予定利率引下法が成立

 改正保険業法が2003年7月18日成立し、生命保険会社が契約者に約束した予定利率を引下げることができるようになりました。施行は2003年8月24日です。引下げの下限は年3%と政令で定められました。

 

なぜ予定利率の引下げ?

 予定利率は生保が契約者に約束した契約内容の重要事項であり、その引下げは、重大な契約違反です。にもかかわらず法改正に踏み切ったのは、超低金利と株安で運用利回りが予定利率を下回る逆さやが深刻になり生保が信用不安に常にさらされているためです。

 

予定利率引下げに対する批判

 予定利率引下げに対しては批判や疑問が出されていました。まず、金融庁は更生特例法による破綻処理よりは、契約者の負担は小さいと説明していますが、本当だろうかという疑問です。すなわち、更生特例法であれば、生保の資本である基金や劣後債務を100%償却して、それに見合う資産をすべて契約者保護に使うことが可能です。しかし予定利率引下げではこうした処理が保証されているわけではありません。したがってむしろ契約者保護の枠組みが更生特例法より狭められ、生保や銀行のほうが保護されるのではないかという問題提起がありました。

 また、予定利率を引下げれば顧客の信用を失い、解約の急増を招くほか新規契約獲得に及ぼす影響も大きいので、制度が実際に機能するのだろうかという実効性を疑問視する声も各方面から出されていました。

 予定利率引下げのように、契約者に一方的な負担を強いる方法ではなく、再編の遅れている生保業界に徹底的なリストラを促すことや早期是正措置の発動基準を厳格化し早めに更生特例法を適用することこそが必要なのではないでしょうか。

 

予定利率引下げによる契約者への影響は?

 積立額につき、引き下げ以降の部分については、当初予定額より減少し、死亡保険金
、満期保険金、給付金等が減額されることがあります。個々の契約への影響は、保険の種類、契約年度、保険期間等により異なります:

死亡保障性の高い商品(定期保険、定期つき終身保険等)⇒削減幅大

予定利率の高い商品⇒削減幅大

残存期間が長い⇒削減幅大

加入当初に遡って引下げられるの?
 引下げ前までに積み立てられたものは削減されることはありません。

予定利率引下げのスキーム(金融庁ホームページより)