「変額個人年金保険━将来のトラブル多発が危惧される」

 

はじめに

金融機関による生保の窓販が開始されてから1年が経ちました。販売のメイン商品は変額個人年金保険(変額年金)であり、大手銀行、地銀、第二地銀、信金等の参入により、変額年金市場は一気に拡大し、2003年上期における金融機関の収入保険料は3千億円を(昨年10月から今年9月末までの新規契約高に占める銀行窓販の比率は7割)突破しました。(ニッキン、2003.11.7)サービス収益の拡大が各金融機関の重要課題になっている中で、今後変額年金の販売はますます積極的に展開されていくことでしょう。複雑でハイリスクの変額年金の特性が十分消費者に説明され、理解されて購入されているのなら問題ないのですが、販売員の資格制度、教育制度、再教育制度、コンプライアンス体制などの現実、また金融商品に不慣れで様々な被害に巻き込まれている消費者の現実を考えると、不安がつのります。今回は、ちょっと視点を変えて、将来のトラブルを生む土壌について考えてみたいと思います。

 

変額年金とは

 変額年金は、変額年金ファンドの中の投資信託を消費者が選択し、保険料を一時払いし、10年以上据え置き、希望する年齢から年金の受給をスタートする仕組である。運用実績に応じて将来の年金額が増減し、これまでの年金と異なり、リスクもリターンもすべて消費者に帰属する。従って、年金といっても将来の年金額が保証されているわけではない。いわば投資商品であり、米国では証券と位置づけられて、証券諸法の適用対象となっている。日本では保険に分類されていて、証券取引法の適用対象とはなっていない。

 変額年金は十数年前認可された変額保険と同じ仕組みの商品である。変額保険は家屋敷を担保に銀行が保険料を融資し、死亡保険金で融資金を返済し、相続税を払い、家屋敷はそのまま子供に相続できるというふれこみで多数販売された。しかし運用成績が悪く、融資金を返済できず、相続どころか担保に取られた家屋敷を競売にかけられるという大変な事態になっており、今でも裁判の場で係争中である。2002422日に出された東京高裁判決は、株等で運用する「投機的な危険をはらむ商品」なのにその危険性を十分理解させず、「有利な点だけを強調して」販売したことを認定し、消費者側勝訴の判決をだしている。変額年金も商品性としては変額保険同様「投機的な危険をはらむ商品」に他ならない。

 

不利益の説明が必要

 変額年金が、変額保険の二の舞にならないためには、判決の考え方、すなわち、「投機的な商品」であることと「不利益」をしっかりと情報提供することが必要である。具体的には、まず、@10年間(最低)運用した結果、運用成績が悪ければ、例えば一時払い500万円の保険料は400万円に元本割れし、年金原資は400万円になってしまうことを理解してもらわなければならない。高金利時代には10年間預貯金すると元本の2倍の1000万円になって戻ってきた時期もあった。超低金利時代でも10年間預ければそれなりの利息が付き500万円+アルファーで戻ってくる。そのような預貯金との比較を通して、変額年金のリスクがいかに大きいか、10年預けても利息どころか元本さえ戻らない場合もあることを理解してもらわなければならない。

 次に、A保証について誤解のないように説明しなければならない。元本が保証されるのは、運用期間中・年金受給前に死亡した場合であり、受給後死亡の場合、保証されるのは、前述の例でいうと、年金原資の400万円であり、既に受給された年金が100万円なら、400万円−100万円=300万円しか保証されないといった説明が必要である。

さらに、B金融商品の中でも並外れて費用がかかる商品であることを理解してもらうことが必要だ。すなわち、1)個々の投資信託の信託報酬や諸費用の他に変額年金ファンド運用のための費用もかかっていること、2)保険契約の管理や死亡保障金の支払いのための人件費や物件費に保険会社の収益を加味した死亡保障関係費がかかっていること、3)販売窓口になる銀行や証券会社等にかなり高率の手数料が支払われること、4)契約後早い時期に解約すると高率の解約手数料がかかり、元本を大きく割り込むこと、5)年金額の最低保証がある等保証が厚い場合には、そのための費用がかかっていること、(特に再保険がかかっている場合にはその費用の説明も必要)、そして最後に、1)〜5)を勘案すると、実際に投資信託に投資する額はいくらになるのか等の説明が必要だ。

また、C保険会社が破綻した場合や予定利率引下げの場合どうなるのか等に関しても、情報提供が必要である

 

商品性・販売・勧誘・広告の実態から将来のトラブルが見える

 これらの不利益が個々の顧客にしっかり理解され、その上で、自己決定して契約したのであるなら、将来トラブルの起こる余地はない。しかし、私の知るかぎりでは、変額年金の仕組みやリスクについて上記のような重要な部分について十分な説明がなされているとは思えない。あるセミナーに参加してみたが、参加者のほとんどが高齢者であり、難しい説明に対し質問する者もなく、しかも重要な費用についてさえ一言も説明されなかった。私自身、2時間のセミナーの後、商品についてまだほとんど理解できていない状況だった。

金融機関が顧客名簿からある程度の資産を持つ高齢者に個別に不招請勧誘でアプローチし短時間の説明で契約させるケースも多いということを耳にする。こんな難しい商品が不招請勧誘で不意打ち的に説明されて、短時間で理解できるとは到底思えない。

広告に関しても、20037月の新聞広告を消費者グループが調査しているが、広い紙面を使っているにもかかわらず、情報量が極めて少なく、費用、仕組み、保証などの説明が全くない、ないしはほとんどないに等しく、従来の年金のイメージを覆す新しい年金の特性を理解させるには、極めて不十分との指摘がされている。

 

「複雑・難解な仕組み」、「これだけの費用を払ってそれに見合うリターンがあるのかどうかなど契約者の利益があいまい・不明確」、「ハイリスク・ハイリターン」、「不招請勧誘」、「主たる顧客は高齢者」、「費用など不利益の全体像が明示・説明されない」、「不利益が理解されていない」、「結果が分かるには時間がかかる」・・など変額年金の商品性や販売方法からは、将来の消費者トラブルが透けて見えるように感じるのは杞憂だろうか。