(1)ビッグバンと消費者保護法
平成8年11月11日、金融分野全般にわたる規制緩和策、すなわちビッグバンを2001年までに実施するようにという指示が橋本首相により出されました。いわゆる日本版ビッグバン宣言です。以後着々と規制緩和が進められ、いまでは、ロンドンやニューヨークなみの自由な市場が実現しています。様々な新しい金融商品が出現し、また販売窓口が広げられ、銀行や保険会社でも投資信託等の元本割れのリスクのともなう金融商品が販売されるようになりました。規制緩和と並行して、市場原理に委ねていては消費者を市場の弊害から守ることができないという視点から安全弁すなわち包括的金融サービス法の必要性が唱えられ、議論されてきましたが、こちらの方は大幅に遅れてようやく2001年4月に本来あるべき「包括的金融サービス法」の一部、販売勧誘ルールの部分である「金融商品販売法」が施行されました。
(2)金融商品販売法の二本の柱
『第一の柱』
金融商品販売法には二本の柱があります。第一の柱は、金融商品販売業者が金融商品を販売するにはリスク等にかかわる重要事項を説明しなければいけないことを定めたことです。この義務に違反した場合、金融商品販売業者は損害賠償の義務を負わなければなりません。
【金融商品】とは、預貯金、信託、保険、有価証券等と幅広く定義されています。また次々と新しい金融商品が出てきても対応できるよう、今後登場する新しい商品については、政令で定めることになっています。
【重要事項】については、@元本割れのおそれがある場合にはその要因を説明するよう義務づけられています。要因とは、市場リスク、信用リスク、その他政令で定めることをいいます。政令での定めはいまのところありません。したがって、金融商品販売業者は市場リスクと信用リスクを説明しなければならないということになります。
市場リスクとは、金利、為替、相場等の変動により、元本割れが生じることです。例えば、外貨預金は日本の預金等と全く同じ仕組みで、外貨では約束された金額が戻ってきますが、通貨価格の変動により、すなわち円高になれば日本円で受け取る金額は少なくなり、円安になれば受け取る金額は多くなります。したがってある一定額より円高になれば、例えドル建ての利息は付いても、日本円に換算すると元本割れの状態になります。
信用リスクとは、例えば会社が破綻した時に株が紙屑同然になったり、社債の払戻がされない等のリスクをいいます。銀行が破綻した場合、1000万円プラス利息分までしか保証されておらず、それを超える部分の一部又は全部が戻ってこないといったリスクも信用リスクです。
この他にもう一つ、A権利行使期間の制限や解約期間の制限の説明も重要事項になっています。これは、例えばワラントには権利行使できる期間がきめられていて、それを過ぎると権利行使できず、紙屑同然になってしまうことや、投資信託で一定期間解約できないクローズド期間があるものについてはその旨説明しなければならないということです。
【金融商品販売業者】とは、銀行、証券会社、保険会社等をいいます。媒介業者 や代理業者も含まれます。
説明義務に違反した場合は、金融商品販売業者に損害賠償責任が生じます。損害賠償の額は元本割れの額、例えば100万円の外貨預金が95万円に元本割れしたといった場合には、その差額5万円が元本欠損額と推定されます。立法者は、損害の因果関係の立証責任を転換し、顧客の立証責任の軽減を図ったと説明しています。
『第二の柱』
第二の柱は、金融商品販売業者が顧客に金融商品を進める際には、勧誘方針を策定し、公表しなければならないということです。策定・公表すべき事項は、適合性の原則、勧誘の方法や時間帯、その他についてです。適正な勧誘を確保するための自主的な取り組みを事業者に促す事が目的です。策定・公表の義務に違反した場合、すなわち、策定・公表しなかった場合などは50万円の過料に処せられます。
(3)評価と問題点
従来の業法に基づく規制は、事業者に対する制裁・抑止力としては機能しますが、利用者の個別の救済は反射的・間接的な効果に止まるものが多いといわれています。金融商品販売法は損害賠償という民事上の効果まで定めており、この点に関しては一定の評価ができるでしょう。
しかし問題も沢山あります。@政府は利用者の立証責任が軽減されると説明していますが、立証についての最大の問題点は、説明がなかった事等を顧客の側で立証しなければならないことです。テープをとったり、セールストークを書面に残したりして販売過程の証拠を残す事など普通の顧客にとってはほとんど不可能なことです。それゆえこれまで裁判では消費者の敗訴が続いてきました。金融商品販売法についてもこの点は変わっていません。立証責任を真に軽減する何らかの措置が必要です。A重要事項の説明の範囲があまりに漠然としていて、株の相場が下がると元本割れします等の説明で説明義務を果たしたことになるのか等の不安もあります。B被害の多発している先物取引、また郵貯やローンが適用対象になっていないことも納得できません。C販売・勧誘ルールの核である適合性の原則や不招請勧誘ルール等が自主規制に委ねられてていることも実効性が疑われます。D簡易・迅速に金融トラブルを解決してくれる訴訟外紛争解決機関についての定めがないこと等の問題もあります。Eまたそもそも大企業事業者も消費者も一つにくくって同じ法で保護することなど可能なのだろうかという根本的な問題もあります。
(4)法を実効性あるものにするための消費者の知恵しかしせっかくできた法律です。将来的な改正を念頭に置きつつ、現時点でどのように有効利用できるかを考える必要があります。
★リスクの理解が法の保護の枠組みを広げる
金融商品を買った消費者がその商品のリスクを理解できていなかったら、真に説明義務を果たしたとはいえません。しかし「為替の相場の変動で儲かることも元本割れすることもあります。」とか、「株の相場が下がれば元本割れもあります。」等通り一遍の説明で説明義務を果たしたと言われてはたまりません。こうした事態を避けるためには、消費者の側もリスクの勉強をし、買おうとする商品について質問する心構えが必要です。
例えば投資信託を例にあげて考えてみましょう。投信には価格変動リスク、金利変動リスク、デフォルトリスク、為替リスク等があるといわれています。わたしはこの他にも元本割れの要因はたくさんあるとおもいます。例えば費用などはその典型です。一般にリスクと考えられているもの以外を含め元本割れの要因をしっかり説明してもらうためには、どのような質問をすればよいかを考えてみましょう。質問することでそれらの元本割れの要因を法の保護の枠組みの中に押し込むことができます。
それでは例えば1万円で投信を買う場合を念頭において下さい。リスクとは、例えば「資産や所得の価値に影響を与える可能性のある不確実性」等と定義されていますが、以下ではそうした定義にこだわらず、「元本割れの危険性」程度の意味で使います。
価格変動リスク
・株のリスクとこのファンドのリスクの違いをおしえてください。
・株の組み入れ率はどれくらいですか。
・主として、安定した大型株に投資していますか、それとも小型株、店頭株等が主なものですか。
・今分散投資に必要な十分な純資産を確保していますか。分散投資はどのようなスタンスでされていますか。
金利変動リスク
・金利が変動すると基準価格に影響がどう出てきますか。
・債券価格の上下と株価の上下には関係がありますか。
・残存期間が短い債券に主として投資していますか、長いものですか。(短いと金利変動リスクが小さい)
為替リスク
・1年後、基準価格が3%高くなったとして、今より、5円円高になっていたら、いくらもどってきますか。
・為替リスク回避するタイプですか。
デフォルトリスク
・組み入れ比率1位の発行体が今日倒産すると、基準価格にどのような影響が出ますか。
・いままで倒産等の事例がファンドの中の発行体でおこったことがありましたか。その時のことを説明して下さい。
・高い利回りの債券で運用していますか。(高利回りだと格付けは低い)
・ハイ・イールド債などリスクの高い債券に投資していますか。
流動性のリスク
・解約料はかかりますか。
・いつでも解約できますか。
・特別な権利行使期間の制限などありますか。
費用のリスク
投信を買うため1万円払ったら、その場で費用分が元本割れします。そうした意 味で費用は元本割れの重要な要因です。投信はたくさんのプロが関与している分、株などよりずっとコストがかかるのです。コストを支払ってあまりあるリターンが得られるかを冷静に判断することが必要です。
・投信はいくらですか。(りんご1個いくらですかといった感覚で基準価格を聞く)
・1万円のうち費用の合計は。(販売手数料や税金)
・例えば1年、2年・・・この投信を持ったら、プロに支払う費用が毎年いくら引かれますか。
・その内訳と具体的な計算例を教えてください。
・他にファンドの中の株式等を買い換える時の費用はかからないのですか。監査費用等もかかるそうですが。
ファンドがなくなるリスク(中途償還等)
・ファンドの総資産と総資産の推移を教えて下さい。(顧客が増えているか、逃げているか)
・十分ファンドを維持できる資産をもっていますか。
運用リスク
・いままでどのくらい利益をあげていますか、それとも元本割れしていますか。
・当初の目標通りの資産の構成ですか。各期の回転率の平均はどれくらいですか。
・設定時からの各期の基準価格の変化、今まで最高・最低を教えて下さい。その原因は何だったのですか。最近1年間の基準価格の変化をとくに詳しく教えて下さい。
・費用を差し引いた場合のリターンはどうですか。
・ベンチマークはなんですか。ベンチマークに勝っていますか負けていますか。費用を差し引いた場合はどうですか。
・他の同じようなファンドと比べて運用成績はいい方ですか悪いほうですか。それはどこで調べられますか。
格付のリスク
格付を信じて債券を買ったら、倒産したという事例が実際にあります。2つの格付機関の評価が投資適格、他の2つの格付機関の評価が投資不適格でした。複数の格付機関の評価を教えてもら必要があります。
・この投信の客観的な評価を教えて下さい。それはどこで得られますか。(複数の格付機関の評価をきく)
その他のリスク
・設定・運用会社の他の主な投信を教えて下さい。それらの運用実績は。(会社の能力を知る)
・投資者保護基金に加入していますか。
・私は〇○○の目的でこの投信を買いたいと思うのですが、目的に合っているでしょうか。
こんな質問をすれば元本割れの要因を理解できるのではないでしょうか。質問はすべてメモしておいてください。なにか紛争が生じた時に、説明されなかったとか虚偽の説明をされた等を立証し、金融商品販売法を援用し、損害賠償を請求するのに役立ちます。このような消費者側の勉強と立証作りがあってはじめて金融商品販売法が有効に機能するのです。法の枠組みを広げるのは消費者自身です。
★公表された勧誘方針を消費者が比較・評価することが必要
第二の柱、勧誘方針の策定・公表についても、第一の柱と同様に消費者側の参加と努力が法の実効性確保に不可欠です。そもそも適合性の原則と訪問販売・電話勧誘のような不招請勧誘は販売・勧誘ルールの核であり、法律で定められるのが筋と考えられます。しかし今回各界の意見の一致をみず、法制化が見送られ、自主規制に委ねられました。それが金融商品販売法8条です。適合性の原則と不招請勧誘については、公表された勧誘方針を顧客が比較検討して選択してゆくことにより競争原理を働かせて、 よりよいものを事業者に作らせようというのが8条の趣旨です。
従って、できた勧誘方針に対して顧客が無関心では、よい勧誘方針はいつまでたってもできません。各金融機関が店頭に掲示している勧誘方針に関心を示し、よりよい方針を出している金融機関を積極的に選択する、また勧誘方針の問題点や要望をだしてゆくといった顧客側の対応が必要です。顧客と事業者が勧誘方針についてのキャッチボールをすることで、よりよい勧誘方針が作られて行くのです。
いつまでたっても競争原理が働かず、同じような横並びの勧誘方針しかでてこなければ、競争原理が働く余地がなく、8条の意味がないということになります。
(5)消費者契約法も活用しよう
金融商品販売法の施行と時を同じくして、もう一つの法『消費者契約法』が2001年4月に施行されました。この法律は金融商品だけではなく、消費者と事業者の間に結ばれたすべての契約に適用されます。消費者契約法は金融商品販売法と異なり、保護の対象は消費者のみであり、消費者保護法として制定された法律です。従って第一条にはっきりと「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ・・・消費者の利益の擁護を図り・・・」と知識力・情報力・資金力・交渉力において事業者に劣っている消費者を保護する法であることをうたっています。
規制のポイントの第一は、事業者の不適切な行為により自由な意思決定が妨げられたことによって結んだ契約を取り消すことができることです。不適切な行為とは、@不実告知、断定的判断、故意の不告知、A不退去、監禁をいいます。@は誤認させる行為、Aは困惑させる行為です。不適切な行為の具体例としては以下のようなものがあります。
【不実告知】投資信託を元本割れしない商品で預貯金より有利などと事実と異なる説明をして契約させたら、不実告知⇒誤認⇒取り消し。
【断定的判断】外貨預金の契約時に、これから為替相場は円安に動くから損することはないと説明して契約させたら、断定的判断⇒誤認⇒取り消し。
【故意の不告知】同じ保険料で保障は厚くなると説明して生命保険の転換をさせたが、掛け捨ての定期保険が増え、貯蓄の終身保険が減りしかも運用利率も低くなる等の不利益をわざと告げず契約させたら、故意の不告知⇒誤認⇒取り消し。
【不退去】家庭訪販でシュガーの先物取引を勧誘され、契約しないから帰ってといったのに帰らず契約させたら、不退去⇒困惑⇒取り消し。
【監禁】店頭で投資信託を進められ、契約しないから帰りたいといったのになかなか帰してくれず契約させたら、監禁⇒困惑⇒取り消し。
規制のポイントの第二は、消費者が事業者と結んだ契約において、消費者の利益を不当に害するような条項がある場合、その全部または一部が無効になるということです。例えば、事業者に生じる損害を上回るような、高額な解約料を定める条項は無効になります。
消費者契約法は違反した場合の契約の効力までを定めています。むろん従来の業法にも禁止行為等の規定はありましたが、これに違反した場合、一定の業法上の罰則の適用はありましたが、契約の効力までは定められていませんでした。契約が取り消され、ない状態になるということは事業者にとっては大変な事です。消費者はここまでの権利を与えられたわけです。
ただ消費者契約法も金融商品販売法と同じく、事業者に不適当な行為があったことを消費者が立証しなければなりません。時効は、追認できる時から6ヶ月、契約の締結の時から5年です。追認できる時というのは、不実告知・断定的判断・故意の不告知があった事に気づいた時ならびに不退去・監禁等の行為がやんだ時をいいます。民法との関係では、意思表示の瑕疵(詐欺、強迫等)の特則と位置づけられています。