投資信託の事例と裁判所の考え方━相談業務の参考に

【事例1】証券会社の勧めるままに、夫の退職金で投資信託を買った。同種の商品の売買を繰り返し勧められ、大きく元本割れした。株取引の経験はなく、日経平均株価の2倍の投資結果を目指す最もリスクの高い商品であることなど理解できなかった。老後の生活資金であり、大幅な減少はなんとしても避けたいし、積極的に投資をする気はないことは、業者に伝えてあり、熟知しているはずである。パート、主婦。(大阪地裁平成15年6月26日判決事例より)

【事例2】医師の夫、自分、医療法人の三つの名義で、ハイリスクの投資信託の取引が、証券会社の勧誘により、10数回にわたって行われ、4600万円の損害を被った。これまで、3600万円の年収の運用も夫に任せられて行なってきたが、すべて安全志向で行なってきた。当商品が、元本割れの危険性があること、日経平均に連動して値動きがあること等の説明は受けて理解していたが、株式先物取引も運用対象になっており、日経平均株価の2倍程度のリスクがあるなど、知らなかった。専業主婦。(大阪地裁堺支部平成14年12月6日判決事例より)

【その他の事例】

     元本保証と(銀行に)勧められて5年満期で預けた外国投資信託が、自宅に届く運用報告書では2年続けて元本割れした。苦情を言ったら、満期時には元本が保証されていると言うが、よく分からない。倒産等の場合に保証されているものか。女性、65歳、無職。

     以前から付き合いのある担当者から、「元本割れせず下落しない」と説明があり、信じて勧められた投資信託を契約した。その後、担当者が代った。最近新しい担当者から「実は180万円程度下がっています。担当者が代ったので連絡が遅れてしまいました。株式に切り替えてくれればなんとかします。」と連絡があり、謝罪にも来た。こういった対応はおかしくないか。男性、37歳、給与生活者。

              (消費生活センターに寄せられた苦情事例より)

 

最近の判決は事業者に極めて厳しい、高度な責任を負わせている。事例1は、投資信託の勧誘に当たっては、@仕組みや組入れ商品、A基準価格の形成メカニズム、Bリスク、Cその商品により損失を回避し利益を取得するために必要な投資手法等を説明すべき義務があるとしている。投資信託の勧誘にかかわる説明義務の‘内容’がこのように仕組みやリスク等のみならず、基準価格形成のメカニズムや投資手法にまで広げられている。さらに、リスクのある金融商品と購入者の適合性や資金の性格等に照らし、リスクの高さやその回避等について十分な説明が必要であり、定型的な情報提供をしただけでは、説明義務を尽くしたとはいえない等、定型的な情報提供ではなく、個々の購入者が自己決定できる‘程度’までの説明を求めている。内容と程度から、説明義務違反を認定し、損害賠償を命じた判決の、先例としての価値は高く、今後の実務に与える影響は大きい。

 事例2は適合性の原則違反と説明義務違反の二面から損害賠償を命じている。購入者は、高収入の医師の妻、株式等の投資経験もあり、個人のみならず法人の資金運用まで任されている。この妻への勧誘・販売に、適合性の原則違反が認定されたのである。従来、適合性の原則違反が認定される対象は、おおむね高齢者その他きわめてソフィスティケートされていない人々であった。しかし、本事例では、豊かな財産状況、相当程度の投資経験、投資信託の元本割れの危険性を十分認識していたこと等を認定した上で、なおかつ適合性の原則違反を判示している。その理論付けは、過去の投資態度が比較的受動的であったこと、経験年数の割には知識が浅いこと、安全志向であったこと、したがって、日経平均株価の2倍の値動きをする高リスクの投資信託とはミスマッチであるからというものである。買い手は一見適合性の原則で保護される対象ではないように見えるが、その属性の細部にに深くわけ入り、実質から適合性を判断している点は事業者にとって、衝撃的とも言えるのではないだろうか。

 今後このような判決の考え方を先例として取り入れ、消費生活センター等紛争解決の場で活用していただきたい。