金融消費者の保護と日本版金融サービス法

適合性原則を中心に(レジメ)

    2004613日(日)

                                 証券経済学会第61回全国大会

                                 楠本くに代(金融消費者問題研究所)

1.適合性原則の定義・意義

(1)定義

  適合性原則とは、@金融商品販売業者(以下事業者)は、金融サービス・商品(以下金融サービス)の勧誘・販売・変更・移転・解約等に際して、消費者の目的・財産状態及び購入経験等に鑑みて不適合な取引をしてはならないという原則をいい、Aさらに事業者は積極的に消費者の投資目的及び財産状態等について相当の調査をしなければならないという要請を含む。(『証券取引被害救済の手引き 三訂版』p92その他をベースに)

 

(2)意義

1)caveat emptorの修正

  消費者が金融サービスを購入等する場合、事業者の勧誘がその直接の動機になることが多い。金融サービスの性格は複雑・難解な将来の約束であり、情報格差のある消費者は事業者の説明の正誤を判断したり、金融サービスの特性を理解する限られた能力しかなく、詐欺に遭ったり、慎重さを欠く決定をしたり等不測の損害を被ることが多い。こうした事態を生じさせないため事業者に消費者のニーズにあった金融サービスを提供する義務を課し、情報を提供すればリスクが消費者に移転するというcaveat emptorを修正した。

 

2)事業者に課せられた義務─fiduciary duty(信認義務)─の明確化

 英国では、助言を受ける個人顧客、投資判断を一任する個人顧客は事業者とfiduciary relationにあり、事業者はそうした個人顧客に対してfiduciary dutyを負い、こうしたキャテゴリーの顧客に適合性原則が適用されるとされている。ちなみにfiduciary dutyとは最高度の忠実義務を意味し、受信者はもっぱら相手の利益をはかるために、最高度の信義誠実を尽くして行動、助言しなければならないというものである。

 

2.日本における適合性原則規制

(1)法、自主規制

(平成4年証取法改正前)

投資者本位の営業姿勢の徹底について─通達

●公正慣習規則9号・協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則

 

(明文化─平4以後)

平4証券取引法改正で明文化5411

 「有価証券の買付け若しくは売付け又はその委託について顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行なって投資者の保護に欠ける場合又は欠ける恐れのある場合」、大蔵大臣が是正監督命令を出せる。

5412

 業務状況につき是正を加える場合の一つに「有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国証券市場先物取引の委託について、顧客の知識、経験及び状況に照らして不適当と認められる勧誘を行なって投資者保護に欠けることになっており、また欠ける恐れがある場合」を規定。

10証券取引法改正でさらに明確化431

 「顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認めれれる勧誘を行なって投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けることになる恐れがあること」⇒「該当することのないように、業務を営まなければならない」となる。

証券取引法33 誠実公正義務

「証券会社並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない」と定められて明文化されている。

   

(2)判決⇒私法上の効果を発生させるか

1)多くの判決は説明義務違反等の認定の時に補強される要素として位置付けている。(説明義務との関係で考慮する判決が多かった。)

 

2)適合性原則違反を直接の違法要素としている判例は少ないと言われているが、様々な論文、裁判の準備書面などにはそれぞれ異なる判決が紹介されており、相当数に上ると考えられる。

 

(3)学説

 もともと民事効を認める説が有力等の指摘がある。

 

3.米国における適合性原則規制

(1)連邦法

 1933年証券法、1934年証券取引所法には適合性原則の定めなし。

 

(2)SEC規則10b−5

 34年法10条(b)項─反詐欺条項

 証券の購入または売却に際して、相場操縦的または欺瞞策略若しくは術策を用いることを違法としている。この条項に基づきSECは規則10b−5を制定した。

 10b5は以下の行為を違法としている:

・詐取するための策略、計略、または技巧を用いること

・重要な事実について真実でない記載をおこない、または誤解をさけるために必要な重要な事実を記載することを省略すること

適合性原則違反が規則10b−5に違反(詐欺または不実表示)するとされている。

裁判所は黙示の私的訴権が含まれていると解釈している。

裁判─@規則違反、Ascienter(欺瞞し又は詐取する意思)を要求する。

 Brownv.Huton Group

*この他危険性の高いペニー株についてSECは特別な適合性原則を定めている。   

 

(3)自主規制

 SEC登録を34年法に基づき義務づけられており、詐欺・操作的な行為を防止し、公平および正当な慣習を促進する規則を採択し執行しなければならない。そして、SECは、SROが会員および会員の従業者に対して適正な監視を行なっているかどうかを検査する。

主な自主規制は以下の通りである:

 NYSE(ニューヨーク証券取引所)のknow your customer(一般的な適合性規則はない)

各会員は…重要な事実を知るようにしかるべき注意を払わなければならない

(ブローカーは勧誘に際して、顧客の@財産状況、A経歴と知識、B他の投資の有無、C現金財源、Dその他の主要資産を含む情報と、顧客の投資目的を考慮して行なうことが要求される)

 NASD規則2310号「顧客に対する勧誘」(適合性原則)

(a)証券の購入、売却、または交換を顧客に対して勧誘する場合、会員は、当該顧客の他の証券保有状況、財政状態およびニーズに関して開示された事実に基づく限り、その勧誘が顧客に適合したものであることの合理的根拠をもたなければならない。

(b)非機関投機家に勧めた取引を実行する前に、会員は、以下の情報を入手するために合理的な努力をしなければならない。@顧客の財産状態、A顧客の納税状態、B顧客の投資目的、及び、C顧客に推奨する際、会員または登録した代理人により利用されるかあるいは、合理的と考えられるその他の情報

 

NYSE,NASDはオプション取引について特別な適合性原則を定めている。

 

(4)州法、コモンロー

 州法─scienterを要求せず、過失のみを要件とする

 コモンロー上の訴訟原因ともなる

 fiduciary dutyが厳しく争われることが多い

州法に基づくfiduciary duty─証券会社と顧客がfiduciaryの関係にある時には、scienterと正当な信頼の有無を問わず、適合性原則に従う取引を推奨または実行することが求められる。

Twomeyv.Mirchum

 

(5)SECNASDRの規制活動

 SEC:審決等で厳密な適合性原則を適用、scienterを必要としない

 NASDNASDR

仲裁

 ・規制活動─NASDRenforcement action

@CUNA Brokerage ServicesInc  Case No.C0501005

AMutual Service Corporation  Case NoC05010053

   

4.英国における適合性原則規制

(1)1986年金融サービス法における適合性原則規制

1)Principles

2)Core rules

3)SRO rules

 

(2)2000年金融サービス・市場法における適合性原則規制

1)法

 金融サービス・市場法では適合性の原則についてsuitabilityと明示して規定しているわけではない。しかし、以下がsuitabilityに関連する条文であると考えられている:

     

【第2条 The Authority’s general duties

(2)The regulatory objectives

(a)market confidence;

(b)public awareness;

(c)the protection of consumers ;and

(d)the reduction of financial crime

  5条 The protection of consumers

       (1)The protection of consumers objective is securing the
        appropriate degree of protection for consumers.

    (2) 
In considering what degree of protection may be appropriate, 

       the Authority must have regard to

    (a)the differing degrees of risk involved in different kind of

          investment or other transaction;

    (b)the differing degrees of experience and expertise that

          different consumers may have in relation to different

          kinds of regulated activity;

    (c)the needs that consumers may have for advice and  

          accurate information ;and

    (d)the general principle that consumers should take

          responsibility for their decisions.

 

 金融サービス・市場法1st法案(draft)では、規制目的にかかわる条文の中で、consumers should take responsibility for their decisionsと消費者の自己自己責任が強調されすぎており、従来のディスクロージャー ・レジュームによる保護に極めて近く、Joint Committeeはこれをcaveat emptorであると評していた。産業界はこれを歓迎し、消費者側はこれを強く非難した。そこで、消費者と事業者の力の格差をうめて消費者保護を達成するためどのようなバランスを取るかを政府は工夫した。こうして条文化されたのが上記5(2)(c)であり、この条文を新たに追加挿入することにより消費者の期待と責任のバランスがはかられた。すなわち、規制目的に「advice」の文言を入れることで、ディスクロージャー・レジューム型の保護から、best advicesuitabilityの保護へpartial shiftをはかったのである。(Blair Financial Services Markets Act 200028−34

 

2)New millennium

 バランスはさらにNew millenniumで明文化されることで前進している。New millenniumには以下の文言が明示されている:

 

Consumer protection

 FSAは消費者に対してappropriate degree of protectionを提供するよう義務づけられている。消費者が直面するリスクには、prudential riskbad faith risk

complexityunsuitability riskperformance riskの四つがあり、FSAはこのうち三つ目までのリスクに責任がある。

 ちなみに、本稿と関係のあるcomlexityunsuitability riskとは“the risk that consumers contract for a financial product or service they do not understand or which is unsuitable for their needs and circumstances.”と説明されている。

 

 このように、法の目的に「advice」の文言を入れ、milleniumには「unsuitability の文言を明示し、極めてソフィスティケートされた手法で、caveat emptorからのpartial shiftをはかった。

 

3)Principles

 法の下にあるPrinciplesで適合性原則の一般原則が規定されているのは1986金融サービス法と同様である:

 

Principle Customersrelationships of trust(顧客:信頼関係)

A firm must take reasonable care to ensure the suitability of its advice and discretionary decisions for any customer who is entitled to rely upon its judgment.(事業者はすべての顧客に対し助言したり、判断を一任された場合、適合性を確保するために、相当の注意をつくさなければならない。なぜなら、顧客は事業者の判断に頼らざるをえない地位に置かれているからである。)

 

 Principlesは一般条項の性格をもつ。すべてのauthorized personsが守るべきスタンダードである。この違反はなんらかのエンフォースメント・アクションの対象にはなりうる。しかし損害賠償訴訟のひきがねにはならない。

 Principle9が適合性原則を定めたものとされており、上記のように明文化されている。

  

4)Conduct of Business

 一般条項であるPrinciplesはその下のConduct of businessにより、具体化されている。Principle9の下での適合性原則関連ルールには、主として、Suitability Know your customer Assessing of your customer’s understanding of riskがある。

 

ア.5.3 Suitability

ア)概要

 Conduct of businessadvising and selling 5.3にSuitabilityの項目があり、主な項目は、「適用対象」「目的」「適合性の要請─一般」さらにprovider firms,独立系仲介者等事業形態ごとのいくつかの個別の適合性要請とその他特殊な要請、「適合性letter 「記録の保持」「ブローカー・ファンドの適合性」「年金の移転やオプト・アウト」「個人年金スキームの適合性:被雇用者へのプロモーションの適合性」「適合性ガイダンス」「適合性letterのガイダンス」等である。

 そのうちのいくつかを紹介する。

●「適用」5.3.1

・指定された投資物件を顧客に推奨する時

個人顧客の投資マネジャーとして行動する時

企業年金のスキームやステークホールダー年金スキームの資産を管理する時

被雇用者のグループにdirect offer financial promotionを行なう時

 

●「目的」5.3.4

 Principle9は助言したり、一任されて決定を行なう場合、適合性が確保されなければならないことを求めている。このsectionの目的は、この要請を詳説することである。会社の採用するステップは、個人顧客のニーズやプライオリティ、投資のタイプや提供されるサービス、会社と個人顧客の関係の性格、会社が個人的な推奨を行なっているのかそれとも一任された投資マネジャーなのか等により異なる。

●「適合性の要請─一般」5.3.5

a.会社は顧客により開示された事実や会社が気づいているまたは当然気づくべき他の関係ある事実に鑑み、その推奨や取引が当該顧客に適合していない場合には、指定された投資ビジネスを行なう過程で以下のことをしてはならない;

(a)個人顧客に指定された投資物件を買ったり売ったりするよう推奨するこ

(b)個人顧客の一任取引に影響を与えること

 

b.個人顧客の投資マネジャーとして行動する会社は、個人顧客により開示された事実や会社が気づいている又は当然気づくべき他の関係ある事実に鑑み、個人顧客のポートフォリオや勘定が適合しているよう確保すべき合理的なステップを踏まねばならない。

c.個人顧客の合意に基づき、会社が彼のファンドを他の者のファンドと一緒に共通の一任管理の決定を行なうという観点でプールした場合、会社は一任取引がファンドにとって、ファンドの言明されている投資目的に鑑み適合していることを確保すべく合理的なステップを踏まねばならない。

 

●「適合性要請─独立系仲介者」5.3.9

a.個人顧客のニーズや環境に照らしよりふさわしい一般に利用できるプロダクトがある場合には、パッケジ・プロダクトを推奨してはならない。

b.いわゆるbetter than best’ ruleそのプロダクトがすべての他の利用できるプロダクトより良いものでないなら、連携関係にあるプロバイダーのパケジ・プロダクトを推奨してはならない。

(これらの要請を満たすために、助言する者は市場で利用出来るすべてのプロダクトについての適切な知識をもつよう期待されている。─5・3・11)

 

イ)適合性レター

●「適合性レターの要請」(5.3.14)

 会社による推奨に続いて、個人顧客が:

a.生命保険、年金契約又はステークホールダー年金スキームを買う、売る、中途解約する、変更する、キャンセルする、保険料やcontributionの支払いを中止したり;または

b.incomeの引出しをelectしたり;または

c.スキームの所持、又は所有分の全部又は一部を売るよう求めたりたり;または

d.年金のtransuferまたはopsからのoptoutをおこなったら;

会社は適合性レターを一定期限内に交付しなければならない。

 

●「適合性letterの内容」(5.3.16)

a.顧客の個人的ならびに金融の環境に鑑みてなぜその取引が顧客に適合していると会社が結論づけたかの説明。

b.取引の主たる結果とおこりうるすべての不利益の要約。

c.個人年金スキームの場合は(ステークホールダー以外)少なくともなぜ会社がステークホールダー年金またはAVCまたは利用しうる企業年金への積み増しの他の方法と同じくらい当該顧客に適合していると考えたか;または

 もし顧客がステークホールダー年金の選択肢をもっていない場合には、AVC又は他の積み増し方法と同じくらい当該顧客に適合していると考えたか。

d.会社により助言することを認可されている当該個人販売員の特定。

 

●「期限」(5.3.18)

a.生命保険、年金契約またはステ−クホールダー年金スキーム(キャンセレーション・ルールがキャンセルの権利の告知を定めている)の場合には、遅くとも、キャンセルの権利の販売後告知を発出するまでに。

b.その他の場合は、取引の発効時ないしは直後。

 

●「レコード・キーピング」(5.3.19A

適合性レターの保持期間

  

イ.5.2 Know your customer

「適用対象」(5.2.1)

「目的」(5.2.4)

know your customer要請」(5.2.5)

「継続的契約」(5.2.6)

「記録の保持」(5.2.9)

●「個人顧客の評価」(5.2.11 「情報収集ガイダンス」より)

 

ウ.5.4 Assessing your customer’s understanding of risk

 

5.日本版金融サービス法の中にどう適合性原則を規定したらよいか

(1)金融審議会における議論(中間整理第一次)

(2)審議会議論に関する私見

(3)まとめ