急増する多重債務者(全8回)

【Z】過剰融資

(1)過剰融資の現実 

日弁連の前掲、破産記録全国調査によると、月収20万円未満の低所得層が破産者の78.71%をしめ、負債額の平均は3230万円であり、貸手の数は10人以上30名未満が61.7%をしめ、50名以上から借りている破産者が0.82%もいるという。明らかに返済能力を超える極端な過剰融資が横行している。

(2)過剰融資がはびこる理由

では、貸せるだけ貸してもいいのかというと、そんなことはない。貸金業法13条は、資力または信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超える貸付をしてはならないと定め、過剰融資を禁止している。また同法の事務ガイドラインは1業者あたりの貸付の金額を50万円または年収の10%との判断基準を示し、信用情報機関を利用して顧客の収入や返済の状況を調査して貸すべきことを定めている。

 それなのになぜ多重債務者が多発するのだろうか。第一の理由は、例え1事業者が50万円を守ったとしても、多数の事業者から借りることについては野放しであるということにつきる。国民生活センターの調査によると、中小の事業者の6割が、信用情報機関を常時利用していないし、例え事故情報が登録されていても貸付を行なわないとは限らないと答えた事業者が回答者の4分の1をしめている。法が有名無実化している。実効性が担保されていない。

 第二の、より本質的な理由は、過剰融資の部分を負担するのは誰かについてのルールがないことだ。買手(借手)の自己責任という貨幣社会の古いルールがそのまますえおかれていてすべての負担が借手にまわされている。貨幣社会では、ポケットの中にあるお金を自ら計算し、その範囲での利用のみが可能であった。私のポケットの中身を知るのは私に他ならず、自己決定をするのは私であったから、自己決定の責任は私にあった。クレジット社会では、私の信用を担保にお金を貸して自由に利用させるかどうかを決定するのは事業者の側である。事業者の判断が正しければ事業者は利益を得ることができ、判断ミスで過剰融資をした場合には元本や利息を回収できない。判断ミスの責任は事業者にあり、その部分の負担は事業者に帰属するからだ。こうしたルールが法制化されれば、事業者は信用情報機関を利用し、クレジット・ヒストリーを綿密に調査し、返済能力を超えた融資は差し控えるだろう。しかしクレジット社会を律する負担に関する根本的な考え方やルールが法制度の中にも社会通念としてもまだ明確にされていない。そして本来事業者が負担すべきものがすべて借手にまわされている。だから事業者は貸せば貸すほど儲かる。これが事業者を無責任な過剰融資に走らせる最大の理由である。

(3)「過剰融資部分を除いた借金は返すべき」

「借りたものはかえすべき」という前時代からの“借り物”のルールを「過剰融資部分を除いた借金は返すべき」という新しいルールに修正すべき時がきている。過去のルールを借りているだけでは、もうクレジット社会を支えきれない。そのほころびから多重債務者が生み出され続けていくだろう。どこまでが借手の自己責任でどこからが貸手に帰属する負担かを確定するのは難問だが、この難問を解決することなしに健全なクレジット社会は望めない。