401kの基礎知識

 

1.はじめに

確定拠出年金(日本版401k)法は20016月に成立し、同年10月施行されました。まだ一部の企業が名乗りをあげている段階ですが、これから企業と労働組合の話し合いにより、導入を決定する企業も出てくると思われます。労使合意により導入が決定されれば、基本的にはすべての従業員が加入することになります。また一定の条件を満たした個人が任意に加入できる個人型もあります。

したがってこれから加入するかどうかを決定する人、すでに加入を決定した人という二つの立場の人がいるわけです。後者の人が、制度を深く勉強しなければならないのは当然ですが、前者の人も加入するかどうかの意思決定をこれからするわけですから、そうした議論を始める前提として、制度を理解する必要があります。

この章は、全く401kを知らない人が、意思決定⇒加入⇒運用⇒給付のそれぞれの段階のイメージをつかめるように、ということを目的にまとめてみました。

 

2.動機

まず、この制度が求められた動機は何だったのかを知る必要があります。最もはやく関心を示したのは大企業だったといわれています。その理由は二つほどあります。一つは、従来の確定給付の企業年金は、年金料を5.5%の利率で運用することを前提にしていました。しかし90年代に入り、長期にわたり運用実績がこれを下回り、年金資金の積立不足が生じ、それを補填する企業の負担が大きくなりました。そこで企業の負担が発生しない、確定拠出年金に企業の関心が高まりました。

二つは、日本の会計は、年金債務を公表していませんでした。しかし20013月期から年金債務の完全開示が義務づけられました。積立不足を放置しておくと企業の格付けに影響し、資金調達に支障をきたすようになります。そのため年金債務が生じない確定拠出年金に企業の関心が高まったのです。

 

3.施行までの経緯

19996月、やにわに法案がつくられ、それが20003月通常国会で成立、同年4月、遅くとも9月施行という日程が示された時、まだなにも議論されていないのにと、あまりの性急さに驚きを禁じ得ませんでした。当時社会保障制度審議会も大筋では政府案を諒承していましたが、「全体的に不明確な点が少なくなく、議論が十分尽くされているとは言い難い」とコメントしていました。審議日程の関係で成立は20016月に延期されましたが、その間に積み残された問題が議論されたわけではありません。

 

4.法の問題点

確定拠出年金法には問題点・不安に思う点がいくつかあります。まず最も大切な年金に関与する事業主等の責任があいまいなことです。年金は普通の金融商品と意味合いが異なり、高齢期のライフラインです。事業主には受託者の責任といって信認義務(最高度の忠実義務)が求められます。それは加入者の利益のためだけに、そしてもっぱら加入者に給付することだけを目的として行動しなければならないという厳しい責任です。しかし法は、「忠実にその義務を遂行しなければならない」と述べているに過ぎません。「忠実」の内容について細かく具体的に規定する必要があります。

第二は、この義務に違反した場合の損害賠償責任が決められていません。損害賠償責任、利益の吐き出し、訴訟費用、当事者適格を有する者等まで木目細かく規定する必要があるとおもいます。

第三に、事業者の情報提供にかかわる責務として、情報提供を、「努めなければならない」と努力義務にしていることです。努力義務ではなく情報提供義務にすべきではないでしょうか。

第四に、運用商品を提示する場合、その中の一つは元本確保商品でなければならないとされていますが、元本確保とは元本保証ではありません。例えば国債などは満期まで持てば元本は保証されていますが、途中で換金すれば元本割れもありえます。

第五に、投資に不慣れな集団が多数参入してきますが、苦情や被害に対する紛争解決機関が設置されていません。

その他、破綻の場合の特別の規定があるわけではなく、既存のシステムで対応することになるわけですので、元本確保商品である保険商品なども予定利率や責任準備金が引き下げられ、大変なことになりかねません。元本確保商品である保険の保護などは、べつに破綻の処理をこうじなければならないのではないでしょうか。

総じて、包括的金融サービス法もない状況で消費者保護が万全とはとても言えない気がします。施行に伴い、施行令、施行規則、法令解釈等が出てきましたが本質的な部分では法制定当時と何も変わっていません。

401kを自分の生活設計の中に組み込む時には、成立の過程・問題点等をしっかり押さえておいた方がよいでしょう。さらに、動機で述べたように、プロでさえうまく運用できなかったという厳しい事実を心にとめ、慎重な運用を心がけることが望まれます。

 

5.確定拠出年金と従来の年金制度との関係(図表1)

   では、まず確定拠出年金は既存の年金制度の枠組みのどこに位置するのかをみておきましょう。日本の年金制度は3階建てでできています。1階は国民年金です。これが基礎年金で、すべての国民が入っています。年金料も年金額もみな同じです。その上に二階部分の厚生年金保険と公務員等の共済組合の年金があります。給料に応じて年金料を拠出し、それに応じた年金が支給される比例報酬部分です。この部分の年金料は通常基礎年金部分の年金料といっしょに、給料から差し引かれます。ここまでが公的年金です。

  3階部分が厚生年金基金や税制適格年金です。企業が従業員の福利厚生のために提供する企業年金です。また自営業者等のために、2・3階部分として国民年金基金も設けられています。これらの部分に新しい確定拠出年金が一つの選択肢として入ってきたのです。したがって確定拠出年金は公的年金ではない、企業や個人が公的年金に上乗せした年金が必要と考える場合の新たな年金のうちの一つなのです。

 

6.確定拠出年金と従来の年金の違い(図表2

新らたに導入された確定拠出年金は従来の1・2階部分ともまた従来の企業年金等とも大きく異なっています。一番大きな違いは、リスクの負担をだれがするかの違いです。従来の年金では、年金料の運用の結果元本割れしても、それは企業等が負担してくれました。逆に予定以上の運用成績であっても、受給者に多く配分されることはありませんでした。企業等が将来の年金額を約束し、その額を給付するシステムだったのです。受給者はいつも同じ年金を受け取ることができました。だから確定給付年金といっていたわけです。新しい確定拠出年金はリスク負担は受給者に移転されています。運用がうまくいってもまずくともそれが年金額に反映されます。将来の年金額の予想はたたないのです。

第二は従来の年金では、どういう金融商品で運用するかを決定するのは企業等でしたが、新しい年金では、個々の加入者が金融商品を自らの判断で決定し、運用します。自らの判断で決定したことなので、結果については自己責任をとり、リスクを負担するということになるのです。

第三は、従来の年金では年金資産は一括して管理されていました。新たな年金では、個人ごとに資産を管理します。自分の運用した資産が今いくらになっているかがすぐにわかるシステムになっています。

 

7.米国401kとの違い

ここでなぜ401kというのかに触れておきましょう。米国の税法である「内国歳入法」の401条k項に準拠した税制適格年金の総称を米国では401kとよんでいます。日本はこの401kをモデルにして確定拠出年金を構築しました。それで、日本版401kというわけです。しかし、多くの点で違っています。米国の401kは加入が任意(日本の企業型は強制、個人型は任意)、拠出限度額が日本より高く設定、途中借入が可能、個人の拠出が主でそれに企業がマッチチングといって上乗せをしてくれる制度がある(日本の個人型は加入者拠出だがマッチングはない、企業型は企業拠出で従業員のマッチングはない)等です。こうした違いについて将来議論されるかもしれませんが、私は今の段階では、加入をできる限り自由にしておいて、金額もおさえぎみにしておいて、将来の給付を確保するために途中借入等はセーブしておいて、マッチングなどもひかえておいて、制度の動き具合をみながら、また消費者保護のシステムの構築具合をみながら、長い時間をかけて議論していったほうがよいとおもっています。

 

8.制度の概要

(1)法

ではここで法で定められている制度の概要を見てみましょう。確定拠出年金法の構成は以下の通りです。

第一章  総則

第二章  企業型年金

第三章  個人型年金

第四章  個人別管理資産の移換

第五章  確定拠出年金についての税制上の措置等

第六章  確定拠出年金運営管理機関

第七章  雑則

 第八章  罰則

全部で八章 百二十四条 プラス附則からなっています。

 

(2)確定拠出年金の二つの型・対象者・拠出限度額(図表3)

確定拠出年金には企業型年金と個人型年金の二つがあります。

企業型には企業が加入でき、その企業で働く厚生年金が適用される60歳未満の従業員が加入者となります。掛け金を拠出するのは企業だけであり、従業員は一切拠出できません。すでに企業年金を実施している場合には、掛け金の拠出限度額は月額1万8千円(年額21万6千円)です。企業年金を実施しておらず新たにこの確定拠出年金に加入した企業の場合には、加入者の掛け金の拠出限度額は月額3万6千円(年額43万2千円)です。公務員や、公務員・従業員の妻は加入できません。

個人型の掛け金は加入者個人の拠出のみです。企業年金も確定拠出年金も導入しない企業で働く60歳未満の従業員が任意に加入する場合と60歳未満の自営業者等が任意に加入する場合があります。前者の掛け金の拠出限度額は月額1万5千円(年額18万円)、後者の掛け金の拠出限度額は月額6万3千円(年額81万円)です。なお従業員の妻は加入できませんが、自営業の妻は加入できます。

 

(3)企業型年金(図表4)

   企業型の場合は、まず規約を作り、年金の内容を定めます。規約を定める場合、従業員の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合には従業員の過半数を代表するものの同意が必要です。企業の一方的な都合により決められないように労使合意が必要とされているわけです。大部分のサラリーマンにとっては導入はこれからの問題です。十分考え導入するかどうかの自己決定をしなければなりません。導入が決定された場合には、規約の対象者全員が加入することになります。

検討すべき重要な問題は、@従来の年金や退職金のどの部分を移行し、その結果、従来の年金・退職金等はどうなるのか、従来の年金の既得権はどう保証されるのか、従来の年金に積立不足がある場合どう処理するのか等、A確定拠出年金の内容はどのようなものになるのか、例えば、対象、掛金、手数料の負担、給付の形態(一時金も認めるのか)、運営管理機関選定のスタンス等、B将来の受取額を試算すると自分にとってのメリットがあるか等です。

制度実施前後の流れをまとめると、規約を作る⇒運営管理機関・資産管理機関を選定する⇒地方厚生局により規約の承認を受ける⇒事業主は加入者に対して投資教育を行なう⇒事業主が掛金を拠出するとなります。

事業主は掛金を資産管理機関に拠出します。加入者は運営管理機関の提示した金融商品の中から選択し、個別に運用指図を運営管理機関に出します。運用管理機関はそれらをとりまとめて資産管理機関に運用指図をします。資産管理機関はその指図を受けて各種金融商品で運用します。

運用の結果は運営管理機関に報告され、個人別に記録・管理され資産残高や運用状況が加入者に報告されます。

給付の時期になると、加入者は運営管理機関に給付の請求をします。運営管理機関は受給資格の裁定を行ない資産管理機関に支払い指図を行ないます。そして資産管理機関が年金の給付を行なうのです。

注意すべきは年金を受給するようになっても、引続き運用を行なうのは受給者だということです。自己責任の運用は最後まで続きます。したがって受給中も元本割れの可能性はあります。60歳までに積み立てられた年金原資は金融商品で運用されつつ順次取崩され、年金として支給されてゆきます。支給の方法は残高の一定比率や一定額等規約に書かれたとおりに行われます。

最後に制度の要である運営管理機関の四つの役割を確認しておきましょう。

@運用商品の提示・運用商品についての情報提供をおこなう

A加入者の個別の運用指図を取りまとめ資産管理機関に運用指図をおこなう

B個人別に資産を記録・管理し、加入者に運用残高や運用状況を提供する

C受給の裁定をおこない、資産管理機関に支払いの支払指図をおこなう

このうちの全てを一つの企業が行なう必要はありません。現在記録関連業務いわゆるレコードキーピング業務はグループごとに専門企業を立ち上げる方向にあります。また運用関連業務は、金融機関、コンサルタント会社、厚生年金基金等あらゆる業種からの参入が見込まれています。

 

(4)個人型年金 (図表5)

   個人型の場合は国民年金基金連合会に加入の申込みをします。(実際は、銀行や郵便局等が加入受付の窓口業務を行ないます。)国民年金基金連合会は加入申込みを受付ける他、企業型でいう資産管理機関にあたる役割も果たします。加入者は複数の運営管理機関の中から利用する機関を選びます。運営管理機関の役割ならびにその後の流れは企業型と変わりません。

 

(5)運用方法

   金融商品を選定・提示する際には、必ず元本確保型の商品を一つ以上選定商品群の中に加えなければなりません。その他、選定・提示については以下のことが決められています。

三つ以上のリスク・リターン特性の異なる金融商品を選定すること

社債や株式等を選定した場合は、それらとは別に三つ以上の金融商品を選定すること

提示する際に、その金融商品を選定した理由を説明すること

なお、確定拠出年金の運用商品の対象となる商品は:

元本確保商品

預貯金、金融債、金銭信託、貸付信託(預金保険制度等の対象となるもの)

国債、地方債、政府保証債

利率保証型積立生命保険、積立傷害保険(損保)、定期年金保険(簡保)

一般の運用商品

投資信託、投資法人の投資証券

公共法人債、外国の公共債

変額保険

★個別社債、個別株式等(三つ以上の金融商品には含めない)

 

 

(6)転職した場合

  転職した場合、転職先の制度に年金資産を移換できます。ただし、それまで運用してきた金融商品は一旦解約し、現金に戻します。金融商品によっては解約料をとられたり、また新たに販売手数料を取られたりすることもあります。元本確保商品であっても、中途解約の場合は元本保証されていないので予期せぬ元本割れに直面するとか、運用実績のよくない時にぶつかると損失をこうむる等もおこりえます。ポータビリティーが確定拠出年金の大きなメリットとしてうたわれていますが、ポータビリティに問題がないわけではありません。

 

(7)給付(図表6)

年金の給付は60歳からです。規約に書いてあれば一時金でも受け取れます。それまでは掛け金を引き出すことはできません。またローンの担保にすることもできません。

ただし専業主婦になるなど制度に加入できなくなた場合、1ヶ月以上3年以下の加入期間があれば、脱退一時金を受け取ることができます。無論そのまま運用指図者で居続けることもできます。

注意すべきは企業型への加入期間が3年未満で脱退した時、年金資産を会社に返還しなければならないことがあることです。規約をよくチェックして下さい。これは、3年以上経たないと受給権が発生しないからです。受給権が発生した場合は、例え懲戒免職のような場合であっても、年金を受け取れないといったことはおこりません。

 

●運用指図者とは

制度を脱退したり、年金の支給を受けていたり等掛け金の支払いをせず運用だけを行なっている人を運用指図者といいます。

 

給付を受けるためには運営管理機関に請求をします。運営管理機関は裁定を下し、資産管理機関に支払いの指図をします。資産管理機関は受給者に支払ます。給付には次の三つがあります。

★印老齢給付金(老齢になった時)

・年金または一時金

5年以上20年以下の有期年金、終身年金または一時金で受給

おそくとも70歳からは受給

60歳から受給するには10年以上の加入期間が必要等(図表6)

★障害給付金(高度障害にあたる病気やけがの時)

・年金または一時金

★死亡一時金(死亡した時)

・遺族が一時金を受給

 

(8)税制

★拠出段階:掛金に対しては税金(所得税)がかかりません。所得控除されます。企業の

拠出は損金算入です。

★運用段階:年金資産に特別法人税が1.2%かかります。しかし平成14年度までは凍

結されています。

運用益すなわち株式等の売却益(キャピタル・ゲイン)、利子、配当は積立期間中は税

金がかかりません。複利のように運用できるわけです。

★受取段階:年金収入に対して税金(所得税)がかかります。しかし年金の場合は公的年金

等控除が適用、一時金の場合は退職所得課税が適用される等優遇措置が受けられます。

 

    ●年金の優遇がいわれていますが、特別法人税の凍結が解除されて1.2%課税された

      り、運営管理機関や資産管理機関その他の新たに発生するコスト等を勘案するとど

      どうなるのかという問題はあります。

 

9.投資教育

(1)投資者教育の基本的な考え方

確定拠出年金制度においては、加入者が適切な資産運用を行なうだけの情報・知識を有していることが重要です。そのため法は事業主等(国民年金基金連合会、運営管理機関等を含む)が情報提供をする責務があると定めています。

重要なことは、@加入時だけでなく、加入後も、A誰でも一律ではなく、加入者の知識水準やニーズに応じて、B十分理解できるような情報提供でなければならないという点です。(「法令解釈」)

 

(2)加入者に提供すべき情報の具体的な内容は以下のとおりです。

確定年金制度についての詳細

金融商品の仕組みと特徴

預貯金、信託商品、投資信託、債券、株式、保険商品等について:

・性格または特徴

種類

期待できるリターン

考えられるリスク

投資信託、債券、株式等の有価証券や変額保険等については、価格に影響を与える要因等

資産運用の基礎知識

金融商品の仕組みや特徴を十分認識した上で運用すべきこと

リスクの種類と内容

リスクとリターンの関係

長期運用の考え方とその効果

分散投資の考え方とその効果

 

加入者は事業主等が以上の情報をきちんと提供しているかどうかチェックしましょう。法で定められた内容であり、提供するのは事業者の責務なのです。

 

(3)金融商品について提供すべき情報の具体的内容と方法

1)まず、金融商品ごとに元本確保の商品であるかどうかを示し、その上で個別の商品ごとに内容と方法を定めています。

★預貯金(金融債も含む)については:

   金利、手数料、預金保険の対象であるものの明示等、銀行法施行規則第13条の3 

  で規定されている内容と方法(電磁的方法も可)に準じて情報提供すること。

信託商品については次を記した書類の交付または電磁的方法により情報提供すること:

商品名

信託期間

運用の基本方針

信託金額の計算方法、支払方法

予想配当率

預替えの場合の取扱い

有価証券については:

・目論見書(要約目論見書)の内容を記載した書面の交付又は電磁的方法による情報提

供すること。(平成5年大蔵省令第22号、第12条第1項、第1号口の目論見書)

・求めがあった場合、書類の交付、電磁的方法、営業所等での閲覧のいずれかの方法

  により情報提供すること。(証券取引法第2条第10項の目論見書)

生命保険、簡易生命保険、生命共済及び損害保険については次を記した書面の交付又は、電磁的方法により情報提供すること:

保険又は共済契約の種類

一般勘定又は特別勘定の区別

保険料等の額

予定利率があるものはその率

保険期間等(当該予定利率が適用される期間についても情報提供)

支払事由

他の運用商品に変更する場合の扱い

特別勘定の運用方針、種類及び評価の方法

 

2)過去10年間における金融商品の利益又は損失の実績については、少なくとも3ヶ月毎

の実績を提供するよう定めています。

 

個別の商品について事業主等は少なくとも以上の内容を以上の方法で情報提供しなければなりません。重要なことは、それぞれ理解力の異なる個別の加入者に理解させなければならない責務が事業主等にはあるということです。

 

10.加入者の保護(図表7)

関係する事業主等には次のような責務や禁止行為が定められています:

 

★まず、@加入者に対する忠実義務の定めがあります。前述のように、法には「忠実にその義務を遂行しなければならない」とのみ規定されていますが、「法令解釈」では、これについてもう少し具体的な次のような内容が示されています:

事業主には、運営管理機関や資産管理機関を選定するとき、それらの機関の専門的能力

の水準、業務・サービス内容、手数料の額等について適正な評価を行なった上で選任す

ること

投資教育を委託する時には、その機関が加入者等の利益のみを考慮して適切に当該業務

を行なうことができるかいなかを十分考慮して委託すること

自社株式等を運用方法として提示できるのは、忠実義務の趣旨に照らして妥当なときのみ、また倒産の場合は0になる可能性が高いことを情報提供すること

・行為準則の遵守

・照会・苦情に迅速に対応

・委託先の企業から少なくとも年1回以上定期的に業務の実施状況等の報告を受ける

 

これらに違反した場合、立入検査や業務改善等の行政処分を受けます。しかし罰則はありません。損害賠償責任は法に特別の定がないので、民事で解決をすることになります。

 

その他、A個人情報の保護義務、B専門的知見に基づく運用商品の選定、C自己又は第3者の利益を図る行為の禁止、D損失補填や損失負担の禁止、E故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為の禁止等があります。これらに違反した場合は行政処分の対象になりますが、罰則があるのはDとEのみです。損害賠償責任も民事で問うことになります。  

 

11.意思決定は慎重に

  これから加入するかどうかを決定する人も、企業で加入が既に決まっている人も、自分にとってのメリット・デメリット、制度のメリット・デメリットをよく知った上で、加入の意思決定や運用の意思決定をしてください。よく理解できないところは徹底的に聞くことが必要です。特に、運用方法をもうすぐ自己決定しなければならない人の中には、まだ金融商品について十分理解していない人もたくさんいるのではないかと思います。そういう人はあせらず、長期的に勉強することにし、十分自己決定できるまでは、リスク商品を避け、しばらくは元本確保商品で運用する、そして十分勉強してから、しっかりとした生活設計に基づき、可能な範囲で、資金を少しづつリスク商品にも配分していくという慎重な対応が望まれます。さらに現在のような市場や経済の状況のなかで、あえてリスクを取るメリットはあるのかどうかも考えなければなりません。制度も加入する人もまだスタート・ラインに立ったばかりなのです。この制度の将来はまだ何も見えていません。