リスクが大きい外国為替証拠金取引━100万円の元手で1000万円の取引ができる!

 外貨預金とよく似た名前の外国為替証拠金取引が一般消費者に対して積極的に勧誘・販売されています。外貨預金だと思って買ってしまった人も多くいるようです。この商品は、外貨預金とは全く異なる商品です。1998年の外国為替管理法の改正による外為取引の自由化を契機に取り扱われ始め、主に商品先物会社や証券会社が取り扱っています。一定の証拠金を差し入れると、およそ10倍もの外貨の取引ができ、利益や損失の部分だけを決済する取引です。少ない証拠金で大きな利益を得ることも可能ですが、証拠金の全てやそれ以上の損失を被ることもあります。

 複雑な仕組みやリスク等を十分説明せず、またライフ資金や準備資金しか持っていない人やハイリスクなど取れないな人等に強引に販売し、各地消費生活センターへの苦情が激増しています。また多くの裁判が提起され、判決も出ています。 苦情事例や裁判事例、リスクや仕組み等をよく理解し、被害に遭わないよう注意して下さい。

1.外国為替証拠金取引Q&A

Q1   外国証拠金取引とは?

元本の一部、例えば1000万円のうち100万円を、証拠金として事業者に預けて、

1000万円の外国通貨の売買を行なう取引です。通常の取引では、1ドル100円の   

時10万トル買うためには、1000万円必要ですが、証拠金取引だと、100万円の

元手があれば10万ドル買うことができます。(「売り」から始める取引もありますが、

ここでは「買い」の場合で説明します。)

Q   ハイリスク・ハイリターンの商品?

   かりに、1ドル100円の時10万ドル買ったとします。1ドル110円になると、10(円)×10万(ドル)で100万円もうかります。しかし、1ドル90円になると−10(円)×10万(ドル)で100万円の損になります。この100万円は証拠金から引かれるので、証拠金は0になります。10円の円安・円高でこんなに利益が出たり、損失が出たりするのです。

Q  証拠金がどんどん減っていったら?

証拠金が、損失の穴埋めに使われて、必要証拠金の一定割合(例えば50%等)を下回った場合、取引を続けるためには証拠金の追加や一部解約が必要になる場合もあります。(アラーム‐警告通知‐が出されるものもある)

★また、必要証拠金の割合がさらに下がった場合(例えば30%等)、自動的に解約となるものもあるようです。(自動ロスカットシステム等とよばれている)

Q  Q3の場合拠金の30%は確実に戻のですか?

  急激な相場の変動等があった場合、30%を下回る証拠金しか 戻ってこないとか、証拠金の額以上の損失がでることもあります。

Q5  スワップ金利とは?

  金利の安い円を借りて、金利の高いドルを買って、それを預けておけば、ドルと円の金利差を受け取ることができます。(逆に、ドルを売る場合には、金利差を支払う)この金利調整分をスワップ金利といいます。外国為替証拠金取引ではこの金利差を受け取ったり、逆に、支払ったりします。

 

Q  いくらから買えますか?

最低単位が10000ドル(1)くらいです。その10%程度の証拠金、すなわち、10万円くらいあれば買えるようです。

 

Q  手数料や税金は?

    手数料は1枚当たり片道で1000円ほど、往復で2000円ほどかかります。10000ドルにつき1000
  円
というと安いように感じられますが、元本(証拠金)当たりで考えれば、普通の外貨預金
 の手数料とかわりません。

    税金に関しては、売買益もスワップ金利も雑所得扱いです。

 

Q   システムの不具合でうまく売買通知が届かなかった場合は?

    A社の説明書に、「弊社のコンピューターのシステム障害や通信回線障害等、取引に関
    係する一切の異状、障害、故障等について弊社は責任を負担せず、これにより取引の
  
注文及び失効がお客様の希望通り行なえなかった場合でも、お客様がその責任を負う
 ことに なります」と書いてありました。このような条項がある場合は、事業者のシス
 テムの不具合か ら
生じた損害まで、消費者が負わされてしまいます。契約書や約款を
 よくチェックしましょう。

 

Q 事業者を規制する監督官庁は?

  平成10年の外為法改正で、誰でも販売できるようになりました。証券会社や商品先物会社が主として取り扱っていますが、許認可の必要もなく、 監督官庁や固有の法があるわけではありません。また証拠金の保管等(分別管理、資産保全の態様等)に関して特に規制があるわけでは

 

Q10  苦情が寄せられていますか?

各地の消費生活センターに苦情が寄せられているということです。国民生活センターや東京都消費生活総合センターはホーム・ページに苦情や問題点等を掲載しています。金融庁もホーム・ページ上で「短期間のうちに相当な損失が発生する可能性もある」ので、「この取引を行なうにあたっては約款の内容、リスクなどの説明を受け、十分理解 することが必要です」と注意をうながしています。

 

Q11  個人投資家向に売られているということですが、誰もが買える商品?

買おうと思っているお金が、生活に不可欠なライフ資金や備資資金か、それがなくとも生活に差し障りない利殖資金かを見極めることが必要です。ライフ資金と準備資金しかなかったら、外国為替証拠金取引は避けるべきでしょう。また、利殖資金があっても、仕組み、リスク等をよく理解できなかったら買ってはいけません。「わからないものは買わない」ということが金融商品とつきあう「いろは」です。

 

Q12 事業者はどんな市場で売買を実行しているのですか?

二三調べてみました。A社、B社、C社は国内国外のいくつかの銀行と契約し、それらの銀行の中でその時々一番有利なレートの銀行を選んで注文すると言っていました。すなわち銀行を通してインターバンク市場(銀行など専門事業者間で外国為替の取引をしているところ)に注文を出すという方法です。

D社はシンガポールのブローカーに注文を出す、ブローカーがどこの銀行と契約しているかまではつかんでいないと言っていていました。これだと最終的にインターバンク市場で取引しているのかどうか不明ですね。

ちなみに、訴訟に関わっている多くの弁護士は、インターバンク市場に取り次がず、顧客から預かったお金を自転車操業でまわしている事業者の存在を指摘しています。そうした場合には、手数料やスワップ金利を取る理由は何らないわけです。単に顧客と賭博行為をやっているようなものです。顧客が事業者の損勘定になるタイミングで決済した場合には、残金を支払えないということもあるわけです。事実分割にしてくれという事業者もいるそうです。だから事業者が存続するためには顧客に勝たせない、顧客が勝った場合には再投資させることが必要になります。

 

注意!個別の商品ごとに条件性が異なります。買う場合にはそれぞれの商品の疑問点を、
   上記「Q」
を参考に、質問・確認する必要があります。

 

2.苦情事例や裁判事例

 では、実際にどのような苦情があり、どのように解決されているのでしょうか。事例1、事例2は消費者が救済されたケースですが、多くの場合全く救済されないか、またほんのわずかしか返金されないのが実状です。次の事例から、どのような売り方がされているのか、どのような考え方に基づき救済がされているのかを学んで下さい。

 

事例1(国民生活センター ホームページより)
 自宅
自宅への勧誘電話の後に従業員が訪れた。耳が遠くて説明が十分に聞き取れなかったが 外貨関連の投資話で儲かると言う事だけは分かった。合計で300万円をこの業者に預けたが、 家族に反対されたし、取引内容もよく分からないので解約したい。

                        (70歳代 男性 年金生活者)

事例2(札幌地裁判決 200359日より)
 電話
で外国為替証拠金取引の勧誘をするテレフォンアポインターの募集広告を見て応募し、 採用された。外国為替取引の経験は無く、内容を理解できないまま、指示通り外貨預金の一 種であるとして勧誘の電話をかけていた。入社後ほどなくして、課長より、「高い金利が付 く」「いつでもおろせる」等の説明を受け、外貨預金のつもりで、次々と合計650万円の契約 をした。その後、利益や一部払い戻しとして計90万円を受け取った。やがて取引に疑問を抱 くようになり、終了したい旨伝えたが、強く留意され、そうこうしているうちに、損失がか さんでいった。信頼できなくなり、会社も辞めた。650万円と90万円の差額並びに弁護士費用 を損害賠償してほしい。

        (48歳 女性 高卒後会社員 テレフォンアポインター等 現在無職)

 

 事例1について、国民生活センターは、取引内容に関する説明不足や適合性の原則(預貯金以外に投資経験が無く、しかも経済知識に明るくない年金生活者にさせるべき取引かどうか等)を理由に、事業者に決済の申し出をし、手数料等20万円を差し引いた280万円が返金されました。

 事例2は裁判になったケースです。裁判所は、まず、外国為替証拠金取引はハイリスク・ハイリターンの取引であるうえ、為替相場の変動を予測する必要があり、また複雑なスワップ金利が日々生じ取引内容自体の理解が容易ではないこと等を認定し、このような特性を持つ商品を一般消費者に提供する場合には、経歴、能力、経験等により取引を行なうに適した者であるかの判断をしたり、取引内容の危険性についての十分な説明をしたりする注意義務が生じると述べています。 そして本事例に関しては、@契約者は職歴も販売業務に就いていただけであり、投機取引の経験もなく、為替取引等の知識もないのに、このような取引の適格性があったかどうかは大きな疑問であり、Aそうした契約者の理解度を検討する作業をしていないし、取引の危険性について十分な説明をしているとは認められず、また取引の内容や付随する重要事項━関係会社等の説明、相対取引であること、スワップ金利の影響が大きいこと、証拠金の追加が必要になる場合や計算方法等━の十分な説明がされているとはとうてい言いがたいとし、説明義務に違反する不法行為があったことを認定し、650万円と90万円の差額560万円と弁護士費用100万円を支払うよう判示しています。
 なお、口座、証拠金等の管理、運用に問題があること等も違法な行為とされています。

3.契約する前にもう一度!

  ●外国為替証拠金取引は投機性の高い商品です。ライフ資金や準備資金で買える商品ではありません。
証拠金以上に損失が出る場合があることを理解しましょう。
アラーム、ロスカット、スワップ金利等分かるまで質問しましょう。
どこの市場に注文を出しているのかを確認しましょう。
預かったお金をどのように管理・保管しているのかを聞きましょう。
約款をよく読み、消費者に不利な条項が無いかをチェックしましょう。
広告の中には、「外国為替取引」と書いてあるものもあります。外貨預金と間違わないようにしましょう。