平成20年度第1回消費生活相談員等全体研修会(愛知県)

『金融消費者の保護と教育』

                   日: 平成201015日(水)

                      平成201016日(木)  

                   時間:1時〜3

                   場所:愛知県女性総合センター2F

                   講師:楠本くに代

 

1.相談現場で知っておくべき消費者保護に関わる金商法レジユームの概要

(1)金商法

(2)金販法

(3)保険業法

(4)特商法

(5)その他(保険法関係等)

 

2.金商法レジュームをめぐる最近の動きに対する評価(具体的事象)

≪プラス≫

(1)広告や書面の変化

(2)51条に基づく行政処分

(3)ライブドアー判決に見る投資者保護の前進(金商法21条の2の解釈)

(4)インサイダー取引の摘発高まる

 

≪マイナス≫

(5)紛争解決⇒金融商品取引苦情相談窓口と認定投資者保護団体の問題性が顕著に

)不招請勧誘禁止店頭外国為替証拠金取引)有名無実化の恐れ

 

3.消費者保護の観点から見た金商法レジュームの現時点での評価と今後の課題(総論)

 

4.フォロウが必要な最近の金融消費者問題

(1)苦情が増加(投信)

(2)再びロコ・ロンドン

(3)問題多い外国為替証拠金取引業者⇒証券取引等監視委員会による事業者検証

(4)投資顧問契約のクーリング・オフについての相談が入り始めている

(5)郵貯銀行で元本最低保証型変額年金の発売開始

(6)リスク限定型投資信託で元本割れが現実に

(7)生命保険の一部転換

(8)日本版サブプライム問題の懸念⇒融資規制は依然として法の抜け穴

(9)RIET初の破綻(2008.10.9

(10)大和生命破綻(2008.10.10)

 

5.相談・教育/啓発に必要な金融商品の知識

(1)消費者に知ってもらうべき金融商品の基本的知識

@資金の性格

A手数料

 

(2)注意すべき個別の商品

≪元本保証と間違いやすい商品≫

B     二重通貨預金

C     満期選択型円定期預金

D     リスク限定型投資信託

E     外貨建て個人年金保険

F     元本最低保証型変額年金

 

≪団塊の世代への注意喚起が必要な商品≫

G     投資顧問契約

H     ファンドラップ

 

6.相談員の役割

(1)   金商法のフォロウ⇒金融サービス法へ

(2)   法的根拠に基づく積極的な相談への取り組み

(3)   消費者教育

 

 

資料(up省略)

【資料1】『金融商品取引法レジューム』

【資料2】『保険契約のクーリング・オフ』

【資料3】『投資顧問契約のクーリング・オフ』

【資料4】『金融商品取引の苦情窓口』

【資料5】『認定投資者保護団体の苦情相談』

【資料6】『金商法施行の持つ意味と今後の課題』

【資料7】『投資商品を買う資金の性格』

【資料8】『投資信託のコスト』

【資料9】『二重通貨預金』

【資料10】『満期選択型円定期預金』

【資料11】『リスク限定型投資信託』

【資料12】『外貨建て個人年金保険』

【資料13】『元本最低保証型変額年金』

【資料14『ファンドラップ』

【資料15】『保険契約の一部転換制度』

【資料16】『ロコ・ロンドン金取引』(新聞コピー)

【資料17】『外国為替証拠金取引』(同上)

【資料18】『インサイダー取引』(同上)

【資料19】『ファンドって何?』(同上)

【資料20】『ローン借り換え時の注意点』

【資料21】『米SECの消費者用冊子』

【資料22】『住宅ローン利用の注意点』

【資料23】『保険契約時の注意点』

【資料24】『貯蓄から投資へ』

【資料25】『REIT初の破綻』

【資料26】『新しい金融商品取引法制について』(金融庁のホームページ)