急増する多重債務者(全8回)

【W】諸外国では

1.20036月に見直される出資法の上限金利

 平成126月、商工ローン業者による違法不当な貸付け・取立等が社会問題化したのを機に、出資法の上限金利が40.004%から29.2%に引き下げられた。これは3年後(20036月)にもう一度見直されることになっている。高金利を是正し、多重債務に歯止めをかけるチャンスまであとわずかしかない。諸外国では高金利についてどのような政策がとられているのだろうか。

2.サラ金禍のないドイツやフランス

 ドイツやフランスにはサラ金はないという。消費者金融は銀行により担われており、金利は年率にして、10%前後である。

 またドイツでは、市場の平均金利の二倍を超える金利は暴利であり、利息の約定は無効であるという判例が多数出されている。その場合借手は利息の返済は一切求められない。この判例法が遵守されていることで、金利水準が低く押さえられている。

 フランスの金利規制は消費者法典に基づき行われている。フランス銀行が三ヶ月に一度消費者金融等の市場平均金利を調査・発表し、市場平均金利の一か三分の一を超えると暴利貸借利率となり、禁固又は罰金が科される。

 サラ金禍のない国は、制定法であれ判例法であれ、金利規制が徹底しており、約定の効力や罰則等により、遵守が担保されている実態がうかがわれる。

3.
ペイデイローン、プレダトリーローン

 アメリカのミドルクラスの利用する実効金利はおおむね1617%(刑事罰が科せられる上限金利は25%くらい)と言われている。しかし金利規制は州法により行われており、上限金利を撤廃している州もあり、ここに本社を置く銀行が全米に融資の勧誘を行うため、高金利が横行しているという。結果的に貧困者は200700%という合法的な高利を利用せざるを得ない状況にある。

 現在、金利分を含んだ(通常12週間先の給料日を支払日とする)小切手を振り出させ、給料日に決済をする超高金利のペイデイローンや住宅を担保に高齢者に融資をし、返済できず住居をとられてしまうプレダトリーローン等が社会問題化している。

4.問われる政治の姿勢

 市場原理に任せておいたのでは、一部の恵まれた層しか市場の利益を享受できない。事実上、追い込まれた底辺の人々には金利により事業者を選択する余地はない。事業者と借手の力の格差に鑑みれば、そして現実にアメリカや日本で起こっていることを見れば、明らかなことである。市場原理に任せ弱者を高金利禍の中に放置する米国型を選ぶか、法治国家にふさわしく、劣位にある借手の人権を守るドイツやフランス型を選ぶか━20036月には、多重債務問題の今後の方向を決定する政治の姿勢が厳しく問われることになる。   

★(ホームページの写真  省略)

                                                                       

 

 

 

 

【X】高齢者等の生活の糧を奪う公的年金担保融資

1.被害者は数十万人から百万人

 消費者金融会社による公的年金担保融資の被害が増えている。弁護士、学者、司法書士等が結成した「年金担保被害対策全国ネットワーク」によると、被害者は全国で数十万人から百万人程度とのことである。また市民団体「社会保障・社会福祉110番」によると、年金担保融資で家を失った人は珍しくないとのことである。

2.年金担保融資は違法

 公的年金担保融資は、厚生労働省所管の特殊法人、「社会福祉・医療事業団」が行なうもの以外は年金関連諸法により禁止されている。また金融庁の、貸金業法事務ガイドラインでも、年金受給証等の徴求は禁じられている。しかしいずれにも罰則規定がないため、いわば公然と禁止規定を無視して違法な行為が行なわれている。

3.高利・悪質な手口

 事業団の金利は、現在、年1%であるが、消費者金融業者の金利は年29%程度とする業者が多いという。チラシ、スポーツ新聞、看板等を見て訪れた高齢者等の無知やせっぱつまった状況に乗じて、年金証書を差し出させ、年金を借金の返済にあてさせ、事業者が優先的に受領している。そのため年金が振り込まれる銀行口座のキャッシュカードを事業者が保管し、年金が振り込まれると直ちに事業者がCD機で引き出したりしているケースもある。借手は事業者に引き出された後残金があればそれを生活費にあてるという事態になっているのである。貸付金額が大きくなると、連帯保証人をさらに徴求するケースもあるし、年金では利息さえ払えなくなると、別の業者から借りられるだけ借りさせて返済させるケースもある。

4.事業団の年金担保融資にも疑問が

 それでは1%の金利の合法的な事業団の融資を利用するよう勧めればよいのかというと、それにも疑問が残る。生活の糧である年金を、例え金利が低いからといって担保に取るのは、生活権、生存権の保護と言う観点から問題だ。事業団もこの点を顧慮し、積極的に利用を呼びかけることはしておらず、利用者は現在全国で15万人あまりにすぎない。

 もう一つ別の問題もある。このシステムをよく知っている事業者が返済に窮した高齢者等に事業団の融資を受けさせて、返済に充てさせるケースもあるという。

 さしあたっては、事業団の融資枠(250万円)が年金受給者の返済能力を超えていないか、また年金の半額ないしは全額を返済に充てさせる方法が、利用者の生活権を犯してはいないか等を検討する必要がある。長期的には、高齢者等無資力の人々がせっぱつまった状況に陥った時には一時的な保護や無担保・低利ないしは無利息・長期返済の融資を受けられるシステムを構築すべきだろう。

 

 

 

 

 

【Y】ヤミ金融

1.ヤミ金融の激増・手口の多様化

 ヤミ金融が激増している。ヤミ金融とは出資法違反の超高金利での貸付をいう。資金難に陥っている中小零細事業者に手形や小切手を担保として郵便局留めで送付させて融資する「システム金融」、多重債務者や自己破産者をターゲットにして「トヨン」(10日で4割、年率にすると1460%)や「トゴ」(10日で5割、年率にすると1825%)で貸付をするもの(最近では11割の業者もいるという)、出資法の金利規制を脱法するためリース契約を装う「家具リース」「車リース」、そして前回紹介した「年金担保融資」等、さまざまな新しい手口が使われている。

2.43000円の登録手数料

 従来、ヤミ金融融業者には、無登録業者が多かったが、最近では登録業者の参入が急増している。こうした事業者には、都@(登録して3年未満)業者が多く、何か事が起きると廃業し、すぐに新規登録をするということを繰り返していると言われている。こうしたことが可能なのは、わずか43000円の登録手数料(都の場合)を払えば、登録拒否事由に該当しない限り、誰でも登録できるという登録手続きの簡易さによる。事業者には、登録することでまともな業者を装える、広告を出しやすい、無登録の摘発を免れる等のメリットがある。いわば、登録制が逆にヤミ金融に利用されているのである。登録制度から営業許可制度に貸金業法の開業規制を改正・強化すること、また営業保証金制度の創設等により、早急にヤミ金融業者の参入を阻止することが必要である。

3.監督官庁も警察もなにもしてくれない!

 消費生活センターの相談窓口には、登録を受付けた監督官庁に、ヤミ金融の被害を訴えても何もしてくれない、また駆け込んだ警察は民事不介入を理由に対応を拒否するという悲鳴が日常的に入る。監督官庁は登録を受けた責任があるはずだ。立入り検査を行う体制を整備し、業務停止・登録取消等の行政処分の権限をもっと積極的に行使すべきではないか。警察も、事業者と借手の力の格差を考えたら、当事者同士での話し合いによる解決など望めないこと、また民事不介入の問題ではなく、違法の問題であることに鑑み、積極的な介入を行なうべきではないか。

4.なぜ違法な行為が公然と

 それにしても、なぜ「トイチ」や「トゴ」のような違法な行為がこんなに公然とまかり通っているのだろうか。煎じ詰めれば、現在の法制度のあいまいさに行き着く。理論的根拠のないグレーゾーンや54.75%の日掛け金融を法が容認していること━こうした法の実態が合法と違法の境界をあいまいにしているように思う。ドイツやフランスの例からも明らかなように、法が現実の公定歩合や預金金利に見合う適正な利息制限法の上限金利を定め、それを超えた金利の約定は無効、融資行為はすべて刑事罰の対象として厳しく取締まるといった単純・明快・合理的なスタンスをとれば、ヤミ金融の世界はおのずと在立の場を失っていくであろう。

 

 

 

 

【Z】過剰融資

(1)過剰融資の現実 

日弁連の前掲、破産記録全国調査によると、月収20万円未満の低所得層が破産者の78.71%をしめ、負債額の平均は3230万円であり、貸手の数は10人以上30名未満が61.7%をしめ、50名以上から借りている破産者が0.82%もいるという。明らかに返済能力を超える極端な過剰融資が横行している。

(2)過剰融資がはびこる理由

では、貸せるだけ貸してもいいのかというと、そんなことはない。貸金業法13条は、資力または信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超える貸付をしてはならないと定め、過剰融資を禁止している。また同法の事務ガイドラインは1業者あたりの貸付の金額を50万円または年収の10%との判断基準を示し、信用情報機関を利用して顧客の収入や返済の状況を調査して貸すべきことを定めている。

 それなのになぜ多重債務者が多発するのだろうか。第一の理由は、例え1事業者が50万円を守ったとしても、多数の事業者から借りることについては野放しであるということにつきる。国民生活センターの調査によると、中小の事業者の6割が、信用情報機関を常時利用していないし、例え事故情報が登録されていても貸付を行なわないとは限らないと答えた事業者が回答者の4分の1をしめている。法が有名無実化している。実効性が担保されていない。

 第二の、より本質的な理由は、過剰融資の部分を負担するのは誰かについてのルールがないことだ。買手(借手)の自己責任という貨幣社会の古いルールがそのまますえおかれていてすべての負担が借手にまわされている。貨幣社会では、ポケットの中にあるお金を自ら計算し、その範囲での利用のみが可能であった。私のポケットの中身を知るのは私に他ならず、自己決定をするのは私であったから、自己決定の責任は私にあった。クレジット社会では、私の信用を担保にお金を貸して自由に利用させるかどうかを決定するのは事業者の側である。事業者の判断が正しければ事業者は利益を得ることができ、判断ミスで過剰融資をした場合には元本や利息を回収できない。判断ミスの責任は事業者にあり、その部分の負担は事業者に帰属するからだ。こうしたルールが法制化されれば、事業者は信用情報機関を利用し、クレジット・ヒストリーを綿密に調査し、返済能力を超えた融資は差し控えるだろう。しかしクレジット社会を律する負担に関する根本的な考え方やルールが法制度の中にも社会通念としてもまだ明確にされていない。そして本来事業者が負担すべきものがすべて借手にまわされている。だから事業者は貸せば貸すほど儲かる。これが事業者を無責任な過剰融資に走らせる最大の理由である。

(3)「過剰融資部分を除いた借金は返すべき」

「借りたものはかえすべき」という前時代からの“借り物”のルールを「過剰融資部分を除いた借金は返すべき」という新しいルールに修正すべき時がきている。過去のルールを借りているだけでは、もうクレジット社会を支えきれない。そのほころびから多重債務者が生み出され続けていくだろう。どこまでが借手の自己責任でどこからが貸手に帰属する負担かを確定するのは難問だが、この難問を解決することなしに健全なクレジット社会は望めない。

 

 

 

【[】多重債務者の救済

(1)もし多重債務に陥ったら

救済の道はある。高利で膨らむ借金と激しい取立てに絶望して、自殺や夜逃げをせざるを得ないと思い込んでいる人が身近にいたら伝えてほしい。それらは、任意整理、調停、個人再生手続、自己破産である。

任意整理:直接金融業者と交渉して借金を整理する方法。弁護士に依頼した場合には、取立ては止まる。業者ごとに取引経過を調査して、利息制限法の金利に基づき借金の残額を計算し、返済方法の交渉を行う。利息制限法の上限を超える利息は、元本に充当され、なお過払いがある場合には返金の請求ができる。

調停:弁護士に依頼するのではなく、多重債務者自らが簡易裁判所に申立を行い、裁判所のあっせんにより、借金の整理を行う。この場合も取り立ては止まり、利息制限法に基づき計算し直し、過払金の返還を求めることができる。いわば裁判所を通した任意整理といえる。20002月施行の特定調停法により、利用しやすく、かつ従来の民事調停法より、多重債務者に有利になった。

個人再生手続き:借金のうちの一部(500万円のうちの200万円等)を例えば3年で返済するという計画を立て、裁判所の認可を得、予定額を計画通り返済したら残りの借金が免除される。住宅ローン等を除いて3000万円以下の借金、一定の収入を得る見込み等が要件。破産とちがって、住宅を失わないで借金の整理ができる道が開かれている。

自己破産:借金の額が多く、任意整理等が困難な場合、破産宣告を受け、次いで免責決定を受ければ、借金の返済は免除される。破産から免責決定確定まで、弁護士資格を失うとか、代理人になれない等、公法上、私法上の資格制限があるが、免責決定が確定すれば、解消されるので、新たに資格をとること等ができる。選挙権等を失うことはない。

(2)紹介屋・整理屋・提携弁護士に注意!

 こうした救済手段があるのに、適切な相談機関を知らない多重債務者が、スポーツ新聞やチラシやダイレクトメールなどを見て紹介屋・整理屋等を訪れ、二次被害にあうケースが激増している。紹介屋とは融資を行わず、紹介したかに見せかけて法外な紹介料を取る業者、整理屋とは提携弁護士と提携し、提携弁護士の名義で整理を行う業者である。

(3)まず、弁護士会や消費生活センターに相談

 二次被害にあわないためには、各地の弁護士会がもうけている相談窓口で相談するのが鉄則。また消費生活センターでも、相談を受け付けている。ただし、消費生活センターが直接債務整理を行うわけではない。多重債務に関わる基本的な質問に答えた後、ふさわしい相談窓口を紹介してくれる。

 最後に、提携弁護士の特徴を「クレサラ白書」からまとめておこう。もし受任弁護士に次の特徴が見られ、整理の進め方に疑問があったら、一度弁護士会に相談した方がいい。

     紹介屋から紹介された弁護士であること。

     債務の整理をうたう弁護士広告を出していること。

     弁護士自身が多重債務者と直接面談したり、裁判所に出頭する事がほとんどないこと。

     遠方の多重債務者の事件も受任していること。

     任意整理で利息制限法に基づく引き直し計算を行う処理をしていないこと。

     弁護士費用が高額・費用の根拠が不明確。