【X】高齢者等の生活の糧を奪う公的年金担保融資
1.被害者は数十万人から百万人
消費者金融会社による公的年金担保融資の被害が増えている。弁護士、学者、司法書士等が結成した「年金担保被害対策全国ネットワーク」によると、被害者は全国で数十万人から百万人程度とのことである。また市民団体「社会保障・社会福祉110番」によると、年金担保融資で家を失った人は珍しくないとのことである。
2.年金担保融資は違法
公的年金担保融資は、厚生労働省所管の特殊法人、「社会福祉・医療事業団」が行なうもの以外は年金関連諸法により禁止されている。また金融庁の、貸金業法事務ガイドラインでも、年金受給証等の徴求は禁じられている。しかしいずれにも罰則規定がないため、いわば公然と禁止規定を無視して違法な行為が行なわれている。
3.高利・悪質な手口
事業団の金利は、現在、年1%であるが、消費者金融業者の金利は年29%程度とする業者が多いという。チラシ、スポーツ新聞、看板等を見て訪れた高齢者等の無知やせっぱつまった状況に乗じて、年金証書を差し出させ、年金を借金の返済にあてさせ、事業者が優先的に受領している。そのため年金が振り込まれる銀行口座のキャッシュカードを事業者が保管し、年金が振り込まれると直ちに事業者がCD機で引き出したりしているケースもある。借手は事業者に引き出された後残金があればそれを生活費にあてるという事態になっているのである。貸付金額が大きくなると、連帯保証人をさらに徴求するケースもあるし、年金では利息さえ払えなくなると、別の業者から借りられるだけ借りさせて返済させるケースもある。
4.事業団の年金担保融資にも疑問が
それでは1%の金利の合法的な事業団の融資を利用するよう勧めればよいのかというと、それにも疑問が残る。生活の糧である年金を、例え金利が低いからといって担保に取るのは、生活権、生存権の保護と言う観点から問題だ。事業団もこの点を顧慮し、積極的に利用を呼びかけることはしておらず、利用者は現在全国で15万人あまりにすぎない。
もう一つ別の問題もある。このシステムをよく知っている事業者が返済に窮した高齢者等に事業団の融資を受けさせて、返済に充てさせるケースもあるという。
さしあたっては、事業団の融資枠(250万円)が年金受給者の返済能力を超えていないか、また年金の半額ないしは全額を返済に充てさせる方法が、利用者の生活権を犯してはいないか等を検討する必要がある。長期的には、高齢者等無資力の人々がせっぱつまった状況に陥った時には一時的な保護や無担保・低利ないしは無利息・長期返済の融資を受けられるシステムを構築すべきだろう。