【[】多重債務者の救済
(1)もし多重債務に陥ったら
救済の道はある。高利で膨らむ借金と激しい取立てに絶望して、自殺や夜逃げをせざるを得ないと思い込んでいる人が身近にいたら伝えてほしい。それらは、任意整理、調停、個人再生手続、自己破産である。
任意整理:直接金融業者と交渉して借金を整理する方法。弁護士に依頼した場合には、取立ては止まる。業者ごとに取引経過を調査して、利息制限法の金利に基づき借金の残額を計算し、返済方法の交渉を行う。利息制限法の上限を超える利息は、元本に充当され、なお過払いがある場合には返金の請求ができる。
調停:弁護士に依頼するのではなく、多重債務者自らが簡易裁判所に申立を行い、裁判所のあっせんにより、借金の整理を行う。この場合も取り立ては止まり、利息制限法に基づき計算し直し、過払金の返還を求めることができる。いわば裁判所を通した任意整理といえる。2000年2月施行の特定調停法により、利用しやすく、かつ従来の民事調停法より、多重債務者に有利になった。
個人再生手続き:借金のうちの一部(500万円のうちの200万円等)を例えば3年で返済するという計画を立て、裁判所の認可を得、予定額を計画通り返済したら残りの借金が免除される。住宅ローン等を除いて3000万円以下の借金、一定の収入を得る見込み等が要件。破産とちがって、住宅を失わないで借金の整理ができる道が開かれている。
自己破産:借金の額が多く、任意整理等が困難な場合、破産宣告を受け、次いで免責決定を受ければ、借金の返済は免除される。破産から免責決定確定まで、弁護士資格を失うとか、代理人になれない等、公法上、私法上の資格制限があるが、免責決定が確定すれば、解消されるので、新たに資格をとること等ができる。選挙権等を失うことはない。
(2)紹介屋・整理屋・提携弁護士に注意!
こうした救済手段があるのに、適切な相談機関を知らない多重債務者が、スポーツ新聞やチラシやダイレクトメールなどを見て紹介屋・整理屋等を訪れ、二次被害にあうケースが激増している。紹介屋とは融資を行わず、紹介したかに見せかけて法外な紹介料を取る業者、整理屋とは提携弁護士と提携し、提携弁護士の名義で整理を行う業者である。
(3)まず、弁護士会や消費生活センターに相談
二次被害にあわないためには、各地の弁護士会がもうけている相談窓口で相談するのが鉄則。また消費生活センターでも、相談を受け付けている。ただし、消費生活センターが直接債務整理を行うわけではない。多重債務に関わる基本的な質問に答えた後、ふさわしい相談窓口を紹介してくれる。
最後に、提携弁護士の特徴を「クレサラ白書」からまとめておこう。もし受任弁護士に次の特徴が見られ、整理の進め方に疑問があったら、一度弁護士会に相談した方がいい。
・ 紹介屋から紹介された弁護士であること。
・ 債務の整理をうたう弁護士広告を出していること。
・ 弁護士自身が多重債務者と直接面談したり、裁判所に出頭する事がほとんどないこと。
・ 遠方の多重債務者の事件も受任していること。
・ 任意整理で利息制限法に基づく引き直し計算を行う処理をしていないこと。
・ 弁護士費用が高額・費用の根拠が不明確。