金融に関わる苦情・紛争・判決事例等

 

金融被害の実態を知ることが、被害の未然防止に役立ちます

 

Ⅰ.最近の状況(準備中 しばらくお待ちください

 

Ⅱ.過去にこのような紛争・苦情が生じています

 

①銀行のノックイン型投信(消費生活センター)

 1000万円の定期預金を依頼。

  窓口:「定期利しやすいから、元本確保の○○商品を。」

  相談者:「元本保証ですよね。」

  窓口:「はい、元本は確保されています。」

 元本保証と思って700万円契約した。3ヶ月後分配金が入った。おかしいと思って窓口に行って聞いたら、投信だった。

 窓口:「○○は基準価格下がっている。買い代えをしたらどうか。」

 2年後仕方なく解約した。700万円は500万円に元本割れしていた。

 

②ファンド・ラップ

 いくつかの銀行に老後資金をわけて預金していたが、証券会社からラップ口座を勧誘され、プロがしっかりと管理するので安心、銀行預金と異なり、5%くらいで回ってきたと説明され、ほとんどすべての老後資金をラップ口座に入れてしまった。金融危機で、元本は半分になってしまった。何度も訪問されて説明されたが、こんなに元本割れするなど想像もしなかった。手数料もこんなにかかるなどとは思ってもいなかった。ただ信託を買ってくれるだけの契約だということも後から友人に聞いて分かった。信頼してプロに任せたのに。老後資金が大幅に目減りし、将来の生活が不安。どうしたら良いか分からない。

                                                                

③髙木証券レジデンシャルONE(消費生活センター、裁判所)

 不動産投資ファンド。例えば、100万円を投資すると、自動的に300万円のローンを得て、400万円の不動産投資ファンドを購入できる。賃料等を配当金として受け取り、3年後ファンドは不動産を処分して投資者に償還。レバレッジリスクと銀行への優先返済という二つのリスクがある。

  例えば、25%不動産価格が下がると400万円は300万円になり、300万円はすべて銀行に優先返済されてしまうので、投資者には1銭も戻らない。

 元本0になる事態が実際に生じ、消費者センターに多数相談が寄せられた。訴訟となり、勝訴判決が
出ている。但し過失相殺あり。

 金融庁も行政処分を出した。

 

最高裁(H17年714日)

 水産物卸業者。日経平均株価オプション取引。10年で1800億円。

 原審:適合性原則違反を認定

    オプションの売りは損失が無限大。通常の証券取引を行う十分な知識・経験・能力を有してはいるが、オプションのリスクを限定し、回避する知識、経験、能力を有していない。売り取引を勧誘し行わせたのは、適合性原則違反。

 最高裁:適合性違反を否定。理由:

      高額

      投資経験豊か

      商品も上場商品

     しかし、「適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこれを行わせたときは、当該行為は不法行為法上も違法となると解するのが相当である」と述べ、以後、適合性原則違反=損害賠償という判例法が定着した。

 

大阪高裁平成20年63

    勧誘されて、遺産相続により得た株等をすべて売り、流行の株、投信、仕組み債等を買った歯科医。大きく元本割れし、適合性原則違反等を理由に提訴。歯科医の免許を有していても、投資経験、取引の知識、投資意向などの諸要素を総合的に判断することが必要として、適合性原則違反を認定した。

 

⑥大阪地裁(平成)20827日)

 自営業者である顧客が行った信用取引に関する判決。資金の余裕があり、投資経験が豊かであっても、信用取引の保証金が30%(これを割ると信用取引ができなくなる)を割った以降も担当社員が取引を縮小しなかったのは、指導助言義務等に違反するとして損害賠償を命じた(顧客の責任も大きいとして8割過失相殺)。投資に精通した顧客に対しても、取引の具体的な内容に深く入って、信用取引のプロである社員とは比べることができないとして、説明義務を超えて指導助言義務を認めたこの判決は、今後、消費者契約でも活用できるのではないか。

 

⑦大阪地裁(平成22330日)

 不動産建設業を営む男性。自分以外に取締役、従業員各1名。証券会社の勧めで、仕組み債を購入。利子の合計が29%になると、早期償還。そうでないと30年間塩付け。中途解約すると大幅元本割れ。5000万円契約後、「元本割れすることなく15%くらいで、相当程度確実に回る」と誤信していたことに気づき、キャンセルを申し出たが、拒否され、預けていたMMF等の資産を代金に充当され、残りを請求された。裁判所は、投資経験があったことなどに鑑み、適合性原則違反を否定したが、説明義務違反を認め、さらに錯誤無効を認めた。

 

⑧大阪地裁(平成22年8月30日))

 一人暮らしの79歳の女性。平成20年、預金をしていた銀行の支店長から、訪問販売で勧められ、わずか6ヶ月の間に、預けていた預金2000万円を解約して、4回にわたり、ノックイン型投資信託を購入。元本割れし、大きな損失が生じた。株式や投資信託を買った経験はない。経済のこともほとんど関心がなく、知らない。販売資料を使って説明してくれたが、元本が保証されていて、安全性の高い商品との印象だったと、損害賠償を請求。過失相殺なく適合性違反が認められた。

 

⑨和歌山地裁(平成2329日)

   農業を営む男性。4~5万円の年金収入。72歳。インターネットで株の信用取引。大きな損失を出し、追加証拠金を差し入れられず、強制決済され、証券会社から決済損金を求められて提訴。「申告の意味内容や取引のリスクを本当に理解して申告したのか疑念を抱くべき者に対しては、電話、面談等により、申告内容の詳細や申告の意味内容の理解、リスクの理解の確認を行う義務を免れないというべきである。」と適合性原則違反を判示した。