急増する多重債務者(全8回)

【Y】ヤミ金融

1.ヤミ金融の激増・手口の多様化

 ヤミ金融が激増している。ヤミ金融とは出資法違反の超高金利での貸付をいう。資金難に陥っている中小零細事業者に手形や小切手を担保として郵便局留めで送付させて融資する「システム金融」、多重債務者や自己破産者をターゲットにして「トヨン」(10日で4割、年率にすると1460%)や「トゴ」(10日で5割、年率にすると1825%)で貸付をするもの(最近では11割の業者もいるという)、出資法の金利規制を脱法するためリース契約を装う「家具リース」「車リース」、そして前回紹介した「年金担保融資」等、さまざまな新しい手口が使われている。

2.43000円の登録手数料

 従来、ヤミ金融融業者には、無登録業者が多かったが、最近では登録業者の参入が急増している。こうした事業者には、都@(登録して3年未満)業者が多く、何か事が起きると廃業し、すぐに新規登録をするということを繰り返していると言われている。こうしたことが可能なのは、わずか43000円の登録手数料(都の場合)を払えば、登録拒否事由に該当しない限り、誰でも登録できるという登録手続きの簡易さによる。事業者には、登録することでまともな業者を装える、広告を出しやすい、無登録の摘発を免れる等のメリットがある。いわば、登録制が逆にヤミ金融に利用されているのである。登録制度から営業許可制度に貸金業法の開業規制を改正・強化すること、また営業保証金制度の創設等により、早急にヤミ金融業者の参入を阻止することが必要である。

3.監督官庁も警察もなにもしてくれない!

 消費生活センターの相談窓口には、登録を受付けた監督官庁に、ヤミ金融の被害を訴えても何もしてくれない、また駆け込んだ警察は民事不介入を理由に対応を拒否するという悲鳴が日常的に入る。監督官庁は登録を受けた責任があるはずだ。立入り検査を行う体制を整備し、業務停止・登録取消等の行政処分の権限をもっと積極的に行使すべきではないか。警察も、事業者と借手の力の格差を考えたら、当事者同士での話し合いによる解決など望めないこと、また民事不介入の問題ではなく、違法の問題であることに鑑み、積極的な介入を行なうべきではないか。

4.なぜ違法な行為が公然と

 それにしても、なぜ「トイチ」や「トゴ」のような違法な行為がこんなに公然とまかり通っているのだろうか。煎じ詰めれば、現在の法制度のあいまいさに行き着く。理論的根拠のないグレーゾーンや54.75%の日掛け金融を法が容認していること━こうした法の実態が合法と違法の境界をあいまいにしているように思う。ドイツやフランスの例からも明らかなように、法が現実の公定歩合や預金金利に見合う適正な利息制限法の上限金利を定め、それを超えた金利の約定は無効、融資行為はすべて刑事罰の対象として厳しく取締まるといった単純・明快・合理的なスタンスをとれば、ヤミ金融の世界はおのずと在立の場を失っていくであろう。