急増する多重債務者(全8回)

【V】多重債務を加速する高金利

1.100万円が5年で360万円に!

 一般に、多重債務者が実際に借りた金額は債務の2割といわれている。残りの8割は自転車操業等によりふくらんだ債務であるという。こうした債務はどのように作られていくのだろうか。いま仮に100万円を年率29.2%で借りるとすると5年後には360万円の負債をかかえることになる。高金利で自転車操業を繰り返していけば、極めて短期間に債務が拡大していくことがこの計算例からわかるだろう。高金利は、多重債務者創出のサイクルを早めている元凶といっても過言ではない。

2.日本の金利規制

 ここで日本の金利規制をながめておこう。利息制限法と出資法が金利を規制する法である。利息制限法では、10万円未満は20%、10万円から100万円までは18%、100万円以上は15%と定められている。違反すると無効(しかし刑事罰の定めはない)。したがって、利息制限法の上限金利を超える利息部分について、借手に支払義務はない。しかし主な消費者金融会社でさえ、図表のように、利息制限法を守っていない。そして借手は図表通りの利息を払わされている。

 なぜ、こんな事が平然と行われているのだろうか。それはもう一つの法、出資法に基因する。出資法では、上限金利を29.2%と定め、それを超えた金利は、刑事罰の対象となる。しかし、借手が任意に支払った場合で、貸金業者が法に定める契約書や領収書を交付している場合には、利息制限法の15〜20%を超える29.2%までの金利(グレーゾーン金利)が有効な利息の弁済とみなされると定めているのである。

3.出資法のみなし弁済規定は欺まん

 もしも借手が様々な金融業者の中から、ショップアラウンドして一つの金融業者を選択できるなら、いわば、金利に市場原理が働くなら、借手はグレーゾーン金利で借りることなどに合意するはずはない。しかし、窮状に陥っている借手に金利を選択する余地などない。29.2%をければ、後に残っているのは、トゴ(10日で5割)の世界である。グレーゾーン金利を支払うのは、「任意」などではなく、「強制」なのだ。そもそも著しい地位の格差が存在する金融業者と借手の間に「任意」に支払うなどという関係が成り立つはずがない。出資法のみなし弁済規定は、対等な当事者の自由意志に基づく契約という架空のあるいは欺瞞の前提に立った法、現実から乖離し、弱者のどうしようもない苦境から目を背けた法である。

4.
利息制限法の上限金利も引き下げを

  公定歩合が年0.1%、銀行の普通預金金利が0.02%といった時代に、利息制限法の1520%という上限金利自体も、あまりにも高すぎる。日弁連が第43回人権擁護大会で現行法の制限金利から各6%の引き下げを提言しているが検討に値する。預金金利との連動制を取り入れる等を含め、利息制限法の抜本的な改正も、出資法の見直しとともに行なうべきだろう。

★(付表 金広委のパンフレットの利息計算表、各社の利息表 省略)