平成18年4月21日(金)財務金融委員会の感想

議員から以下の質問が出された
◆商品先物に損失補てんの禁止が適用され、示談等が出来なくなるとの懸念があるが。
 
答え:「損害賠償はできる。」
⇒損害賠償をするためには、事業者は事故届けをしなければならず、これをしたくないためにあっせん等を拒否する実態を金融庁はわかっていない、ないしは、実態に踏み込んだ説明をしていない。この点については再度の質問が必要。

◆従来認可に1ヶ月以上かかったが、登録制になると短い期間で可能になるか。

答え:「短い期間で可能。」
⇒信認義務や忠実義務を負う運用業者や投資顧問業者が短期間で登録をすることができるということは、効率を重んじ、消費者保護が背後に押しやられることを意味する。業態に見合う参入規制が必要であり、効率のみを重んじるべきではない。

◆登録せずに金融業を行った場合の罰則は。

答え:「警告と警察への通報。
⇒これでは、まるで実効性が無い。英国のように、違反の場合の刑罰(罰金、実刑)と契約の効果を定めるべき。

◆不招請禁止・再勧誘禁止の要件の違い、すなわち、38−3の要件と38−5の要件の違いは何か。38−3は適合性がおよそ期待できない’社会悪的な商品’か。

答え:「38−3はレバレッジ等の商品性と被害の実態が要件。商品が社会悪というわけではなく、実態を加味する。(店頭金融先物)」「38−5の方は適合性が期待できる制度が整備されていることが要件。(上場金融先物)
⇒上場されていても商品性(レバレッジ等)にかわりない。不招請勧誘は密室で行われ、適合性の原則が遵守される販売がなされるわけではない。

◆投資商品と融資については、仕組みそのものに融資が組み込まれている場合と、変額保険のように融資を紹介して買わせる場合がある。前者は、書面交付、説明義務で仕組みの説明の中で融資の説明を行う、適合性の原則の遵守等で対応することになると思うが、後者に関しては融資の規制はないのか。

答え:「保険業法で、融資を付けて売ることを強要することが禁止されている。」
⇒強要の禁止では未然防止にならない。投資助言業務や投資運用業を行う場合に関しては、特則として貸付のみならず貸付の媒介等の禁止規定がある。有価証券の売買の委託の場合も、同様に、貸付の媒介等の禁止を定めるべきである。