「消費者金融サービスに係る消費者相談の増加と法的・社会的課題」(初出:2001年『消費者金融サービス研究学会年報』 No.2, 発刊2002.11)
執筆者 楠本 くに代
所属
金融消費者問題研究所代表
住所
125−0054 東京都葛飾区高砂3−1−46
アーバンヒルズ404
TEL/FAX 03−5668−5547
Eメール fwie8167@mb.infoweb.ne.jp
URL
http://homepage3.nifty.com/financialconsu/
【要旨】
「消費者金融サービスに係る消費者相談の増加と法的・社会的課題」
1.全国の消費生活センターに寄せられた消費者金融サービスに係る相談の実態
(1)相談の全体像
(2)特別調査に現れている多重債務者ならびに消費者金融サービスの現実
1)<最近の多重債務者像
2)借入先は消費者金融業者
3)違法な取り立て
4)高金利
5)貸し付け時の調査が不十分
6)事故情報の登録があまい
7)事故情報を利用しない消費者金融業者も多い
(3)多重債務に至るパターン
2.消費者金融サービスに係る法規制等
(1)消費者金融業者を規制する法
(2)消費者契約法の施行と新たな法的視点
(3)最近の法改正の評価
(4)最近の判決の意義
3.消費者金融サービスにおける消費者保護の法的・社会的課題
(1)多重債務者を生み出す厳しい社会のセーフ・ガードの構築
(2)広告の制限
(3)無人契約機の規制
(4)実効性ある参入規制と監督・取り締まり体制の強化
(5)高金利の規制
(6)保証人制度の見直し
(7)>過剰融資の禁止
(8)過剰融資部分の負担に係る新たな理念━借手責任から貸手責任へ
【本文】
「消費者金融サービスに係る消費者相談の増加と法的・社会的課題」
1.全国の消費生活センターに寄せられた消費者金融サービスに係る相談の実態
(1)相談の全体像
『消費生活年報2001』(国民生活センター編、2001.10))によると、全国およそ450あまりの消費生活センターが受け付けて、PIO‐NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に入力された2000年度(2001年5月末までの入力分)の相談件数は529,867件である(図1 「相談件数の年度別推移」) 。そのうち商品・役務別の相談件数の第1位はサラ金・フリーローンで、その数は31,209件にのぼっている(表1 「商品・役務別相談の特徴」)。
相談内容は、多重債務、自己破産、金利・利息、不当請求、保証人、借金整理屋、強引、折り込み広告、信用性、DM広告等多岐にわたっており、特に多重債務に関するものが多く、また契約者の特徴としては、20代〜50代の給与生活者が目立っているという深刻な様相を呈している。
さらに、1999年度は26,956件で2位であったが、2000年度はそれを大幅に上回っての1位である点にも留意しなければならない。実は、1995年度からの統計を調べてみると、分類方法が変化しているので正確な比較はできないが、サラ金という項目で、1995年度は6位、1996年度は3位、1997年度は1位、1998年度も1位というように、ここ数年に渡って相談件数の最上位を占めており、相談件数も年度ごとに大幅な更新をしている。
いわば消費者金融サービスに係るトラブルは消費生活センターが対応しなければならない最重点分野になっている。
(2)特別調査(注1)に現れている多重債務者ならびに消費者金融サービスの現実
そこで国民生活センターはことの重大さに鑑み度々調査をしているが、1998年度には大掛かりな特別調査を実施しているのでそれを手掛かりに、多重債務者と消費者金融サービスの現実を探ってみよう。
調査内容は、いままでの多重債務問題との違い、高金利(注2)と過剰貸付けの現状、各地消費生活センターの対応等が大きなテーマになっており、調査方法は、PIO-NETに入力されている相談の実情調査、多重債務者に対するアンケート調査、事業者に対するアンケート調査、各地消費生活センターに対するアンケート調査、個人信用情報機関に対するヒアリング等ユニークで多様な方法がとられている。
1)最近の多重債務者像
PIO-NETに入力されている相談の実態調査と多重債務者に対するアンケート調査から最近の多重債務者像が明らかにされているが、それによると、@多重債務者の年齢は30歳代以上が増え、特にここ数年は40歳代、50歳代の生計の中心的な担い手が増えている、女性より男性の割合が多く、職業は給与生活者が多いが、ここ数年は無職やパートやアルバイトや自由業・自営業もふえている、A多重債務者の半数強が、世帯年収400万円未満であり、その内の半分は年収200万円未満である。 多重債務に陥った要因は、@残業の減少や事業の不振、失業・倒産・病気ではたらけなくなった、ないしは元々低収入等の収入そのものが少ない、A住宅ローン、車の購入費用、教育費、入院費等の支出B高金利等の経済環境等が大きな割合を占めている。 借入金の使途は、生活費の補填や悪質商法により契約させられた商品の支払等が増えている。 従来多重債務者というと浪費型が主流であったが、生活苦型がそれに取って代わったことが、こうした調査からも裏付けられている。
2)借入先は消費者金融業者
借入先はほとんどの相談者が消費者金融業者を利用し、現存する債務では94.7%の人が、 消費者金融業者からの債務を1件以上かかえている。全借入件数のうち、57%が消費者金融業者からの借入である。主婦、パート、無職、年収200万円未満では、消費者金融業者からの借入件数の割合が高い。多重債務問題は一義的には消費者金融業界の問題であることが、明らかにされている。特に低所得者の消費者金融業者への関わりが大きい。
3)違法な取り立て
多重債務者の約7割が消費者金融業者からの違法な取り立てを経験している。事務所への監禁、車に乗せて親戚を回り現金を調達させたり、保証人を探させられたり、妻の職場に行って妻を保証人にした等悪質な例も見られる。特に、無職、高齢者、年収400万円未満等がこうした経験が多い。
4)高金利(注2 を参照)
消費者金融のほぼ全社とクレジット会社の7割は利息制限法の金利(30万円の場合18%)を上回っている。クレジット会社の金利は平均21.9%、消費者金融業者の金利は平均33.1%である。消費者金融業者の約6割が、30%以上の超高金利で、最も低利でも25.5%、最高は39.9%である。大手業者とそれ以外の業者の金利差が顕著である。
5)貸し付け時の調査が不十分
事故情報として登録されるようなケースでも、かなり長期にわたっていろいろな消費者金融業者から借りたりしており、十分な調査をせずに貸し付けが行われているケースが多い。
6)事故情報の登録があまい
・小額でも、例えば利子だけでも払っていれば登録しない。
・リボルビング返済が行き詰まって一回の返済額を低く組み直しても、消費者金融業者が決めた最低額以上を支払っていれば、事故情報にしない。
・中小の消費者金融業者の6割は事故情報を常時利用しない状態である。
・約4分の1は事故情報が登録されている場合でも貸し付けを行なわないとは限らないとしている。
以上のように、国民生活センターの特別調査には、多重債務者並びに消費者金融業者の実態と問題点が浮き彫りにされている。
(3)多重債務にいたるパターン
次に多くの多重債務者に共通する多重債務に至るパターンを特別調査等の現実を踏まえ、相談事例等からピック・アップしてみよう。まず、第一段階の原因であるが、深刻な社会状況を反映して、失業、倒産、病気・出産等で働けなくなる、給与等の削減等毎月の収入の減少が原因になっていることが最近の大きな特徴である。また病気、けが、引越し、就職等予想外の出費が原因になっているケースも多い。悪質商法による商品の多額な契約、車のローン等も動機となっている。いわば従来の浪費型・消費生活における問題行動型は後退し、生活環境の変化で、生きるための最低限の生活を維持できなくなり、生活の資を得るための借金をすることが主たる原因となっているのである。
第二段階は誘引である。テレビなどで広告を頻繁に目にすることでファミリアーなものとして知らないうちに頭脳の回路にインプットされていく、広告の内容も安易・不必要な利用を呼びかけるものが多い、対面することなく機械で契約ができることや機械でいつでも借りられること等が強調されている等、借金であるとか、利息であるとか、返済であるとかを考えさせない誘引方法が蔓延している。借金に対する負の感情がうすめられ、抵抗なく借金を手にする社会環境が醸成されている。様々な原因でお金を手に入れたい人にとっては、またとない誘惑となる。
第三段階は深みにはまるプロセスである。銀行、クレジット会社、消費者金融等借りる範囲が広がり、その数が増えていく。
そして第四段階が自転車操業である。返済できず、“借りて返す”を繰り返し、たちどころに債務の額が増えていく。債務の増え方はすさまじい。例えば100万円の借金の利息を毎月カードでキャッシングしたり、消費者金融から借り入れて支払うことを繰り返した場合(年利29.2%として計算)、以下のように債務が増えていくという計算例がある(注3):
1年目 1,334,515円
5年目 4,231,573円
8年目 10,054,411円
また、この段階で整理や、紹介屋、ヤミ金融との関わりが急増する。
第一段階から第四段階の各段階でセーフティ・ネットがあればその時点で多重債務の未然防止が可能だが、現状ではセーフティ・ネットが整備されているとは言い難い。
それでは法という側面からセーフティ・ネットをながめてみよう。ちなみに、融資業者を規制する法は業態ごとに異なる。すなわち、貸金業者(消費者金融業者)、信販会社、銀行はそれぞれ異なる法により規制されている。
(1)消費者金融業者を規制する法
消費者金融業者を規制する主たる法は三つある。それらは、貸金業の規制等に関する法律(貸金業法)、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律(出資法)、利息制限法である。規制内容は、開業規制、業務規制、金利その他の規制よりなる。
開業規制は登録制が定められている。業務規制は、誇大広告の禁止等広告等に関する規制、契約内容を記載した書面の交付義務、過剰融資の禁止、取立行為規制、白紙委任状取得禁止、その他である。
金利その他の規制は、利息制限法により10万円未満は20%、10万円〜100万円は18%、100万円以上は15%と定められていること、出資法により29.2%を超えると処罰の対象となることが定められていること、貸金業法にみなし弁済の規定があり、債務者が任意に支払った場合には利息制限法の規制金利を超えていても、29.2%を超えなければ有効な弁済とみなされること等が主な規制である。
(2)消費者契約法の施行と新たな法的視点
以上の三つの法に加えて、2001年4月、新たな法、消費者契約法が施行された。この法は消費者金融サービス契約のみならず、消費者と事業者の間に結ばれる全ての消費者契約に適用される。規制のポイントは二つある。一つは、事業者の不適切な行為、すなわち、不実告知、断定的判断、故意の不告知等により、誤認して契約を締結したり、不退去、監禁等により困惑して契約を締結したような場合にはその契約を取り消すことができるということである。二つは、消費者契約において、消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部又は一部が無効になるということである。このように契約の無効・取消し等契約の効力までうたっていることは、消費者保護への一歩前進であるといえよう。 この法の施行により、消費者金融業者も販売方法の見直し、並びに契約条項の見直しを迫られている。
契約の効力までを規定しているという以外に、この法にはもう一つ別の重要な意味合いがある。それはこの法の第一条(目的)に法の理念として消費者と事業者の力の格差がうたわれていることである。
第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉 力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し 、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表 示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠 償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害するこ ととなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の 利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全 な発展に寄与することを目的とする。
消費者と事業者の間にはこの格差があるので、消費者と事業者が同じ土俵で取引をするためには、消費者を特別に保護することが必要であり、この法を作った目的はそこにあるということを言明しているのである。日本の法で、法の目的の中に“消費者と事業者の力の格差”をはっきりと前面に押し出しているのはおそらくこの消費者契約法が始めてであろう。これまでも力の格差ということは多くの場で主張されてきた。しかし実際の取引の中で、この格差ということが事業者にはほとんど意識されてこなっかったように思う。消費者契約法により、格差ゆえに消費者を保護するという新しい理念が明示されたからには、もうこの格差を無視するわけにはいかない。消費者契約法の施行を機に、独立当事者間の契約ではなく、格差のあるものとの契約であり、それゆえ高度の責任を課せられているという新たな理念に立って、取引のプロセス全体を見直す必要があるだろう。
(3)最近の法改正の評価
商工ローンの社会問題化を機に、1999年12月、国会で貸金業法と出資法の改正法が成立し、2000年6月施行された。その概要は以下のとおりである。(注4)
*貸金業法関係
・貸付条件の掲示にあったっては、利息等(礼金、その他名義を問わず債権者の受ける元本以外の金銭)の総額を元本の額で除した年率を表示する。
・保証人に対して、保証契約の内容を記した書面を、契約締結までに交付する。違反した場合は行政処分及び刑事罰の対象となる。
・求債権等を取得した者は、貸金業者と同様の書面交付義務を負う。違反に対しては刑事罰が適用される。また求債権者が違法な取り立てをした場合には、貸金業者が相当な注意を払ったことを証明できなかった時は、行政処分の対象となる。
・貸金業法の罰則を強化する、すなわち、誇大広告、取立て行為規制違反等に対しては、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科(改正前は6ヶ月と100万円)等。
*出資法関係
・金利の上限を40.004%から29.2%に引き下げる。
・日賦貸金業者の貸付金利についての特例措置(附則)の上限金利(改正前は年109.5%)を54.75%にする。(2000年5月改正、2001年1月1日施行)
この他、多重債務者の救済に関して、特定調停法の成立、個人再生手続きが利用可能になった等がある。
*特定調停法(2000年2月17日施行)
従来の民事調停法との比較では以下の改善、すなわち、管轄の異なる債権者がいる場合でも、一括処理が容易になった、判決・和解調書・調停調書による民事執行手続きの停止も可能になり場合によっては無担保で民事執行手続きの停止を命ずることが可能になった、取引経過等の資料を事業者等が提出しない時には、調停委員会が提出命令を出すことができるようになった等がみられる。
*民事再生法
個人再生手続の導入。(2000年法に追加、2001年4月1日施行)
債務のうちの一部に関して返済計画をたて、裁判所が認めた場合には、一定期間に渡りそれを計画どおりに返せば、残りの債務を免除される。例えば、サラリーマン等一定の
収入のある者が自分の持ち家を手放すことなく再生する事が可能になった。
最近近相次いで以上のような法の改正が行われ、消費者保護の枠組みが徐々にではあるが、広げられていることは高く評価できよう。
(4)最近の判決の意義
法のみならず、判決に関しても、新しい動きがみられ、上記法改正等保護の枠組みを広げる根拠を提供している。新たな考え方を示している、いくつかの注目すべき判決をあげると:
*一部過剰融資の責任を認めた判決(大分簡易裁判所 平成10年2月6日)
返済能力を超える借入金のある被告が債務の状況を偽って借入をした件に関し、遅延損害金の請求をした貸金業者に対し遅延損害金の請求を棄却し、貸金残額の返済のみ認めた判決。「本件貸付に際しては双方に非難すべき点がみられるが、被告に比して金融業者である原告の方に責められるべき事情が大きいことを考慮すると、本件請求は過失相殺の法理を類推して、遅延損害金の請求については否定すべきである。けだし自ら被告の返済能力等に関する調査を怠ったにもかかわらず、被告が返済不能に陥ったことを理由として遅延損害金を請求することは、調査懈怠のリスクを被告に転嫁するにひとしいからである」とその理由を述べている。
*根保証契約無効の判決(東京高等裁判所 平成13年3月20日)
「契約の一方当事者が契約の意義を正確に知らされておらず、その結果意思表示をしたものであって、正確な内容を知らされれば意思表示をすることはない場合」は意思表示の無効、契約の不成立等が主張でき、根保証契約は無効と判示。
*取引経過開示についての判決(大阪高等裁判所 平成13年3月21日)
「貸手において訴訟を提起される前の段階では全取引明細を開示する義務はないことになると、借り手は、不正確な資料に基づいて過払い金の有無・その額を計算せざるを得なくなり、その結果、正確な計算ができないために、過払い金があった場合でもその返還請求を断念したり、あるいは、不正確な計算に基づいての過分の請求をして、その後開示された資料に基づいて請求の縮減を余儀なくされるなどの事態が予想され、一方、貸手は訴訟の提起を受けた後に、その内容によって全取引明細を開示するか否かの対応を決めることが許されることになるのであって、これが不当であることはあきらかである。」として、借手から開示を求められた時には、拒絶する合理的な理由がない限り、開示要求に応じる義務があると判示。
*違法な取立行為についての判決(釧路地方裁判所 平成13年5月8日)
「原告に対する貸金債権が存在しないにもかかわらず、・・計算根拠がよく分からない多額な債務の存在を繰り返し主張し、その履行をしなければ東京の裁判所に訴え出るとまで告げて債務の弁済を強く督促している。このような取り立て行為は極めて悪質であり、人の私生活上の平穏を害すること甚だしく、その違法性は明らかである。」として慰謝料と弁護士費用を認めた。
アトランダムにピック・アップしたものではあるが、過剰融資の責任のありか、契約の内容について理解していない場合の保証人の責任、不当取立が慰謝料の対象になること、取引経過の開示義務等新たな視点を垣間見ることができよう。
3.消費者金融サービスにおける消費者保護の法的・社会的課題
法の制定、改正、判決等の最近の動きには消費者金融サービスにおける消費者保護の一歩前進が読み取れる。にもかかわらず、なにゆえ多重債務者が増え続け、消費生活センターへの苦情件数はとどまるところを知らずに上昇しているのだろうか。そこで最後に、残された法的・社会的課題はなにかを考えてみたいと思う。
(1)多重債務者を生み出す厳しい社会のセーフティ・ネットの構築
消費生活センターに寄せられた相談や国民生活センターの特別調査には、病気、リストラ、倒産等が原因で収入が確保できず借金を重ね、多重債務に陥る新しいタイプの多重債務者像があった。根本的には国の社会保障システムや政策のどこを、どう修正するかの問題に尽きるが、リストラや倒産がこれだけ増え、失業率がかってないほどの高さで推移している現況下では、緊急避難としての対策が不可欠である。ワークシェアーリング(オランダの例)、高齢者施設や高齢者の自立を支援するシステムの構築による雇用の創設に重点的に予算を配分する(北欧の例)等で経済の活性化を図り、再生に成功した諸外国の例に学び、緊急避難対策とはいえ、二十一世紀をみすえたインフラの整備に結びついたセーフティ・ネットを構築しなければならない。
(2)広告の制限
最近とくに消費者金融の広告が氾濫している。多くの者が指摘しているように目に余るような広告が多い。特に日夜目にするテレビ広告などは、軽率で安易な借金の利用を勧めているように感じられ、簡単に借りられる⇒借りなければ損といったムードを醸成し、借金に対するチェック機能が働かない社会を心理的に作ろうとしているようにさえ感じられる。
貸金業法には誇大広告の規制がある。規制の内容は、利率や条件について実際のものより著しく有利であると人を誤認させてはならないうものである。また過剰融資の規制に関しては、顧客に対し、必要とする以上の金額の借入を勧誘したり、借入意欲をそそるような勧誘をしてはならない等の事務ガイドラインがあり、取引関係の正常化に関しては、社会的に過剰宣伝であると批判を浴びるような過度な広告をしてはならないということが事務ガイドラインで示されている。
現状では、これら最低限の規制も守られているとは思えない。すなわち、これだけ被害が拡大している現実を感じさせない内容のものが多い、高い金利を支払う借金であるという認識をもたせるような内容になっていない、返済能力等に目を向けさせるような内容になっていない、借入意欲をそそるような内容が多い等がいえる。そして現に過剰宣伝であるとの批判を浴びている。(注5 )
広告に関しては、規制当局のもっと木目細かな監視、監督体制が必要である。あわせて、事務ガイドラインではなく、法の条文で一個所にまとめて規制し、罰則の無いものには罰則を明記すべきだろう。
消費者金融業者も、社会の批判に耳を傾け、イメージ広告ではなく、利用者が金利や条件を理解できるような、いわば14条[貸付条件の掲示]の要件を満たすような広告を行なうべきだろう。また、これだけ多重債務者がでているおり、広告を自粛するということも考えるべきではないだろうか。
(3)無人契約機の規制
非対面で契約ができる無人契約機が増加し、それに伴い、新規利用者層が拡大している。無人契約機は借金に対する負の感情、自制心、慎重な考慮等の場を奪う、安易に借金をする、過剰融資の温床となる等、この業態にミスマッチな販売形態である。法による禁止、業界の自粛が必要である。
(4)実効性ある参入規制と監督・取り締まり体制の強化(注6 )
超高金利で貸付けを行なうヤミ金融が激増している。従来、貸金業の登録をせずに無登録でヤミ金融の営業を行なう事業者が多かったが、最近では登録業者の参入が急増している。また登録業者による紹介屋や整理屋も増えている。こうした事業者は
こうしたことが可能なのは、登録手数料(都の場合は4万3000円)を支払えば、登録拒否事由に該当しない限り、誰でも登録できるという登録手続きの簡易さによる。
早急に貸金業法の開業規制を改正・強化し、営業保証金制度を創設する、貸金業法や出資法の罰則を重くする等の対策が必要であることが指摘されている。
併せて、現在の法体制下でも可能な、警察の取り締まりの強化、監督官庁による営業停止や登録取消し等の行政処分の発動等監督・取り締まり体制の強化が必要であり、このためには早急に金融行政や警察の体制の整備、人員の拡充が必要である。また民事不介入を理由に警察の実効性ある対応がなされないという批判があるが、力の格差ゆえに当事者に任せておいたなら、公正な解決が望めないといった関係の中での警察の介入の正当性・必要性を認識してほしい。
(5)高金利の規制
出資法の上限金利が29.2%になったとはいえ、日本の金利水準は、諸外国と比べても、また預金金利とのバランスを考えても、あまりにも高すぎる。欧米諸国では小口貸し付けの金利に預金金利等との連動性を取り入れている国(アメリカ、ドイツ、フランス)もあり、アメリカとドイツは小口貸し付けの金利は預金金利の約四倍で、アメリカは15〜18%、ドイツは10%前後の金利である。(注7)
高金利は短期間に多重債務者を排出する原因であり、何とかグローバル・スタンダード程度に是正すべきではないだろうか。そもそも利息制限法を超える利率が、「債務者が任意に支払った」というような、情報格差のある事業者と借手の間に成り立ちがたい、そして実態から考えれば、借手の無知や弱みに乗じた結果を導きやすい条件の下に許容されること自体が問題である。
一般に、多重債務者が実際に借りた金額は債務の2割で、後は自転車操業により作られた債務であると言われている。多重債務者創出のサイクルを早めている元凶である高金利について、出資法のグレーゾーンの廃止や、利息制限法の見直し等を行わなければならない。
(6)保証人制度の見直し
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会「2000年破産記録全国調査」によると、保証債務・第三者の肩代わりが破産理由の第3位、11.5%をしめている。(表3)保証人問題は、商工ローンが社会問題化し、それを契機に保証人への書面交付義務等が法定され、少しずつ改善されているとはいえ、取り組むべき多くの問題が残っている。そもそも保証人制度は片務性、無償性等前近代的性格を秘めており、合理性にかける制度である。日本の社会のさまざまな場に根付いているが、現代の法制度の中にそのまま放置しておいてよいのかという根本的な視点からの検討が必要である。あわせて民事訴訟法229条4項の、署名または捺印した場合には、たとえ白紙であったとしても、本人等の立証がない限り、納得して作成した文書であると推定される等、保証人に密接な関係のある諸法の見直しを横断的に行わなければならない。
(7)過剰融資の禁止
過剰融資の禁止については貸金業法13条に以下の規定がおかれている:
貸金業者は、資金需要者である顧客または保証人となろうとする者の資力または信用、借入の状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。
そして事務ガイドラインで、過剰融資の判断基準は、一業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、年収額の10%であること、また信用情報機関を利用して、顧客の収入状況や返済状況等を調査すべきことが定められている。こうした規制があるにもかかわらずなぜ多重債務が多発するのだろうか。第一に、一事業者50万円が守られていたとしても、多数の事業者から50万円ずつ借りることについてのチェック機能が作動していないことがあげられる。多数の事業者から借りることをチェックするには、信用情報機関の利用が不可欠であるが、これが守られていない。したがって、信用情報機関を利用すべきことはガイドラインではなく、法律で定め、違反の場合の罰則を規定する必要がある。
第二に、過剰に貸付けられた部分の契約の効力と過剰部分を負担するのはだれかについての考え方がコンセンサスを得ていないし、法定されていないということがあげられる。この問題についての基本的な理念と理念の法定化がないかぎり、多重債務問題の解決は望めないであろう。そこで、最後にこの問題を考えたいと思う。
(8)過剰融資部分の負担に係る新たな理念━借手責任から貸手責任へ(注8 )
多重債務問題は日本のみならず、すべてのクレジット社会の問題になっている。実は、私たちの認識に一歩先んじて、貨幣を媒体とする社会とは異質の社会がすでに形成されており、その新しい社会に見合うルールがいまだ存在しておらず、古い貨幣社会のルールで対応しようとしているために、数々の無法地帯が生じ、その頂点に多重債務者の多発があるのではないだろうか。
貨幣を媒体とする取引では、ポケットの中にあるお金を自ら計算し、その範囲での商品・サービス等の購入のみが可能であった。私のポケットの中身を知るものは私に他ならず、買う・買わないの自己決定をするのは私であった。当然自己決定の結果の責任は私が負うことになる。すなわち、借手責任(買手責任)の原則が合理的な基準だったわけである。
しかし、クレジット社会では、私の信用を担保にお金を貸すかどうか、3年、5年先の信用に賭けるかどうかの自己決定権は、私にではなく事業者の側にある。私がどんなにがんばっても事業者がYESと言わなければ私はお金を手にできない。そして事業者の判断が正しければ事業者は利益を得ることができ、判断が間違っていて過剰融資をした場合には、元本や利息を回収できない。ここでは完全に貸手責任の世界が展開されているのである。
報償責任の原則により利益も損失も事業者に帰属するはずなのに、損失の負担━過剰融資部分の負担━の帰属先が貨幣社会の原理である借手責任の原則に委ねられており、過剰融資の部分もすべて借手の負担・・このミスマッチが多重債務者多発の、そしてどんなに借手責任の法の細部を修正しても、止まるところを知らずに多重債務者が増えていく原因ではないだろうか。
借手責任から貸手責任に理念を転換しそれに見合う過剰融資規制を構築することが最大の課題である。すなわち、クレジット社会では、本来借手の信用を判断できるのは貸手であり、その判断ミスから生じた負の資産は貸手に所属し、だから貸手は借手の返済可能額に対して重大な関心を抱き、その判断を適切に行うためのシステムの構築が必要であるという理念を具体的な法に集約しなければならない。
幸い、消費者契約法が先鞭をつけてくれた。すなわち同法に力の格差が明示された。借手注意から貸手注意への転換の第一歩がすでに踏み出されているのである。消費者金融サービスを規制する法も消費者契約法に呼応した新たな法の構築に取り組まなければならない時が来ている。
新たな法の構築には、どこまでが借手の責任に帰属するポケットの中身であり、どこからが過剰融資の部分で借手の責任に帰属しない部分であるかの線引きがまず必要である。また、借手の財産や収入の状況またクレジット・ヒストリー等高度なプライバシー情報が不可欠であるから、信用情報の正確な収集とあわせて、プライバシー保護の仕組みが必要である。
さらにこうした抜本的な法制度の構築には時間がかかるので、その間の多重債務者の救済の窓口を広げなければならない。また経過的な措置として、悪質な事業者に対する懲罰的賠償の導入も検討課題となるだろう。さらに自分のポケットの中身を理解して融資を受ける自立した消費者を育成するための消費者教育も必要である。
現状から見る限り、生活の質を高める方向に消費者金融サービスが機能し、借手が消費者金融サービスを安心して利用できるといった状況とはほど遠い状況にあることが明らかである。業界が健全・公正な方向に機能するためには、積極的に法的・社会的課題に挑戦しなければならない。
[注 ]
1.「多重債務者問題に関する調査(概要)」『国民生活』99年11月号、国民生活セ ンター、64−69ページ
2.2000.6.1に出資法の上限金利が29.2%に改正された。この調査は改正 前になされた調査であるが、高金利に係る基本的な状況は変わっていないと思われ るので、当調査結果は現実と問題性を把握するのに役立つと思われる。
3.宇都宮健児弁護士によるシュミレーション参照。
4.官報号外第246号参照。
5.消費者法ニュースNo.47、消費者法ニュース発行会議、2001年4月、51−56ペ ージ参照。
6.消費者法ニュースNo.50、消費者法ニュース発行会議、2002年1月、26−29ペ ージ参照。
7.前掲、注1、68ページ引用。
8.拙論文「過剰与信部分の負担」『リーガルマインド』創刊号、1997年2 月、参照。