目  次

第1章 最近の景気や金融経済の動向

1 「日本は平時の経済に復帰しつつある」と宣言

2 ゼロ金利解除 

3 金融市場の反応

4 脱デフレ宣言に暗雲

5 景況感は底堅いが、先行き悪化予想 

6 資産運用の基本姿勢 

第2章 生活設計の基本的な考え方

1 自分の資産と負債を知る 

2 月々の収支を知る 

3 貯蓄の習慣 

4 金融商品の三つの性格・資金の三つの性格

5 自分自身のファイナンシャル・アドバイザーになろう 

第3章 株  式

1 資金の性格と買う時のチェック 

2 株式のリスク 

3 株式の選び方 

コラム:未公開株に注意!

第4章 債  券

1 債券とは 

2 利付債と割引債

3 債券のリスク 

4 債券の格付け 

5 買うときのチェックポイントは

コラム:個人向け国債

コラム:国債でもこんなリスクが!━アルゼンチン債の債務不履行━

第5章 投資信託

1 投資信託はビッグバンの目玉商品 

2 投資信託のデメリット 

3 投資信託のメリット

4 投資信託の基本的知識

5 さまざまなタイプの投資信託

コラム:誤解されやすい社会的責任投資ファンド

第6章 キャッシュカード被害と預金者保護法

  1 狙われているキャッシュカード

 2 犯罪の手口

  3 金融機関が全額補償

  4 重過失と過失 

  5 盗難の場合の補償期間

  6 注意すべき10のポイント

第7章       ペイオフについての重要なこと

1 ペイオフにおける自己責任

2 預金保険制度と保険料 

3 ペイオフ方式と資金援助方式 

4 対象金融機関 

5 対象預金 

6 概算払い

7 ローンがある場合

8 一預金者とは 

9 仮払

10   
銀行が合併したら

11 その他金融機関

12   もう一度チェックしよう

第8章 年金

  1 年金受給の実態 

  2 日本の年金制度の概要

  3 世代間扶養 

  4 各年金の加入者、年金保険料、支給期間、年金額、支給開始年齢等 

  5 平成16年年金改正の全体像

6 国民年金基金 

第9章 保険・共済

  1 生命保険の転換 

  2 医療保険 

 3 変額個人年金保険

 4 告知義務 

 5 共済 

第10章 金融商品取引法の制定

  その1 金融商品取引法の性格・アウトライン・問題点そして今後の課題

  1 金融商品取引法の目的・性格・範囲

  2 法制定に至る過程

  3 依然として残る法の隙間

  4 ステップでも保護は不十分

  5 超複雑で超難解そして弊害も

  6 今後の課題と展望

  その2 金融商品取引法と金融商品販売法

  1 金融商品取引法の書面交付義務

  2 金融商品販売法の説明義務の三つの改正点

  3 取引の仕組み

  4 顧客が理解できる方法で、理解できるまで

  5 断定的判断の禁止

  6 違反は損害賠償(販売法)/罰則・行政処分(取引法)

  7 抽象的内容を具体化する努力が必要

第11章 金融商品契約上の注意点

  1 商品の特性と資金の性格 

  2 被害多発の不招請勧誘 

  3 被害事例や仕組み・リスク等をチェック

  4 費用は元本割れの要因 

  5 法の活用 

講師(筆者)紹介 

レポート課題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1章 最近の景気や金融経済の動向

 

1 「日本は平時の経済に復帰しつつある」と宣言

 日本経済はバブル崩壊後長期にわたって低迷を続けてきました。しかし、20022月から始まった景気回復は、戦後平均の拡張期である33ヶ月を大きく上回り20066月で、53ヶ月を超え、「日本は平時の経済に復帰しつつある」、と『2006年度経済財政白書』(2006718日)は宣言しています。

 

2 ゼロ金利解除 

景気は、懸念されていた踊り場を脱却し(200589日、政府、日銀発表)、その後も一進一退を繰り返してきました。しかし、20063月、日銀の量的緩和策(*)が5年ぶりに解除され、不況時には金利を下げ、好況時には金利を上げるという通常の政策に戻りました。その後の焦点は、20013月に導入されたゼロ金利がいつ解除されるかということでしたが、これも、2006714日に、54ヶ月ぶりに解除されました。このゼロ金利解除の背景として、@消費者物価指数(*)の上昇が、5月で7ヶ月連続プラスになったこと、A企業の労働力不足感が顕著になり、設備投資も増勢に転じたこと等から、このままゼロ金利政策を続けると、経済にアンバランスな影響を与える恐れが見られるようになったこと等があげられています。

 ゼロ金利解除に関わる金融政策は、主として、次の5点、すなわち、@政策的に金利を誘導する無担保コール翌日物金利(*)の目標を0%から0.25%に引き上げること、A追加利上げのペースを極めて緩やかなものにすること、B公定歩合を0.1%から0.4%に引き上げること、C日銀による長期国債の買い入れ額に関しては現在の水準の12千億円を維持すること、D景気判断を、「着実な回復」から「拡大基調」に改めること等です。従来の量的調整から脱却して、金利調整を中心とする本来の金融政策回帰への第一歩を踏み出したということができるでしょう。

 

3 金融市場の反応

 ゼロ金利解除を受けて、金融市場は即座に反応しました。まず、大手銀行を中心に、ゼロ金利解除を見越して普通預金の金利が100倍以上の水準である0.1%から0.2%まで引き上げられました。普通預金金利の引き上げは実に6年ぶりのことです。また定期預金金利もゼロ金利解除を見越して、大手銀行を中心に引き上げられ、1ヶ月ものを除く全期間の金利が0.02%から0.10%の上げ幅で引き上げられ、0.06%から0.33%の水準になりました。

 貸出金利引き上げも顕著です。住宅ローンの固定型が、大手銀行を中心に0.03%から0.1%幅引き上げられ、3年もので2.7%から2.9%の水準になりました。変動型も、0.25%幅引き上げられ、8年ぶりに高い2.625%の水準になりました。  

 

4 脱デフレ宣言に暗雲

 今回の景気回復の特徴は、緩やかなデフレを伴いつつも長期にわたって景気回復が続いているということです。デフレからの脱却はまだ宣言されていません。政府は、小泉政権下でのデフレ脱却宣言を想定してきました。そのための最後の確認事項は、デフレ状況に後戻りしない十分な物価上昇でした。政府は、7月の全国消費者物価指数で指数改善が明らかになれば、脱デフレ宣言を出すと見られていました。なぜなら、金融政策運営に際し、消費者物価指数は主要な物差しとして重視されています。

 しかし、825日に総務省が発表した全国消費者物価指数は、前年同月比0.2%の上昇で、上昇基調を維持したとはいえ、プラス幅が縮小しています。物価上昇率の事前予想は0.5%程度であり、これを大きく下回りました。

ちなみに、プラス幅の縮小には、調査品目の入れ替えによる基準改定の影響があり、改定前の基準で計算すると、0.6%上昇です。新しい基準では、薄型テレビ等大幅に価格が下落した品目が調査品目に加わりました。これらがプラス幅の縮小の原因になっています。これらは、およそ0.2ポイントの下落要因になると予想されていましたが、0.4ポイントの大幅な下落幅になりました。また、物価を押し上げたのは、原油高の影響が大きく、原油高の影響を除くと物価は前年同月比0.3%下落しています。これらが、デフレ脱却の懸念材料となっています。

 

5 景況感は底堅いが、先行き悪化予想

 なお、注目されていた日銀短観(*)(102日)では、企業の景況感を示す業況判断指数は前回6月に較べ3ポイント上昇で2期連続改善、設備投資は引き続き高水準、雇用情勢の拡大等景気の底堅さは確認できた反面、3ヶ月後の先行きは3期ぶりの悪化予想となっています。追加利上げの時期に関する市場の見方は様々であり、当分、不透明な状況が続くと思われます。

 

6 資産を守る基本姿勢

 以上見てきたように、景気は回復基調にあるとはいえ、デフレからの脱却に関しては、不安要因が垣間見られ、エコノミストの間でも、今回の消費者物価指数はデフレ脱却宣言に影響ないという意見と脱却宣言はまだ困難であるとの見方にわかれており、追加利上げの時期の見通しも不透明です。

 こうした先行き不透明な金融・経済状況下で資産の運用のスタンスを決めるのは、大変難しいことですが、やはり、基調的には景気動向を反映して金利上昇が続くという認識に立って、資産の運用を考えることが必要かもしれません。その際の注意点としては、@金利にセンシティブになること、もしも、貯蓄の金利が、ある程度上昇するなら、リスクを取らなくとも、高金利の貯蓄商品を比較考量して買うことで、一定の資産運用が可能になる、A不透明な状況下では、長期にわたり拘束される金融商品の利用を避ける、B金利の上昇期には、イールドカーブ(*)の傾斜が急になることが多いので、変動金利型、ないし短期の金融商品で運用しつつ、適当な時期に固定長期に切り替えるなどです。

そして、最後に、なによりも重要なことは、C高まる‘貯蓄から投資へ’の要請に巻き込まれず、自分自身の資産の性格をよく見極め(ライフ資金か、準備資金か、利殖資金か)、自分自身の運用スタンスを堅持することです。デフレの脱却、金利上昇、インフレ対策が強調され、リスクの高い金融商品へのスウィッチがますます盛んに誘引・勧誘されるようになりますが、あせる必要はありません。貯蓄から投資にスウィッチするためには、かなり広範な金融の勉強が必要です。また、金融商品取引法が成立したとはいえ、消費者保護はさほど充実しておらず、引き続き金融消費者被害の多発が予想されます。慎重な運用スタンスを保持しつつ、広範なファイナンシャル・リテラシーを身に付けることが求められています。

   

      量的緩和:日銀の預金勘定に一定額以上(30兆円前後)の残高を常に維持し、銀行が必要な時にいつでも資金を調達できるようにする政策。

      消費者物価指数:全国の消費者世帯が購入する各種の商品及びサービスの価格を指数化したもの。物価上昇の基調を見る指標として重視されている。

      無担保コール翌日物金利:政策金利。日銀は、714日、54ヶ月ぶりに、0金利を解除し、0.25%前後とすることを決定。

      日銀銀短観:日本銀行が毎年3月、6月、9月、12月に景況感について企業経営者にアンケート調査を行い、翌月の初めに発表する企業短期経済観測調査。最も注目されている項目は大企業(製造業、非製造業)のID(業況判断指数)である。これ以外の項目には、●生産、売り上げ、在庫調査、企業収益、●設備投資、●雇用、●企業金融がある。

      イールド・カーブ:残存期間や信用度の違いによる各種債券の利回り間に発生する差をイールド格差といい、イールド・カーブとは、格差の分布を一本の線で表したものをという。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2章 生活設計の基本的な考え方

 

人生で最も関心のあること、そして重要なことの一つは、いかにして生活の経済的な基盤を固めるかです。生活の経済的基盤を整える唯一の方法は、大部分の人にとって、@働いて収入を得ること A得たお金を全部使ってしまわないこと B明日からではなく、たった今から生活設計に取組むことです。とても控えめな出発をした人でも、これら三つを実行して、結婚、子供の教育、家作り・・と次々に目標を達成し、ゴールに到着した人はたくさんいます。旅には地図が必要なように、経済的基盤を築くための旅にも地図(生活設計)が必要です。地図がなくともたどり着けるかもしれませんが、とんでもない回り道をしたり、タイムリミットをこえてやっと到着したりということになりがちです。そこで第2章では、地図を書くとき心得ておくべき基本的なことについて述べます。

 

1 自分の資産と負債を知る

旅をするとき、自分が今どこにいるのかわからなければ、どんなにすばらしい地図があっても役立ちません。経済的基盤を作る旅も同じです。まず、今の自分の資産と負債の状況をはっきりつかむことが生活設計の第一歩です。資産と負債を次のような簡単な表にまとめてみましょう。

資産から負債を引いてマイナスになっている人もいることでしょう。しかし心配はいりません。プラスにするための計画を立てて、それを実行していけば、必ずプラスに転じるからです。どれだけ達成できたかを知るためにも、また状況の変化に合わせて目標の見直しを行なうためにも、年に一度、この表の見直しをします。

 

図表1 私の財産一覧表

資  産

時 価

負  債

残 高

現 金

 

住宅ローン

 

普通預金、当座預金

 

クレジットカード

 

預貯金(定期)

 

銀行ローン

 

株式等

 

自動車ローン

 

保険の解約返戻金

 

その他の借金等

 

退職金

 

 

 

不動産

 

 

 

 

2 月々の収支を知る

次にすることは、月々の収支を把握することです。収入はともかく、支出をつかんでいる人は意外と少ないものです。それも簡単な表にまとめてみます。手取り収入たとえば500万円から、支出たとえば 400万円を引いたら、100万円の貯蓄があるはずですが、そんなに貯蓄はないという人が大部分です。そういう人は、今後使途不明のお金がなるべく少なくなるよう努力しましょう。

 

 

 

 

図表2 月々の収入と支出

収  入

                    円                                                         

 

 

支  出

                    円   

貯 蓄

家にかかった費用

家賃または住宅ローンの返済

 

電  気

ガ  ス

水  道

電  話

ガソリン

税  金

家  具

食 費

衣料費

交通費

ローン(住宅ローン以外

保険料

教育費

レクリェーション費

交際費

 

3 貯蓄の習慣

次に、これからどのようにして貯蓄の習慣をつけるかを決めます。銀行の口座から毎月自動的に引き落としてしまうというのが一番いいようです。そのお金はもともとないものとして、残ったお金でやりくりするわけです。

貯蓄にまわすお金は残らないという人がいたら、支出を減らす以外に方法はありません。支出の内容をつぶさに検証し、何を使わずにすますかを考えなければなりません。ほんのわずかな節約でも、いかにそれが大きなものになるかを知ったらきっと驚くことでしょう。

たとえば1日1本100円の缶コーヒーを節約すると…1年で36,500円。それを5%複利で運用すると、5年で46,584円。30年では157,750円になります。1本の缶コーヒーがこんな大きなパワーをもっているのです。缶コーヒーだけでなく、ガソリン、電気、冷暖房、電話… と無駄を見つけることができるはずです。今年は缶コーヒー、来年は缶コーヒーと冷房、その次の年は電気とガソリン…と続ければ、やがて何百本もの157,750円の柱が林立し、大きな果実が育つのです。とても貯蓄に回すお金がないと思っている人は、一度自分の生活を見直してください。

 

4 金融商品の三つの性格・資金の三つの性格

お金を貯める方法は二つあります。@自分で働く Aお金に働いてもらって利子や配当をもらう です。お金に働いてもらうということは、主として様々な金融商品を利用することです。金融商品には様々なものがあり、それぞれ性格が異なります。あるものは安全性に優れ(元本割れしない)、あるものは流動性に優れ(いつでも手数料なしで解約できる)、あるものは収益性に優れています(高い収益が期待できる)。残念ながらこの三つのすべてを満たす金融商品はありません。

したがって、貯蓄をするときには自分の目的に合った金融商品を選択しなければなりません。たとえば、子供の教育費や住宅取得のためなら(ライフ資金)、大きく元本割れしたら大変なことになります。ライフ資金をためるためには安全性第一で選ばなければなりません。日常の生活や病気のときのためなら(準備資金)、必要なときに換金できなければなりません。準備資金を貯めるためには流動性に重点を置いた選択が求められます。それがなくても生活にさしつかえないお金があったら(利殖資金)、元本割れの危険も大きいけれど高い収益を得る可能性もある金融商品に挑戦してみてもいいわけです。自分の持っているお金が、ライフ資金なのか、準備資金なのか、利殖資金なのかよく見極めて、金融商品を選択しなければなりません。

 

5 自分自身のファイナンシャル・アドバイザーになろう

以上の準備がすんだら、将来の収入の予想と、いつまで、何のため(結婚、子供の養育・教育・巣立ち、住宅取得、病気・失業、老後など)に、いくら必要かという自分の目標と金額をおおまかに考えて書いてみます。そして何とか工夫して収入と支出の差額を編み出し、それをどういう金融商品に振り分けて運用していくかを考えます。

図表3 目標と資金計画

年  齢

イベント

支出・収入

 妻26歳(夫28歳)

結  婚

夫と妻の年収     557万円

  27歳

出  産

出産費用        45万円

  33歳

公立小学校入学

    年間  31万円

  39歳

公立中学校入学

    年間  44万円

  41歳

住宅購入

購入費用        2,623万円

 

 

頭  金        676万円

 

 

借  入        1,804万円

  42歳

公立高校入学

    年間  52万円

  45歳

私立大学入学

生活費援助   年間 128万円

  56歳

子ども結婚

結婚費用        280万円

  63歳

夫の退職

        2,574万円

  63歳

夫の年金支給

準備資金        2,099万円

 

 

厚生年金支給  年間 246万円

  65歳

妻の年金支給

国民年金支給  年間  80万円

(出典:『金融商品なんでも百科』金融広報中央委員会)

※ここでの例示は、1つのパターンに過ぎません。より詳しいデータを探す際には、金融広報委員会の発行する「暮らしと金融なんでもデータ」を参照してください。

プランを立て、金融商品を選ぶことは、初心者にとって簡単なことではありません。なにもわからないので、つい勧められるままにプロの販売員の言うままに買ってしまい、トラブルになるケースが非常に多いのです。そこで、金融商品を買うときには、経済情勢、金融商品の特徴、仕組み、リスク、リターン、費用など基礎的な知識━販売員の説明に対していちいち質問したり、確認したり、こちらから積極的・主体的に情報を引き出せる程度の知識━をもってあたらなければなりません。欧米ではプロのファイナンシャル・アドバイザーに手数料を払ってファイナンシャル・プランを立ててもらう人が増えています。しかし、手数料を支払ったら元本割れという事態にもなりかねません。そこで一番良い方法は自分自身をファイナンシャル・アドバイザーに育てあげることです。無論プロのファイナンシャル・アドバイザーになる必要はありません。少し努力して基本を勉強し、金融商品を買う時、販売員の勧めるままに買うのではなく、分からないところをしっかり質問して納得できたら買うといった程度の能力を身に付ければ十分です。この冊子は、少し努力をして“自分自身のファイナンシャル・アドバイザー”になることを目標にしています。

 

(注)この章は、米国SEC(証券取引委員会)のA roadmap to start you on a journey to financial security through saving and investingというパンフレットと、英国の消費者団体の出している Be Your Own Financial Adviser という本を参考にして書きました。

 

 

 

第3章 株式

 

普通の人が株式を買うということはまだそれほど多くありませんが、株式は実は間接的に多くの普通の人に買われているのです。公的年金保険料も株式などで運用されています。生命保険料などもそうです。また投資信託は株式や債券の集まりなのです。したがって株式を買うつもりがない人も株式と無縁ではいられません。この章では金融商品と何らかの形で付き合わざるを得ない現代の消費者が最低限知っておいたほうがいい株式の知識について眺めてみたいと思います。

 

1 資金の性格と買うときのチェック

預金のような金融商品なら、元本割れのリスクはありません。しかし、株式のような高いリターンを得ることはできません。では、元本保証の商品にするか、高いリターンを求めてリスクをとるか…二者択一の自己決定でよいかというと、そうではありません。株式を選択するには二つのハードルを越えなければなりません。一つは資金の余裕であり、もう一つは持ち続けることができる時間の余裕です。資金の余裕とは、生活費や予定の決まっているお金、例えば日々の食費、住宅ローンの頭金、子供の入学金などで株式を買ってはいけないということです。時間の余裕とは、株価が下がっても上がるのを待ち続けることができる余裕のある資金でなければならないということです。資金の余裕と時間の余裕のない人は二者択一ではないのです。株式とは無縁なのです。

二つのハードルを越えた人は、次のチェックが待っています。

★どういう目標を達成したいから株式に投資するのか。

★他の金融商品をすでにもっているか。

★株式にまわそうかどうか考えているお金は、なくてもさしたる生活への影響はないか。

★リスクを取ることがきつくないか。

この4点のすべてに迷いのない回答が出せれば、株式に投資してもいいということになります。

 

2 株式のリスク

以上四つのチェック項目の中の「リスクを取ることがきつくないか」のリスクとは何かについて眺めておきましょう。一般的な投資のリスクには次の三つがあります。

(1)キャピタル・リスク資金の全部又は一部を失うリスクです。

(2)インカム・リスクリターンが変動するものだと、リターンが下落するリスクがあります。またリターンが固定されたものだと、他の商品を選んでいれば高いリターンを得られたのに、低いリターンに拘束されるというリスクがあります。

(3)インフレーション・リスク物価上昇率が3%なのに金利が2%といった場合、実質的な資産価値が下落するというリスクがあります。生活設計に株式を組み込む理由の一つが、インフレーション・リスクのカバーです。

 

三つのリスクのなかで株式を買う人の一番の関心事はキャピタル・リスクです。預金ではなく株式に投資するのはキャピタル・リスクを取り、そのご褒美にさらに一層高いリターンを期待するからです。リスクの高いものほどリターンが大きいというのが投資の世界の基本の基本です。そのキャピタル・リスクには次の四つがあります。

(1)カンパニー・リスクその会社に固有の出来事により生じるリスクをいいます。ストライキがあったとか、代表取締役が倒れたとか、売上高が著しく落ちたとか、倒産したなどにより生じるリスクをいいます。会社の業績が悪ければ配当が得られません。会社が倒産すれば株券は紙くず同様になります。

(2)同一産業界のリスク半導体不況とか、テロによる航空産業の収益悪化などのリスクをいいます。

(3)マーケット・リスク景気後退の影響を受け株価が市場全般にわたって下落するなどのリスクをいいます。

(4)為替相場リスク外国の金融商品などを買った場合、たとえ運用はうまくいっていても円高のため円換算したら元本割れするといったリスクをいいます。

 

3 株式の選び方

株式の選び方というのが一番の難問です。証券会社から勧められた銘柄を買うというのではなく、自分で調べて納得して買うのが鉄則です。

(1)小学生の株選び

大変興味深い米国の例を紹介しましょう。ボストン郊外の聖アグネス小学校の7年生がポートフォリオを作った例です。クラスを4人ずつのチームにわけ、模擬の25万ドルを与え、モデル・ポートフォリオを作らせ、競い合わせるというプロジェクトです。株を自分で選びたいと考えている人にとって、一つの筋道を示してくれるように思えます。以下の二つのルールが決められています。

★ポートフォリオには最低10種類の銘柄を組み入れ、その

うち1つか2つは高い配当を出している銘柄を組み入れる。

★会社が提供するサービスや製品について説明できなければ買えない、自分で理解できるものしか買わない。

 

生徒たちはまず新聞を読み、魅力的な企業のリストを作り、それぞれの企業のデータを集め、良い商品を作っているか、収益が伸び相対的に強いか、経営がしっかりしているかなどをじっくり調べました。

このポートフォリオは2年間で70%の値上がりをしました。同時期の米国の株価指数が26%の上昇率でした。これを圧倒的大差で上回っており、プロの投信の99%に勝る運用成績をあげたということです(ピーター・リンチ『株式投資の法則』)。

私はこの取り組みを読んで、株式の買い方の“いろは”が少しわかったような気がしました。株式の選択は自分の生活をみつめることからはじめる、商品と会社を他の商品を買う時と同様、手に取りよく吟味して納得し理解できたら買う、そうなるまで徹底的に情報を集めデータを分析する、特に、商品について説明できなければ買ってはいけない、解らなければ買わない…この出発点は株式とつきあう“いろは”であり、座右の銘にしたいと思います。

 

(2)SECはこんなアドバイスをしている

同じく米国の話ですが、これも参考になりました。これは米国証券取引委員会(SEC)が消費者に行っているアドバイスです。

今自動車が有利な投資と思ったとします。知人のだれもがそのメーカーの自動車を買っています。プラス、友人は「この会社の自動車は何年経ってもよく動くし、めったに壊れない」といいます。これらは株式の選択に役立つ情報です。さらに、投資のプロが会社を分析しているリポートもできるだけ多く読んだ方がいいでしょう。また自分でもデータを集め分析します。これらの結果、しっかりとした会社で、将来に渡ってたくさんの自動車を販売するだろうとの確信が得られたら、株を買うということになります。

時間をかけてじっくりと決定をしてください。あなたの決定が正しかったかどうかは、時が経たなければわかりません。次に、株式を買ったらその会社から目を離さず、その会社が、消費者が乗りたいと思う上質の自動車を売り続ける限り、株式を持ち続けるといいでしょう。

 

(3)どういうデータをみるのか

では、生活者の目でみて、優れた商品を売る会社に行き当たり、これぞと思ったらどのような調査をしたらいいのでしょうか。

1)新聞記事を集める

その会社の情報が新聞にのっていないかどうか注意してみる習慣をつけます。記事が出ていたら切り抜きをしてファイルしておくと役立ちます。

2)新聞の株式欄で一定期間株価の動きと売買高(出来高)を追ってみる。

はじめは何がなんだかわからず、ちょっとおじけづきますが、すぐなれます。東証株価第1部の株式という想定で説明します。日経なら「東京第1部」と書いてあるところです。水産・農林、鉱業、建設、食品、繊維…など産業分野ごとにまとめて略称で記されています。「日産自動車」なら「運送用機器」のところの「日産自」をみます。株価は前日のものです。その日一日の株価の動きがわかります。

始値(はじめね) :その日の株式市場で最初に成立した値段

高値(たかね)  :その日一番高かった値段

安値(やすね)  :その日一番安かった値段

終値(おわりね) :その日一番最後に成立した値段

 − (できず)  :売買成立せず

前日比      :前日の終値との比較(△上がっている ▲下がっている)

売買高      :その日に取引が成立した株数

なお「株式欄の見方」の欄には表記の意味が説明されています。最初に見ておきましょう。何日も継続して同じ株の価格を追っていると、自然にその株価の動きがわかってきます。

3)新聞やテレビで株価全体の動きを追う

@日経平均株価

東京証券取引所市場第1部に上場されている銘柄のうち225銘柄の平均株価を示したものです。株価の高い銘柄の影響を受けやすいという欠点があります。

ATOPIX(東証株価指数)

東京証券取引所市場第1部に上場されている全銘柄の時価総額を指数化したものです。1968年1月4日の時価総額を100としています。

4)会社四季報で企業の概要を大まかに調べる

3月、6月、9月、12月と年4回出版されます。はじめからすべてをわかろうとしないで、少しずつ眺めながら自然に慣れてゆくというつきあいかたがいいでしょう。詳しい見方は「会社四季報の見方・使い方」の項目がありますので、その時々必要に応じて見てください。慣れてくると小さなスペースに必要な情報が満載されていることがわかり、大変便利です。どんな情報が載っているか大まかに見ておきましょう。

5)指標を見る

@PER(株価収益率)

株価÷1株当たり利益で倍率を出します。株価が高いか安いかを判断するのに使われる指標です。これが妥当といった水準があるわけではありません。したがって、その会社の指標の過去の動向や同じ産業の水準等と比較する尺度として利用すればいいでしょう。例えば、同じ産業の平均PERが25倍で、その会社のPERが35倍なら割高ということになります。

AROE(株主資本利益率)

1株当たり利益÷1株当たり株主資本×100で出します。株主資本をどのくらい有効に使っているかを示す指標です(ROEが高ければ有効利用、低ければ有効利用していない)。高い水準で推移していれば、将来の成長性や収益性や株主への利益還元も期待できます。日本は今まで株主を軽視してきたので、欧米の優良企業に比べて極端に低かったのですが、最近ではROEを重視する会社が増えてきました。

★1億円投資して1000万円利益を得る事業を行っているA社とB

A社は全て自己資本  1000万÷1億=10%

ROEは10%

B社は2000万のみ自己資本であとは借入

           1000万÷2000万=50%

 ROEは50%

 このように、負債が多いとROEが良くなってしまうという問題があります。ROEを重視しすぎて、財務状態を悪化させていないかをも見なければなりません。

 

(4)ポートフォリオを作るときの留意点

株式投資の大原則は分散投資です。同じかごに卵を全部入れてはいけないというのが西洋に昔からある格言です。かごを落しでもしたら卵は全部だめになってしまうからです。では何種類ぐらい買えば分散投資できるのでしょうか。原則はありません。一般的にプロは5つから6つぐらいの株を買えば市場の動きとそう乖離しないといいます。

しかし、プロは相当緻密な分析をして選ぶわけです。素人がそこそこの分析で手軽にポートフォリオを作る場合にはこれより少し多く、10ぐらいがいいのではないかと一般にいわれています。無論一度に買う必要はありません。何年かかけて買っていけばいいということです。

この際注意すべきことは、まず費用です。あまり小額だと費用にくわれてしまいます。一つ一つの株を買うごとに費用がかかり、最低手数料制があるので、小額では手数料の比率が高くなります。また証券会社ごとに手数料が違うので、費用の比較が欠かせません。また、これだけの費用を使って株を買ってもペイバックするかどうか、もう一度検討が必要です。

10あまりの株式を選ぶ時、同じ産業分野のものを選んでは分散投資にはなりません。かたよりなく全産業を網羅するという選び方が必要です。

また、自分で選んでそれをずっとモニターすることが、自分にあっているかどうかも考えましょう。株式の勉強には時間がかかります。様々な情報にアクセスしなければなりません。計算も得意でなければなりません。雑誌を購入したり、パソコンを買い替えたり、ソフトを買ったり、インターネット接続料金がかかったりなど、隠れた費用がかさみます。とてもポートフォリオを運用するのがおもしろく、真剣な投資と同時に趣味として楽しんでいる人がいますが、こうしたスタンスが取れるかどうかが株式と関わるかどうかをきめる鍵になります。

その他、現在の金融市場の消費者保護の法的状況、市場の公正さが担保されているか、デフレや景気後退やテロなどの金融・経済・社会情勢等も勘案しなければなりません。

また、環境に配慮した企業かどうか、企業の社会的責任に対して高い関心を持っている企業かどうかも選択の基準として重要です。

基本は自分にとって魅力的な企業を選び、その企業のデータをできるだけたくさん集め、よい製品を作っているか、収益が伸びているか、経営がしっかりしているかを分析し、選択することです。ただし、企業の財務のディスクロージャーに偽りや操作がないことが前提になりますが、現状では、どこまでディスクロージャーの公正さが担保されているかは疑問です。

株式は本来ソフィスティケートされたシンプルな商品で、私の生活設計に入れたい金融商品の一つですが、市場の公正さ、ディスクロージャーの信頼性、財務資料を分析する自分の能力不足など、まだたくさんのハードルが立ちはだかっています。

 

コラム:『未公開株の勧誘に注意!』

【事例】業者から今年の秋に上場する未公開株を勧められて購入した。株券の名義書換えを要求したところ「待って欲しい」として引き延ばされるだけで一向に名義書換えに応じてもらえず、不審に思い、発行会社に問い合わせたら「上場の予定はない」、「当社の株式は譲渡制限がついているので名義の書換えは出来ない」と言われた。(金融庁ホームページより)

  最近、電話やダイレクトメール等で未公開株の購入を勧誘されたという相談が増えています。未公開株とは、証券取引所や店頭に上場されていない株をいい、上場された場合、初値が公募・売出価格を大きく上回ることが多いので、人気が出ています。

未公開株の売買を営業として行うことが出来るのは、証券業の登録を受けている証券会社や発行会社に限られています。必ず、金融庁のホームページで確認しましょう。

勧誘対象の未公開会社については、実在しているか、実在している場合は、公開予定があるかどうか確認しましょう。相談のケースのほとんどが、上場予定がありませんでした。

株券の代金を支払う前に、株券が本物かを、未公開会社に確認しましょう。あわせて、譲渡制限が付いているかどうかも確認しましょう。未公開株は譲渡制限がついている場合が多く、譲渡する場合には、取締役会の承認が必要です。

契約締結後、上場予定がないこと分かり、キャンセルを申し出たが、不当なキャンセル料を要求されたり、返金されない場合には、直ちに警察、弁護士などに相談することが必要です。代金を支払ったが、株券が送られてこないとか、偽造株券であるとか、販売業者と連絡が取れない場合等も、すぐ警察や弁護士に相談してください。

うまい話には落とし穴があります。よくわからなかったり,ちょっとおかしいと思ったら、納得がゆくまで調べましょう。

 

 

 

 

 

 

 

第4章 債券

 

1 債券とは

債券とは、国や企業等が必要な資金を借りた際の借金の証文です。債券には、様々な種類があります。公的機関が発行するものが公共債、民間企業が発行するものが民間債です。国債は公共債です。社債は民間債です。

 

2 利付債と割引債

利付債と割引債は債券の利払いの方法による分類です。

利付債とは定期的に利息を受け取れる債券です。クーポン(利札)が付いていて、それと引き換えに利息を受け取ります。額面100円、利率5%、3年ものなら、3年間にわたって毎年5円の利息が受け取れ、満期には100円が戻ってきます。

割引債は額面を割り引いた価格で買う債券をいいます。例えば額面100円、3年ものを、95円を支払って買い、満期に100円受け取るといった仕組みです。

 

3 債券のリスク

債券は株式より安全、預貯金より有利というイメージがあります。しかし最近ではマイカルなど相次いで企業が倒産しています。安全性イメージを払拭し、冷静にリスク判断する慎重さが必要です。預貯金なみに安全で、高利回りの金融商品などないのです。債券には様々なリスクがあります。

★信用リスク

元本や利子の支払いが滞る、支払不能になる等のリスクをいいます。購入する時には、発行企業の事業内容、経営状況などをよく調べなければなりません。社債や円建て外債などには目論見書がありますので、よく読むことが必要です。また、財務資料などは素人にはなかなか理解できないので、格付けなどを参考にするといいでしょう。

★価格変動リスク

満期まで持てば、元本は保証されています。ところが途中で換金するとなると、時価で売却することになりますので、市場価格の変化で、元本割れすることもあります。満期までの期間が長い債券ほど、市場価格の変動幅が大きくなる傾向があります。一般に、債券価格は市場金利が低い時は高く、高い時は低くなります。いいかえれば、債券の価値が市場金利に応じて変化するリスクが価格変動リスクです。

★為替リスク

債券の償還や配当金が外国通貨でなされる場合、為替相場の変動により、受取額が影響を受けます。すなわち、円高になった場合には、円での受取額が減少し、元本割れすることもあります。これが為替リスクです。

★流動性リスク(市場リスク)

例えば、売りたいのに買手がないような場合、大幅に安く売らざるを得ないとか、まったく売れないといったことがおこりえます。こうしたリスクを流動性リスクといいます。

債券にはこのようなリスクがありますが、相対的に安全性が高いものと、低いものがあります。国が発行する国債、政府が元本の償還と利息の支払を保証する政府保証債、地方公共団体が発行する公募地方債などは安全性が相対的に高い債券ということができます。

ちなみに、安全性の高い債券は、通常利回りが低く、高リスクの債券ほど、利回りが高くなります。

 

4 債券の格付け

債券を購入する時、格付けが役立ちます。格付けは、専門的な第三者機関である格付機関が、元本と利息の支払いの確実性を評価したものです。簡単な記号で表示されているので、素人でもよくわかります。格付けはインターネットでも見ることができます。主な格付け機関は、日本格付投資情報センター、日本格付研究所、ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズ等です。機関により格付けが異なることがありますので、一つだけでなく、いくつもの格付けを見ることが必要です。また格付けは変更されるケースがありますので、チェックを怠らないようにしましょう。

 

図表9 格付機関のインターネット・ホームページ

 

アドレス

格付け投資情報センター

www.r-i.co.jp/

スタンダード&プアーズ

www.standardandpoors.com/japan/

日本格付研究所

www.jcr.co.jp/

ムーディーズ・ジャパン

www.moodys.co.jp/

 

5 買う時のチェックポイントは(証券広報センター「債券投資ガイド」参照)

★安全性重視か、収益性重視かなど、資金の性格をよく考えて債券の種類を決める。

    安全性については、格付けなどを利用して元本と利息が確実に支払われるかを考える。

    収益性については、利率、発行価格、償還期限など発行条件をみて検討する。

    利回りは、重要な判断材料になるので必ずチェック(特に既発債では重要)。

★目論見書があるものは、目論見書を必ず読む。

    手数料や税金も最終利回りに影響する重要なチェックポイントである。

    中途換金を予定している場合は、換金しやすいかどうかを考えて決める。

発行量(従って流通量)が多いものほど換金性が高い。

 

コラム『個人向け国債』

1 個人向け国債とは?

平成15年3月から発売されている国債で、個人のみが保有できます。正式名称は、「個人向け利付国庫債券」です。10年満期で半年毎に利子が支払われます。金利は、実勢金利に応じて半年毎に見直しをする変動金利制を採用しています。購入は額面1万円からで、発行から1年経てば、原則いつでも換金できます。

2 買う時注意すべきこと

★平成15年1月以降に発行される国債はペーパーレス(証券が発行されない)になり、口座で管理されます。したがって、国債専用の口座を開設する必要があります。郵便局は口座管理手数料などかかりませんが、口座管理手数料などを徴収する金融機関もあります。必ず確認しましょう。

★中途換金の方法が、市場価格による売却ではなく、買い取り方式になっています。買い取り価格は「額面金額+経過利子相当額−直前2回分の利子相当額」です。過去に受け取った2回分の利子相当分が差し引かれるので、解約時に元本の全額を入手できるわけではないことに注意しましょう。経過利子とは、利払い日と利払い日の間に売買が行われた場合、売り手が受け取る、最後の利払い日以後売買までの期間の利息をいいます。

 

コラム『国債でもこんなにリスクが!』

━アルゼンチン債の債務不履行━

債券の中でも国債は相対的に安全性が高い債券と考えられています。しかし、だからといって、リスクが無いわけではありません。アルゼンチン政府は日本で計7回円建て外債を発行しました。その第4回債(1996年発行)が、2002年12月20日の償還期限に契約者への払い込みが無く、債務不履行になりました。(続く5,,7回債も同様)

アルゼンチンは、1980年代にもローンの返済が滞ったことがあります。その時は、90年代になってから元本の4割前後が削減され、新たな超長期債と交換する形で決着しました。今回、アルゼンチン政府は最終的に70%程度の元本を削減し、返済しました。

経済危機の打開のためには、IMFの支援が不可欠ですが、最近では、債務危機の際には、IMF等の公的部門のみが過大な支援負担を担うのではなく、債務国に資金を供給した民間債権者も相応の負担をすべきとの考え方が有力になってきています。したがって、今後ますます自己責任が問われるようになるでしょう。

「国債だから安全」、「国が破綻するなんてことは無い」等の思惑はもう通用しません。「日本の金融商品と比べて格段に高い利率」等のセールストークの背後にあるリスクを十分理解し、その国の財政や歴史や社会状況、また格付けなどをよく調べてから買うという慎重な対応が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5章 投資信託

 

1 投資信託はビッグバンの目玉商品

投資信託は、金融ビッグバンの目玉商品です。個人の金融資産を預貯金からリスク商品にスイッチさせる役割が、投資信託に期待されています。日々の新聞紙面には投資信託の大々的な広告が掲載され、販売窓口も銀行等にまで拡大されました。リスク商品に今まで関わったことがなかった人も買っているようです。

しかし、投資信託を理解している人は意外と少ないようです。消費生活センターには、投資信託の相談がたくさん寄せられています。その原因は、リスクを理解していないことにあります。また、難しくて簡単には理解できない商品なのに、プロが運用してくれるからとか、初心者でも買えるなどが強調されていて、一般的に商品性が誤解されて買われているような気もします。

 

2 投資信託のデメリット

(1)自己責任が分かりづらい商品

投資信託を理解するには、投資信託のデメリットから入るのがわかりやすいと思います。自己責任で買うというのが投資の一般的な原則ですが、では、投資信託の場合の自己責任とはどういう性質のものなのでしょうか。投資信託の自己責任というのは、私には大変わかりづらい概念です。プロが運用してくれる、それに対して費用を払う、でもたとえ100万円が50万円になっても、プロが責任をとってくれるわけではない、それは投資家の責任。これが投資信託の自己責任です。プロが責任をもって運用してくれる、そしてそれに対して報酬を支払う、だから元本割れした責任はプロが取ってくれるのではないのです。100万円が50万円になることも実際に起こっています。その責任は消費者が負わねばなりません。従来の保険や年金では、プロに運用を任せたので元本割れしたら、プロがその責任を取って負担してくれました。したがって、保険金の額も年金の額も元本割れするということはありませんでした。新しいタイプの変額保険や401kなどは元本割れのリスクを消費者が負います。投資信託もこれと同じ考えに立っています。

 

(2)株式等のリスク プラス 投資信託固有の元本割れ要因(費用)

苦情事例をみると、投資信託は株式等を運用するものだから、株式などを買うのと同じなのだということを意識して投資信託を買う人は少ないようです。「株は危ないから買わない」と言っている人が平気で投資信託を買っています。株式で運用する投資信託には、株式と同じリスクがあります。

そればかりか投資信託には、投資信託固有の元本割れの要因があります。例えば費用です。プロが運用に要する費用、運用してくれるプロへの報酬など様々な費用がかかります。費用は買ったその瞬間に元本割れする要因になります。費用が多くかかる場合にはよほど運用益が上がらないと、ペイバックしないのです。

投資信託と株式の費用の違いをみると、投資信託にはいかに多くの費用がかかっているかがわかります。

 株式    売り買いの時に株式売買委託手数料がかかる。

 投資信託  売り買いの時かかる費用

       ・販売手数料

       ・信託財産留保額(解約時にかかる費用)

       保有期間中ずっとかかる費用

       ・信託報酬(委託者、受託者、販売会社などに払う報酬で毎日引かれる)

       ・株式売買委託手数料(ファンド運用時の株式等の売買にかかる)

       ・監査人報酬

       ・信託事務の処理に要する費用

       ・法定書類作成費用

 

(3)株式などを自分で選択できない

投資信託はプロが何百もの株式などを運用してくれるものですが、自分では一つ一つの株式を選択することは一切できません。自分の生き方や理念と異なる会社の株式などが入っていても、目をつぶるよりほかありません。

 

(4)株主としての権利は得られない

株式を発行している会社の経営に参加する株主にはなれません。

 

3 投資信託のメリット

とはいえ、長い間西洋諸国で育まれてきた投資信託には、デメリットばかりでなくメリットもたくさんあります。

(1)分散投資

投資信託のメリットは、なんといっても分散投資にあります。個人の限られた資金では、多くの株式に投資してリスクを分散することはなかなかできませんが、投資信託なら何百もの株式に投資し、リスクの分散をはかれます。

 

(2)スケール・メリット

多くの人が参加し、多額の資金を運用できるので、世界規模での分散投資も可能であり、小規模資金ではなし得ない有利性を享受できます。

 

(3)プロの力を利用できる

多くの情報をもち、投資に熟練したプロが最先端テクノロジーを駆使して投資してくれます。

 

4 投資信託の基本的知識

ではここで、投資信託とは、どのような金融商品かをまとめておきましょう。

(1)投資信託とは

投資信託とは、多数の投資家から集めた小口の資金を一つにまとめ、株式や債券やデリバティブ(先物、オプション等)等で運用し、その収益を分配する金融商品です。公社債投資信託と株式投資信託があります。公社債投資信託は、国債、社債など元金や利払いの確定している公社債を中心に運用する投資信託です。株式は一切組み入れません。安全性、流動性(換金性)は高いのですが、株式投資信託ほど値上がり益は期待できません。従来は実質的な元本割れはない金融商品といわれていましたが、最近では元本割れがおこっていますので、注意が必要です。

株式投資信託は、主として株式を中心に組み入れ運用します。株式をどれだけ組み入れるか、どんな業種や銘柄を中心にするかによって、様々なタイプに分かれます。 ハイリスク・ハイリターンの金融商品です。この章は主として株式投資信託について書いています。

 

(2)基準価格

 投資信託の1口当たりの価格をいいます。投資信託を1口買う時には、1口当たりの基準価格に販売手数料をプラスした額を支払います。売る時は解約手数料を差し引いた額が戻されます。解約手数料は信託財産留保金()といい、かからないものもあります。投資信託ごとに最低販売口数が決まっています。主な投資信託の基準価格は新聞に出ています。電話などでも聞くことができます。

 計算例:1口10円の投資信託を1000円買うと、100口所有したこ

とになります。もし基準価格が9円になると、900円に元本

割れします。基準価格が11円になると1100円へと資産が

増えます(手数料は含めずに計算しています)。

 

(3)投資信託の利益

1)配当

運用の結果得た利益を配当として分配します。配当金を受け取ることも、再投資することもできます。

2)値上がり益(キャピタル・ゲイン)

運用している株式などが値上がりしたりすると基準価格が上がります。その時売れば利益を得ることができます。この収益がキャピタル・ゲインです。

 

(4)純資産額

ファンドに集まったお金の合計の額です。正確には、投資信託の資産から負債を引いた額をいいます。あまり少ないと分散投資できないとか、1銘柄の値下がりの影響を受けやすいなど運用が不安定になります。では大きければ良いかというと、大きすぎると機動的に動けないなどの問題が生じます。ファンドの種類により適正さの規模が違いますので、格付けなどで長期にわたり良い評価を得ているいくつかのファンドの純資産額を参考にするなどしてください。

 

(5)費 用

多くの種類の費用が投資信託にはかかっているのです。費用はリターンを縮減する要因なので侮ってはなりません。高い費用がかかっていれば、それだけ運用実績がよくなければ利益を得ることができないのです。しかし高い費用がかかっているからそれだけ運用実績がよいかというと、そんなことはありません。

費用は二つにわけて考えなければなりません。

1)売り買いの時だけ一時的にかかる費用

2)投資している間ずっとかかる費用

 

注意! ノーロードといって販売手数料が0のものがありますが、ファンドを運用する費用は、ずっとかかることにはかわりありません。入口は確かに0でも継続してかかる2)が高く設定されているとか、信託財産留保額など解約時にかかる手数料が高く設定されているものもありますので、注意が必要です。

 

では、費用がどのように投資の額を減らすかを具体的に計算してみましょう。わかりやすいように税金は含めていません。

1)の計算例:

 買う時

        資金   100万円

        販売手数料2.5%      25,000円

        100万円−25,000円=975,000円

        買ったその場で元本割れするわけです。

       

 解約する時

    解約時に信託財産留保額をとるものもあります。

    その時の基準価格    100万円

    信託財産留保額   基準価格の0.3%

    100万円×0.003 =3,000円

    100万円−3,000円=997,000円

    997,000円戻ります。

2)の計算例:

投資期間中運用に要する信託報酬などは、0.75%や1.5%と書いてあり、比較的少ないからとあまり重視しない人が多いのですが、決してそうではありません。むしろ、1回限りの販売手数料などより重視しなければなりません。年月が経つほど信託報酬などの率のちょっとした違いがリターンに大きく影響してきます。

100万円の投資

100万円の投資

5%のリターン

5%のリターン

信託報酬1.5%

信託報酬0.5%

20年後の受取額 199万円

20年後の受取額241万円

計算してみるといかに差が大きいかわかります。リターンの差は22%にものぼっています。

 

(6)ベンチマーク

ファンドを運用するときの目標値です。例えば日本株に投資する型のファンドならTOPIX(東証株価指数)や日経平均225などをベンチマークにしているファンドが多いようです。

 

5 さまざまなタイプの投資信託

(1)ETF(株価指数連動型上場投資信託)

ETFとはExchange Traded Fundの頭文字をとったもので、TOPIX、日経225、日経300等特定の株価指数に連動することを目的に運用され、証券取引所に上場される投資信託です。

これまでのインデックス投信との違いは、ETFは株式と同じように取引所に上場されるので、いつでも、市場が開いている時には売買できる、株式と同様、株式委託手数料なので投資信託の手数料より割安、税金も株式並み課税なので有利などです。

また、普通の投資信託はファンド・マネジャーが個別の株式などを選んで売買し、ファンドを運用するのですが、ETFはそうしたことが不要なので、信託報酬なども低く押さえられています。

さらに指数との連動性が一定率以上乖離し、それが長く続いた時には、そのETFは廃止になるという廃止基準が取引所の規則で決められていますので、一定のセーフガードにはなります。

しかし、株価の低下とともにETFも値下がりする、信用リスクがあるなど元本割れの心配はあります。

これまでのように、長期保有していれば株式の値上がり益を享受できるといったことが将来も言えるとしたら、ETFを長期に保有して資産形成に資することは十分期待できますが、先のことはわかりません。しかし、他の投資信託のようにファンド・マネジャーという「人間」が介在し、その「人間」の心が見えないといった不信感・不透明さがなく、私の買った10万円が機械的に市場の縮図になっているというシンプルで透明感の高い商品である点は高く評価できます。

 

(2)毎月分配型外債ファンド(投資信託)

超低金利やペイオフへの対策として毎月分配型外債ファンドを買う人が激増しています。しかし毎月分配型外債ファンドの仕組みをよく理解して購入している人は少ないのではないでしょうか。毎月分配金が入るから年金代わりにと買う高齢者が多いということです。

Aファンドを例に、仕組みやリスクを説明してみましょう。このファンドは世界主要国の政府や政府機関の発行する債券のみに投資するファンドですが、株式投資信託に分類されています。毎月決算して分配金を出す仕組みで、例えば基準価格8,131円の時40円の分配金が出ています。分配金はかなり長期に渡り、このように安定して出ています。年に換算すれば、約5.9%という高率になります。しかし次のことを頭に入れておく必要があります。

★この分配金は、ファンドで運用している債券の利息、安く買って高く売った時のキャピタル・ゲイン、為替差益から出ています。しかし、これらの収益が分配金に満たない時やマイナスになる時もあります。そうした時は、結局基準価格で調整されることになります。すなわち、基準価格を削って分配金を受け取るということもおこりうるわけです。(分配金を収益以下に抑えているファンドもあります。)

    基準価格の推移をみると、最高が11、686円、最低が6,485円

でした。この間約2年ですが、この2年間にこんなに激しい動きをしています。最高値のときに買った人が最安値の時に売ったら元本が半分になっているということです。わずかな分配金をもらって、元本が大幅に減っているということが無いように基準価格には十分注意を払わなければなりません。

Aファンドの基準価格の推移

1998年8月11日

11、654円

       12日

11、686円

       13日 

11、649円

 

 

2000年9月20日

6,542円

       21日

 6,485円

       22日 

 6,574円

 

★このファンドが運用している債券は世界主要国の政府や政府機関の発行する債券です。高格付けの債券で、外貨で受け取る利息は安定しています。したがって、収益が安定しているということはできます。問題は、為替相場の変動です。ファンドが外貨で受け取る利息は安定していても、円高の進行で、円に換算ずれば、激しい元本割れとなります。為替相場の動向にも十分注意を払う必要があります。

    金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下ればファンドの

資産は目減りします。海外金利の動向にも注意しなければなりません。

★ファンドに組み込まれている債券の残存期間にも注意しなければなりません。残存期間の長いものほど、金利変動の影響を受けやすいからです。

    債券のみで運用されていても、証券投資信託に分類されているので、販

売手数料がかかります。

「年金代わりに」「安定した分配金が出る」等のセールストークの背後にあるリスクを十分理解してから買いましょう。仕組みやリスクがよく分からなかったら、買ってはいけないという原則をもう一度確認しましょう。

 

(3)不動産投資信託(Japanese Real Estate Investment TrustJREIT

2000年11月に投資信託及び投資法人に関する法律(投資信託法)が改正され、投資信託の組み入れ資産として不動産が認められ誕生しました。投資信託には会社型と契約型の二つがありますが、現在証券取引所に上場されている不動産投資信託はすべて会社型です。新しい周知性の無い商品で、今後消費者との関係でどのような問題が出てくるかはわかりません。購入に際しては、長期に渡ってしっかりと追跡し、理解できるまで質問し、ことさら慎重に対応することが必要です。

1)どんな商品?

多くの投資家から資金を集めて、オフィスビルや商業施設、マンションなどの不動産を購入し、賃料や売買益を投資家に配分します。

2)仕組みは?

投資法人と呼ばれる組織により運営されます。投資証券と呼ばれる有価証券(株式に相当)を発行し資金を集めます。投資主総会で選ばれた役員からなる役員会で運営方針を決定します。投資家は総会を通じて運営に参加できます。運用益から維持・管理費や金利などを支払い、残りが決算日に投資家に分配されます。株式と同様、売買益を得ることもできます。

なお、実質的な業務は外部の専門家が行なうよう義務付けられています。

  不動産の運用は⇒投資信託会社

  保管は⇒信託銀行

  その他の事務は⇒事務受託会社

3)税金は?

  分配金は⇒優遇税率10%、以後20%

  売買益は⇒優遇税率10%、以後20%

4)手数料は?

  購入時⇒買付委託手数料

  保有時⇒保護預り料、名義書換手数料

  売却時⇒売付委託手数料

5)取引のやり方は?

価格は新聞などで見ることができます。証券会社の窓口やインターネットで購入することができます(募集などの場合は特定の証券会社のみ)。新たに口座開設が必要です。売る時には、証券会社に売ってもらいます。

6)リスクは? 『不動産投資信託ガイド』投資信託協会(2003.5)より

@元本が保証された商品ではありません。市場での取引価格は変動します。

A分配金は、不動産などからの収入の変化に応じて変動します。運用会社の予想する分配額はあくまで予想であって保証されたものではありません。また予想分配額は毎期変わりますのでご留意ください。

B    不動産の賃貸市場や売買市場、金利環境その他様々な経済情勢の影響を

受けて分配金が減少したり価格が低下したりする可能性があります。例えば保有する不動産の賃料が低下して収入が減少したり、金利が上昇して金利費用が増加したりすれば分配金が減少する可能性があります。

C    投資対象の不動産が地震や火災等の被災を受けた場合など、予測不可能

な事態により配当金や価格が低下する可能性があります。

D    証券取引所が定める基準に抵触し上場廃止になった場合には、取引が著

しく困難になる可能性があります。

 

 コラム『誤解されやすい社会的責任投資ファンド』

はじめに

 最近、日本でも、社会的責任投資ファンド(SRI━Socialy Responsible Investment)を提供する金融機関が増えています。リターンを得ることが投資をする人々にとっての最大の目的であるとはいえ、投資したお金がどこに行くのかについて関心が高まり、投資を通して会社の行動に影響力を与えることを望む人々が増えているからです。

SRIファンドは欧米では長い歴史をもち、会社がどれだけ社会的責任を果たしているかを評価する第三者機関などが整備され、消費者が理解して購入できる環境が整っていますが、日本ではまだ、そうした体制は整備されていないし、選別する企業の基準なども明確ではありません。

1 基本は他の投資信託と同じ

「投資信託を買うならSRIファンドが安全よね」などといっているのをよく耳にします。こんな誤解をする消費者が多いようです。しかし、SRIファンドといえども、投資信託にはかわりありません。投資信託のすべてのリスクを備えています。まず、リスクに関しては、他の投資信託とまったく変わりないことを理解しなければなりません。たとえ、社会的責任を果たしている会社であって、過去の財務価値が高くとも、将来も高くなるわけではありません。

2 投資対象は限定

リターンに関しては、SRIファンドは、ファンドに組み込む株式の範囲が限定されるので、むしろ普通の投資信託よりリターンが厳しいという懸念もなくはありません。理論的には、ファンドを組む場合、株式の選択が、限定されている分、リターンを高める工夫の余地が減るということはいえるでしょう。(英国では、リターンの良いものもあれば悪いものもあるという極めて常識的な評価がされています。)

3 コストは高い

 例えば、郵便局で取り扱う投資信託のコストの比較表を見ると、申し込み手数料は2.1%〜3.15%、信託報酬は0.6510%1.88%、信託財産留保額は0.2%〜0.3%に散らばっており、SRIファンドは、申し込み手数料、信託報酬、信託財産留保額とも最高です。これは、普通の投資信託と異なり、SRIファンドには、基準に適合しているかどうかを評価したり、モニターしたりする余分の費用がかかっているからです。これだけの費用がかかるので、よほどの運用実績がないと、高いリターンは期待できないことになります。

4 そもそも社会的責任の評価基準は?

 そもそも、社会的責任の評価基準とは何か。これが実に解りにくいのです。抽象的には、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任などと説明されていますが、具体的な内容は、わかりません。例えば、欧米の解説書などを読むと、積極的基準として、森林などの保全やリサイクル、環境の保護、職業倫理に基づく雇用や雇用の機会均等、汚染のコントロール、公共輸送、生命の安全と保護などに関わる会社があげられており、消極的基準として、アルコールの生産や販売、動物の不当な取り扱い、武装や核兵器、バイオテクノロジー、環境破壊、ギャンブル、核開発、まずしい雇用政策、ポルノ、タバコの生産や販売などに関わる会社があげられています。こんな風にわかりやすく基準を説明してもらいたいものです。

 さらに、投資対象会社名に関して、主要銘柄しかディスクローズしていないケースが多いようですが、購入時点で、すべての会社名にアプローチできる工夫が必要です。また、投資対象会社に不祥事が起こった場合の対応なども知りたい情報です。

5 受益者の権利

 会社の株主であれば、株主総会に参加し、政策提案をし、役員の指名に票を投じるなどの権利があり、直接、会社の社会的責任の推進に関与できますが、投資信託の場合は、このような権利もつ者はファンドの設定・運用会社であり、個々の投資信託の購入者ではないことをも知る必要があります。また、設定・運用会社はその権利を個々の購入者に代わってどう行使するか/したかも必要な情報です。

   ************************

 以上のように新しいキャテゴリーのSRIファンドには、リターンの追及プラスαがあり、金融機関はまだαの説明義務を果たしているようには思われません。消費者は、SRIファンドが安全な投資信託だというような誤解をせず、また、投資する会社を選ぶ基準、コストなどのデメリット、与えられている権利の範囲などについて十分理解したうえで、自己決定する必要があります。

注:CA[1999]Which? Way to Save & Investを参照しました。








 

第6章  キャッシュカード被害と預金者保護法

 

1 狙われているキャッシュカード

ATM(現金自動預払機)から偽造カードや盗難カードを等を使って預貯金が引き出される被害が多発しています。2006年2月10日、預金者保護法(注)が施行され、不正に引き出された預貯金は、原則、金融機関が補償することになりました。しかし、補償されるためには、預貯金者の側も十分注意しなければなりません。せっかく法律ができたのに、いざという時補償されないというようなことがないよう気を付けましょう。

 

2 犯罪の手口

 犯罪の手口は巧妙化しています。ゴルフ場のロッカーからキャッシュカードを盗み取り、カードの磁気データをコピーする、ATMに小型カメラを設置し口座番号や暗証番号等を盗撮する、警察官や銀行員を装って電話で暗証番号を聞き出す、アナログの電話線に盗聴機を仕込み情報を盗み取る、ウェブに誘い込み暗証番号を聞き出す、スパイウェア等不正なCDROMを送りつけこれをパソコンにインストールさせて情報を盗み取る等です。

 

3 金融機関が全額補償

 預金者保護法は、偽造カードや盗難カード等を使って機械から引き出された場合、原則、金融機関が全額補償すると定めています。ただし、紛失カード、インターネット、印鑑と通帳を使っての不正な引き出しには適用されません。郵便貯金のように通帳と暗証番号を使って機械から引き出された場合には適用されます。預貯金の「払戻し」のみならず、総合口座組み込んでいる定期預金の一定割合までのキャッシュカードによる「借入れ」等にも適用されます。

 

4 重過失と過失

 しかし、偽造カードや盗難カード等で引き出された場合、無条件に補償されるわけではありません。本人に重大な過失があった場合には、偽造カードの場合も盗難カードの場合も全く補償されません。また本人に過失があった場合には、偽造カードの場合は全額補償されますが、盗難カードの場合は75%しか補償されません。

重大な過失の数例

  本人が他人に暗証を知らせた場合

・暗証をキャッシュカードに書いた場合

・キャッシュカードを他人に渡した場合

過失の数例

  暗証を他人が分かるような形でメモなどに書き、且つキャッシュカー

ドと共に持っていたり保管したりしていた場合

  金融機関から変更する様いわれていたのに、生年月日、電話番号、自

動車のナンバー等にしており、かつ免許証や健康保険証等と一緒に持

っていたり保管していたりした場合

 

5 盗難の場合の補償期間等

 重過失、過失以外にも重要なことがあります。金融機関に盗難を届け出た日から30日前までの被害しか補償されない、配偶者、二親等内の親族、同居の家族その他の同居人または家事使用人によって使用された場合には補償されない等です。

6 注意すべき10のポイント

1.印鑑、通帳、カードは別々に、知られにくい場所に保管する。

2.重過失や過失を問われないよう注意する。

3.頻繁に記帳して不正な引き出しを早期に察知する。

4.盗難、不正使用は、直ちに金融機関に連絡し、必ず、警察にも届ける。

5.長期にわたり使わないカードは処分する。

6.不必要にカードを増やさない。

7.総合口座の定期預金貸付けが必要でない場合には解約する。

8.IC化、利用限度額の引き下げ等、利用可能な安全対策を講じる。

9.利用明細書等は細かく切って、いくつかの袋に分けて捨てる。

10.消費生活センターのホームページを見て新しい手口を頭に入れておく。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7章 ペイオフについての重要なこと

 

「ペイオフ」とは、金融機関が破綻した場合、その金融機関を消滅させ、預金保険機構が保険金を直接預金者に支払うことをいいます。一般預金等は、一金融機関につき預金者一人当たり元本1000万円までとその利息等が、決済用預金は全額が保護されます。

 

 


1 ペイオフにおける自己責任

あまり知られていないことですが、銀行が破綻した場合、保険金は自動的に預金者に支払われるわけではありません。預金保険機構から送られてきた「保険金支払請求書」に署名・の上、預金保険機構が保険金支払業務を委託した金融機関に、本人確認書を添えて提出しなければなりません。しかも、支払い期間内でなければ請求できないのです。保険金の支払いを受けるためには、必ず、自分から行動しなければなりません。保険金を受け取ることにも、厳しい自己責任が課されています。

 

2 預金保険制度と保険料

預金保険制度は、昭和46年制定の「預金保険法」により定められており、政府、日銀、民間金融機関の出資により設立された預金保険機構により運営されています。

保険などに入っていないと思うかもしれませんが、私たちが預金をすると、預金者、金融機関、預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立するのです。金融機関は、決済性預金については0.110%、その他一般預金等については0.080%(平成18年度)を保険料として機構に納めています。

 

3 ペイオフ方式と資金援助方式

破綻処理の方法には、@ペイオフ方式の他に、A資金援助方式があります。資金援助方式とは、他の健全な金融機関に事業の全部や一部を移し、機構がそのための資金援助を行う方法です。預金も譲受銀行に移ります。預金の支払い、受入れ、貸付け、決済サービスなどは譲受け銀行から引続き提供されます。ペイオフ方式も資金援助方式も保護の範囲は同じ1000万円までと利息です。資金援助方式がペイオフ方式に優先します。

 

4 対象金融機関

預金保険制度の対象となる金融機関は預金を取扱う日本国内に本店のある銀行(都市銀行、地方銀行、第二地銀協加盟銀行、信託銀行、長期信用銀行など)、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会です。ただし、これらの金融機関の外国支店や日本国内に本店を有しない外国銀行の在日支店は対象ではありません。

 

5 対象預金

無利息等の3要件を満たす預金(決算用預金)は全額保護、定期預金、定期積金、ビッグ、ワイド等(一般預金)は合算して元本1000万円までとその利息等を保護します。

 

6 概算払い  

元本1000万円を超える部分とその利息については、預金保険機構が買取り、破産手続きが行われた場合、弁済が見込まれる額を基に概算払いを行なう制度があります。ただし、担保預金は買取りから除外されるので概算払いされません。他方、外貨預金は預金保険の対象外ですが、買取りの対象になっているので、概算払いされます。

 

7 ローンがある場合

同じ金融機関に預金とローンある場合、自動的にされることはありません。しかし、希望すれば相殺は可能です。たとえば、5000万円の預金と4000万円のローンがある場合、相殺して差額の1000万円を保険金として受取ることができます。この場合、自分から、定められた期間内に、相殺の請求をしなければなりません。相殺は金融機関と預金者の間の契約ですから、念のため約款や契約書に相殺規定が入っているかどうか確認しておきましょう。

 

8 一預金者とは

@一預金者が数種の預金をしている場合は金額を合計します。

A複数の支店に預金していても、一預金者とみなされます。

B家族であっても夫婦・子供それぞれの名義であれば、別々に一預金者としてあつかわれます。ただし、家族の名義を借りたにすぎない預金は、他人名義預金として保護の対象にはなりません。贈与された預金は(破綻日ないし事故日までに)対象預金となりますが、贈与税の対象になることもあります。

 

9 仮払いとは

保険金支払いまでに時間がかかる場合、当座の生活資金などのために、普通預金口座の残高に応じて一口座あたり60万円まで仮払いの支払いを受けることができます。

 

10 銀行が合併したら

平成15年4月以降に金融機関が合併等した場合には、その後1年間にかぎり、「1000万円×合併等に関わった金融機関の数+利息」まで保護されます。例えば、3行が合併した場合3000万円までと利息が保護されます。

 

11 その他金融機関

農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合などは、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。また、郵便貯金は国が保証しています。

 

12 もう一度チェックしよう

@ 1000万円ずつ異なる金融機関に預金を分けて預け入れていますか。

A 普通預金も1000万円の中に入れて計算していますか。

B 外貨預金も預金保険の対象になると誤解していませんか。

C 破綻の場合黙っていても1000万円までは預金保険機構が口座に入

金してくれると誤解していませんか。

D そもそも取引先の金融機関は預金保険対象金融機関ですか。

E 銀行等で契約した金融商品はすべて預金保険の対象だと誤解していませんか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第8章 年金

 

1 年金受給の実態

勤め先を定年退職し、そのとたん定期的にお金が入らなくなった時、年金のありがたみを心底感じると年金世代は口をそろえて言います。年金がなければ、今まで蓄えてきた資産もあっという間に減っていき、先のことを考えると、いてもたってもいられなくなってしまうでしょう。年金は多くの人にとって、老後の命綱なのです。このことは統計にもはっきりと表れています。高齢期の生活設計で年金を頼りにする人は7割、実際に高齢者世帯の6割が年金収入だけで生活しており、高齢者世帯の収入の7割は年金であり、国民の4人に1人が年金を受給しており、年金総額は42兆円、国民所得比12%に上っています。ちなみに、現役男子の手取り収入は39.3万円、標準的な年金受給世帯の夫婦の年金額は23.3万円、すなわち現役世代の59.3%(平成16年度)を年金として受け取っていることになります。

 

2 日本の年金制度の概要

このように重要な年金制度はどのようになっているのでしょうか。日本の年金制度は、2階建ての公的年金とその上の私的年金からできています。1階は国民年金です。現役世代は全て国民年金の被保険者になり、高齢期になると老齢基礎年金が支給されます。会社勤めの人(公務員)は、厚生年金(共済年金)に加入し、報酬に比例した老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取ります。さらに、社員の福利厚生のために、企業年金━厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金企業型━を設けている企業もあります。これは私的年金に分類されます。なお公務員の共済年金の中には職域部分がセットされていますので、これがいわば企業年金に当たる部分といえます。

一方、自営業者などには、国民年金基金制度が用意されています。厚生年金などに加入しているサラリーマンと国民年金だけにしか加入できない自営業者などの年金額の格差を是正するために平成3年に創設されたものです。公的年金に分類されますが、強制加入ではなく、任意加入になっています。

 

3 世代間扶養

年金受給者は、自分の支払った年金保険料を積み立てておいてそこから年金を支給してもらうのではなく、世代間扶養といって、現役世代の支払った年金保険料(プラス国庫負担分)が年金として給付される仕組みになっています。

 

4 各年金の加入者、年金保険料、支給期間、

年金額、支給開始年齢等

各年金の詳細は(金融広報中央委員会『暮らしと金融なんでもデータ 平成18年版』)、例えば、年金保険料は、国民年金は一律13860円(平成18年度)、厚生年金は、月給と賞与それぞれから7.3835%天引き(会社が同額負担)となっています。共済年金は一般に厚生年金よりちょっと高めといったところです。支払い期間は、国民年金は原則20歳から60歳の40年間、サラリーマンは在職中(最長70歳まで)、20歳未満の人も支払う、共済年金は在職中、20歳未満の人も支払うとなっています。年金額は国民年金では最高79.21万(平成18年度)、厚生年金では、201万くらい(平成16年度平均)です。なお、国民年金受給のためには最低限25年間国民年金の年金保険料を支払うことが必要です。勤め人は、厚生年金保険料や共済年金保険料とこみで給料から引き落とされています。国民年金無年金者にならないよう注意が必要です。

年金制度は大変複雑でわかりにくい。だから、まず、自分の年金がどこに位置しているかをしっかり理解するようにしましょう。そしてわからないことがあったらすぐ、国民年金なら、社会保険事務所か市区町村に、厚生年金なら社会保険事務所に、共済年金なら各共済組合の本部・支部にたずねるようにします。それらの電話番号をメモし、年金関係の書類を一括ファイルしておくといざという時あわてないですみます。また何か質問するときには年金番号を聞かれますので、必ず、基礎年金番号・年金コードをメモしておきましょう。

 

5 平成16年年金改正の全体像

(参考資料:厚生労働省年金局『「持続可能」で「安心」の年金制度とするために』)

年金制度は5年ごとに大きく見直しがなされます。平成16年改正の概要は以下のとおりです。

(1)給付と負担の見直し

周知のように、わが国では、急速な少子高齢化が進行しています。2000年には現役世代3.6人で1人の高齢者を支えていますが、2025年には1.9人で1人の高齢者を支えなければならなくなります。出生率が減り、寿命が延びて受給期間が増え、制度を支える力が減るのに、給付の費用が増えるわけです。

給付と負担のありかたの見直しということが今回の改正のポイントですが、それは煎じ詰めれば、現役世代の年金保険料負担を上げ、将来給付される年金額を現在の水準より下げるということです。そのために以下のような様々な仕組みが新たに取り込まれました。

1)年金保険料の将来水準の固定

現在(平成17年度)の厚生年金は月給・賞与とも13.934%(本人事業主折半)、国民年金は一律13,580円です。これが2017年には、厚生年金18.3%、国民年金16,900円となり、この水準で固定されます。厚生年金は平成1610月から、国民年金は平成174月から徐々に引き上げられていきます。

2)基礎年金(国民年金)の国庫負担を1/3から1/2に

これまで基礎年金の国庫負担分は1/3でしたが、1/2に引上げます。このことはすでに2004年までに実施と決定されていましたが、着手されていませんでした。今回の改正で、16年度から着手し、平成21年度までに完成する道筋が示されました。

3)積立金の取り崩し

現在の仕組みでは、給付費のおよそ6〜7年分を積立金として保有しなければなりません。平成14年度末時価ベースで141.5兆円の積立金があります。これを、2100年度までにおよそ1年分程度の給付費を保有すればいいという仕組みにします。

4)年金額の伸びを調整

現在は、年金を初めてもらうときは賃金の伸びに応じて年金額が増え、すでに年金をもらっている人は、物価の伸びに応じて増えています。新しい仕組みは、賃金や物価の伸びをそのまま年金額に反映させるのではなく、一定の歯止めをかける、すなわち賃金や物価の伸びからいくらかマイナスし給付額を抑えるというものです。これをマクロ経済スライドといいます。

  新規裁定者:1人当たり手取り賃金の伸び率−スライド調整率

  既裁定者:物価の伸び率−スライド調整率

なお、スライド調整率とは年金保険料支払い人口の減少率と平均余命の伸びを勘案したもので、2025年度までは平均0.9%程度とされています。

5)現役世代の平均収入の50%を上回る給付水準を確保

標準的な年金受給世帯(夫が平均的収入で40年間就業、妻は専業主婦)の給付水準は、現役世代の平均収入の50%を上回る水準を確保するとされています。ちなみに平成16年度の現役男子手取り収入は39.3万円で、その59.3%にあたる23.3万円が平均受給額になっています。負担の上限を設定し、その範囲内で給付するという方針の下で、受給額の下限を定めることが可能なのかという疑問を感じますが、これに対しては、マクロ経済スライドの中止や、給付や負担のあり方の再検討で対処するとしています。

 

(2)生き方・働き方の多様化に適応できる制度

1)女性と年金

離婚時、婚姻期間の厚生年金の分割を可能にします。これには当事者の合意または裁判所の決定が必要です。割合は、婚姻期間中の夫婦の年金保険料納付記録の合計の半分を限度とします。平成19年4月の施行日以後の離婚が対象です。ただし、施行日以前の納付年金保険料も対象となります。

さらに平成20年4月からは、「会社員と専業主婦」の年金保険料は夫婦が共同して負担したものであることを法律上明記し、離婚時などには、例外なく厚生年金を夫婦で2分の1に分割できるようになります(平成20年4月以降の被保険者期間)。それ以前の分は、協議などできめます。

2)次世代育成支援

育児休業中の年金保険料免除措置の対象が1歳未満から3歳未満に拡充されます。

3)高齢者の就業と年金

現行制度の60歳から65歳の在職中の老齢厚生年金一律2割支給停止が廃止されます。賃金(標準報酬月額)+厚生年金が28万円を超えるときは、年金額が調整されますが、28万円以下なら、年金を満額もらえます。

現行制度で、65歳から70歳になるまでの被用者に適用されていた調整の仕組みが70歳以上にも適用されるようになります。すなわち、賃金(標準報酬月額)+厚生年金が48万円を超えるときは、年金額が調整されますが、48万円以下なら、年金を満額もらえます。ただし、年金保険料支払いは70歳までです。

4)障害年金

現行制度では、65歳時点で、老齢年金(厚生+基礎)か障害基礎年金を選択するようになっていますが、これだと、働いて年金保険料を納付したことが年金額に反映されないため、障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせの選択を可能にしています。

5)遺族年金

遺族厚生年金の一部が大幅に縮小されました。現行制度では、夫の老齢厚生年金の4分の3が生涯支給されますが、夫が死亡したとき30歳未満の妻には、5年間しか給付されなくなりました。また、夫死亡時18歳未満の子がいる場合、遺族基礎年金が給付されますが、その子が18歳に達した年度末に、妻が30歳になっていなければ、遺族厚生年金を5年間しかもらえません。30歳以上であれば終身もらえます。

現行制度で、夫の死亡時妻が35歳以上なら、妻が40歳から65歳まで年60万円(中高齢寡婦加算)もらえるのですが、これも40歳以上に変わります。

 

(3)パートの厚生年金

現行制度では、通常の労働時間の3/4未満のパートは厚生年金の対象ではありません。パートへの厚生年金拡大が議論されましたが、見送られました。施行後5年を目途に、検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講じられることになりました。

 

(4)年金保険料の収納対策強化

国民年金の年金保険料の納付率は、62.8%(平成14年度)にまで低下し、特に20歳代では50%を割り込んでいます。国民年金の年金保険料の納付率を5年後に80%にするため、多段階免除制度の導入、若年者に対する猶予制度の創設、強制徴収の実施など収納対策の強化がはかられています。

 

(5)年金個人情報の定期的通知

年金保険料納付実績や年金見込額等の個人情報を定期的通知する仕組みが導入されます。

 

6 国民年金基金

国民年金基金は、国民年金法に基づく公的な年金ですが、任意加入です。厚生年金などに加入している給与所得者と国民年金だけの自営業者などの年金額の格差を解消するために、設けられました。いわば自営業者などの二階建ての部分で、60歳未満の自営業者など(国民年金第1号被保険者)が国民年金とセットで加入できます。公的年金であること、社会保険控除の対象であること、確定給付であること、65歳から終身支給されること、利回り等を考えると、老後の生活保障のための一つの選択肢として検討する価値はあります。

一口目の年金額は原則月額で30,000円です、この部分は終身給付です。二口目以降の年金額は原則月額10,000円で、終身と終身でないものがあり自由に選択できます。掛け金の上限は68,000円です。地域型と職能型があり、どちらか一つしか加入できません。職能型には、例えば、医師、弁護士、漁業者、クリーニング業者等の基金があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第9章 保険・共済

 

1 生命保険の転換

最近、新たに生命保険に加入するのではなく、今まで入っていた生命保険の“転換”を勧められ、苦情になるケースが増えています。どのような事例があり、また転換を勧められた場合のチェックポイントはなにかをながめます。

 

(1)事例

@終身保険(いつ死亡しても保険金がおり、貯蓄性がある)500万円の保険を1000万円の保険に転換しないかと、信頼していた保険販売員に勧められた。「生涯保障1000万円プラス配当金」と大きく書いてある設計図を使って細かく説明され、自分でも何度も鉛筆で1000万円のところをなぞって確認し、500万円から1000万円の保険に転換した。定期保険(一定期間だけ死亡保障が大きくなり、掛け捨て)の保障額も大きくなり、特約も今までより多く付き、保険料はほんの少し高くなっているだけだったので満足だった。5年後、定年間近になったので、資産をチェックしてみたら、保険証書に生涯保障127万円と書かれているのに気付いた。驚いてすぐに保険会社に申し立てをした。保険会社は証書には127万円と書いてあるし、設計図の欄外にも小さく127万と記してある。販売員は1000万円の終身保険などという説明をしていないと強く主張するのみで、なんの対応もしてくれない。約束どおりの保障をしてほしい。(58歳、女性、会社員)

A「今日が期限。保険料は1万円くらい安くなる。」と退社間際に転換を勧められ、販売員を信頼して契約した。既契約(○○保険)の証券を持っていかれ、新契約(××保険)の証券が送られてきた。後になって、貯蓄部分は1500万円から300万円に減っており、配当は毎年から5年に1回になっており、65歳以後は保険料を払わずに終身保障だったのが63歳で契約終了・更新すると保険料毎月65000円に、予定利率は6%から1.2%に下がっていることがわかった。解約返戻金(290万円相当)は受け取っていない。元の契約に戻してほしい。

 

(2)転換とは

保険の転換では既契約の○○保険はなくなります。でも××保険の手数料はばっちり取られます。解約返戻金はキャッシュでは受け取れません。それは転換価格に計算し直されて××保険に充当されます。例えば、20年間努力して貯めた290万円の預貯金を全部下ろして、それを頭金にして保険に入るのと同じです。なぜか転換ではこんなことを多くの人が平気でやっています。

 

(3)苦情の類型

苦情の内容の主なものは、@終身保険が説明と異なり減額されている、A特約を上乗せするということだったのに終身保険まで勝手に減額されている、B予定利率が下げられている、C保障される期間が終身ではなく、保険期間終了後更新すると、保険料が極めて高くなり、とても支払いきれない、D定期保険が不必要に高額になっている、E特約の内容が重複しており不必要なものが多い等です。これらの苦情は、複雑な転換の仕組みをよく説明せず、消費者にとって不利益な事実を丁寧に説明せず利益のみを強調し、また強引なやり方で、場合によっては無断売買のような形で契約させた結果おこっています。

 

(4)転換にかかわる規制

保険業法施行規則(200021日施行)は、@保険業法施行規則に規定する事項について、書面に既契約及び新契約に関して記載項目毎に対比して記載し、その書面を交付することを義務付けています。記載項目は、既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金額、保険期間、保険料(本契約や特約ごとに)、その他重要事項です。重要事項とは、保険料の払い込み方法、配当や分配の有無、予定利率の変動によって保険料が引き上げとなる事実等です。また、A既契約を継続したまま保障内容を見直す方法、例えば、保険料の安い終身保険を保持しつつ、特約を買い増す中途付加等の方法があることなどを説明することも義務付けています。

 

(5)転換で注意すべきこと

転換で失敗しないためには、保険業法施行規則で定められた新旧の保険の比較書面を必ずもらいましょう。また、転換以外の見直しの方法についての説明を求めましょう。そして以下をしっかりチェックしましょう。                                  

 

・既契約の解約返戻金と新契約の転換価格

・新契約にかかる費用

・販売員はそのうちいくらもらうのか

・貯蓄部分の予定利率は下がってはいないか

・貯蓄部分は減ってはいないか

・配当は不利になっていないか

・新契約は終身の保障か一定期間の保障か。後者の場合更新したら保険料はどうなるか。

・定期部分が多すぎないか

・無駄な特約はないか

・貯蓄、定期、特約のどの部分にいくら転換価格が配分されているか

・既契約の証書はコピーして残してあるか

 

以上を確認し、@既契約に戻す、A既契約を解約して解約返戻金を受け取る、B転換する─この3つをクーリングオフ期間(8日間)によく考えて決定しましょう。

 

2 医療保険

(1)はじめに

新聞広告等で、日々大々的な医療保険の広告合戦がおこなわれており、不安を掻き立てられます。病気や怪我への不安に備えることは必要ですが、本当に医療保険でなければならないのか、入る場合は、何に気をつけなければならないかをかんがえます。

 

(2)高額療養費制度

医療保険に入る前に、公的医療制度、特に、医療費の3割負担という保護以外に、高額療養費制度があることを知ることが必要です。たとえば、1ヶ月に50万円の医療費がかかったとします。そのうちの3割すなわち、15万円を退院時に支払わなければなりません。しかし、この15万円のうち、自己負担限度額は、74890円です。なぜなら、15万円との差額の75110円は高額療養費の払戻金として請求すれば払い戻されるからです。限度額の計算の仕方は、自己負担額の基準を、72300円におき、医療費が241000円を超えた場合は、超えた部分の1%を加算して計算します。したがって、上記50万円の医療費の自己負担限度額は(50万−241000)×0.01+72300=74890となり、財産が吹っ飛んでしまうほどの負担というわけではありません。ただし、差額ベッド代や食事代などは高額療養費に含まれません。

 

(3)入院日数と入院給付金

厚生労働省の調査によると、入院日数、30日未満が78.4%、60日未満が89.7%です。ほぼ60日が目安と考えていいでしょう。また、民間生保が平成15年度に支払った入院給付金の平均は15万2878円でした。期間も給付金も想像以上にささやかなものに思えます。

 

(4)別立てで貯める方法もある

医療費は、3割のみ自己負担の他に、高額療養費による支援があります。医療保険の給付額はかなりささやかなものです。保険料の支払い期間は長期にわたり負担も重いし、まったく保険事故が起こらない場合もある等を考慮すると、必ずしも医療保険によらなくとも、何にでも流動的に対応できる貯蓄で、入院等のために別立てで備えるという選択肢もあるのではないかと思われます。

 

(5)医療保険に入る場合のチェックポイント

特に注意すべきことは、何らかの健康不安をもち、無選択型、すなわち、告知や医師の審査等を必要としないで、誰でも‘入れる保険’を考える場合です。無選択型はリスクが大きい分、同じ条件の、告知が必要な医療保険より保険料が高いことに注意しなければなりません。また、契約後一定期間内(たとえば2年等)に死亡した場合には、保険金ではなく既払い金が支払われるとか、契約後一定期間内(たとえば90日等)に病気になった場合は保険金が下りない等の条件がついていないかどうかチェックしなければなりません。まず、無選択型の‘入れる保険’ではなく、通常の保険に入れないかどうかを検討することが必要です。通常の告知を必要とする保険に入れるのに、‘入れる保険’に入ることは、リスクの大きい人のリスクまで、すなわち、必要以上のリスクを負担し、必要以上の保険料を負担することを意味します。

また、以下に注意を向けることも必要です。

@支払い保険料の全額を計算して、出すものと入るものを比較衡量し、メリットがあるかどうか考える

A解約返戻金があるものは、実質支払い保険料が低い場合があるので保険料を抑える一つの選択肢として検討してみる

B終身にするか定期にするかを考える、もし終身なら、退職後も延々と保険料を支払い続けなければならないし、定期なら、更新時の年齢で新たに保険料を算定するので、保険料が高額になることがある

C保険金給付の条件をチェックする、出ると思っていたのにいざという時保険金が下りないという苦情が多発している

Dボーナス型は、保険期間中に一度も保険事故が起らなかった時しかボーナスは出ない

E告知義務違反を問われないよう注意する

F広告やパンフレットの小さい字には契約者に不利なことが記載されていることが多いので必ず最初に目を通す

 

3 変額個人年金保険(変額年金)

(1)はじめに

大手銀行、地銀、第二地銀、信金などの参入により、変額年金市場は一気に拡大しました。サービス収益の拡大が各金融機関の重要課題になっている中で、今後変額年金の販売はますます積極的に展開されていくことでしょう。複雑でハイリスクの変額年金の特性が十分消費者に説明され、理解されて購入されているのなら問題ないのですが、販売員の資格制度、教育制度、再教育制度、コンプライアンス体制などの現実、また金融商品に不慣れで様々な被害に巻き込まれている消費者の現実を考えると、不安がつのります。すでに、その兆候も現れており、国民生活センターは、平成1776日に、「高齢者に多い個人年金保険の銀行窓口販売に関するトラブル」を発表しました。この発表には、銀行窓口で販売された変額年金のトラブル事例も多数紹介されています。

 

(2)変額年金とは

変額年金は、変額年金ファンドの中の投資信託を消費者が選択し、年金保険料を一時払いし、10年以上据え置き、希望する年齢から年金の受給をスタートする仕組です。運用実績に応じて将来の年金額が増減し、これまでの年金と異なり、リスクもリターンもすべて消費者に帰属します。従って、年金といっても将来の年金額が保証されているわけではなく、いわば投資商品であり、米国では証券と位置づけられて、証券諸法の適用対象となっています。日本では保険に分類されていて、証券取引法の適用対象とはなっていません。

変額年金は十数年前認可された変額保険と同じ仕組みの商品です。変額保険は家屋敷を担保に銀行が保険料を融資し、死亡保険金で融資金を返済し、相続税を払い、家屋敷はそのまま子供に相続できるというふれこみで多数販売されました。しかし運用成績が悪く、融資金を返済できず、相続どころか担保に取られた家屋敷を競売にかけられるという大変な事態になっており、今でも裁判の場で係争中です。2002422日に出された東京高裁判決は、株等で運用する「投機的な危険をはらむ商品」なのにその危険性を十分理解させず、「有利な点だけを強調して」販売したことを認定し、消費者側勝訴の判決をだしています。変額年金も商品性としては変額保険同様「投機的な危険をはらむ商品」に他なりません。

 

(3)リスク等の理解が必要

変額年金が、変額保険の二の舞にならないためには、判決の考え方、すなわち、「投機的な商品」であることと「不利益」をしっかりと理解することが必要です。具体的には、まず、@10年間(最低)運用した結果、運用成績が悪ければ、例えば一時払い500万円の年金保険料は400万円に元本割れし、年金原資は400万円になってしまうことを理解する必要があります。高金利時代には10年間預貯金すると元本の2倍の1000万円になって戻ってきた時期もありました。超低金利時代でも10年間預ければそれなりの利息が付き500万円+アルファーで戻ってくるのです。そのような預貯金との比較を通して、変額年金のリスクがいかに大きいか、10年預けても利息どころか元本さえ戻らない場合もあることを理解しなければなりません。

次に、A保証について誤解のないようにしなければなりません。元本が保証されるのは、運用期間中・年金受給前に死亡した場合であり、受給後死亡の場合、保証されるのは、前述の例でいうと、年金原資の400万円であり、既に受給された年金が100万円なら、400万円−100万円=300万円しか保証されないということです。

さらに、B金融商品の中でも並外れて費用がかかる商品であることを理解しましょう。すなわち、1)個々の投資信託の信託報酬や諸費用の他に変額年金ファンド運用のための費用もかかっていること、2)保険契約の管理や死亡保障金の支払いのための人件費や物件費に保険会社の収益を加味した死亡保障関係費がかかっていること、3)販売窓口になる銀行や証券会社などにかなり高率の手数料が支払われること、4)契約後早い時期に解約すると高率の解約手数料がかかり、元本を大きく割り込むこと、5)年金額の最低保証があるなど保証が厚い場合には、そのための費用がかかっていること、(特に再保険がかかっている場合にはその費用の説明もしてもらう必要がある)、そして最後に、1)〜5)を勘案すると、実際に投資信託に投資する額はいくらになるのかなどの理解が必要です。

また、C保険会社が破綻した場合や予定利率引下げの場合どうなるのかなどに関しても、説明してもらいましょう。

 

(4)商品性・販売・勧誘・広告の実態から将来のトラブルが見える

これらの不利益をしっかり理解し、その上で、自己決定して契約したのであるなら、将来トラブルの起こる余地はないでしょう。しかし、私の知るかぎりでは、変額年金の仕組みやリスクについて上記のような重要な部分について十分な説明がなされているとは思えないのです。あるセミナーに参加してみましたが、参加者のほとんどが高齢者であり、難しい説明に対し質問する者もなく、しかも重要な費用についてさえ一言も説明されませんでした。私自身、2時間のセミナーの後、商品についてまだほとんど理解できていない状況だったのです。

金融機関が顧客名簿からある程度の資産を持つ高齢者に個別に不招請勧誘でアプローチし短時間の説明で契約させるケースも多いということを耳にします。こんな難しい商品が不招請勧誘で不意打ち的に説明されて、短時間で理解できるとは到底思えません。

広告に関しても、2003年7月の新聞広告を消費者グループが調査していますが、広い紙面を使っているにもかかわらず、情報量が極めて少なく、費用、仕組み、保証などの説明が全くない、ないしはほとんどないに等しく、従来の年金のイメージを覆す新しい年金の特性を理解させるには、極めて不十分との指摘がされています。

「複雑・難解な仕組み」、「これだけの費用を払ってそれに見合うリターンがあるのかどうかなど契約者の利益があいまい・不明確」、「ハイリスク・ハイリターン」、「不招請勧誘」、「主たる顧客は高齢者」、「費用など不利益の全体像が明示・説明されない」、「不利益が理解されていない」、「結果が分かるには時間がかかる」など変額年金の商品性や販売方法からは、将来の消費者トラブルが透けて見えるように感じるのは杞憂でしょうか。

 

4 告知義務

長年リスクに備えて誠実に保険料を払ってきたのに、いざという時に保険金をもらえないという告知義務に関わるクレームが多発し、平成17年225日、金融庁は、明治安田生命保険相互会社に対して、行政処分を行いました。告知義務違反といえないものにまで、詐欺・錯誤を広く適用して、本来支払うべき保険金を支払っていなかったこと、生命保険募集人が被保険者に不告知を勧めるなど、不適切な募集行為が認められたことなどが主たる理由です。実は、告知義務に関わるトラブルは長年の懸案でした。国民生活センターにも苦情が寄せられており、告知義務に関わる相談は、2002年度207件、2003年度245件、2004年度291件にのぼるということです。告知義務に違反すると保険金や給付金を受け取ることができません。こんな重要なことが、契約時、ほとんど説明されておらず、また消費者もその重要性をほとんど認識していないのが現実です。告知義務についての知識を身に付け、トラブルに巻き込まれないよう注意することが必要です。

告知義務とは、契約時ないしは転換等契約の変更時、契約者または被保険者は、傷病歴、現在の健康状態、職業などを、@生命保険会社が指定する医師による審査で、A生命保険面接士による面接と告知書に記入する方法で、B勤務先の定期健康診断結果についての衛生管理者などによる証明書の提出と告知書の記入という方法で、C人間ドックの検査成績表と告知書の記入という方法で、D告知書に記入する方法で、生命保険会社に告げなければならないことをいいます。

これに違反して、事実を告げなかったり、虚偽の事実を告げたりすることが、告知義務の違反であり、責任開始から2年以内であれば、保険会社は契約を解除することができます。この場合、契約者には解約返戻金と同額の返還金が支払われます。(保険業法17条、18条)

さらに、詐欺による無効を問われる場合もあります。その場合は、契約無効となり、既払い保険料は返還されません。また期間は2年等に限定されていません。(同15条)

国民生活センターは、告知義務のトラブルに巻き込まれないよう次のようなアドバイスをしています(国民生活センター ホームページ平成17年7月20日):

@告知書などの質問には正確に答える。

A分からないこと、答えに窮することは、自己流の解釈をしない。

B営業職員に口頭で告知しても、告知したことにはならない。

営業職員(生命保険募集人および代理店)は一般に契約締結の代理権はないので、営業職員に口頭で告げても告知したことにはならない。また、営業職員は、告知の内容に関して「告知する必要はない」などと、判断する権限も有していないことを理解しておくこと。

C告知義務違反をしても、2年経過すれば無条件で保険金が支払われるとは限らない。(・・・詐欺による無効として契約を解除され、・・・保険料及び返戻金も戻されないこともあり得る。)

D保険会社から告知義務違反の通知を受けて、納得できない場合は、消費生活センターなどに相談すること。

E保険加入時の告知や審査等がないタイプの保険については、第10章 2医療保険を参照━筆者

 

5 共済

安い掛け金で、手厚い保障などをセールスポイントとして、共済の勧誘が積極的に行われています。二人勧誘すればお金がもらえる等のセールストークで、マルチまがいの勧誘・販売を行うケース等も報告されています。国民生活センターには、生命、火災、障害、自動車等さまざまな分野の共済に関わる相談が寄せられています。

共済とは「一定の地域または職域でつながる者が団体を構成し、将来発生する恐れのある一定の偶然の災害や不幸に対して共同の基金を形成し、これらの災害や不幸の発生に際し一定の給付を行うことを約する制度」と考えられています。共済には、認可共済(根拠法のある共済)と無認可共済(根拠法のない共済)の二つがあります。前者は農業協同組合法の規制を受けるJA共済のように、固有の法の規制と主務官庁の監督を受けて事業を行なっています(制度共済)。

後者は、固有の法も主務官庁もなく、免許制度、商品審査制度、責任準備金制度、資産運用規制、ディスクロージャー制度、公的セーフティーネット、募集人登録制度等何もありません。すなわち、契約者保護のための規制や制度は存在しないのです。トラブルが多発しているのは、この無認可共済です。

そこで、保険業法の一部を改正して、無認可共済の契約者保護ルールを導入することになりました。改正の骨子は、@保険業法の適用範囲を見直し、現行無認可共済の一部も保険業法で規制する、A小額短期の保険のみの引受けを行なう事業者について、登録制等の新たな規制の枠組み(小額短期保険業者)を創設する、の二点です。なお、制度共済は維持されます。

保険会社と新たに導入される小額短期保険業者の違いは、図表1の通りです。

 図表から明らかなように、小額短期保険者の最低資本金は1000万円程度です。それ以下の事業者にまでは法の適用が及んでいないのが現実です。また、実態もつかめていません。共済の契約をする時には、登録業者か免許業者かをしっかりと金融庁に確かめて契約する必要があります。

法律の施行は平成18年4月1日であり、保険業法施行令・施行規則等により、小額短期保険業者が引き受けられる保険の保険期間及び保険金額の上限、小額短期保険業者の事業規模、供託金、責任準備金、支払余力等の詳細が決められます。

 

図表1 小額短期保険業者と保険会社

 

小額短期保険業者

保険会社

参入要件等

登録制

免許制

最低資本金

1000万円程度(+一定の供託)

10億円

取扱商品

小額、短期、掛捨てに限定

無限定(高額、長期、運用型も可)

資産運用

安全資産(預金、国債)

原則自由(株式、不動産、融資等)

その他

情報開示、募集規制、責任準備金、検査・監督等

            出所:金融庁ホームページ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10章 金融商品取引法

 

その1 金融商品取引法の性格、アウトライン、問題点、今後の課題など

 

1 金融商品取引法の目的・性格・範囲

 2006年6月7日、金融商品取引法が成立しました。そのそもそもの名称“証券取引等の一部を改正する法律”の示すとおり、証券取引法を大幅に改正し、名称を金融商品取引法に改めたものです。法の枠組みは、証券取引法をそのまま承継し、法案は、証券取引法の○条を×××から○○○に改めるというかきぶりになっていました。その基本的な性格は、証券取引法と同様、業者ルールを定めた業法です。したがって、原則、個々の取引にこの法の違反があっても、この法に基づき契約の効力が否定されたり、損害賠償が可能になったりするわけではありません。

 金融商品販売法には、投資商品を横断的に規制する投資サービス法の部分と罰則の引き上げや、公開買い付け・大量保有報告制度の見直しなど市場法の部分があります。本稿では投資サービス法の部分をながめます。なお、これらを分かりやすく図表にしたものが、図表1と2です。

図表1 投資商品の横断的規制(黒沼悦郎[2006]『金融商品取引法入門』日本経済新聞社、18頁)

図表2 投資サービス法以外の主な改正項目(同、19頁 ( )内を削除

 

2 法制定に至る過程

 ビッグバンで大幅な規制の取り外しがなされた市場には、すべての金融商品に横断的、包括的に適用される金融サービス法が必要であるという一貫した要請・主張がありました。規制緩和は、@不当な規制を廃し、市場の知恵に委ねることに併せて、A市場の原理に委ねていては市場の弊害から消費者を守ることができない分野では、安全規制を強めることという二つの要請を満たすものでなければならないからです。例えば、証券取引審議会は、「現行の証券取引法の体系のまま、その適用範囲を性格の異なる金融商品にまで拡大していくことは適当ではない。・・・すべての市場参加者に横断的に適用する新たな立法(いわゆる「金融サービス法」)等も視野に入れた検討が行われるべきである」(1997613日)との提言をしています。こうした流れの中から生まれたのが、ビッグバンの消費者保護ルールとしての金融商品の販売等にかかる法律(金融商品販売法)でした。しかしこの法律は、重要事項の説明義務と違反の場合の損害賠償という限られた民事ルールを定めたのみであり、預金や保険等を幅広く規制対象に含めているとはいえ、包括的・横断的法といえるようなものではありませんでした。事実、この法は、裁判所でも、消費生活センターでも紛争解決の具としてほとんど利用されないまま今日に至っています。その間、法も監督官庁もないはざまの領域から外国為替証拠金取引被害、海外先物オプション被害等が多発しました。また、商品先物、海外先物、共済、生損保、融資付変額保険(銀行融資を返済できず、住居に付けた担保権を実行され、家を失う)等の分野で被害が多発しました。これらは改めて法の不在・不備と金融サービス法の必要性を強く印象付ける結果となりました。

 これを受けて、金融審議会第一部会は、審議を再開しました。(200411月)しかし、金融サービス法ではなく、まず、リスクの高い投資商品について横断的、包括的な法を作ろうということになったのです。審議の過程では、金融サービス法の突っ込んだ議論もなされ、様々な資料の収集もされ、被害の実態や、10年に上る経緯から、金融サービス法への期待が高まりました。しかし、最終的に出されたものは、金融サービス法ではなく、投資サービス法であり、それも、証券取引法という業法の改正にとどまるものでした。

 

3 依然として残る法の隙間

したがって、この法には、投資商品の横断的ルールをつくり、「法規の隙間を埋め利用者保護ルールの拡充により更なる被害の拡大を防止する」(衆議院財務金融委員会、国務大臣答弁)という目的にもかかわらず、隙間が埋められていないという、問題点があります。金融商品ではなく、投資商品に適用対象を限定したため、融資、預金、保険、それに海外先物オプション等、現に被害が多発し、最も緊急の対応が求められている分野に適用されないのです。依然として隙間が残っているのです。

 

4 ステップでも保護は不十分

 第二に、今回の改正は、ホップ(金融商品販売法)、ステップ(金融商品取引法)、ジャンプ(英国型の包括的・横断的な金融サービス・市場法)のステップと位置付けられています。では、ステップという限られた段階で、消費者保護が充実したかというと、そうでもないのです。例えば、過去に多発し、現在も二次被害が続いている融資付変額保険の融資の部分の規制は手付かずです。

 また、第三に、リスクのある投資商品を買う者のなかには、‘貯蓄から投資へ’という政策により市場に招き寄せられた消費者も沢山います。そうした新しいタイプの消費者を保護するのが法の目的です。投資者とは合理的な人間で、自らディスクローズされた資料を判断し、自己決定できる人たちです。詐欺で馬鹿をみない程度の保護で十分です。とても投資者とはいえない高齢者や主婦や若者など金融商品に不慣れな、現実に集中的に被害にあっている人たちの実態に焦点を合わせ、こうした人たちの情報格差を埋めるという視点から法を作るべきなのです。まず、消費者と言う文言を入れ、消費者の実態を見、定義をしてそれに合わせて法を作るべきなのです。消費者が不在では、保護しようがありません。金融取引法にはこんな問題もあります。

 他にも多くの問題があります。多くの消費者被害が不招請勧誘に端を発していることから、原則、不招請勧誘禁止を法に取り込むことが強く求められていました。法は、禁止行為に、「金融商品取引契約(政令で定めるものに限る)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結をする行為」をあげて、不招請勧誘禁止を法に取り込んでいるような書き振りをしています。一見、禁止しているように思えますが、圧倒的多数の金融商品の不招請勧誘を認め、政令で指定したわずかなものだけ禁止するということで、原則容認を意味します。何が政令指定されるかというと、今のところ、店頭外国為替証拠金取引のみです。現行法では、取引所外国為替証拠金取引も不招請勧誘禁止です。したがって、現行法より、一歩後退したということになります。

 適合性原則に関しては、「契約を締結する目的」が加えられました。しかし実効性担保に不可決な違反した場合の損害賠償や取り消し・無効などの契約の効力に係る規定は設けられませんでした。

 参入規制に関しても問題があります。原則登録制になり、これまで認可を必要とした投資信託委託業や投資顧問業なども登録制に緩められました。高度の信認義務を負うこれらの事業者、しかも、消費者からはその質が判断できないこれらの事業者を登録制にするのは、問題だと思います。

 苦情が多発し、被害者は救済されず、ずっと放置されてきました。訴訟外紛争解決機関の設立はここ10年来の念願でした。しかし、これに関してなんらの定めもありません。事業者の協会のほかに認定投資者保護団体が新たに紛争解決の任に当たることができるといった程度で、ほぼ現状維持です。

 

5 超複雑で超難解そして弊害も

 今回の法制定で、隙間は残っていますが、投資商品の範囲では、埋められた部分もあります。新たに、ファンドが規制対象となり、また、抵当証券、信託受益金、商品ファンドなどが、直接、法の対象となりました。しかし、商品先物、不動産特定共同事業、変額保険・年金等は金融商品取引法の対象外で、同法の利用者保護規制と同様の規制を適用するということになっていて複雑です。それぞれ異なる法に当たらなければなりません。監督官庁も異なり、消費者は戸惑います。

 同法の制定とともに、銀行法、保険業法、証券取引所法等多数の業法が改正されます。金融商品販売法などは、説明義務の内容や説明の程度、また、新たに断定的判断の提供に損害賠償責任を課す等、かなりの前進があり評価できますが、他方、商品先物にも一律に金融商品取引法上の損失補てんの禁止の網掛けをしたことで、弁護士の示談や消費生活センターのあっせんが著しく困難になるという弊害も生じています。

 また、規制のばらつきが埋められていません。例えば、同様の規定の適用といっても、金融商品取引法が書面交付義務で規制する内容を、金融商品販売法は説明義務で規制していて大変分かりにくいのです。断定的判断の提供の禁止に関しては、金融商品取引法は罰則が無く行政処分だけ、金融商品販売法は行政処分が無く損害賠償のみ。取引法の対象ではなく販売法のみの対象である預金や保険の断定的判断の提供は、行政処分が無いということになります。この部分は、保険業法や銀行法で対応するのかもしれませんが、頭の中がめちゃくちゃになるような複雑さで、とても、日常的に消費者が援用できる法ではないと感じてしまいます。

 

6 今後の課題と展望

 金融商品販売法は、段階的に施行され、最終的には公布の日から16ヶ月以内に施行されますが、今のところ来年2007年の夏ごろには施行されるだろうといわれています。現在政令や内閣府令で細部を定める重要な作業がなされています。条文の第3713号を見ると、広告に記載すべき重要事項は政令で定めるとなっています。また、第37条の3 17号を見ると、書面記載事項について、法で定めている以外の重要事項を府令で定めるとなっています。このように法では十分決められない細部を政令、府令で定めることになっており、大変重要なことがここで決定されるので、しばらく目が離せません。しかしこれは一つの業法の問題に過ぎません。

 より重要なことは、金融商品取引法の投資サービス法の部分の問題点を解決することです。すなわち、@規制対象を、融資、預金、保険にまで拡大し、A保護する対象を消費者と明記してはっきりと定義し、B消費者と取引をする事業者には厳しい参入規制を課し、C不招請勧誘を原則禁止し、適合性の原則の遵守と違反の場合の契約の効力や損害賠償を定め、D訴訟外紛争解決機関を備えた日本版金融サービス法体制を一刻も早く構築することです。一つの法、一つの所轄官庁、何より消費者が理解しやすい法とシステムでなければなりません。

 ちなみに、金融商品取引法の見直しは、施行後5年となっています。しかし私は、これは金融商品取引法という業法に関するもので、10年来私達が求めてきた金融サービス法に関するものではないと思っています。したがって、10年来の議論を中断させることなく、日本版金融サービス法の制定を早期に実現させることが、私たちの課題だと思います。

 

 

 

 

 

 

 

その2 金融商品取引法と金融商品販売法━消費者保護の充実・前進

 

金融商品取引法は、業法にとどまり、消費者保護に関しては、多くの問題を積み残しています。しかし、金融商品取引法の制定に伴い改正された金融商品販売法に関しては、消費者保護の充実・前進が見られます。

 

1 金融商品取引法の書面交付義務

 契約は、申し込みと承諾の意思が合致すれば成立します。意思の合致に欠かせないのが、契約内容の理解です。商品内容に関しての理解に齟齬があっては、本当の意味での意思の合致は得られません。だから、金融商品取引業者(取引法では事業者をこう呼ぶ)は情報格差のある顧客に商品内容を説明しなければならないのです。証券取引法には、商品内容の説明義務を定めた規定はありませんでした。金融商品取引法では、37条の3で契約締結前の書面交付義務として規定されています。その具体的な内容は、@契約の概要、A手数料・報酬・その他の内閣府令で定める顧客が支払うべき対価、B金利・通貨の価格・相場その他の指標の変動により損失が生じるおそれがあるときはその旨、C損失の額が委託証拠金などの額を上回る恐れのあるときはその旨となっていいます。書面交付義務に違反した場合は、行政処分と処罰の対象になります。なお、契約時に交付すべき書面の記載事項については、政令で定めることになっています。

 

2 金融商品販売法の説明義務の三つの改正

 実は、この書面交付義務のルーツは、金融商品販売法の説明義務に他ならないのです。金融商品販売法の核は、市場リスクと信用リスクに関わる重要事項の説明義務の法定と違反の場合の損害賠償義務でした。金融商品取引法の制定に伴い、金融商品販売法の説明義務は大幅に拡充ました。

 具体的には、金融商品販売業者(販売法では事業者をこう呼ぶ)は三つの重要な説明義務の内容の変更を求められています。第一は、従来の元本割れの恐れの説明に加えて、当初の元本を上回る損失が生じる恐れがある場合はそれも説明しなければならないということです。すなわち、被害を多発させた外国為替証拠金取引のように、出資した元本を失うだけではなく、追加出資を求められることがある場合にはその説明もしなければならないということを意味します。(31項)

 第二は、取引の仕組みのうちの重要な部分を説明しなければならないということです。これは、元本欠損や当初元本を上回る損失が仕組み上なぜ生じるのかを説明しなければならないといことを意味し、金融商品ごとに書き分けられています。(3条5項)

 第三は、これが一番重要なことですが、説明の方法と程度に関わる条文が新設されました。

 【第3条第2項 説明の程度】

  前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。

したがって、これまでは、一般大衆が理解できる程度の説明でこと

たりたのですが、施行後は、一人一人の顧客が理解できるところま

での説明が求められ、しかも、個々の顧客に見合った方法で説明が

なされなければならなくなりました。

 

3 取引の仕組み

取引の仕組みの重要な部分とは、市場リスクや信用リスクにより元本欠損や元本を超える損失が発生するものとされています。法の条文には取引の類型に応じてこの定義がされています。例えば、株式や投資信託であるなら、権利又は義務とされています。あまりに漠然としていてイメージがつかめませんが、解説書によると(三井秀範他[2006]、『金融商品取引法』商事法務)具体的には、以下のようなものとされています。

「株式の売買」については、例えば、「当該株式を購入する際に顧客が対価や委託手数料を支払う必要があること」、「当該株式の価格は、購入後、株式相場の変動により変動する可能性があること」などの事項

 

4 顧客が理解できる方法で、理解できるまで

 販売員が理解すればいいだけではなく、「当該顧客に理解される

ために必要な方法及び程度」が条文に明記されました。このこと自

体は、目新しいことではありません。契約の原則から考えれば、当

然のことなのです。したがって、金融商品の勧誘・販売ルールの核

である適合性の原則の観点から、ずっとその重要性は主張されてきました。しかし、これまで、ほとんど、取り組みは見られませんでした。したがって、これが、条文に明記された意義は大きいといえます。それぞれの顧客の適合性を判断し、それに見合う方法で説明しなけばならないのです。これが法的義務になったのです。

 

5               断定的判断の提供の禁止

 説明義務の拡充に加え、新たに断定的判断を禁止する規定が設けられたことも、特筆すべき事項といえましょう。「絶対円高にならない」などというセールストークは、消費者契約法でもすでに禁止され、契約の取消しが可能になっていますが、金融商品取引法でも禁止されました。

 

6 違反は損害賠償(販売法)/罰則・行政処

分(取引法)

 違反は、金融商品販売法では、従来どおり、民事の損害賠償のみ

です。しかし、金融商品取引法の違反(書面交付)は、罰則と行政

処分を伴います。したがって、例えば、投資信託の販売で、説明義

務/書面交付義務違反があれば━投資信託など多くの金融商品に関しては、販売法と取引法の両法が適用されるので、損害賠償に加えて、行政処分、罰則までが適用される可能性があります。取引法/改正販売法施行の前と後とでは、説明義務違反の結果の重みは著しく異なってきます。ちなみに、保険や預金などは販売法の対象ではありますが、取引法の対象ではないので、取引法上の罰則と行政処分はかかってこないことになります。

 

7 抽象的な内容を具体化する努力が必要

 仕組みにせよ説明の程度にせよ、条文上は極めて漠然とした記載しかありません。したがって、消費者側の努力いかんで、具体的な枠組みをいかようにも大きく広げてゆくことができます。また、政令や内閣府令の制定に働きかけ、保護の内容を膨らませることもできます。施行までに、すべきことがまだ沢山残されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11章 金融商品契約上の注意点

 

1 商品の特性と資金の性格

金融商品には三つの特性、すなわち、安全性、流動性、収益性があります。この三つの商品群を、自分の資金の性格に合わせて選択するのが金融商品を選択する際の基本です。

資金の三つの性格とは、住宅購入資金のように生活に不可欠なライフ資金、病気や突発的な支出に備える準備資金、そして大きなリターンを期待し、でも大きなリスクを覚悟しなければならない利殖資金の三つです。ライフ資金には、主として安全性が、準備資金には、安全性と流動性が、そして、収益性を求める場合は、利殖資金の存在が不可欠です。

 

2 被害多発の不招請勧誘

では、利殖資金で、収益性のある投資型金融商品を買う場合どういう注意が必要でしょうか。まず、どんな場合消費者被害が生じやすいかを知ることが必要です。被害は、訪問販売や電話勧誘等の不招請勧誘で購入した場合特に生じやすいようです。金融商品は自分でよく調べて、自分から主体的に買うものです。不招請勧誘で、不意に、簡単な説明で、金融商品を理解できるはずがありません。

 

3 被害事例や仕組み・リスク等をチェック

第二に、国民生活センター等のホームページ等から被害の実態をチェックしましょう。たとえば、外国為替証拠金取引。法の施行(20057月)を目前に控え、駆け込み的な不当な販売攻勢がかけられ、被害が急増している等の時宜にかなった情報が掲載されています。

第三に、自分の目で仕組みやリスクを洗い直すことが必要です。たとえば、毎月分配型投資信託。高齢者が年金代わりにと勧誘されて買っている人気商品ですが、毎月分配金がきちんと出ていても、実は、100万円が50万円に元本割れしていることもある商品です。

 

4 費用は元本割れの要因

第四に、金融商品の費用にも関心をもちましょう。“私が契約したら、あなたはいくらもらうの”という視点が大切です。たとえば、今銀行でも販売されている変額年金。まず、販売する銀行が高率の手数料をとります。その他、変額年金ファンドや、ファンドの中の各投資信託の信託報酬、各投信の中の株式等の入れ替えにかかる手数料、監査費用、事務費等がかかります。費用は元本割れの直接的な原因になります。

 

5 法の活用

最後に、金融商品販売法についても、活用のし方をおさえておきましょう。同法は、リスクに関わる重要事項の説明を事業者に義務付け、違反の結果損害が生じた場合の損害賠償義務を定めています。しかし、事業者が説明義務を果たしていないことを立証する責任は顧客の側にあります。したがって、販売の過程を━録音することは無理かもしれませんが━少なくとも詳細にメモをしておくぐらいの心がけがないと、法はあっても、いざという時、救済は期待できません。

投資型金融商品を買う場合は、この程度のことは心得ておく必要があるでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レポート課題

1 正しいものに○、まちがっているものに×をつけなさい

 ( )1 未公開株の販売等を行なうことができるのは、当該未公開株の発行会社や登録を受けた証券会社に限られている。

 ( )2 人気の毎月分配型ファンドは、毎月分配金が出て、元本割れをしない、高利率の金融商品なので、年金代わりに利用することを考えてみてもいい。

( )3 変額年金保険は、早期に中途解約すると高率の解約手数料を取られるケースが多いので、慎重に契約することが必要である。

( )4 カードを紛失して、預貯金を不正に引き下ろされても、預金者保護法ができたので、金融機関が補償してくれる。

( )5 今盛んに広告されている‘誰でも入れる保険は’告知や医師の審査などが必要な保険よりも、通常、保険料が高く設定されているので、まず、告知や審査が必要な保険に入れないかどうかを検討した方がよい。

 

2 次の言葉を説明しなさい

(1)            ゼロ金利解除

(2)社会的責任投資

(3)            金融商品販売法の改正

 

3 以下のテーマの中から一つを選んであなたの考えを述べなさい

 (1)‘貯蓄から投資へ’の時代になったと言われていますが、あなたはどのように考えていますか。

 

 

 (2)預金者保護法が施行されましたが、預金者のカード管理責任も厳しく問われています。カードの管理についてどのような点に注意しなければならないと思いますか。

 

 (3)金融商品の契約をする時、何に注意すべきだと思いますか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師(筆者)紹介

 楠本 くに代 (くすもと くによ)

  昭和38年 津田塾大学英文科卒業

  平成 5年 東京大学法学部卒業

  平成 7年 東京大学法学部大学院専修コース修了

 

 専  攻

  資産形成・金融取引消費者保護、高齢化社会と消費者保護、消費者法、 

  消費者問題、金融商品と生活設計論など

 

 著  書

  『金融機関の貸手責任と消費者保護』     東洋経済新報社:1995

  『金融機関のレンダー・ライアビリティ/金融ビックバンと消費者保護』

                        東洋経済新報社:1997

  『金融消費者のためのファイナンシャル・リテラシー』

                        近代セールス社:2002

  『日本版 金融サービス・市場法━英国に学ぶ消費者保護のあり方』

                        東洋経済新報社:2006 

共  著

 『レンダー・ライアビリティ━金融業者の法的責任』  悠々社:1996

  『金融ビックバンと消費者』        国民生活センター:1998

  『金融サービスと投資者保護法』          中央経済社:2001

  『日本の法律扶助』              法律扶助協会:2002

  『金融排除に関する調査研究報告書』

郵便貯金振興会貯蓄経済研究室:2003

 論  文

  「消費者と多重債務問題」            法律扶助協会:1997

  「金融商品の契約にかかわる消費者トラブルと金融商品の規制」

                       国民生活センター:1999

 所属学会

  金融学会、証券経済学会、生活経済学会、消費者教育学会