項を、上記のような中立機関等には適用しない道を開く。)

2.事業者の窓口、事業者の協会、団体等、国民生活センター等で解決できない事案を解決するための第三者機関として三条委員会のような組織形態をとる訴訟外紛争解決機関を創設する。