金融商品取引法の採決

 2006年4月18日に金融商品取引法案が衆議院本会議に上程され、それ以後、4月21日(金)、25日(火)、28日(金)、5月9日(火)、10日(水)、12日(金)と6回にわたり財務金融委員会で法案が審議された。その結果、民主党から出された修正案は否決され、法案は原案どおり、衆議院財務金融委員会で採決された(5月12日)。

 この委員会では、消費者側が問題として指摘していた点のほぼすべてが、質問や意見の形で委員から出された。それらは、例えば、不招請勧誘の禁止の政令指定の問題性、適合性の原則の実効性に関わる問題性、損失補てんの禁止が商品先物取引にもかかることによる問題性、訴訟外紛争解決機関の不在、金融商品に関わる融資の規制に統一性が無いこと、そもそも商品先物や銀行関連商品、一般保険商品等が適用対象になっていない包括性の欠如等であり、内容的にはそれぞれ皆法案の本質に迫る重厚なものであった。これらの指摘は、一つも修正事項として盛り込まれること無く、法案は原案通り採決された。

12日(法案が採決された日)の参考人の招致と参考人に対する委員の質問のなかで、これまで委員会で議論されなかった一つの新しい問題点が浮かび上がってきたのは注目に値する。それは、本法案の性格に関わるものである。法学者である参考人は、本法案を、高く評価し、これまでの証券取引法は、主として投資家保護に重点を置くものであったが、今回の改正では、市場法的な性格が強化され、その点が高く評価できるといった趣旨の意見を陳述した。これに対して民主党委員から、ホップ(金融商品販売法)、ステップ(今回の法案━投資サービス法)、ジャンプ(金融サービス・市場法)のステップであるのに、利用者保護の視点を欠く、今回の法案における利用者保護はこれでよいのか、「セーフティネットに穴があり、これもしっかり手当て」しなければならないのではないか、との意見が出された。

ちなみに、セーフティネットの欠如としては、@投資運用業や投資助言業に関しては、本法案で貸付の禁止と貸付の媒介等の禁止が定められているのに、金融商品取引業者一般に関しては、貸付の禁止のみで、媒介等、すなわち、銀行融資を紹介して金融商品を買わせること、が規制されていないという本法案の融資規制の一貫性の無さ、A多くの被害が生じており、被害者の救済が放置されているのに、法案は、事業者協会や、認定消費者保護団体に紛争解決の役割を担わせるという現状維持に終始し、訴訟外紛争解決機関に言及していないこと、B不招請勧誘の政令指定の問題性の三つの例があげられた。

 このやり取りは、今回の法案の性格は市場法であり、消費者の保護は市場法の二次的効果として与えられているに過ぎず、消費者を保護する金融消費者保護法として立案されてはいないことを明らかにしたという意味で大変重要だ。事実、法案の投資者保護への取り組みといわれている項目を一言でまとめれば、現状維持、現状より後退、アンタッッチアブルの三点につきる。したがって、消費者保護のためには、法案ではなく、別の「ステップ」が必要であったのだ。

 なお、消費者保護法と、市場法の二つにまたがるものとして、今回の法案で欠いているのは、法の実効性を担保する監視・監督・法執行の組織作りの部分である。民主党はこの部分に関しての法案の修正案を提出したが、修正はかなわなかった。

 この審議最終日の参考人の陳述と民主党委員のやり取りは、今後の進むべき方向を明らかにした点で、大変意義深いものである。